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「Wikipedia:削除依頼/唐澤貴洋 (弁護士)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 126.60.187.147 (会話) による版を Infinite0694 による版へ巻き戻し
タグ: 巻き戻し
編集の要約なし
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<p style="margin:0 2em;font-style:italic">上の議論は保存されたものです。<strong style="color:red">編集しないでください。</strong>新たな議論は当該ページのノートか、[[Wikipedia:削除の復帰依頼|復帰依頼]]で行ってください。再度削除依頼する場合は[[Wikipedia:削除依頼#依頼対象ページに対して過去にも削除依頼がされていた場合|削除依頼ページを別名で作成]]してください。</p>
<p style="margin:0 2em;font-style:italic">上の議論は保存されたものです。<strong style="color:red">編集しないでください。</strong>新たな議論は当該ページのノートか、[[Wikipedia:削除の復帰依頼|復帰依頼]]で行ってください。再度削除依頼する場合は[[Wikipedia:削除依頼#依頼対象ページに対して過去にも削除依頼がされていた場合|削除依頼ページを別名で作成]]してください。</p>
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なぜ知名度もある弁護士のページを作成してはいけないのですか?[[利用者:TEN100000000|TEN100000000]]([[利用者‐会話:TEN100000000|会話]]) 2020年5月16日 (土) 16:03 (UTC)

2020年5月16日 (土) 16:03時点における版

このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。

議論の結果、削除 に決定しました。


題記人物でございますが、過去にWikipedia:削除依頼/唐澤貴洋等の審議を含め、5回削除されており、現在は『唐澤貴洋』は無期限作成保護状態です(参照:唐澤貴洋の記録)。また保護逃れで作成された『唐澤 貴洋』ページもWikipedia:削除依頼/唐澤 貴洋にて削除されている記録がございます。これらの状況を鑑み、今回作成されたページについて存続するか削除するか否かについて審議をお願い申し上げます。なお、題記人物ですがここ最近はテレビ出演などにより世間的知名度も上昇しているような状況でございますが、Wikipediaの基準に照らして掲載が妥当かどうかについてはここでは申し上げることは致しません。

  • (依頼者票はありません) 記事の内容などを鑑み、本体の保護解除依頼なども含めて過去版の閲覧権限をもつ管理者さん・削除者さんからの見解や、他利用者のご意見等について議論をお願い申し上げます。--利用者:Geogie会話 / 投稿記録 / 記録 2019年9月3日 (火) 08:49 (UTC)[返信]
  • (賛成)この記事をムヨペに投稿するのはスバケーでの議論によって強く咎められている路線ですを。--126.152.213.94 2019年9月3日 (火) 09:05 (UTC)! IP利用者には投票資格がありません。詳しくはWikipedia:削除の方針#参加資格をお読みください。--あにまる大王会話2019年9月3日 (火) 09:09 (UTC)[返信]
  • コメント 仮に存続したとしても荒らしの標的になるため半保護は必要でしょう。--あにまる大王会話2019年9月3日 (火) 09:09 (UTC)[返信]
  • 削除 - ネット炎上の件に関しては特筆性があるとはいえ、選挙出馬や重要な判例を作ったといった事情がないなら弁護士としてそこまで特筆性がないと思います。最後にハセカラ民へ。こんな記事作ったら本人にとってメリットしかないから直ぐに消すべきやぞ。--KamimemoB会話2019年9月3日 (火) 09:52 (UTC) [返信]
