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「当番弁護士制度」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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誤った知識。被告人に当番弁護士は付きません。逮捕後の被疑者に付きます。つまり、被告人になれば国選弁護人が選任されます。刑訴36条
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'''当番弁護士制度'''(とうばんべんごしせいど)とは、[[弁護士会]][[被疑者]]に[[無料|無償]]で[[弁護士]]を派遣する制度である。
'''当番弁護士制度'''(とうばんべんごしせいど)とは、[[刑事事件]]で[[逮捕]]された[[被疑者]]に対して、[[起訴]]される前の段階あっても、[[弁護士]]を通じた弁護権を保障することを目的として、[[日本弁護士連合会]](日弁連)により提唱・設置された制度である。

逮捕された人が捜査当局([[警察]]、[[海上保安庁]]、[[麻薬取締部]]など)を通じて、または家族や知人などが所管の[[弁護士会]]へ依頼することによって、当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼を行うことができる。


== 制度趣旨 ==
== 制度趣旨 ==
[[被疑者]]が[[逮捕]]された直後の期間には、被疑者は[[刑事手続]]の流れや自身の権利を理解できないまま、不本意な内容の[[供述調書]]に署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士の援助を受ける必要性は高い<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.saibanhou.com/seminar2006report_yougo_01.pdf |format=pdf |title=用語解説 国選弁護制度について |author=杉山彰彦 |page=8|accessdate=2021-07-31}}</ref>。
現行法上、[[刑事事件]]の[[被疑者]]として[[逮捕 (日本法)|逮捕]]された者には弁護権が保障されている([[日本国憲法第34条]])が、弁護士依頼費用を負担できるほどの財力を有していない者に対しては、起訴後の[[国選弁護制度]]([[刑事訴訟法]]36条)による国からの補助があるのみである。従って、逮捕後の捜査段階において、財力を持たない者は、自己を弁護する権利を正当に行使できない虞が生じてしまうことになる。過去には取調官による暴力・自白の強要」「捜査官による事実の歪曲など、弁護士を通じた防御がされていれば起こらなかったと考えられるような問題が、裁判の中で明らかになる事例があ。しかしながら、取調室という密室で行われたに関して、弁護士を通じていない被疑者が不当性を立証することは困難であり、[[冤罪]]の温床として、多くの法学者により対策が求められていた。


憲法上、刑事事件の被疑者として逮捕された者には[[弁護人]]を依頼する権利が保障されている([[日本国憲法第34条]])が、弁護士依頼費用を負担できるほどの資力を有していない者に対する現行法上の保護は薄く、起訴前勾留([[刑事訴訟法]]37条の2)および起訴後(刑事訴訟法36条)の期間について[[国選弁護制度]]による国からの補助があるのみである。したがって、逮捕後勾留前の捜査段階において、資力を持たない者は、自己を弁護する権利を正当に行使できないおそれが生じてしまうことになる。
このような事態を重く見た[[日本弁護士連合会|日弁連]]が、[[1990年]]に大分県弁護士会で行われていた制度から始まり、各都道府県の弁護士会の協力によって[[1992年]]から全国的に実施された。[[2002年]]に、日弁連が発表した統計では、刑事事件で逮捕された人の約4割にあたる6万3千人が本制度を利用するに至っている。


過去には取調官による暴力・自白の強要捜査官による事実の歪曲など、弁護士を通じた防御がされていれば起こらなかったと考えられるような問題が、裁判の中で明らかになる事例があった。しかしながら、取調室という密室で行われた行為に関して、弁護士の援助受けられない被疑者が不当性を立証することは困難であり、[[冤罪]]の温床になりかねないとして、多くの法学者により対策が求められていた。
なお、近年では民事においても当番弁護士制度を導入する弁護士会が出てきている([[#家事当番弁護士制度|後述]])。

このような事態を重く見た日弁連が、本制度の設置を提唱し、1990年、大分県弁護士会が、日本で初めて「起訴前弁護人推薦制度」を開始した(参照:'''[[みどり荘事件]]''')。その後、各都道府県の弁護士会の協力により、[[1992年]]から全国的に実施された。例えば、富山県弁護士会(会長:浦崎威)は、[[富山・長野連続女性誘拐殺人事件]]など、密室での取り調べによる冤罪事件を教訓に本制度を導入し、1992年4月1日から運用を開始した<ref>『[[北日本新聞]]』1992年4月1日朝刊第二社会面24頁「えん罪生む密室取り調べ 虚偽自白の誘因に 県弁護士会 初期接見制度スタート」(北日本新聞社)</ref><ref>『北日本新聞』1998年9月5日朝刊内政・社説面2頁「社説 死刑判決で問いかけるもの」(北日本新聞社)</ref>。

