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「Template:Cite 判例検索システム/doc」の版間の差分

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== 使用例 ==
== 使用例 ==
=== 事件名がある場合 ===
=== 事件名がある場合 ===
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{{Cite 判例検索システム
{{Cite 判例検索システム
| 事件名 = [[原子力エネルギー発生装置事件]]
| 事件名 = [[原子力エネルギー発生装置事件]]
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| url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54977
| url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54977
}}
}}
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{{Cite 判例検索システム
{{Cite 判例検索システム
| 事件名 = [[原子力エネルギー発生装置事件]]
| 事件名 = [[原子力エネルギー発生装置事件]]
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=== 事件名がない場合 ===
=== 事件名がない場合 ===
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{{Cite 判例検索システム
{{Cite 判例検索システム
| 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷
| 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷
78行目: 78行目:
| url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62922
| url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62922
}}
}}
</syntaxhighlight>
</source>
{{Cite 判例検索システム
{{Cite 判例検索システム
| 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷
| 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷

2020年7月5日 (日) 22:59時点における版

日本の最高裁判所判例検索システム用のテンプレート。

判例検索システム検索結果のURLは過去に幾度も変更されており、恒久リンクとはいえません。「事件番号」または「判例集」による指定を勧めます。

概要

{{Cite 判例検索システム
 | 法廷名 =
 | 事件番号 =
 | 事件名 =
 | 裁判年月日 =
 | 判例集 =
 | 判示事項 =
 | 裁判要旨 =
 | url =
}}

入力必須のパラメータ

  • 法廷名 または 裁判所
例:| 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷
例:| 裁判所 = 東京地裁
  • 事件番号
例:| 事件番号 = 昭和39(行ツ)92

入力任意のパラメータ

  • 事件名
例:| 事件名 = 原子力エネルギー発生装置事件
  • 裁判年月日 または 裁判年裁判月裁判日
例:| 裁判年月日 = 1967年3月16日
例:| 裁判年 = 1967 | 裁判月 = 3 | 裁判日 = 16
  • 判例集
例:| 判例集 = 民集第23巻1号54頁
  • 裁判形式:「判決」「決定」「命令」のどれか
  • 判示事項
  • 裁判要旨
  • url判例検索システムでの検索結果URLを記載。
  • ref:省略時は[[#事件番号]]に対するアンカーが作成される。

使用例

事件名がある場合

{{Cite 判例検索システム
 | 事件名 = [[原子力エネルギー発生装置事件]]
 | 法廷名 = [[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]第三小法廷
 | 裁判形式 = 判決
 | 裁判年 = 1969
 | 裁判月 = 1
 | 裁判日 = 28
 | 判例集 = 民集第23巻1号54頁
 | 事件番号 = 昭和39(行ツ)92
 | url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54977
}}

最高裁判所第三小法廷判決 1969年1月28日 民集第23巻1号54頁、昭和39(行ツ)92、『原子力エネルギー発生装置事件』。

事件名がない場合

{{Cite 判例検索システム
 | 法廷名 = 最高裁判所第三小法廷 
 | 事件番号 = 昭和59(オ)1088 
 | 事件名 = 立替金 
 | 裁判年月日 = 平成2年2月20日 
 | 判例集 = 集民第159号151頁
 | 判示事項 = 割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおける売買契約上の抗弁とあつせん業者に対する対抗の可否
 | 裁判要旨 = 不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。
 | url = https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62922
}}

最高裁判所第三小法廷判決 平成2年2月20日 集民第159号151頁、昭和59(オ)1088、『立替金』「割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおける売買契約上の抗弁とあつせん業者に対する対抗の可否」、“不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。”。

関連項目