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'''欠席裁判'''(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま又は意見を述べられないままで行われる[[裁判]]。
{{出典の明記|date=2013年5月}}
'''欠席裁判'''(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま又は意見を述べられないままで行われる[[裁判]]。


またそこから転じて、比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある<ref>{{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/%E6%AC%A0%E5%B8%AD%E8%A3%81%E5%88%A4-59653#w-2339590 |title=改訂新版 世界大百科事典 「欠席裁判」の意味・わかりやすい解説 |access-date=2024/7/18 |publisher=コトバンク}}</ref>。
== 概要 ==
裁判を受けられる権利の観点からは、公権力によって強制的に欠席させたり意見を述べさせない裁判は無効と考えられている。


== 刑事裁判 ==
[[日本]]では[[日本国憲法第32条|憲法第32条]]で裁判を受けられる権利が明記されている。
日本の刑事裁判において、[[被告人]]には公判期日に出頭する権利と義務がある<ref name=":2">{{Cite book|和書 |title=基本刑事訴訟法1── 手続理解編 |date=2020年 6月 |publisher=日本評論社 |page=180 |author=吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志}}</ref>。


即ち、刑事訴訟法第286条は①法人がその代理人(法人代表者等)を出頭させる場合([[b:刑事訴訟法第283条|刑事訴訟法第283条]])、②50万円<ref name=":3">刑法、[[暴力行為等処罰ニ関スル法律|暴力行為等処罰に関する法律]]及び[[経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律|経済関係罰則の整備に関する法律]]の罪以外の罪については、当分の間、5万円。</ref>以下の罰金に当たる場合等、比較的軽微な事件([[b:刑事訴訟法第284条|刑事訴訟法第284条]])、③拘留にあたる事件の被告人であって、判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合([[b:刑事訴訟法第285条|刑事訴訟法第285条1項]])、④長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円<ref name=":3" />を超える罰金に当たる事件の被告人であって、冒頭手続及び判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合([[b:刑事訴訟法第285条|刑事訴訟法第285条2項]])、⑤勾留されている被告人が、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたとき([[b:刑事訴訟法第286条の2|刑事訴訟法第286条の2]]<ref>[[血のメーデー事件]]の刑事裁判での被告人欠席問題を機に1953年11月に新設された規定である。</ref>)、⑥被告人が許可を得ずに退廷にした場合や退廷を命じられた場合([[b:刑事訴訟法第341条|刑事訴訟法第341条]])といった例外事由に該当する場合を除いて、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することはできないとして、被告人が公判期日に出頭する権利を保障している<ref name=":2" />。他方で、出廷した被告人については裁判長の許可がない限り退廷できず([[b:刑事訴訟法第288条|刑事訴訟法第288条1項]])、出頭の義務を負っている<ref name=":2" />。
刑事訴訟では[[被告人]]が意見を陳述する機会を設けることが原則とされている。日本では、[[刑事訴訟法]]第83条第3項により被告人及びその弁護人の法廷への出席を開廷の原則としている。また、刑事訴訟法285条により第一審の起訴状朗読公判及び第一審の判決公判では被告人自身が法廷へ出席をしなければならず、それ以外の第一審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要でないと裁判所に認められない限り被告人自身が法廷へ出席しなければならない。また、刑事訴訟法第390条により控訴審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要であると裁判所が認める場合は、被告人自身が法廷に出席しなければならない。


弁護人の出頭については、必要的弁護事件([[b:刑事訴訟法第289条|刑事訴訟法第289条]])を除いては必要的でない<ref>{{Cite book|和書 |title=基本刑事訴訟法1── 手続理解編 |date=2020年 6月 |publisher=日本評論社 |page=181 |author=吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志}}</ref>。
例外として、刑事訴訟法第286条の2<ref>[[血のメーデー事件]]の裁判での被告人欠席問題を機に1953年11月に新設された。</ref>により、被告人が出席しなければならない公判において勾留中の被告人が裁判所の出廷命令に応じない場合や、刑事訴訟法第284条により50万円以下<ref>刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円以下</ref>の罰金又は科料に当たる事件については、被告人が欠席したまま裁判を行うことができる。刑事訴訟法第341条により、陳述をせず許可を受けないで退廷する被告人や裁判所から退廷命令<ref>裁判所法第71条第2項により、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、裁判長は退廷を命じることができる。</ref>を受けた被告人がいた場合、裁判所は被告人の陳述を聴かないで判決を出すことができる。


