「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の版間の差分
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公立校教員の働き方改革の一環で、勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制の導入を柱とした改正教職員給与特別措置法(給特法)が2019年12月4日に参議院本会議で可決、成立した。繁忙期の勤務時間を延長する代わりに夏休み期間の休日を増やす運用が自治体の判断で可能となるほか、残業の上限を月45時間とする文部科学省指針を法的に位置づける。残業上限時間を守らない学校の教員からの相談を受け付ける窓口設置を促す付帯決議も付けた。文部科学省の公立校教員の勤務実態調査では小学校教員の3割、中学校教員の6割が月45時間の上限を超え、過労死ラインとされる月80時間以上の残業をしているという結果。名古屋大学の内田良准教授は「講習やリポート提出が課される教員免許更新制度や全国学力テストなど、まずは多忙の原因になっている国の業務を減らすべき。」と指摘<ref>2019年12月5日中日新聞朝刊25面</ref>。 |
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'''公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法'''(こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう)は、[[公立学校]][[教員]]の[[給与]]について、時間外勤務・休日勤務にかかる[[手当 (給与)|手当]]を支払わず、代わりに給料月額の4パーセントに相当する'''教職調整額'''を支給することを定めた、[[1971年]]の[[日本]]の[[法律]]である<ref name="kotobank">{{kotobank2|給特法}}</ref>。 |
'''公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法'''(こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう)は、[[公立学校]][[教員]]の[[給与]]について、時間外勤務・休日勤務にかかる[[手当 (給与)|手当]]を支払わず、代わりに給料月額の4パーセントに相当する'''教職調整額'''を支給することを定めた、[[1971年]]の[[日本]]の[[法律]]である<ref name="kotobank">{{kotobank2|給特法}}</ref>。 |
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公立校教員の働き方改革の一環で、勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制の導入を柱とした改正教職員給与特別措置法(給特法)が2019年12月4日に[[参議院]]本会議で可決、成立した。繁忙期の勤務時間を延長する代わりに[[夏休み]]期間の休日を増やす運用が自治体の判断で可能となるほか、[[残業]]の上限を月45時間とする[[文部科学省]]指針を法的に位置づける。残業上限時間を守らない学校の教員からの相談を受け付ける窓口設置を促す[[付帯決議]]も付けた。文部科学省の公立校教員の勤務実態調査では小学校教員の3割、中学校教員の6割が月45時間の上限を超え、[[過労死]]ラインとされる月80時間以上の残業をしているという結果。[[名古屋大学]]の[[内田良]]准教授は「講習やリポート提出が課される[[教員]]免許更新制度や[[全国学力テスト]]など、まずは多忙の原因になっている国の業務を減らすべき。」と指摘<ref>2019年12月5日中日新聞朝刊25面</ref>。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
2019年11月4日 (月) 10:09時点における版
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 給特法、給与特別法 |
法令番号 | 昭和46年法律第77号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1971年5月24日 |
公布 | 1971年5月28日 |
施行 | 1972年1月1日 |
所管 | 文部科学省 |
条文リンク | 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 - e-Gov法令検索 |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう)は、公立学校教員の給与について、時間外勤務・休日勤務にかかる手当を支払わず、代わりに給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた、1971年の日本の法律である[1]。