「ノート:デジタルミレニアム著作権法」の版間の差分
ProfessorPine (会話 | 投稿記録) →掲載すべき事例の基準: ご自身で事例調査して下さい |
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:*『米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します』ということですが、例の件にこだわらないので(ウォンテッドリーと三田国際学園は基準に足りないというのには納得したので)、具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう。以下は、あてはまるケースが一切ないという場合の回答です。アメリカ法だからアメリカでより訴訟が多く専門家の分析や研究が進んでいるという面も有るのに、アメリカと同じ条件を厳密に日本に適用して、ProfessorPineさんの条件に合うものがなかったから結果的に日本国内のケースは載せませんということになるのは、反対です。特筆性の有る無しや情報を無差別に収集する場ではないとは、ウィキペディアの方針になっていますが、それが訴訟と専門家の意見に限定されるとはなっていませんから、ProfessorPineさんの条件はあくまで方針の一解釈に過ぎません。ここは日本語版であるのに、日本でのDMCAへの批判が海外と比べて未熟だからといって日本での批判を載せる価値なしとするのは、むしろ批判の封殺に見えます。--[[利用者:いちふじにたか|いちふじにたか]]([[利用者‐会話:いちふじにたか|会話]]) 2020年7月5日 (日) 08:19 (UTC) |
:*『米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します』ということですが、例の件にこだわらないので(ウォンテッドリーと三田国際学園は基準に足りないというのには納得したので)、具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう。以下は、あてはまるケースが一切ないという場合の回答です。アメリカ法だからアメリカでより訴訟が多く専門家の分析や研究が進んでいるという面も有るのに、アメリカと同じ条件を厳密に日本に適用して、ProfessorPineさんの条件に合うものがなかったから結果的に日本国内のケースは載せませんということになるのは、反対です。特筆性の有る無しや情報を無差別に収集する場ではないとは、ウィキペディアの方針になっていますが、それが訴訟と専門家の意見に限定されるとはなっていませんから、ProfessorPineさんの条件はあくまで方針の一解釈に過ぎません。ここは日本語版であるのに、日本でのDMCAへの批判が海外と比べて未熟だからといって日本での批判を載せる価値なしとするのは、むしろ批判の封殺に見えます。--[[利用者:いちふじにたか|いちふじにたか]]([[利用者‐会話:いちふじにたか|会話]]) 2020年7月5日 (日) 08:19 (UTC) |
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::* {{返}} 具体的に何が掲載基準なのかは、再掲しますが「'''主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること'''」です。素朴な疑問なのですが、なぜ「日本」にこだわるのでしょうか? [[WP:POV]] (日本中心にならないように) や [[WP:WEIGHT]] (釣り合いのとれた重みづけ) もお読み下さい。そして、私が上述した追加候補の訴訟事例は、すべてこの掲載基準に準拠しています。きわめて特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうとするいちふじにたかさんの姿勢は、[[WP:NOR]] (独自研究は載せない) にも抵触します。Wikipediaは誰もが資料を調べて加筆できますから、日本の事例でこれらの基準を満たしているものを、どうぞいちふじにたかさんでお調べになって下さい。ちなみに私が主に参照したのは、2005年のLeafferと2008年の山本弁護士 (米国著作権法を専門とし、日本の文化庁著作権関連の有識者委員も長年務めてます) ですから、やや古いです。これを補完するため、2013年のGoldstein (米国著作権法でトップクラスの学者) & Hugenholtz (WIPOおよびEUのアドバイザーを務める学者)、スタンフォード大のフェアユース研究センター公表案件、2016年の日本・文化庁調査レポートも併用しています。DMCA以外の訴訟案件であれば、スイスのオメガ対コストコ裁判、タイ人のカートサン対ワイリー裁判、英国ケンブリッジ大学出版局他対パットン裁判、英国TV番組モンティ・パイソン対ABC裁判などを [[米国著作権法の判例一覧]] で取り扱っており、決して米国外を軽視しているわけではありません。これだけ努力して、DMCAに関して日本の案件で私が見つけた件数はゼロです。私はこれ以上、追加で調査するつもりは当面ありません。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年7月5日 (日) 12:03 (UTC) |
