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'''司法警察員'''(しほうけいさついん)とは、[[捜査]]([[司法警察]]活動)に関して[[司法巡査]]には認められない特別の権限をれた[[司法警察職員]]の資格の呼称をいういわば、司法巡査が[[捜査]]に関して“見習い”の[[日本の警察官|警察職員]]であるの対して、司法警察捜査に関して“一人前”の警察職員ある司法警察員と司法巡査とは捜査に関する権限が異なるだけで、警察職員して[[階級 (公務員)|階級]]とは直接の関係ない
'''司法警察員'''(しほうけいさついん)とは、[[捜査]]に関して[[司法巡査]]より上級の権限を与えられた[[司法警察職員]]としての資格である。[[1948年]](昭和23年)以前、'''[[司法警察官]]'''と称した{{efn|司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第2条「他の法令中「司法警察官吏」とあるの「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。」との規定ある。}}


==司法警察員の指定==
==司法警察員の指定==
===一般司法警察職員===
===一般司法警察職員===
一般司法警察職員の代表である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、[[巡査部長]]以上の階級の者は司法警察員とされているが<ref>警察庁び管区警察庁に勤務する警察官については、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000005.html 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則](昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。</ref>、捜査上必要がある場合には、[[巡査]]および[[巡査長]]を司法警察員に指定することができる<ref>刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第189条|189条1項]]より。各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、[http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122101.html 警視庁司法警察員等の指定に関する規則](平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、[http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001048.html 司法警察員等の指定に関する規則](昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。</ref>。刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第199条|199条2項]]では逮捕令状の発付につき司法警察員を[[警部]]([[警察署]]で[[課長]]、[[警察本部]]で[[係長]]相当職を務める)以上の者に限定する規定がある。
一般司法警察職員である[[警察官]]は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、[[巡査]]の階級の者は司法巡査、[[巡査部長]]以上の階級の者は司法警察員とされているが{{efn|警察庁および管区警察庁に勤務する警察官については、刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項<ref>https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000005</ref>にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。}}、捜査上必要がある場合には、[[巡査]]および[[巡査長]]を司法警察員に指定することができる<ref>刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第189条|189条1項]]</ref>{{efn|各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、[http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122101.html 警視庁司法警察員等の指定に関する規則](平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、[https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001048.html 司法警察員等の指定に関する規則](昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。}}[[刑事訴訟法]][[b:刑事訴訟法第199条|199条2項]]では逮捕令状の請求につき司法警察員を[[警部]]([[警察署]]で[[課長]]、[[警察本部]]で[[係長]]相当職を務める)以上の者に限定する規定がある。


具体的に挙げれば、
具体的に挙げれば、
*[[刑事課]]、[[生活安全部|生活安全課]]、[[交通課]]、[[警備課]]等の職務に従事する者
*[[刑事課]]、[[生活安全部|生活安全課]]、[[組織犯罪対策課]]、[[公安課]]、[[交通課]]、[[警備課]]等の職務に従事する者
*僻地の[[駐在所]]等で職務に従事する[[地域警察]]官
*離島の[[駐在所]]等で職務に従事する
*その他司法警察員の認定が必要であると認められる者
*その他司法警察員の認定が必要であると認められる者
である。
である。


===[[特別司法警察職員]]===
===特別司法警察職員===
特別司法警察職員の階級においては、[[陸上自衛隊]]、[[海上自衛隊]]、[[航空自衛隊]]の各[[警務官]]は三等以上の陸曹、海曹、空曹の[[下士官#自衛隊|曹階級]]以上の者が司法警察員、[[士 (自衛隊)|士の階級]]では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。海上保安庁においては法律により[[海上保安官]]と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。
[[特別司法警察職員]]の階級においては、[[陸上自衛隊]]、[[海上自衛隊]]、[[航空自衛隊]]の各[[警務官]]は三等以上の陸曹、海曹、空曹の[[下士官#自衛隊|曹階級]]以上の者が司法警察員、[[士 (自衛隊)|士の階級]]では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。
[[海上保安庁]]においては法律により[[海上保安官]]と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない状態)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。

また、海上保安官以外の民間においても、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の[[船長]]は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員に指定されている(司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条及び司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令第528号))。但し、船長のみが司法警察員、海員<ref>甲板部、機関部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者</ref>は司法巡査として職務を行う。


==警察官・自衛隊警務官・海上保安官以外の司法警察員==
==警察官・自衛隊警務官・海上保安官以外の司法警察員==
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*[[刑務官]]
*[[刑務官]]
*[[船員労務官]]
*[[船員労務官]]
*[[鉱務監督官]]
*[[皇宮護衛官]]
*[[皇宮護衛官]]


== 権限 ==
== 権限 ==
司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。
司法警察員のみが有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
=== [[逮捕]]に関して ===
=== 逮捕に関して ===
*通常[[逮捕状]]の請求([[刑事訴訟法]]199条2項)。ただし、警察官たる司法警察員については、[[国家公安委員会]]は都道府県[[公安委員会]]が指定する[[警部]]以上の者に限る。実際には、[[警察署長]]や副署長、[[警察本部]]や[[警察署]]の各課課長級以上の者が請求している例が多い。
*通常[[逮捕状]]の請求{{efn|ただし、警察官たる司法警察員については、[[国家公安委員会]]または都道府県[[公安委員会]]が指定する[[警部]]以上の者に限る。実際には、[[警察署長]]や副署長、[[警察本部]]や[[警察署]]の各課課長級以上の者が請求している例が多い。}}([[刑事訴訟法]]199条2項)
*逮捕した[[被疑者]]の受け取り(同法202条、215条1項)。
*[[逮捕]]した[[被疑者]]の受け取り(同法202条、215条1項)。
*被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
*逮捕した被疑者に対する犯罪事実の要旨・[[弁護人依頼権|弁護人選任権]]の告知、[[弁解録取手続|弁解録取]]の実施[[釈放]]または送致の決定(同法203条1項、211条、216条)


