コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「へき地等級」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
類似の制度: 修正。
PJ: e-Govリンク切れ対応: へき地教育振興法と施行規則の出典強化
1行目: 1行目:
'''へき地等級'''(へきちとうきゅう)は、[[教育関係職員#教職員|教職員]]に対する「へき地手当」の額を定めるために、へき地に所在する[[公立学校]](「へき地学校」)に付される等級である。「[[へき地教育振興法]]」<ref>以下、「法」と略すことがある。</ref>及び「[[へき地教育振興法施行規則]]」<ref>以下、「規則」と略すことがある。</ref>に基づいて、各[[都道府県]]が[[条例]]によって定めている。学校が所在する地域の状況に応じて、一級から五級までの5段階と、準へき地学校の合計6段階があり、数字が大きいほどへき地の程度が大である。
'''へき地等級'''(へきちとうきゅう)は、[[教育関係職員#教職員|教職員]]に対する「へき地手当」の額を定めるために、へき地に所在する[[公立学校]](「へき地学校」)に付される等級である。「[[へき地教育振興法]]」以下、「法」と表記)及び「[[へき地教育振興法施行規則]]」以下、「規則」と表記)に基づいて、各[[都道府県]]が[[条例]]によって定めている。学校が所在する地域の状況に応じて、一級から五級までの5段階と、準へき地学校の合計6段階があり、数字が大きいほどへき地の程度が大である。


== 概要 ==
== 概要 ==
へき地教育振興法」(5条の2)では、[[文部科学省|文部科学]][[省令]]で定める基準を参酌して各都道府県が条例で「へき地学校」を指定することが定められている。この文部科学省令にあたるへき地教育振興法施行規則」(3条)では、「へき地学校」の指定の基準として、へき地の程度を点数化した基準点数に調整点数を加減した合計点数を計算し、その点数に応じて一級から五級までの「へき地等級」を付して「へき地学校」を指定することとされている。また、一級に準じる合計点数の学校はへき地学校に準ずる学校(「準へき地校」)に指定される。
法第5条の2<ref name=Law5-2>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000143#27 |title=へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条の2: へき地手当等 |date=2015-06-24 |quote=平成二十七年法律第四十六号改正、2017年4月1日施行分 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[総務省行政管理局]] |accessdate=2020-01-31}}</ref>では、[[文部科学省|文部科学]][[省令]]で定める基準を参酌して各都道府県が条例で「へき地学校」を指定することが定められている。この文部科学[[省令]]にあたる規則第3条<ref name=Order-3>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000080021#26 |title=へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号第3条: へき地学校等の指定 |date=2017-03-15 |quote=平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[総務省行政管理局]] |accessdate=2020-01-31}}</ref>では、「へき地学校」の指定の基準として、へき地の程度を点数化した基準点数に調整点数を加減した合計点数を計算し、その点数に応じて一級から五級までの「へき地等級」を付して「へき地学校」を指定することとされている。また、一級に準じる合計点数の学校はへき地学校に準ずる学校(「準へき地校」)に指定される。


点数の算定に当たっては
点数の算定に当たっては
9行目: 9行目:
* [[高等学校|高校]]までの距離
* [[高等学校|高校]]までの距離
* [[郵便局]]までの距離
* [[郵便局]]までの距離
* 市町村[[教育委員会]]までの距離
* [[スーパーマーケット]]までの距離
* [[スーパーマーケット]]までの距離
* 市の中心地までの距離
* 市の中心地までの距離
などが参酌される(規則別表第一)。また、[[離島]]については「本土からの定期航行の回数」や「本土からの海上距離」などによる加点がある上、「各種施設が島外に所在する場合」の加点もあるため(規則別表第二)、各種施設までの距離などの条件が同じ場合には、他の地域にある学校に比べ、離島の学校の方が合計点数が高くなる。
などが参酌される(規則別表第一)<ref name=Order-Table1>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000080021#160 |title=へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)別表第一: 陸地用基準点数表 |date=2017-03-15 |quote=平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[総務省行政管理局]] |accessdate=2020-01-31}}</ref>。また、[[離島]]については「本土からの定期航行の回数」や「本土からの海上距離」などによる加点がある上、「各種施設が島外に所在する場合」の加点もあるため(規則別表第二)<ref name=Order-Table2>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000080021#161 |title=へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)別表第二: 島用基準点数表 |date=2017-03-15 |quote=平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[総務省行政管理局]] |accessdate=2020-01-31}}</ref>、各種施設までの距離などの条件が同じ場合には、他の地域にある学校に比べ、離島の学校の方が合計点数が高くなる。