::* {{返}} 具体的に何が掲載基準なのかは、再掲しますが「'''主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること'''」です。素朴な疑問なのですが、なぜ「日本」にこだわるのでしょうか? [[WP:POV]] (日本中心にならないように) や [[WP:WEIGHT]] (釣り合いのとれた重みづけ) もお読み下さい。そして、私が上述した追加候補の訴訟事例は、すべてこの掲載基準に準拠しています。きわめて特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうとするいちふじにたかさんの姿勢は、[[WP:NOR]] (独自研究は載せない) にも抵触します。Wikipediaは誰もが資料を調べて加筆できますから、日本の事例でこれらの基準を満たしているものを、どうぞいちふじにたかさんでお調べになって下さい。ちなみに私が主に参照したのは、2005年のLeafferと2008年の山本弁護士 (米国著作権法を専門とし、日本の文化庁著作権関連の有識者委員も長年務めてます) ですから、やや古いです。これを補完するため、2013年のGoldstein (米国著作権法でトップクラスの学者) & Hugenholtz (WIPOおよびEUのアドバイザーを務める学者)、スタンフォード大のフェアユース研究センター公表案件、2016年の日本・文化庁調査レポートも併用しています。DMCA以外の訴訟案件であれば、スイスのオメガ対コストコ裁判、タイ人のカートサン対ワイリー裁判、英国ケンブリッジ大学出版局他対パットン裁判、英国TV番組モンティ・パイソン対ABC裁判などを [[米国著作権法の判例一覧]] で取り扱っており、決して米国外を軽視しているわけではありません。これだけ努力して、DMCAに関して日本の案件で私が見つけた件数はゼロです。私はこれ以上、追加で調査するつもりは当面ありません。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年7月5日 (日) 12:03 (UTC) |
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:::*{{返}}『なぜ「日本」にこだわるのでしょうか?』ということですが、ここが日本語版だからです。お読みくださいと言っている[[Wikipedia:日本中心にならないように]]には、『日本語と日本社会の密接な関係から、閲覧者はウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めていることが多い、という面は自明の事実』とされています。それと『日本の事象についてのみ、あるいは意図的に偏重して記述』と主張しているのではありません。日本でデジタルミレニアム著作権法が問題になった事例は一件でもあればよく(他は海外の代表的な例がよければそれで構いません)、その一件を残すのは日本と無関係の法律でないと読者に示すためです。ですから、『具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう』とたずねたのです。それをProfessorPineさんは、『特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうと』していると、まだウォンテッドリーと三田国際学園を載せようとしていると印象操作しました。[[ストローマン]]が過ぎます。おまけですが、『訴訟の中でも特に「専門家が取り上げているもの」に限定すべき』と言っていたのに、『主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること』と、訴訟の話はどこにいったのですか。海外のことだけ載せていれば、ProfessorPineさんの基準でウィキペディアの方針により合致していても、(ウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めている)閲覧者には失望を招くだけの、誰得記事になるでしょう。