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「不法無線局」の版間の差分

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不法無線局は、これらの法律に定められた[[免許]]手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。免許を受けずに[[送信機]]を簡単な操作で電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。
不法無線局は、これらの法律に定められた[[免許]]手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。免許を受けずに[[送信機]]を簡単な操作で電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。
大型[[貨物自動車|トラック]]など仲間同士の会話や、[[警察]]、[[消防]]、[[鉄道]]などの業務用通信に妨害を与える目的で開設されることが多い。([[コールサイン]]を言わないなど通信内容から判別可能)。不法無線局が運用する周波数帯は[[市民バンド]]の27MHz帯、[[アマチュア無線]]の144MHz帯、430MHz帯及び[[パーソナル無線]]の900MHz帯であることが多くまた、通信距離を向上させるため、高出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けることが多く、それによる沿線地域への[[電波障害]]や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな問題ともなっている。
大型[[貨物自動車|トラック]]など仲間同士の会話や、[[警察]]、[[消防]]、[[鉄道]]などの業務用通信に妨害を与える目的で開設されることが多い。([[コールサイン]]を言わないなど通信内容から判別可能)。不法無線局が運用する周波数帯は[[市民バンド]]の27MHz帯、[[アマチュア無線]]の144MHz帯、430MHz帯及び[[パーソナル無線]]の900MHz帯であることが多く、総称して「不法三悪」と言われる。また、通信距離を向上させるため、高出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けることが多く、それによる沿線地域への[[電波障害]]や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。


これら以外にも不法無線局には、電波の届かないビルの地下等で携帯電話を使用できるようにするための不法携帯電話中継装置、付近の携帯電話を妨害電波により使用できなくするための装置、インターネットオークションなど販売されている外国から輸入されたトランシーバー(FRSやGMRS)、通信距離を向上させるため改造した無線[[LAN]]なども含まれる。また、正規に[[免許]]を受けていたとしても、その免許の有効期間が切れてしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。
これら以外にも不法無線局には、いわゆる「NASAパーソナル」*や、電波の届かないビルの地下等で携帯電話を使用できるようにするための不法携帯電話中継装置、付近の携帯電話を妨害電波により使用できなくするための装置、インターネットオークションなど販売されている外国から輸入されたトランシーバー(FRSやGMRS)、通信距離を向上させるため改造した無線[[LAN]]なども含まれる。また、正規に[[免許]]を受けていたとしても、その免許の有効期間が切れてしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。


テレビドラマや映画などで使われる小道具の無線機は、アマチュア無線用携帯無線機を送信出来ないように内部回路を切断したり、外見だけの張りぼて([[モックアップ]])を使用している場合もある。
テレビドラマや映画などで使われる小道具の無線機は、アマチュア無線用携帯無線機を送信出来ないように内部回路を切断したり、外見だけの張りぼて([[モックアップ]])を使用している場合もある。


※CB機を改造し、37MHz帯・数10mW~10Wで送信出来るようにした物。「微弱出力、37MHz帯なので有時の際には[[陸上自衛隊]]とも通信可能」と主宰者の「NASA通信」([[山梨県]])は主張していたが、そもそも自衛隊波への割り込み自体が違法である。


免許を受けていながらその範囲を逸脱して運用する場合は'''違法無線局'''と呼び区別される。

免許を受けていながらその範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び区別される。


==開設した者に対する処分==
==開設した者に対する処分==

2006年9月11日 (月) 22:32時点における版

不法無線局(ふほうむせんきょく)とは、電波法に定義された項目のうち、特に第四条の各項に反した電気通信を行う無線局のことである。俗語ではアンカバーUCともいう(Undercoveredから)。

概要

無線は主に電波を用いて行われる電気通信である。電波はその性質上、万人が自由・勝手に使用した場合に、お互いに妨害を与え、正常な通信ができなくなるなどのトラブルを招いてしまう場合がある。そのため、電波の使用が他者の不利益とならないよう、また、限られた周波数を用途別などに整理するための管理、監督する仕組みが必要と言える。

日本の場合、電波法と呼ばれる電波に関する法律の中で、その使用を規制している。その内訳の大筋は

  • 無線局を開設しようとする者は一部の小電力のものを除き、原則として免許または登録を必要とする。
  • 免許または登録に際して総務大臣が申請書を受理した時には、法令上の技術基準に適合すること、周波数の割当が可能であること、開設の基準に合致することを審査する。