  • 削除 確かにこの件に関しては5ちゃんねるの当該板絡みで有名な弁護士さんであり、グーグルマップ改ざん事件でも有名です。が、それはあくまで当該板絡みの事件による事柄が全てを占めているのであって、本業たる弁護士活動についての著書・共著も全く無ければ有名な弁護活動等実績が挙げられていない状況にありますし、大渕愛子氏や佐藤みのり氏のようにテレビ番組にレギュラー、乃至は準レギュラーとして番組出演している訳でもありません。ここまででも弁護士先生の記事として疑問ではありますが、最大の問題として、件の当該板から派生した悪戯がネット各所で頻発(寧ろそれを通り越して現実ですら事件を起こす始末)しており、Wikipediaにおいても当人の記事が複数にわたり作られては削除を繰り返し保護逃れまで出る始末です。そんな経緯がある中で存続させたところで、問題が起こる度に利用者さんや管理人はじめとした管理者さんが無用な対処を強いられ、コミュニティへの疲弊にも直結するのは目に見えています。そのような現状ゆえにハッキリ申し上げますが、Wikipediaはそのような人らの玩具箱ではありません。存続には断固反対します。--Tece Onir会話2019年9月3日 (火) 10:27 (UTC)[返信]
  • 削除 確か「あの界隈」では、「現在作っても(あの界隈の方々にとって)不利になる内容しか書けないから現在は保留すべき」という風潮ではなかったんでしたっけ。あの界隈側の信頼できる出典さえ出れば、保護解除&存続に転向します。--Newkaisoku1995会話2019年9月3日 (火) 10:41 (UTC)[返信]
    • コメント 確かに騒動初期とは違い、書籍も2019年現在で二冊上梓しており、積極的にテレビ出演をしている以上、少なくとも弁護士タレントとしての地位は確立させていると思えます。但し現在の出典は、多くが「私はこういう被害に遭った」という類のものばかりです。少なくとも「弁護士」としての活躍は(例のコテハンの一件以外では)特に見られないように思えます(もちろんそれ以外にもあるようですが、当然ながら裁判判例の一次情報だけでは不可)。仮に炎上タレントとしてもスマイリーキクチ並の一般知名度を持てるようになれば話は変わりますが。--Newkaisoku1995会話) 2019年9月3日 (火) 10:59 (UTC)文脈を修正。--Newkaisoku1995会話2019年9月3日 (火) 11:04 (UTC)[返信]
  • 存続 現時点で2冊の本を出版し、そのうちの1冊である「炎上弁護士 なぜ僕が100万回の殺害予告を受けることになったのか」は、日本国内で注目度が高いと思われます。その証拠に様々なテレビ出演(世界一受けたい授業逆転人生等)、NHKの土曜ドラマ「炎上弁護人」の取材協力を受けている点、多くの図書館で所蔵されている点(北海道立図書館青森県立図書館山形県立図書館大阪府立図書館鳥取県立図書館高知県立図書館・高知市立市民図書館等で所蔵)を考慮すると特筆性がないとは考えられない。したがって存続することが妥当だと思います。
存続を推奨するハセカラ民の方々へ Wikipediaとは別に存在する「唐澤貴洋」に関する情報を専門に記載している某Wikiとは違い、Wikipediaは自由?に編集することができないため過激な内容等を記述することが出来ません。また、某Wikiへのアクセスが減ってしまう恐れがあります。私は一応、特筆性があると思いましたので「存続」という判断をさせて頂きましたが、存続を推奨する場合、今回作成されたページが存続した時の某Wikiへの影響を考慮した方が良いと思われます。その点を踏まえると、削除されてしまってもある意味ラッキーかもしれません。--イトユラ会話2019年9月3日 (火) 13:08 (UTC)[返信]
  • コメント - 「唐澤貴洋」の特筆性はギリギリ満たしている可能性があるので、存続票に投票しましたが、やはり保護逃れという観点から「唐澤貴洋 (弁護士)」を存続させることは妥当ではないと思いました。存続票は取り下げます。--イトユラ会話2019年9月8日 (日) 11:19 (UTC)[返信]