それを『秀逸な記事』と呼ぶのでしょうか。『方針の字面の解釈に固執するあまり、方針の原理原則を損なうこと』で、誰の得にもならないことになるを予期して、[[Wikipedia:ルールすべてを無視しなさい]]があるのではないですか。こういう風に書くとルール破りはこっちのように見えますが、『方針をねじ曲げた解釈』(海外の研究を重視する独自の基準、しかも訴訟の話があったりなかったりする)をすることに問題があるといえます。[[WP:NOT]]を読んでくださいといいますが、ウィキペディアは規則主義ではありませんを読んでください。--[[利用者:いちふじにたか|いちふじにたか]]([[利用者‐会話:いちふじにたか|会話]]) 2020年7月5日 (日) 13:37 (UTC) |
2020年7月5日 (日) 13:37時点における版
出典の信頼性について質問
現在当記事(及び大橋清貫)の出典として使用されている「藤沢孝司 (2019), なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~」についてですが、国会図書館サーチにおける検索では該当する資料がなく、著者の藤沢孝司氏についても同姓同名と思われる方しか国会図書館サーチにおいて発見されなかった上、amazonにおいて電子書籍の形でのみ販売されています。 私は内容を知らないのですが、状況を見る限り自費出版(?)と思われるため、信頼できる情報源ではないと思われますが、除去してもよろしいでしょうか。—Osumi Akari(会話) 2020年5月20日 (水) 05:21 (UTC)
- あえてURLは示しませんが、唐澤貴洋弁護士さんに絡む悪質な嫌がらせの一環として著者名を偽って刊行された書籍であることが濃厚ですので、出典の対象となっている文章ごと削除しました。 片割れ靴下(会話) 2020年5月20日 (水) 06:58 (UTC)
- 素早い対応ありがとうございました。--Osumi Akari(会話) 2020年5月20日 (水) 13:26 (UTC)
- 横槍です。『著者名を偽って刊行された書籍であることが濃厚』なのは、この本ではないので、誤りです。『あえてURLは示しませんが』ということで、知っているようなのでもう一度事実の確認をおねがいします。『自費出版(?)と思われるため、信頼できる情報源ではない』についてですが、キンドルダイレクトパブリッシングで発売された電子書籍は、無検閲の自費出版とは違い、アマゾン社の検査がされています。本当にダメなのか井戸端でキンドル電子書籍の出典としての有効性を話し合いませんか。特にこちらでは、Jcastのニュースなど、他にも出典や注釈がついていたのに、{{要高次出典}}や{{精度}}などを使わずすべてを一方的に消してしまったのは、『弁護士さんに絡む悪質な嫌がらせ』をしている人が書いたっぽいからが本音のように見られます。--いちふじにたか(会話) 2020年7月3日 (金) 06:31 (UTC)
- 「著者名を偽って」というのは正しくなかったかもしれません。『LGBT: ~言論を破壊するものたち~』は名実ともに著者名を偽って刊行された書籍です。一方、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』は、あくまでもペンネームとしてその場限りの使い切りの人格として刊行されました。「ペンネーム」として名乗る分には実在の人物名を採用する必要はないわけですから、「著者名を偽って」というのは正しくありませんでした。後者の書籍が善意の作品ではないことは、「"コロケーからのお手紙" "新刊のご案内"」と検索すればわかるかと思います。J-CASTニュースの報道はデジタルミレニアム著作権法とは何の関係もない報道であり、デジタルミレニアム著作権法に触れていない以上、この事件の特筆性を証明するものにはなっていないと思います。結局、三田国際学園・大橋清貫とデジタルミレニアム著作権法の関係を証明する資料は、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』だけであり、これがその場限りの使い捨て人格で一切の査読も経ていないKDPから出版された以上、これを特筆性の根拠として扱うのは無理があります。 片割れ靴下(会話) 2020年7月3日 (金) 10:44 (UTC)
- 返信 いちふじにたかさん、こんにちは。該当出典に対する疑問を提起させていただいたものです。すでにWikipedia:井戸端/subj/自費で電子出版された書籍の信頼性について質問において自費で出版された(と思われる)電子出版の情報源については、信頼できる情報源ではないという結論に達しています。ただJ-CASTニュースやTBSでの報道もありますし、中傷被害を受けた事実については(当ページでないものをここで議論するのも問題があるかもしれませんが)大橋清貫において記載することについては賛成です。--Osumi Akari(会話) 2020年7月3日 (金) 11:20 (UTC)