なお、[[b:刑事訴訟法第326条|刑事訴訟法第326条2項]]は被告人不出頭の場合の証拠調べについて、[[伝聞証拠]]に関する同意を擬制している。「訴訟の進行は同意の擬制によってではなく、証人尋問の原則に立ち返って図られるべきである」として反対する見解もあるものの<ref>{{Cite book|和書 |title=刑事訴訟法[第10版] |date=2021年 3月 |publisher=日本評論社 |pages=455-456 |author=白取祐司}}</ref>、判例(最決昭53・6・28刑集32・4・724)は同条について、(被告人不出頭の場合)裁判所が被告人の同意の有無を確かめる方法がなく、訴訟の進行が著しく阻害されることを防止する趣旨であると解したうえで、被告人が退廷を命じられた場合等にあっても適用があるとする。<ref>{{Cite book|和書 |title=基本刑事訴訟法1── 手続理解編 |date=2020年 6月 |publisher=日本評論社 |page=261 |author=吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志}}</ref>
民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は出席した側の言い分がよほどおかしいものでない限り、ほぼ全面的に通る判決や決定になる。


== 民事裁判 ==
あくまで法律と(争点に関する)常識の範囲内によるほぼ全面的なので、法律や常識に反する、矛盾、破綻した主張や請求は通らない。内容によっては逆に請求されることもある。
民事訴訟法学上、「欠席判決」(欠席裁判)とは厳密には、大正改正前の旧々民事訴訟法において存在していた当事者の一方が欠席した場合に,欠席したことそのものを理由として、欠席当事者に不利な判決をする制度のことを指すが、実務上は主として被告が口頭弁論期日に欠席し、答弁書等も提出しない場合のことを指し、本項でも以下そのような場合について解説する<ref name=":0">{{Cite book|和書 |title=民事訴訟法[第2版] |date=2022年 12月 |publisher=日本評論社 |page=225 |author=瀬木比呂志}}</ref>。


[[民事訴訟]]において、当事者(代理人を含む。以下同じ。)には口頭弁論期日(及び弁論準備手続期日)に出席する義務はなく、また出席しても意見を述べないことは可能であるが、当事者や代理人が適式な呼び出しを受けたにもかかわらず、期日において原告の主張を争うことを明らかにせず、または期日に出頭しなかった場合は事実を争わないものとみなされる(擬制自白、[[民事訴訟法]]第159条第1項・第3項)<ref name=":0" />。
政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。


ただし、以下のような例外がある。
また比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある。

①初回期日(民事訴訟法第158条)

提出された書面等を裁判資料とするためには口頭弁論期日における陳述を要するとする口頭主義の原則を貫けば、原告が欠席した場合、仮に被告が出席したとしても、そもそも被告による答弁の対象となる訴状自体が裁判資料とならないこととなり、口頭弁論期日が無意味となる。そのため、口頭弁論期日を無駄にしないために,民訴法158条はそのような場合に訴状の記載が陳述されたものとして審理を進めることを認め、また原告欠席の場合との公平上、被告欠席の場合にも事前に答弁書等の提出があれば、その陳述を擬制する<ref name=":1">{{Cite book|和書 |title=民事訴訟法 第3版 |date=2020年 2月 |publisher=岩波書店 |page=186 |author=長谷部由起子}}</ref>。

なお、欠席判決の場合であっても、あくまで事実関係について擬制自白が成立するのみであり、慰謝料額、相当賃料などの法的評価そのものについては裁判所はこれに拘束されず、慰謝料額等については欠席裁判の場合でも満額認められるとは限らない<ref>{{Cite book|和書 |title=要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1 |date=2016年 12月 |publisher=ぎょうせい |page=19 |author=岡口基一}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=企業法務のためのネット・SNSトラブルのルール作り・再発防止 |date=2023年 4月 |publisher=中央経済社 |page=16 |author=深澤諭史}}</ref>。

民訴法第158条は控訴審の最初の口頭弁論期日にも適用されるとするのが通説・判例(最判昭和25・10・31民集4巻10号516頁)であるほか,弁論準備手続の最初の期日にも準用される(170条5項)<ref name=":1" />。

実務上、初回期日(第1回口頭弁論期日)は被告の予定を考慮せず決定されることもあり、被告側は第1回口頭弁論期日に出頭せず擬制陳述とすることが多かったが、Web会議の一般化等により第1回口頭弁論期日前に双方当事者に代理人が就任した場合は、第1回期日を取り消して初回から(Web会議による)書面による準備手続等をすることも多くなっている<ref>{{Cite web |url=https://www.fukuokalaw.com/legal-term/%E6%93%AC%E5%88%B6%E9%99%B3%E8%BF%B0/#:~:text=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E7%AC%AC%EF%BC%91,%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%99%EF%BC%89%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |title=擬制陳述 |access-date=2024/7/18 |publisher=福岡中央法律事務所}}</ref>。