  • 削除 - 当該記事・過去の削除議論・保護解除議論を全て確認致しました。当方は『ハセカラ』云々や某Wikiや最近の某巨大掲示板界隈は存じ上げませんが、客観的に見て、記事名の付け方自体が『削除逃れ』・『(作成)保護逃れ』と判断されても何ら不思議ではないように感じました。現況はどうあれ、相手たる当該の弁護士先生はネット界隈の事案に関してはプロ中のプロと言っても差し支えないでしょうから、我々利用者側がリスクを負う可能性を残してまで記事を存続させる必要性は無いものと思料致します。なお、特筆性についてはTece Onir様とほぼ同意見で、『皆無とは言えないが弱い』レベルと判断しました(著書はまだしもテレビは単発出演扱いでしょう)。--ゆうたん会話2019年9月3日 (火) 15:34 (UTC)[返信]
  • コメント 他に重複する記事がないにもかかわらず、カッコなしでの作成を避け記事名のつけ方に反するカッコ付きの記事名で作成されていることから保護逃れであることは明白。本記事は一旦即時削除のうえ、なお再作成を望むならば保護解除依頼に諮った上で改めて記事作成の是非を検討すべきではないか。このような抜け道がまかり通れば作成保護機能が骨抜けになってしまう。初版作成者の利用者:プロトコル3世氏には猛省を促したい。--113.35.0.242 2019年9月3日 (火) 15:51 (UTC)[返信]
  • 存続  初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) 以上のコメントは、プロトコル3世会話履歴)さんが投稿したものです(Keruby会話)による付記)。
    • コメント 端的にコメントさせて頂きますが、ウィキペディアンとして10年活動し、記事を複数立項しているにも拘わらず「保護逃れ」が禁止行為である事を知らなかった(先ず唐澤氏の本来のページに「このページは削除されています」と表示され無期限の保護が掛けられている旨知っている筈ですが)と言うのは重大な問題です。この場合複数回の復帰及び保護解除議論が行われている通り、立項の前にWikipedia:保護解除依頼へ一旦打診するのが筋なんですよ。そして「表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えない。表現行為を淘汰すべきではない」と言う理由で予防行為を半ば否定しておりますが、Wikipedia:半保護の方針の例外にも記述されている通り、またこちらこちらで述べられている通り、Wikipedia内で収束せず実際の司法に絡むトラブルが発生する可能性がある話題ゆえに問題視されているのです(特筆性に関しても2冊上梓しているとは言っても自費出版のようですので、Wikipedia:検証可能性#通常は信頼できないとされる情報源に抵触する可能性もありますし)。正直プロトコル3世氏においては、法曹界における法社会学理論・法律的論理をWikipediaのルールに当て嵌めているきらいがありますが、郷に入っては郷に従えの通りWikipediaのルールが全てであり、表現行為の自由以前にWikipediaのルールを遵守しなければならない事は当然の事です。特にウィキペディアンとしての活動年数が長いと言う理由で基本的ルールを軽視を繰り返したが為にコメント依頼、或いはブロック依頼にまで至ったケースもあります。故に老婆心ながらそのような事にならぬ為にも、今回の件について猛省を促します。--Tece Onir会話2019年9月4日 (水) 02:10 (UTC)[返信]
      • コメント 御指摘ありがとうございます。保護がかけられていることは視認できましたが、それが「無期限」の保護であることは理解しておりませんでした。この不知の件においては、すでに述べた通り反省しております。/ ただし、Tece OnirさんやIPアドレス113.35.0.242の利用者が仰られるような「猛省」の必要性は感じておりませんので、お気を悪くされたら申し訳ないのですが、一般的な程度の「反省」のみ感じているというのが私個人の正直な感情です。 / ルールを故意に破ったわけではなく、知らずに破ってしまったことについて、単なる「反省」を超えて「猛省」を要求する必要性があるのでしょうか。Wikipediaが私物化されているのかと、少し恐ろしく感じます。