- 「著者名を偽って」というのは正しくなかったかもしれません。『LGBT: ~言論を破壊するものたち~』は名実ともに著者名を偽って刊行された書籍です。一方、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』は、あくまでもペンネームとしてその場限りの使い切りの人格として刊行されました。「ペンネーム」として名乗る分には実在の人物名を採用する必要はないわけですから、「著者名を偽って」というのは正しくありませんでした。後者の書籍が善意の作品ではないことは、「"コロケーからのお手紙" "新刊のご案内"」と検索すればわかるかと思います。J-CASTニュースの報道はデジタルミレニアム著作権法とは何の関係もない報道であり、デジタルミレニアム著作権法に触れていない以上、この事件の特筆性を証明するものにはなっていないと思います。結局、三田国際学園・大橋清貫とデジタルミレニアム著作権法の関係を証明する資料は、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』だけであり、これがその場限りの使い捨て人格で一切の査読も経ていないKDPから出版された以上、これを特筆性の根拠として扱うのは無理があります。 片割れ靴下(会話) 2020年7月3日 (金) 10:44 (UTC)
掲載すべき事例の基準
しばらくウィキブレイクしており、ノートでの議論に参加できておらず申し訳ありません。私は当ページ (DMCA) の親に当たる「米国著作権法」と「米国著作権法の判例一覧」を作成した者です。前者は2019年に秀逸な記事 (FA) に認定されております。この経験から申し上げると、「#批判」節に記述されている (されていた) 以下の事例について、再整理が必要と考え、ご提案します。
- 米国電子フロンティア財団 (EFF) の主張 -- 残した上で加筆。理由は「著作権法 (アメリカ合衆国)#合衆国憲法との関係」を参照。
- フォルクスワーゲンの燃費偽装 -- 出典はEFFであり、上述1と同じ論点なので不要。
- 日本ウォンテッドリー -- 掲載事例として不適当なため、除去。理由は後述。
- 『艦隊これくしょん -艦これ-』-- 上述3と同じ理由で除去。
- 三田国際学園中学校・高等学校の申請 -- 今年に入ってから編集合戦となっていますが、上述3と同じ理由で除去。
- イコールズ・スリー対ジューキン・メディア裁判 -- 新規追加。理由は「米国著作権法の判例一覧」の掲載要件を満たしているため。
- Righthaven対デモクラティック・アンダーグラウンド裁判 -- 新規追加。上述6と同じ理由。
- 電子フロンティア財団対米国政府裁判 -- 上述1に統合追加。上述6と同じ理由。
DMCAのnotice and takedown自体は日常的に使われている法的手段であり、チョロっとニュースになったぐらいで当ページ (DMCA) に掲載していたら、何千件にもなってしまいます。したがって「WP:NOTNEWS」(ウィキペディアは新聞ではありません) を考慮すると、3番のウォンテッドリー、4番のゲーム、5番の学校いずれも訴訟に発展するような大きな事件ではありませんので、掲載すべきではありません。
では訴訟になれば何でも書いていいのかと言えばそれもNOです。「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作権侵害と紛争解決」に掲載した表を見ていただきたいのですが、米国では毎年3千から4千件程度の著作権法関連訴訟が新規発生しています。したがって、訴訟の中でも特に「専門家が取り上げているもの」に限定すべきと考えます。この要件に基づいて、既に「米国著作権法の判例一覧」では掲載事例を絞り込んでいます。そして特筆性の欄に挙げた出典を見ていただければ分かるのですが、たとえば米国著作権法に精通した弁護士が執筆した文献で取り上げられ、それをさらにスタンフォート大学のフェアユース研究センターが取り上げた、といった具合に、「専門家が取り上げた」という要件はかなり厳格にしています。それでも既に判例一覧は100件を超えています。
5月以降、@Osumi Akariさん、@片割れ靴下さん、@いちふじにたかさんが出典の信頼性についてご議論なさっていますが、仮に真実を記した出典を見つけてきたとしても、三田国際学園の事例は特筆性の観点から当ページには不掲載とすべきと判断します。
