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「四部分類」の版間の差分

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== 歴史 ==
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{{See also|目録学|図書分類法#中国}}
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四部分類が発明される前の分類法としては、[[紀元前6年]]に[[前漢]]の[[哀帝 (漢)|哀帝]]の命令で[[劉キン (学者)|劉歆]]が編纂した『[[七略]]』による分類法がある。七略とは、六芸略・諸子略・詩賦略・兵書略・術数略・方技略・輯略の七部分類法(実際には、輯略は[[総記]]に相当するので、六部分類法)のことである。
四部分類が発明される前の分類法としては、[[紀元前6年]]に[[前漢]]の[[哀帝 (漢)|哀帝]]の命令で[[劉歆]]が編纂した『[[七略]]』による分類法がある。七略とは、六芸略・諸子略・詩賦略・兵書略・術数略・方技略・輯略の七部分類法(実際には、輯略は[[総記]]に相当するので、六部分類法)のことである。


[[3世紀]]には、[[西晋]]の[[司馬炎|武帝]]の命令で、[[荀勗]]が『[[中経新簿]]』を編纂し、その際に甲・乙・丙・丁の四部の分類法を最初に適用した。
[[3世紀]]には、[[西晋]]の[[司馬炎|武帝]]の命令で、[[荀勗]]が『[[中経新簿]]』を編纂し、その際に甲・乙・丙・丁の四部の分類法を最初に適用した。

2020年8月11日 (火) 23:56時点における版

四部分類(しぶぶんるい)は、前近代中国漢籍目録図書目録)を作成するために発明された、図書分類法の一種である。書物を経・史・子・集の四部に分類する。四庫分類(しこ-)、経史子集(けいしししゅう)ともいう。

歴史

四部分類が発明される前の分類法としては、紀元前6年前漢哀帝の命令で劉歆が編纂した『七略』による分類法がある。七略とは、六芸略・諸子略・詩賦略・兵書略・術数略・方技略・輯略の七部分類法(実際には、輯略は総記に相当するので、六部分類法)のことである。

3世紀には、西晋武帝の命令で、荀勗が『中経新簿』を編纂し、その際に甲・乙・丙・丁の四部の分類法を最初に適用した。

その後、7世紀、初の『隋書』「経籍志」により、経・史・子・集の四部分類法が完成した。

四部分類の代表例として、乾隆帝の命令によって編纂された一大叢書である『四庫全書』による四部分類がある。

近代以降、四部分類は用いられなくなるが、中国学を扱う大学研究所などの図書館研究室では、漢籍を配架するための国際標準的な分類法として踏襲されている。

四部の構成

  1. 経部 (けいぶ。儒教および注釈等。訓詁学(文字解釈)を含む)
  2. 史部 (しぶ。地理等)
  3. 子部 (しぶ、こぶ。百家を始めとして、天文学学・医学薬学等の科学技術書も含む)
  4. 集部 (しゅうぶ。小説などの文学作品・文芸評論といった文

現代では、さらに叢書部を加えて五部分類とすることもある。

参考文献