[[2002年]]に日弁連が発表した統計では、刑事事件で逮捕された人の約4割にあたる6万3千人が本制度を利用するに至っている。

なお、近年では民事においても当番弁護士制度を導入する弁護士会が出てきている(後述)。


== 制度の概要 ==
== 制度の概要 ==
* 逮捕後、当番弁護士を呼んで欲しい旨を警察に告げると、所管の弁護士会へ連絡してもらえる。家族や知人が依頼することもできる。
* 逮捕後、当番弁護士を呼んで欲しい旨を警察に告げると、所管の弁護士会へ連絡してもらえる。家族や知人が依頼することもできる<ref name=“jafba-main”>{{Cite web|和書|url=https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/gaiyou/arrest.html |title=逮捕されたとき |website=日本弁護士連合会ウェブサイト |accessdate=2021-07-31}}</ref><ref name=“jafba-crimdefcenter”>{{Cite web|和書|url=https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/reforming/kokusen_touban.html |title=国選弁護、被疑者弁護援助、当番弁護士に関する取り組み |website=日弁連刑事弁護センター・国選弁護本部 |accessdate=2021-07-31}}</ref>
* 基本的に24時間対応だが、夜間等においては留守番電話などで受付のみしている多い
* 基本的に24時間対応だが、休日・夜間等においては留守番電話などで受付のみしていることあり、休み明けの対応となることもある<ref name=“jafba-crimdefcenter”/>
* 逮捕後、当番弁護士として最初の依頼は無料る。引き続き弁護を依頼する場合には、弁護費用が必要となるが、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度の適用を受けることができる。
* 当番弁護士による初回の接見を無料で受けるこができ、防御手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼(私選)を行うことがる。引き続き弁護を依頼する場合には、弁護費用が必要となるが、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度の適用を受けることができる<ref name=“jafba-crimdefcenter”/>


== 問題 ==
== 問題 ==
現在の制度は、以下のような問題を残したままである。
現在の制度は、以下のような問題を残したままである。
* 当番弁護士の派遣は、弁護士会による完全なボランティアである。無料となっている当番弁護士としての最初の派遣の際の担当弁護士の報酬・経費は、弁護士会の予算から支出されており、公的な支援体制はない。
* 当番弁護士の派遣は、弁護士会による完全なボランティアである。無料となっている当番弁護士としての最初の派遣の際の担当弁護士の報酬・経費は、弁護士会の予算から支出されており、公的な支援体制はない<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/koutekibengo/dai7/7gijiroku.html |title=公的弁護制度検討会(第7回) 議事録 |accessdate=2021-07-31 |date=2003-02-28}}</ref>
* 被疑者が弁護士を呼ぶように求めても、警察が故意にこれを無視することがある。2010年には、東京弁護士会は、警察に弁護士を呼ぶよう求めたが無視された元被疑者の人権救済申立てに理由があると認め、担当警察署に警告を発している<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.toben.or.jp/message/file/relief/20101126.pdf |title=人権救済申立事件について(警告)|date=2010-11-26 |accessdate=2021-07-31 |format=pdf |author=東京弁護士会}}</ref>。
* そもそも起訴前の弁護士による弁護は、法的な整備が遅れている為、警察側が協力に否定的な場合は[[刑事訴訟法]]39条3項(「捜査のための必要」であれば[[接見交通権]]を制限できる)を盾に認めないことが多い。
* 逮捕者=犯罪者という誤解から、(実際に存在し得るその権利の濫用による社会的な費用負担も含め)当番弁護制度そのものに否定的な考えが一部に根強く残っている。
* 逮捕者=犯罪者という誤解から、(実際に存在し得るその権利の濫用による社会的な費用負担も含め)公的弁護制度そのものに否定的なが一部に根強く残っている<ref>{{Cite web|和書|title=「被疑者・被告人の公的弁護制度の整備」に関する意見募集の結果概要 |url=https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251721/www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/koutekibengo/siryou/0306kekka_g.html |website=warp.ndl.go.jp |access-date=2023-02-04}}</ref>
* 通常、捜査当局側は逮捕した被疑者に対して「弁護士を呼ぶ権利がある」と口頭で簡単に伝えるのみで、本制度の存在や法的扶助に関しての説明は無、「権利はあっても弁護士の知り合いはいない。費用もい」と本制度の存在知らず、活用できずに送検に至る被疑者が多数存在する。
* 捜査当局側は逮捕した被疑者に対して当番弁護士を呼べることを故意に教示しなかったり<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/033912_hanrei.pdf |title=京都地方裁判所平成18年11月15日決定 |accessdate=2021-07-31 |format=pdf}}</ref>、「弁護士を呼ぶ権利がある」と口頭で簡単に伝えるのみで、本制度の存在や法的扶助に関しての具体的な説明を行わないことがある。これにより、本制度の存在を知る機会を失い、「権利はあっても弁護士の知り合いはいない。費用も」と弁護人依頼諦めてしまい、活用できずに勾留に至る被疑者が存在する。