2週間ほどお待ちした上でご異議なければ、私の方で改稿作業に取り掛かろうかと思います。何かご意見ありましたら宜しくお願いします。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 07:41 (UTC)
- 日本での事例を、1件以上は残したほうがいいです。題材がアメリカ法ということもあり、海外の事例ばかり載せていると、読者に日本では有効でない法律のように見えます。それと、訴訟があるものに限定すると、個人情報抜き取りを狙った事例が(当事者は個人情報流出を避けて訴訟できないので)扱いにくくなります。『専門家が取り上げているもの』ですとSEO専門家の辻正浩氏が取り上げているウォンテッドリーが日本での事例の代表でしょうか。実は有意な言及のあるDMCAの(悪用の)事例については今までのようにそう多くなかったので、三田国際学園の事例も、出典が有効なら、掲載価値があると見ています。--いちふじにたか(会話) 2020年7月3日 (金) 09:11 (UTC)
- 米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します。ただし、再掲しますがウォンテッドリーも三田国際学園も、あまりに「デジタルミレニアム著作権法」(つまり法律を主題とした項目) としては特筆性がなさすぎて、条件に合致しないと考えます。いちふじにたかさんにおかれましては、今一度「米国著作権法の判例一覧」でピックアップした事例や「米国著作権法」の導入節を慎重にお読み頂けないでしょうか? 米国外であっても米国著作権法は適用される旨を語っています。そして、国際的な事例として例えば「全米作家協会他対Google裁判」は取り上げています。全世界でGoogle Booksが書籍スキャンしていたことから、フランス政府やドイツ政府が難色を示し、外交問題に発展する寸前でした。米国内外で大きく報じられ、日本の文化庁が発行している世界の著作権制度の比較レポート上にも出てきます。このような事例と比べて、訴訟にさえなっていないウォンテッドリーを取り上げる必然性を見出せません。
- また、「辻正浩がSEOの専門家だから」というご主張も、現時点では承服しかねます。辻氏がDMCA関連の国内外案件を複数比較した上で「これぞリーディング・ケースだ」と主張しているのでしょうか? WP:NOTもご通読頂きたいのですが、ニュースなどで単発的に報道されたことと、主題に直接関係する専門家が体系的な文脈の中で取り上げている事例 (=百科事典に取り上げるべきもの) というのは異なります。そして、いちふじにたかさんのご主張は前者に該当すると思われるのですが。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 10:27 (UTC)
- 報告 コメント依頼の方にも掲示しました。私自身はこの主題についてこれまで深く関与していることから、まっさらな目で第三者からもチェック頂いた方が良いと思います。皆様からの忌憚ないご意見、お待ちしております。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 10:27 (UTC)
- 賛成 ProfessorPineさんに同意します。確かに大橋氏は誹謗中傷を受けていますが、DMCAという主題との関連性が低いといわざるを得ません。出典の信頼性について議論した節でも触れましたが、氏の記事のみに中傷被害を受けたことを記載することが最適であると思います。--Osumi Akari(会話) 2020年7月3日 (金) 11:38 (UTC)
- 『米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します』ということですが、例の件にこだわらないので(ウォンテッドリーと三田国際学園は基準に足りないというのには納得したので)、具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう。以下は、あてはまるケースが一切ないという場合の回答です。アメリカ法だからアメリカでより訴訟が多く専門家の分析や研究が進んでいるという面も有るのに、アメリカと同じ条件を厳密に日本に適用して、ProfessorPineさんの条件に合うものがなかったから結果的に日本国内のケースは載せませんということになるのは、反対です。特筆性の有る無しや情報を無差別に収集する場ではないとは、ウィキペディアの方針になっていますが、それが訴訟と専門家の意見に限定されるとはなっていませんから、ProfessorPineさんの条件はあくまで方針の一解釈に過ぎません。ここは日本語版であるのに、日本でのDMCAへの批判が海外と比べて未熟だからといって日本での批判を載せる価値なしとするのは、むしろ批判の封殺に見えます。--いちふじにたか(会話) 2020年7月5日 (日) 08:19 (UTC)