これでは、ルールの不知という誰もが犯してしまうようなミスに対して「猛省」を要求されるのであれば、ルールを熟知している人以外は怖くて編纂活動ができなくなりますし、そもそも、ルールを熟知していると主観的に自意識している方ですら、もしかするとルールを破っているかもしれないじゃないか、という解決不能な命題についてしまいます。 / Wikipediaの表現行為が、人の生命・身体・財産に侵害を加えるような重大なことであるならば、高度な慎重が要求されるため、それを破った際に「猛省」を促す必要性はあるのかもしれません。しかし、所詮はボランティアで編集活動をしてる表現行為でありますので、利用者の誰しもが「猛省」を要求されるような義務も、要求するような権利もないように思います。軽々しく「猛省を促す」などというものは「表現規制の萎縮効果」を生み出しかねない、それこそWikipediaの趣旨に相反する行為であるように見受けられるので、前述の結論通り、私の公式コメントとしては、一般的な「反省」に留めさせていただきたく思います。 / そして、本件削除依頼ページの実質的な論点は、当該記事の削除存続の如何ですので、私の不知によって皆様のご迷惑をおかけしてしまった件について長々と言及されるのは少し論点が逸れtしょうに思い、これ以上膨大な紙面を割くことは、ただでさえ「反省」の意を表している私の身分からは余計に申し訳の立たないことですので、論点を本題に移していただければと思います。お気を悪くされたようであれば、その点についても申し訳ありません。 / なお、本質的な論点の部分についてご返信させていただくと、「Wikipedia内で収束せず実際の司法に絡むトラブルが発生する可能性がある話題ゆえに問題視されているのです(特筆性に関しても2冊上梓しているとは言っても自費出版のようですので、Wikipedia:検証可能性#通常は信頼できないとされる情報源に抵触する可能性もありますし)」の点ですが、本件においてWikipediaについて「司法に絡むトラブルが発生する可能性」は皆無と言って良いでしょう。仮に荒らし行為で唐澤氏を誹謗中傷する表現内容が発信されたとして、それに対して唐澤氏が司法判断を仰ぐとしても、それは荒らし行為者個人に対してであり、Wikipediaが対象となるものではありません。仮にWikipedia自体が誹謗中傷を促すようなプラットフォームとしての性質を持っていたならば話は別ですが、過去の削除審議などのように、Wikipedia自体は管理が徹底されているWebサイトですので、サイト自身が「司法に絡むトラブルが発生する可能性」があるとは言えません。/ また、「自費出版」のくだりも、それが本件とどう関係しているのかが良くわかりません。自費出版というのは、出版費用を誰が持つか、というだけですので、「信頼できないとされる情報源」とは全く関係ない次元の話であり、相関関係はありません。「信頼できないと思われる情報源」というのは、風の噂など、出どころが不明な情報を指すのであって、ある情報について出どころが突き止められるのであれば、それは「信頼できないと思われる情報源」とは言いません。唐澤氏の本の中身に書かれた情報は、裁判所の判例で検証可能ですし、判例によらずとも、すでにネット上での出展は数多く存在します。第一、現在の記事の中に、唐澤氏の著書を出典元としている情報があるわけでもありません。 / そもそも自費出版であろうがなかろうが、本というのは著者の主観そのものですので、なぜ自費出版という点が特別に取り上げられて考慮の要素となっているのかは、少し理解に難しく思います。自費出版のくだりは、「特筆性」とは関連性を有する論点ですが、「信頼できないと思われる情報源」と相関関係のある話ではありません。その点については、「特筆性」の問題と「信頼できないと思われる情報源」の問題を、Tece Onirさんが混同されているように見受けられます。お気を悪くされることの懸念しかありませんので大変申し訳ないのですが、今一度、唐澤氏の記事としての特筆性に論点を絞って考えていただけると助かります。—プロトコル3世 2019年9月4日 (水) 06:56 (UTC) 以上のコメントは、プロトコル3世会話履歴)さんが投稿したものです(Keruby会話)による付記)。
  • そもそも唐澤貴洋が作成できない状態で6年間も放置された現実が、理にかなっているのかを検証せねばなりません。わたくし自身、初めて「方針」というものを読みましたが、Wikipedia:保護の方針では次のようにあります。