となっている。

不法無線局は、これらの法律に定められた免許手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。免許を受けずに送信機を簡単な操作で電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。 大型トラックなど仲間同士の会話や、警察消防鉄道などの業務用通信に妨害を与える目的で開設されることが多い。(コールサインを言わないなど通信内容から判別可能)。不法無線局が運用する周波数帯は市民バンドの27MHz帯、アマチュア無線の144MHz帯、430MHz帯及びパーソナル無線の900MHz帯であることが多く、総称して「不法三悪」と言われる。また、通信距離を向上させるため、高出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けることが多く、それによる沿線地域への電波障害や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。

これら以外にも不法無線局には、いわゆる「NASAパーソナル」*や、電波の届かないビルの地下等で携帯電話を使用できるようにするための不法携帯電話中継装置、付近の携帯電話を妨害電波により使用できなくするための装置、インターネットオークションなど販売されている外国から輸入されたトランシーバー(FRSやGMRS)、通信距離を向上させるため改造した無線LANなども含まれる。また、正規に免許を受けていたとしても、その免許の有効期間が切れてしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。

テレビドラマや映画などで使われる小道具の無線機は、アマチュア無線用携帯無線機を送信出来ないように内部回路を切断したり、外見だけの張りぼて(モックアップ)を使用している場合もある。

※CB機を改造し、37MHz帯・数10mW~10Wで送信出来るようにした物。「微弱出力、37MHz帯なので有時の際には陸上自衛隊とも通信可能」と主宰者の「NASA通信」(山梨県)は主張していたが、そもそも自衛隊波への割り込み自体が違法である。

免許を受けていながらその範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び区別される。

開設した者に対する処分

不法無線局を開設した者に対しては、次のような処分が定められている。

  • 人命財産に深くかかわる重要な無線通信に妨害を与えた場合は、最高5年の懲役または最高250万円の罰金
  • 免許を受けずに無線局を開設した場合は、最高1年の懲役または最高100万円の罰金。

また、処分確定の日から2年間、無線局無線従事者の免許を受ける事は出来ない。

  • 免許を受けていながら違法な運用を行った場合は、免許取消などの処分の対象にもなる。また量刑も“法知識がありながら違法行為を行なった”という事で無資格者に比べて重い。

不法無線局に対する取締りは、総合通信局が行なっている。また、アマチュア無線においては一般の無線従事者が自主的に、不法無線局を取り締まる行為(位置探索、所在地を確認しての告発)を行っている事があり、こういった従事者を私設電監などと呼ぶ場合がある。(電監とは、総合通信局が電波監理局と呼ばれていたときの略称である。) ただし、私設電監と呼ばれる行為を行う一部の人が、あくまで個人的な行動であり捜査権が無いにも関わらず、不法無線局を開設している家に踏み込んで無線機を没収するなどの行動を行ったため、これらの法を逸脱した行為が問題となったことがある。

不法無線局の報告

不法(違法)無線局を認めた際には、電波法第80条の規定により、所轄の総合通信局に書面をもって報告する。記載内容は次の通りである。

  • 違法無線局の運用者の住所、氏名、電話番号等
  • コールサイン、呼出名称、あるいは通信に使用している愛称等、電波の型式周波数、受信した日および時間
  • 通信の概要その他参考となる事項

専用の書式もあるが、必要事項が揃っていれば用紙に拘らなくともよい。なお、全ての無線従事者は、業務従事中に確認した場合、報告を義務付けられている。

使用に注意が必要な機器

ここでは、電波の不法使用(不法無線局の開設)につながる可能性のある機器を取り上げる。 周波数の割り当ては国によって異なるため、基本的に電波を発する製品はその国でしか使えない。使用者に悪意が無く、電波法を犯しているという自覚が無くても、罰せられる可能性がある。

ネットオークションや通信販売などで売られている海外製のトランシーバー(FRS, GMRSなど)は、日本の電波法に定められる周波数帯や出力電力では無い場合が多い。これらのトランシーバーを使用すると、業務無線などに妨害を与える可能性がある。米国の規格(FCC)に適合している等と宣伝を行っている場合があるが、これは米国外では有効ではない。購入時、日本に適合するか確認する必要がある。
海外製、海外向けのコードレス電話は日本では使用できない。使われる周波数帯や出力が異なり、搬送信号も暗号化されていない物がほとんど。その結果、他の無線に妨害を与えたり、予期せず会話内容を傍受されてしまう可能性がある。海外製品はデザインが優れている、通話距離が長いなどと宣伝している場合があるが、日本では使用できないと認識した方が良い。

外部リンク

関連項目