== 法的整備 ==
== 法的整備 ==
* [[2001年]][[6月]]に[[内閣 (日本)|内閣]]の司法制度改革審議会がまとめた最終報告に「被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべき」と明記された。
* [[2001年]][[6月]]に[[内閣]]の司法制度改革審議会がまとめた最終報告に「被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべき」と明記された。
* 司法制度改革審議会の報告を受けて発足した司法制度改革推進本部に、公的弁護制度検討会が設置され、法的整備への具体的な方策が検討されている。
* 司法制度改革審議会の報告を受けて発足した司法制度改革推進本部に、公的弁護制度検討会が設置され、法的整備への具体的な方策が検討されている。


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== 家事当番弁護士制度 ==
== 家事当番弁護士制度 ==
[[大阪弁護士会]]は[[2007年]][[10月1日]]から、[[離婚]]や[[相続]]などを巡って訴訟や[[調停]]の当事者になった人を対象に、初回の相談に無料で応じる家事当番弁護士制度を導入している。このような調停などに弁護士が関与する割合が低いため、弁護士に依頼しやすい環境を整えて手続などを助言し、早期に紛争を解決するのが狙いである。
[[大阪弁護士会]]は[[2007年]][[10月1日]]から、[[離婚]]や[[相続]]などを巡って訴訟や[[調停]]の当事者になった人を対象に、初回の相談に無料で応じる家事当番弁護士制度を導入している。このような調停などに弁護士が関与する割合が低いため、弁護士に依頼しやすい環境を整えて手続などを助言し、早期に紛争を解決するのが狙いである。

== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[渡辺ぎ修|渡辺顗修]] - [[甲南大学]][[法科大学院]]長。大阪当番弁護士を支援する会会長。
* [[渡辺顗修]] - [[甲南大学]][[法科大学院]]長。大阪当番弁護士を支援する会会長。
* [[日本司法支援センター]]
* [[日本司法支援センター]]
* [[救援連絡センター]]
* [[救援連絡センター]]
* [[代用刑事施設]]/[[留置場]]/[[拷問]]
* [[冤罪]]/[[痴漢冤罪]]/[[誤認逮捕]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.nichibenren.or.jp/ 日本弁護士連合会]
* [https://www.nichibenren.or.jp/ 日本弁護士連合会]
** [https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/reforming/kokusen_touban/keiben_c.html 日弁連刑事弁護センター 当番弁護士連絡先一覧]
* [http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ 司法制度改革推進本部]
* {{Wayback|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ |title=司法制度改革推進本部 |date=20020905230744}}
* [https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/kokusenbengo.html 国選弁護等関連業務] - [[法テラス]]


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2023年11月21日 (火) 20:58時点における最新版

当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件逮捕された被疑者に対して、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。

逮捕された人が捜査当局(警察海上保安庁麻薬取締部など)を通じて、または家族や知人などが所管の弁護士会へ依頼することによって、当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼を行うことができる。

制度趣旨

被疑者逮捕された直後の期間には、被疑者は刑事手続の流れや自身の権利を理解できないまま、不本意な内容の供述調書に署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士の援助を受ける必要性は高い[1]

憲法上、刑事事件の被疑者として逮捕された者には弁護人を依頼する権利が保障されている(日本国憲法第34条)が、弁護士依頼費用を負担できるほどの資力を有していない者に対する現行法上の保護は薄く、起訴前勾留(刑事訴訟法37条の2)および起訴後(刑事訴訟法36条)の期間について国選弁護制度による国からの補助があるのみである。したがって、逮捕後勾留前の捜査段階において、資力を持たない者は、自己を弁護する権利を正当に行使できないおそれが生じてしまうことになる。

過去には、取調官による暴力・自白の強要、捜査官による事実の歪曲など、弁護士を通じた防御がなされていれば起こらなかったと考えられるような問題が、裁判の中で明らかになる事例があった。しかしながら、取調室という密室で行われた行為に関して、弁護士の援助を受けられない被疑者が不当性を立証することは困難であり、冤罪の温床になりかねないとして、多くの法学者により対策が求められていた。