    • (2009年12月10日導入)
    • 管理者は保護期間を、各々のケースごとに以下の基準によって設定します。
    • 標準名前空間記事およびノートページ・井戸端サブページにおける全保護の期間は、編集者間での合意形成を促すと同時に、新規編集者の益を損なわないよう可能な限り短く設定する。
    • やむなく長期全保護せねばならない場合は、以下に述べる場合を除き、1回目の全保護は最長でも1か月、2回目以降は最長3か月とし、保護期間を経過してもなお問題が解決していない場合は保護依頼にて期間の延長を申請する。ただし、この場合でも最長3か月の期間更新とし、それ以上の期間および無期限としてはならない。
    • ==== 例外 ====
    • 以下の場合は、例外的に3か月を超える期間や無期限の全保護をすることができる。
      • ノートなどで全保護を行うことについて提案・議論され、長期の全保護ならびに半永久的な保護を防ぐための保護解除条件について合意形成が行われたページ
      • 終了した議論を含む過去ログページ
      • ページ名そのものが荒らしであるような場合であり、別の内容のページで将来使用される可能性がない場合における作成保護
      • ページ名が記事名の付け方に反し、かつリダイレクトが即時削除の対象となる場合における作成保護
  • ノート:唐澤貴洋Wikipedia:削除依頼/唐澤貴洋Wikipedia:削除依頼/唐澤 貴洋、他にも「削除依頼」がいっぱいあったらごめんなさい。なにぶんこういうのは初めてなものでなれませんので・・・では「ノートなどで全保護を行うことについて提案・議論され、長期の全保護ならびに半永久的な保護を防ぐための保護解除条件について合意形成が行われた」痕跡はありませんし、「終了した議論を含む過去ログページ」でもないみたいです(過去ログとはHelp:過去ログの理解で大丈夫ですよね?)し、「唐澤貴洋」という主題は確かに荒らし、もっと言うとハセカラ民のおもちゃにされてきた経緯があろうとはおもいますが、でもそれでも「ページ名そのものが荒らしであるような場合」には当たらないでしょう。「頭唐澤」とかだと話は変わっていきますが・・・ そして「別の内容のページで将来使用される可能性がない場合」にも当たりません。この世に「唐澤貴洋」という人物は多数存在し、それらがウィキペディアに掲載される可能性だってあります。もちろん「ページ名が記事名の付け方に反し、かつリダイレクトが即時削除の対象となる場合」でもありません。
こうやって(初めてではありますが)方針を読み下していくと、この「永久作成禁止処置」はウィキペディアのルール(つまりウィキペディアの法律)に反することが明らかとなります。ここは、即時唐澤貴洋の「永久作成禁止処置」を解除し、本ページを唐澤貴洋Help:ページの移動し、議論を深めるべきではありませんか。そのうえで、やっぱり「唐澤貴洋」が主題唐澤となれば削除すればいいですし、今度は法律にのっとって3か月ごとに期間を延長するか、「長期の全保護ならびに半永久的な保護を防ぐための保護解除条件について合意形成」をすればいいんじゃないですか?--片割れ靴下会話2019年9月4日 (水) 03:13 (UTC)[返信]
  • 削除 ややこしいことになっています。執筆者氏が保護状態を承知で括弧付きの記事名にした件は、初心ということを信じて利用者のサブページにサンプルを用意した状態に等しいと解釈したいと思います。
図書館に置いてある書籍の執筆者の全てがウィキペディアで記事になっているわけではないので、出版の事実は有力ではありますが決定打にはなりません。番組出演も同様で、一般人が出演する番組は数多くあります。
ウィキペディアでは、事件事故記事は加害者被害者とも名前を原則載せません。スマイリーキクチは記事にある芸能活動に支障が出たため仕方なくその理由となった事件の内容をリンクさせています。
なので、本件も人物ではなく事件のほうに注目したいのですが、はたして(現時点で)一般人を攻撃対象としたネット騒動が単独の記事に出来るかと考えると、それも難しいと感じます。
今後はわかりませんが、現状ではなんでも実況J板に名前を伏せて書かれているもので十分と思います。--Triglav会話2019年9月4日 (水) 06:28 (UTC)[返信]