- 具体的に何が掲載基準なのかは、再掲しますが「主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること」です。素朴な疑問なのですが、なぜ「日本」にこだわるのでしょうか? WP:POV (日本中心にならないように) や WP:WEIGHT (釣り合いのとれた重みづけ) もお読み下さい。そして、私が上述した追加候補の訴訟事例は、すべてこの掲載基準に準拠しています。きわめて特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうとするいちふじにたかさんの姿勢は、WP:NOR (独自研究は載せない) にも抵触します。Wikipediaは誰もが資料を調べて加筆できますから、日本の事例でこれらの基準を満たしているものを、どうぞいちふじにたかさんでお調べになって下さい。ちなみに私が主に参照したのは、2005年のLeafferと2008年の山本弁護士 (米国著作権法を専門とし、日本の文化庁著作権関連の有識者委員も長年務めてます) ですから、やや古いです。これを補完するため、2013年のGoldstein (米国著作権法でトップクラスの学者) & Hugenholtz (WIPOおよびEUのアドバイザーを務める学者)、スタンフォード大のフェアユース研究センター公表案件、2016年の日本・文化庁調査レポートも併用しています。DMCA以外の訴訟案件であれば、スイスのオメガ対コストコ裁判、タイ人のカートサン対ワイリー裁判、英国ケンブリッジ大学出版局他対パットン裁判、英国TV番組モンティ・パイソン対ABC裁判などを 米国著作権法の判例一覧 で取り扱っており、決して米国外を軽視しているわけではありません。これだけ努力して、DMCAに関して日本の案件で私が見つけた件数はゼロです。私はこれ以上、追加で調査するつもりは当面ありません。--ProfessorPine(会話) 2020年7月5日 (日) 12:03 (UTC)
- 『なぜ「日本」にこだわるのでしょうか?』ということですが、ここが日本語版だからです。お読みくださいと言っているWikipedia:日本中心にならないようにには、『日本語と日本社会の密接な関係から、閲覧者はウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めていることが多い、という面は自明の事実』とされています。それと『日本の事象についてのみ、あるいは意図的に偏重して記述』と主張しているのではありません。日本でデジタルミレニアム著作権法が問題になった事例は一件でもあればよく(他は海外の代表的な例がよければそれで構いません)、その一件を残すのは日本と無関係の法律でないと読者に示すためです。ですから、『具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう』とたずねたのです。それをProfessorPineさんは、『特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうと』していると、まだウォンテッドリーと三田国際学園を載せようとしていると印象操作しました。ストローマンが過ぎます。おまけですが、『訴訟の中でも特に「専門家が取り上げているもの」に限定すべき』と言っていたのに、『主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること』と、訴訟の話はどこにいったのですか。海外のことだけ載せていれば、ProfessorPineさんの基準でウィキペディアの方針により合致していても、(ウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めている)閲覧者には失望を招くだけの、誰得記事になるでしょう。それを『秀逸な記事』と呼ぶのでしょうか。『方針の字面の解釈に固執するあまり、方針の原理原則を損なうこと』で、誰の得にもならないことになるを予期して、Wikipedia:ルールすべてを無視しなさいがあるのではないですか。こういう風に書くとルール破りはこっちのように見えますが、『方針をねじ曲げた解釈』(海外の研究を重視する独自の基準、しかも訴訟の話があったりなかったりする)をすることに問題があるといえます。WP:NOTを読んでくださいといいますが、ウィキペディアは規則主義ではありませんを読んでください。--いちふじにたか(会話) 2020年7月5日 (日) 13:37 (UTC)