このような事態を重く見た日弁連が、本制度の設置を提唱し、1990年、大分県弁護士会が、日本で初めて「起訴前弁護人推薦制度」を開始した(参照:みどり荘事件)。その後、各都道府県の弁護士会の協力により、1992年から全国的に実施された。例えば、富山県弁護士会(会長:浦崎威)は、富山・長野連続女性誘拐殺人事件など、密室での取り調べによる冤罪事件を教訓に本制度を導入し、1992年4月1日から運用を開始した[2][3]

2002年に日弁連が発表した統計では、刑事事件で逮捕された人の約4割にあたる6万3千人が本制度を利用するに至っている。

なお、近年では民事においても当番弁護士制度を導入する弁護士会が出てきている(後述)。

制度の概要

  • 逮捕後、当番弁護士を呼んで欲しい旨を警察に告げると、所管の弁護士会へ連絡してもらえる。家族や知人が依頼することもできる[4][5]
  • 基本的に24時間対応だが、休日・夜間等においては留守番電話などで受付のみしていることがあり、休み明けの対応となることもある[5]
  • 当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼(私選)を行うことができる。引き続き弁護を依頼する場合には、弁護費用が必要となるが、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度の適用を受けることができる[5]

問題

現在の制度は、以下のような問題を残したままである。

  • 当番弁護士の派遣は、弁護士会による完全なボランティアである。無料となっている当番弁護士としての最初の派遣の際の担当弁護士の報酬・経費は、弁護士会の予算から支出されており、公的な支援体制はない[6]
  • 被疑者が弁護士を呼ぶように求めても、警察が故意にこれを無視することがある。2010年には、東京弁護士会は、警察に弁護士を呼ぶよう求めたが無視された元被疑者の人権救済申立てに理由があると認め、担当警察署に警告を発している[7]
  • 逮捕者=犯罪者という誤解から、(実際に存在し得るその権利の濫用による社会的な費用負担も含め)公的弁護制度そのものに否定的な論が一部に根強く残っている[8]
  • 捜査当局側は、逮捕した被疑者に対して当番弁護士を呼べることを故意に教示しなかったり[9]、「弁護士を呼ぶ権利がある」と口頭で簡単に伝えるのみで、本制度の存在や法的扶助に関しての具体的な説明を行わないことがある。これにより、本制度の存在を知る機会を失い、「権利はあっても弁護士の知り合いはいない。費用もない。」と弁護人依頼を諦めてしまい、活用できずに勾留に至る被疑者が存在する。

法的整備

  • 2001年6月内閣の司法制度改革審議会がまとめた最終報告に「被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべき」と明記された。
  • 司法制度改革審議会の報告を受けて発足した司法制度改革推進本部に、公的弁護制度検討会が設置され、法的整備への具体的な方策が検討されている。

当番弁護士制度の外部支援者

家事当番弁護士制度

大阪弁護士会2007年10月1日から、離婚相続などを巡って訴訟や調停の当事者になった人を対象に、初回の相談に無料で応じる家事当番弁護士制度を導入している。このような調停などに弁護士が関与する割合が低いため、弁護士に依頼しやすい環境を整えて手続などを助言し、早期に紛争を解決するのが狙いである。

脚注

出典

  1. ^ 杉山彰彦. “用語解説 国選弁護制度について” (pdf). p. 8. 2021年7月31日閲覧。
  2. ^ 北日本新聞』1992年4月1日朝刊第二社会面24頁「えん罪生む密室取り調べ 虚偽自白の誘因に 県弁護士会 初期接見制度スタート」(北日本新聞社)
  3. ^ 『北日本新聞』1998年9月5日朝刊内政・社説面2頁「社説 死刑判決で問いかけるもの」(北日本新聞社)
  4. ^ 逮捕されたとき”. 日本弁護士連合会ウェブサイト. 2021年7月31日閲覧。
  5. ^ a b c 国選弁護、被疑者弁護援助、当番弁護士に関する取り組み”. 日弁連刑事弁護センター・国選弁護本部. 2021年7月31日閲覧。
  6. ^ 公的弁護制度検討会(第7回) 議事録” (2003年2月28日). 2021年7月31日閲覧。
  7. ^ 東京弁護士会 (2010年11月26日). “人権救済申立事件について(警告)” (pdf). 2021年7月31日閲覧。
  8. ^ 「被疑者・被告人の公的弁護制度の整備」に関する意見募集の結果概要”. warp.ndl.go.jp. 2023年2月4日閲覧。
  9. ^ 京都地方裁判所平成18年11月15日決定” (pdf). 2021年7月31日閲覧。

関連項目

外部リンク