  • コメント 記事が作成できる状態かどうかは初心者でもすぐ分かります。記事が作成できないわけですから。作成者であるプロトコル3世さんはウィキペディアの活動歴が10年もあるベテランであり保護逃れと受け取られても仕方ない状況です。善意に取ってWikipedia:保護解除依頼というものを知らなかったとしても、この記事はプロトコル3世さんの意思で一旦削除するべきではないですか。保護逃れの状況で作成したのは事実ですし。--111.64.155.141 2019年9月5日 (木) 04:11 (UTC)[返信]
  • 存続唐澤氏は問題となった当時より良い意味で有名となっており、本も出版するなど十分に特筆性があると思いますが、根拠のある情報をしっかり固めて再構成したほうがいいと思います。 --89.187.161.145 2019年9月6日 (金) 08:25 (UTC) ! IP利用者には投票資格がありません。詳しくはWikipedia:削除の方針#参加資格をお読みください。--Keruby会話2019年9月6日 (金) 08:31 (UTC)[返信]
  • コメント 特筆性というものは短期間で急速に変わるものでもありませんので、作成保護が無期限となっていたのは妥当だと思います。少なくとも長期間作成しないこと前提でかけられた作成保護の妥当性について方針の字面だけを追って非難するのは筋違いでしょう。--新幹線会話2019年9月6日 (金) 10:21 (UTC)[返信]
  • 削除 この人物の記事作成について保護逃れのために「(弁護士)」とつけておられますが、調べたところこの人物は弁護士ではないように思えます。インターネット上で司法試験の不正受験疑惑、厚紙で作成された弁護士バッジを使用している疑いなどが指摘されています。さらに自身への悪戯を行った者をネットユーザーに特定させて炎上させる、その相手の肉親の勤務先に何度もいたずら電話をかけるなどの問題行動も数多く指摘されていますが、懲戒免職に至っておりません。これは、免職しないのではなくそもそも弁護士の資格がないため免職する職がないと考えるのが妥当かと思われます。特筆性の無さが解消された後、この人物が弁護士であるという確証のある情報やそれに相当する実績情報が見つかれば、記事になっても良いと思います。--Fujitatetsuota会話) 2019年9月7日 (土) 10:47 (UTC)! 依頼開始時点で編集回数が50回未満の登録利用者には投票資格がありません。詳しくはWikipedia:削除の方針#参加資格をお読みください。--夕焼けの贅肉会話2019年9月15日 (日) 15:51 (UTC)[返信]
  • (存続)存命人物の伝記に抵触する内容ではありませんが、記事名の変更は必要と思います。--ペン打ゴン会話2019年9月11日 (水) 23:12 (UTC)[返信]
  • 存続 削除依頼に抵触するか否かについて、確かにこの方は「中傷されただけの弁護士」が出発点ではありますが、現在のメディア出演・メディア掲載の状況を見れば、もはや「中傷されただけの弁護士」ではなく特筆性があるのは明らかです。--夕焼けの贅肉会話2019年9月15日 (日) 15:51 (UTC)[返信]
  • 即時削除 WP:CSD#全般5(改善無き再作成)に該当。明白な作成保護逃れであり、ここで審議する必要すらない。作成前に保護解除依頼を出すのが筋。--切干大根会話2019年9月17日 (火) 04:59 (UTC)[返信]
    • 対処 削除。過去、削除された記事を閲覧しましたが当時と内容はほぼ変わっておらず、単独の記事として成立し得るものではないと判断しました。また、存続側の意見は単独立項に値すると判断する具体的な理由が述べられておらず、論点のすり替えとも捉えられるコメントが散見されました。ほぼ改善なき再立項であり、記事が発展する様子も、記事が救済加筆されることも現段階では見込めません。削除は現時点ではやむを得ないと考えます。--Infinite0694会話2019年9月18日 (水) 15:17 (UTC)[返信]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。

なぜ知名度もある弁護士のページを作成してはいけないのですか?TEN100000000会話2020年5月16日 (土) 16:03 (UTC)[返信]