この「へき地等級」に基づいて「へき地手当」の額が決定される。その額は条例で定められており、都道府県によって異なるが、例えば[[北海道]]の場合、準へき地学校で4%、へき地学校の一級で8%、二級で12%、三級で16%、四級で20%、五級で25%が教職員の本俸に加算される<ref>{{PDFlink|[http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kuy/H24kyuyo_aramashi.pdf 教職員の給与のあらまし]}} 北海道教育委員会</ref>。
この「へき地等級」に基づいて「へき地手当」の額が決定される。その額は条例で定められており、都道府県によって異なるが、例えば2018年4月時点での[[北海道]]の場合、準へき地学校で4%、へき地学校の一級で8%、二級で12%、三級で16%、四級で20%、五級で25%が教職員の本俸に加算される<ref>{{Cite web |url=http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/oky/aramasi.pdf |title=教職員の給与のあらまし |publisher=北海道教育委員会 |date=2019-04-01 |format=PDF |accessdate=2020-01-31 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200131071136/http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/oky/aramasi.pdf |archivedate=2020-01-31}}</ref>。


また、「へき地等級」は、へき地児童生徒援助費等補助金の一部である高度へき地修学旅行費の対象の基準としても用いられている<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030401004/t20030401004.html 「へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱」の一部改正について] 文部科学省、20034月1日</ref>。
また、「へき地等級」は、へき地児童生徒援助費等補助金の一部である高度へき地修学旅行費の対象の基準としても用いられることがある<ref>{{Cite web |url=http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030401004/t20030401004.html |title=「へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱」の一部改正について |publisher=[[文部科学省]] |date=2003-04-01 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20071116040920/http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030401004/t20030401004.html |archivedate=2007-11-16 |accessdate=2020-01-31}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355576_02.PDF |title=へき地児童生徒援助費等補助金 |publisher=[[文部科学省]] |format=PDF |quote=「26年度予算額1,309,213千円27度予算額(案)1,615,820千円」「ウ 高度へき地修学旅行費 高度へき地学校(3級~5級)の児童生徒に係る小・中学校の修学旅行に要する経費のうち、交通費、宿泊費を負担する都道府県及び市町村に対する補助」|accessdate=2020-01-31 |archivedate=2020-01-31 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200131072307/https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355576_02.PDF}}</ref>。


一部の都道府県では、へき地学校に関する情報を[[インターネット]]で提供している<ref>[http://hekiken.kus.hokkyodai.ac.jp/conte/detabesu/deta/top.htm へき地小規模学校データベース] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130120055840/http://hekiken.kus.hokkyodai.ac.jp/conte/detabesu/deta/top.htm |date=2013年1月20日 }} 北海道教育委員会</ref>。
一部の都道府県では、へき地学校に関する情報を[[インターネット]]で提供している<ref>[http://hekiken.kus.hokkyodai.ac.jp/conte/detabesu/deta/top.htm へき地小規模学校データベース] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130120055840/http://hekiken.kus.hokkyodai.ac.jp/conte/detabesu/deta/top.htm |date=2013年1月20日 }} 北海道教育委員会</ref>。


== 類似の制度 ==
== 類似の制度 ==
教職員に対するへき地手当と同様の制度として、国では[[一般職の職員の給与に関する法律]](13条の2)等に基づき、離島など生活の著しく不便な地に所在する官署を、一~六級地の6区分に分け、当該官署に勤務する職員に対して特地勤務手当を支給している<ref>{{Cite web|title=人事院規則九―五五(特地勤務手当等)|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345RJNJ09055000|publisher=e-Gov|accessdate=2019-12-25}}</ref>。また、各都道府県も一般職員に対して同様の制度を設けている。
教職員に対するへき地手当と同様の制度として、国では[[一般職の職員の給与に関する法律]](13条の2)等に基づき、離島など生活の著しく不便な地に所在する官署を、一~六級地の6区分に分け、当該官署に勤務する職員に対して特地勤務手当を支給している<ref>{{Cite web|title=人事院規則九―五五(特地勤務手当等)|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345RJNJ09055000 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[総務省行政管理局]] |accessdate=2019-12-25 |quote=平成三十一年人事院規則九―五五―一三六改正、2019年4月1日施行分}}</ref>。また、各都道府県も一般職員に対して同様の制度を設けている。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
31行目: 32行目:


