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「留保金課税」の版間の差分

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アメリカ: 26 U.S. Code § 531より現在の税率は20%です
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「事業のために必要である」ということは会社が立証する必要がある<ref>国際会計事務所Global Tax Services「[http://www.global-tax-services.com/taxinfo/ustax-doubletax.htm 二重課税と留保金課税]」</ref>。
「事業のために必要である」ということは会社が立証する必要がある<ref>国際会計事務所Global Tax Services「[http://www.global-tax-services.com/taxinfo/ustax-doubletax.htm 二重課税と留保金課税]」</ref>。


実際的には、AET(Accumulated Earnings Tax)課税の適用対象は、配当するか内部留保するかを少数の株主で比較的自由に決定できる閉鎖会社が多いとのことである<ref name="ryuho">石村耕治 「[http://ci.nii.ac.jp/els/110009808392.pdf?id=ART0010310450 法人留保金課税制度の日米比較]」 29/44頁 [[白大学]]</ref>。
実際的には、AET(Accumulated Earnings Tax)課税の適用対象は、配当するか内部留保するかを少数の株主で比較的自由に決定できる閉鎖会社が多いとのことである<ref name="ryuho">石村耕治 「[http://ci.nii.ac.jp/els/110009808392.pdf?id=ART0010310450 法人留保金課税制度の日米比較]」 29/44頁 [[白大学]]</ref>。


税率は20%である。また、留保利益が250,000ドル以内であれば事業のために必要な留保とみなされる。
税率は20%である。また、留保利益が250,000ドル以内であれば事業のために必要な留保とみなされる。

2020年7月24日 (金) 07:59時点における版

留保金課税(りゅうほきんかぜい、: Accumulated Earnings Tax)とは、企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、企業内部へ保留され蓄積される部分について、租税回避等で過剰な留保が起きることについて追加で課税することである。この過剰な留保の内容、定め方については国によってもことなる。留保金課税が行われている例として日本の特定同族会社、アメリカ、フィリピン等があげられる。

日本の特定同族会社

特定同族会社のみに対して行われ、全企業が対象ではない。これはオーナーが支配力を持つため、所得税の課税回避のために過剰に企業内に留保を行うのを減らすための誘導である。 課税留保金額に留保金課税の税率を定めて決められる。課税留保金額は留保金額から留保控除額を引いて定められる[1]

留保金額は下記の式のとおりに定められる

「留保金額」=企業の事業所得-社外流出の金額(配当や役員賞与など)-法人税(市町村民税や道府県民税も含む) 

留保控除額は次の基準額について一番多い額を用いる。

(1)所得基準額:所得等の金額の40%相当

(2)定額基準額:2,000万円

(3)利益積立金基準額:期末資本金の25%相当-利益積立金

アメリカ

全企業に対して行われる。これも租税回避のために過剰に企業内に留保を行うのを減らすための誘導である。 会社事業に対して投資や分配などの計画がなく必要も無いのに利益を留保している場合に課税される。逆を返せば、会社側が事業のために必要であると立証できれば課税されない。 「事業のために必要である」ということは会社が立証する必要がある[2]

実際的には、AET(Accumulated Earnings Tax)課税の適用対象は、配当するか内部留保するかを少数の株主で比較的自由に決定できる閉鎖会社が多いとのことである[3]

税率は20%である。また、留保利益が250,000ドル以内であれば事業のために必要な留保とみなされる。

脚注

  1. ^ MFクラウド 公式ブログ「留保金課税で特定同族会社がとるべき対策は」『マネーフォワード株式会社』
  2. ^ 国際会計事務所Global Tax Services「二重課税と留保金課税
  3. ^ 石村耕治 「法人留保金課税制度の日米比較」 29/44頁 白鷗大学

関連項目