=== その他に関して ===
=== その他に関して ===
*[[差押]]、[[捜索]]、[[検証]]令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
*[[差押]]、[[捜索]]、[[検証]]令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
*証拠品の売却・還付(同法222条1項書)
*証拠品の売却・還付(同法222条1項ただし書)
*[[鑑定]]留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
*[[鑑定留置|鑑定留置処分]]の請求同224条1項[[鑑定|鑑定処分許可]]の請求同225条2項
*代行[[検視]](同法229条2項)
*代行[[検視]](同法229条2項)
*[[告訴]]・[[告発]]、[[自首]]の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
*[[告訴]]・[[告発]]、[[自首]]の受理・[[司法警察員面前調書|調書]]作成(同法241条1項2項、243条、245条)
*検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)
*検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)


== 任免 ==
== 任免 ==
具体的な任命は、[[警察庁]]にあっては刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号<ref>{{Egov law|329M50400000005|刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則}}</ref>)、各都道府県警察にあっては各都道府県公安委員会の類似規則または訓令等に基づいてなされる。
具体的な該当者の指定は法令によってなされ(都道府県例規集の警察関連訓令に規程がある)、任命された者には逮捕状請求に当たって裁判所に提示(請求書に官職姓名と証明書番号を付記)を要する「司法警察員の証」が交付される。


旧型[[警察手帳]]当時はこの証明書を手帳に貼り付けておくが義務付けられていたが、現行の身分証票ではこれが物理的に不可能なから(恒久用紙―身分証ページはなくカード形式)、貼付義務を廃止する警察本部が多くなっている。
任命された者には司法警察員であることを証明する特別の証票が交付される<ref>警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第1項</ref>。令状請求等にあたって裁判官から求めがあった場合は、これを呈示しなければならない<ref>警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第2項</ref>。旧型[[警察手帳]]当時はこの証明書を手帳に貼り付けておくことが義務付けられていたが、現行の身分証票ではこれが物理的に不可能なことから(恒久用紙―身分証ページはなくカード形式)、貼付義務を廃止する警察本部が多くなっている。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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===出典===
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2024年10月12日 (土) 09:30時点における最新版

司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査に関して司法巡査より上級の権限を与えられた司法警察職員としての資格である。1948年(昭和23年)以前は、司法警察官と称した[注釈 1]

司法警察員の指定

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一般司法警察職員

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一般司法警察職員である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされているが[注釈 2]、捜査上必要がある場合には、巡査および巡査長を司法警察員に指定することができる[2][注釈 3]刑事訴訟法199条2項では逮捕令状の請求につき司法警察員を警部警察署課長警察本部係長相当職を務める)以上の者に限定する規定がある。

具体的に挙げれば、

である。

特別司法警察職員

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特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊の各警務官は三等以上の陸曹、海曹、空曹の曹階級以上の者が司法警察員、士の階級では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。

海上保安庁においては法律により海上保安官と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない状態)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。

また、海上保安官以外の民間においても、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員に指定されている(司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条及び司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令第528号))。但し、船長のみが司法警察員、海員[3]は司法巡査として職務を行う。

警察官・自衛隊警務官・海上保安官以外の司法警察員

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警察官、自衛隊警務官、海上保安官以外の司法警察員としては、以下のようなものがある:

権限

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司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。

司法警察員のみが有する特別の権限としては、以下のようなものがある。

逮捕に関して

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その他に関して

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  • 差押捜索検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
  • 証拠品の売却・還付(同法222条1項ただし書)
  • 鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
  • 代行検視(同法229条2項)
  • 告訴告発自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
  • 検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)

任免

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具体的な任命は、警察庁にあっては刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号[4])、各都道府県警察にあっては各都道府県公安委員会の類似規則または訓令等に基づいてなされる。

任命された者には司法警察員であることを証明する特別の証票が交付される[5]。令状請求等にあたって裁判官から求めがあった場合は、これを呈示しなければならない[6]。旧型警察手帳当時はこの証明書を手帳に貼り付けておくことが義務付けられていたが、現行の身分証票ではこれが物理的に不可能なことから(恒久用紙―身分証ページはなくカード形式)、貼付義務を廃止する警察本部が多くなっている。

脚注

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注釈

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  1. ^ 司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第2条には、「他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。」との規定がある。
  2. ^ 警察庁および管区警察庁に勤務する警察官については、刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項[1]にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。
  3. ^ 各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、警視庁司法警察員等の指定に関する規則(平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。
  4. ^ ただし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。実際には、警察署長や副署長、警察本部警察署の各課課長級以上の者が請求している例が多い。

出典

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  1. ^ https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000005
  2. ^ 刑事訴訟法189条1項
  3. ^ 甲板部、機関部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者
  4. ^ 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 - e-Gov法令検索
  5. ^ 警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第1項
  6. ^ 警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第2項