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「家庭用品品質表示法」の版間の差分

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この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。
この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。

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== 事例 ==
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== 出典 ==
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==外部リンク==
==外部リンク==

2019年12月31日 (火) 01:48時点における版

家庭用品品質表示法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和37年法律第104号
種類 法律
効力 現行法[1]
成立 1962年4月27日
公布 1962年5月4日
施行 1962年10月1日
主な内容 家庭用品の品質に関する表示の適正化など
関連法令 消費者基本法不当景品類及び不当表示防止法
条文リンク e-Gov法令検索
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家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう、昭和37年5月4日法律第104号)は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律(第1条)。

この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。

過去には繊維製品品質表示法(昭和30年8月15日法律第166号)が存在していたが、家庭用品品質表示法が昭和37年5月4日に公布[2]・同年10月1日に施行[1]されたことで、繊維製品品質表示法は廃止となった[2]

事例

消費者庁では同法に抵触したと事業者自ら申告があった場合、注意喚起や商品交換・保証の告知を目的としてホームページ上で事案を公開している。平成30年度(2018年度)は3件、平成29年度(2017年度)は6件、平成28年度(2016年度)は7件が掲載された[3]

また、同法に基づいて地方自治体が立入検査を行う場合がある。千葉県船橋市が令和元年(2019年)に実施した立入検査を例にとると、子供服、カーテン、帽子といった繊維商品のほか、漂白剤や歯ブラシといった衛生商品、また家電や家具など検査は広範な品目におよんでいる。販売店舗に立入を行い、成分や性能・用途などが正しく表示されているか検査を行っている[4]

出典

  1. ^ a b 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (1962年5月4日). 2019年12月31日閲覧。 “附則抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。”
  2. ^ a b 家庭用品品質表示法(昭和37年5月4日法律第104号)”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2019年12月31日閲覧。 “公布年月日:昭和37年5月4日 | 被改正法令 2件 - 廃止:繊維製品品質表示法(昭和30年8月15日法律第166号)”
  3. ^ 家庭用品品質表示法不適正表示に係る注意喚起情報”. 消費者庁. 2019年12月31日閲覧。
  4. ^ 「家庭用品品質表示法」・「製品安全4法」に基づく立入検査” (2019年8月28日). 2019年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月31日閲覧。

外部リンク