一方当事者のみが欠席した場合の取り扱いは上記のとおりであるが、原告も被告も欠席した場合は、民訴法第263条により、1ヶ月以内に期日指定の申立がされない限り、訴えの取り下げが擬制される<ref name=":1" />。

②欠席当事者への呼び出しが[[公示送達]]による場合(民事訴訟法第159条3項但書)

擬制自白は適式な呼び出しを受け、争う機会を与えられたにもかかわらず、相手方当事者の主張を争わなったことを根拠に認められるところ、欠席当事者が公示送達による呼出しを受けた場合、呼出しの事実を知らずに欠席したとみられるため、争う機会を与えられたのに争うことを明らかにしないということはできないためである<ref name=":1" />。

そのため、相手方当事者は証拠に基づいて立証する必要があるが、欠席当事者からの具体的反論がなされるわけではないため、実際上の立証のハードルは比較的低いとされる<ref>{{Cite web |url=https://www.mc-law.jp/kigyohomu/2019/ |title=【相手方が欠席した場合の訴訟等の進行・擬制自白】 |access-date=2024/7/18 |publisher=弁護士法人みずほ中央法律事務所}}</ref>。

③簡易裁判所における手続き(民事訴訟法第277条)

簡易裁判所における訴訟手続については、審理の簡易迅速という観点から民事訴訟法第277条が続行期日(第1回口頭弁論期日後の期日)においても、民事訴訟法第158条を準用する形で主張書面等の擬制陳述を認めている<ref name=":0" />。

そのため、主張書面を提出する限り、簡易裁判所における訴訟手続きについては欠席裁判ということにはならない。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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* [[公判]]
* [[公判]]


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[[Category:裁判]]
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2024年12月15日 (日) 07:40時点における最新版

欠席裁判(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま、又は意見を述べられないままで行われる裁判

またそこから転じて、比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある[1]

刑事裁判

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日本の刑事裁判において、被告人には公判期日に出頭する権利と義務がある[2]

即ち、刑事訴訟法第286条は①法人がその代理人(法人代表者等)を出頭させる場合(刑事訴訟法第283条)、②50万円[3]以下の罰金に当たる場合等、比較的軽微な事件(刑事訴訟法第284条)、③拘留にあたる事件の被告人であって、判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合(刑事訴訟法第285条1項)、④長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円[3]を超える罰金に当たる事件の被告人であって、冒頭手続及び判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合(刑事訴訟法第285条2項)、⑤勾留されている被告人が、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたとき(刑事訴訟法第286条の2[4])、⑥被告人が許可を得ずに退廷にした場合や退廷を命じられた場合(刑事訴訟法第341条)といった例外事由に該当する場合を除いて、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することはできないとして、被告人が公判期日に出頭する権利を保障している[2]。他方で、出廷した被告人については裁判長の許可がない限り退廷できず(刑事訴訟法第288条1項)、出頭の義務を負っている[2]

弁護人の出頭については、必要的弁護事件(刑事訴訟法第289条)を除いては必要的でない[5]

なお、刑事訴訟法第326条2項は被告人不出頭の場合の証拠調べについて、伝聞証拠に関する同意を擬制している。「訴訟の進行は同意の擬制によってではなく、証人尋問の原則に立ち返って図られるべきである」として反対する見解もあるものの[6]、判例(最決昭53・6・28刑集32・4・724)は同条について、(被告人不出頭の場合)裁判所が被告人の同意の有無を確かめる方法がなく、訴訟の進行が著しく阻害されることを防止する趣旨であると解したうえで、被告人が退廷を命じられた場合等にあっても適用があるとする。[7]

民事裁判

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民事訴訟法学上、「欠席判決」(欠席裁判)とは厳密には、大正改正前の旧々民事訴訟法において存在していた当事者の一方が欠席した場合に,欠席したことそのものを理由として、欠席当事者に不利な判決をする制度のことを指すが、実務上は主として被告が口頭弁論期日に欠席し、答弁書等も提出しない場合のことを指し、本項でも以下そのような場合について解説する[8]

民事訴訟において、当事者(代理人を含む。以下同じ。)には口頭弁論期日(及び弁論準備手続期日)に出席する義務はなく、また出席しても意見を述べないことは可能であるが、当事者や代理人が適式な呼び出しを受けたにもかかわらず、期日において原告の主張を争うことを明らかにせず、または期日に出頭しなかった場合は事実を争わないものとみなされる(擬制自白、民事訴訟法第159条第1項・第3項)[8]