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* {{Egov law|329AC0000000143|へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)}} - 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正分閲覧
* {{Egov law|334M50000080021|へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)}} - 平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧
* [http://www.zenhekiren.net/link/index.html 全国へき地校リンク] - 全国へき地教育研究連盟
* [http://www.zenhekiren.net/link/index.html 全国へき地校リンク] - 全国へき地教育研究連盟



2020年1月31日 (金) 07:32時点における版

へき地等級(へきちとうきゅう)は、教職員に対する「へき地手当」の額を定めるために、へき地に所在する公立学校(「へき地学校」)に付される等級である。「へき地教育振興法」(以下、「法」と表記)及び「へき地教育振興法施行規則」(以下、「規則」と表記)に基づいて、各都道府県条例によって定めている。学校が所在する地域の状況に応じて、一級から五級までの5段階と、準へき地学校の合計6段階があり、数字が大きいほどへき地の程度が大である。

概要

法第5条の2[1]では、文部科学省令で定める基準を参酌して各都道府県が条例で「へき地学校」を指定することが定められている。この文部科学省令にあたる規則第3条[2]では、「へき地学校」の指定の基準として、へき地の程度を点数化した基準点数に調整点数を加減した合計点数を計算し、その点数に応じて一級から五級までの「へき地等級」を付して「へき地学校」を指定することとされている。また、一級に準じる合計点数の学校はへき地学校に準ずる学校(「準へき地校」)に指定される。

点数の算定に当たっては

などが参酌される(規則別表第一)[3]。また、離島については「本土からの定期航行の回数」や「本土からの海上距離」などによる加点がある上、「各種施設が島外に所在する場合」の加点もあるため(規則別表第二)[4]、各種施設までの距離などの条件が同じ場合には、他の地域にある学校に比べ、離島の学校の方が合計点数が高くなる。

この「へき地等級」に基づいて「へき地手当」の額が決定される。その額は条例で定められており、都道府県によって異なるが、例えば2018年4月時点での北海道の場合、準へき地学校で4%、へき地学校の一級で8%、二級で12%、三級で16%、四級で20%、五級で25%が教職員の本俸に加算される[5]

また、「へき地等級」は、へき地児童生徒援助費等補助金の一部である高度へき地修学旅行費の対象の基準としても用いられることがある[6][7]

一部の都道府県では、へき地学校に関する情報をインターネットで提供している[8]

類似の制度

教職員に対するへき地手当と同様の制度として、国では一般職の職員の給与に関する法律(13条の2)等に基づき、離島など生活の著しく不便な地に所在する官署を、一~六級地の6区分に分け、当該官署に勤務する職員に対して特地勤務手当を支給している[9]。また、各都道府県も一般職員に対して同様の制度を設けている。

関連項目

脚注

  1. ^ へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条の2: へき地手当等”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2015年6月24日). 2020年1月31日閲覧。 “平成二十七年法律第四十六号改正、2017年4月1日施行分”
  2. ^ へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第3条: へき地学校等の指定”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年3月15日). 2020年1月31日閲覧。 “平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧”
  3. ^ へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)別表第一: 陸地用基準点数表”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年3月15日). 2020年1月31日閲覧。 “平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧”
  4. ^ へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)別表第二: 島用基準点数表”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年3月15日). 2020年1月31日閲覧。 “平成29年3月15日文部科学省令第6号〔第一七次改正〕分閲覧”
  5. ^ 教職員の給与のあらまし” (PDF). 北海道教育委員会 (2019年4月1日). 2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。
  6. ^ 「へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱」の一部改正について”. 文部科学省 (2003年4月1日). 2007年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。
  7. ^ へき地児童生徒援助費等補助金” (PDF). 文部科学省. 2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。 “「26年度予算額1,309,213千円、27年度予算額(案)1,615,820千円」「ウ 高度へき地修学旅行費 高度へき地学校(3級~5級)の児童生徒に係る小・中学校の修学旅行に要する経費のうち、交通費、宿泊費を負担する都道府県及び市町村に対する補助」”
  8. ^ へき地小規模学校データベース Archived 2013年1月20日, at the Wayback Machine. 北海道教育委員会
  9. ^ 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2019年12月25日閲覧。 “平成三十一年人事院規則九―五五―一三六改正、2019年4月1日施行分”

外部リンク