ただし、以下のような例外がある。

①初回期日(民事訴訟法第158条)

提出された書面等を裁判資料とするためには口頭弁論期日における陳述を要するとする口頭主義の原則を貫けば、原告が欠席した場合、仮に被告が出席したとしても、そもそも被告による答弁の対象となる訴状自体が裁判資料とならないこととなり、口頭弁論期日が無意味となる。そのため、口頭弁論期日を無駄にしないために,民訴法158条はそのような場合に訴状の記載が陳述されたものとして審理を進めることを認め、また原告欠席の場合との公平上、被告欠席の場合にも事前に答弁書等の提出があれば、その陳述を擬制する[9]

なお、欠席判決の場合であっても、あくまで事実関係について擬制自白が成立するのみであり、慰謝料額、相当賃料などの法的評価そのものについては裁判所はこれに拘束されず、慰謝料額等については欠席裁判の場合でも満額認められるとは限らない[10][11]

民訴法第158条は控訴審の最初の口頭弁論期日にも適用されるとするのが通説・判例(最判昭和25・10・31民集4巻10号516頁)であるほか,弁論準備手続の最初の期日にも準用される(170条5項)[9]

実務上、初回期日(第1回口頭弁論期日)は被告の予定を考慮せず決定されることもあり、被告側は第1回口頭弁論期日に出頭せず擬制陳述とすることが多かったが、Web会議の一般化等により第1回口頭弁論期日前に双方当事者に代理人が就任した場合は、第1回期日を取り消して初回から(Web会議による)書面による準備手続等をすることも多くなっている[12]

一方当事者のみが欠席した場合の取り扱いは上記のとおりであるが、原告も被告も欠席した場合は、民訴法第263条により、1ヶ月以内に期日指定の申立がされない限り、訴えの取り下げが擬制される[9]

②欠席当事者への呼び出しが公示送達による場合(民事訴訟法第159条3項但書)

擬制自白は適式な呼び出しを受け、争う機会を与えられたにもかかわらず、相手方当事者の主張を争わなったことを根拠に認められるところ、欠席当事者が公示送達による呼出しを受けた場合、呼出しの事実を知らずに欠席したとみられるため、争う機会を与えられたのに争うことを明らかにしないということはできないためである[9]

そのため、相手方当事者は証拠に基づいて立証する必要があるが、欠席当事者からの具体的反論がなされるわけではないため、実際上の立証のハードルは比較的低いとされる[13]

③簡易裁判所における手続き(民事訴訟法第277条)

簡易裁判所における訴訟手続については、審理の簡易迅速という観点から民事訴訟法第277条が続行期日(第1回口頭弁論期日後の期日)においても、民事訴訟法第158条を準用する形で主張書面等の擬制陳述を認めている[8]

そのため、主張書面を提出する限り、簡易裁判所における訴訟手続きについては欠席裁判ということにはならない。

脚注

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  1. ^ 改訂新版 世界大百科事典 「欠席裁判」の意味・わかりやすい解説”. コトバンク. 2024年7月18日閲覧。
  2. ^ a b c 吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志『基本刑事訴訟法1── 手続理解編』日本評論社、2020年 6月、180頁。 
  3. ^ a b 刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円。
  4. ^ 血のメーデー事件の刑事裁判での被告人欠席問題を機に1953年11月に新設された規定である。
  5. ^ 吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志『基本刑事訴訟法1── 手続理解編』日本評論社、2020年 6月、181頁。 
  6. ^ 白取祐司『刑事訴訟法[第10版]』日本評論社、2021年 3月、455-456頁。 
  7. ^ 吉開多一 緑大輔 設楽あづさ 國井恒志『基本刑事訴訟法1── 手続理解編』日本評論社、2020年 6月、261頁。 
  8. ^ a b c 瀬木比呂志『民事訴訟法[第2版]』日本評論社、2022年 12月、225頁。 
  9. ^ a b c d 長谷部由起子『民事訴訟法 第3版』岩波書店、2020年 2月、186頁。 
  10. ^ 岡口基一『要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1』ぎょうせい、2016年 12月、19頁。 
  11. ^ 深澤諭史『企業法務のためのネット・SNSトラブルのルール作り・再発防止』中央経済社、2023年 4月、16頁。 
  12. ^ 擬制陳述”. 福岡中央法律事務所. 2024年7月18日閲覧。
  13. ^ 【相手方が欠席した場合の訴訟等の進行・擬制自白】”. 弁護士法人みずほ中央法律事務所. 2024年7月18日閲覧。

関連項目

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