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「児童の権利に関する条約」の版間の差分

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** 条文: [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 日本語訳]([[外務省]]) - 正文は、アラビア語、中国語、[http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 英語]、[http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm フランス語]、ロシア語、[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm スペイン語]。
** 条文: [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 日本語訳]([[外務省]]) - 正文は、アラビア語、中国語、[http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 英語]、[http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm フランス語]、ロシア語、[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm スペイン語]。
** [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_1.html 児童の権利に関する条約第43条の2の改正](日本国外務省)
** [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_1.html 児童の権利に関する条約第43条の2の改正](日本国外務省)
* [https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf <I>Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third Edition</I>]国連児童基金(ユニセフ)が刊行した、国際的にもっとも権威のある、子どもの権利条約逐条解説書(英文、日本語訳については、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef3.pdf 第3条] 、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef9.pdf 第9条]、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef37.pdf 第37条]の抄訳がある。)
* [https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf ''Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third Edition'']国連児童基金(ユニセフ)が刊行した、国際的にもっとも権威のある、子どもの権利条約逐条解説書(英文、日本語訳については、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef3.pdf 第3条] 、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef9.pdf 第9条]、[http://www.kokagakuen.jp/Unicef37.pdf 第37条]の抄訳がある。)
* [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/ 第一回報告書審査 児童の権利委員会からの質問に対する回答](日本国外務省 前述の保留・解釈宣言撤回勧告への回答)
* [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/ 第一回報告書審査 児童の権利委員会からの質問に対する回答](日本国外務省 前述の保留・解釈宣言撤回勧告への回答)
* [http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85.html 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて](法務省入国管理局 2009年7月改正の[[出入国管理及び難民認定法]]を受けてのガイドライン改定)
* [http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85.html 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて](法務省入国管理局 2009年7月改正の[[出入国管理及び難民認定法]]を受けてのガイドライン改定)

2018年4月28日 (土) 23:59時点における版

児童の権利に関する条約
Palais Wilson
児童の権利条約実施の責任を国際的に担う国連子どもの権利委員会が入居する、スイス・ジュネーブにあるパレウイルソンの建物
通称・略称 子どもの権利条約、子どもの権利に関する条約
署名 1989年11月20日
ニューヨーク[1]
発効 1990年9月2日[1]
寄託者 国連事務総長[2]
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語[1]
主な内容 子どもの権利
関連条約 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約市民的及び政治的権利に関する国際規約
条文リンク 1 (PDF)2 (PDF) - 外務省
ウィキソース原文
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語:United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC) 。

1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。

内容

条文は、前文及び54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。 条約を実施するすべての区域において、子どもたちは、自分の人生に対する権利、自分の名前とアイデンティティ、自分の実の親あるいは文化上の両親によって育てられること、たとえ分離されていても実の両親と関係を持つこと(父母からの分離の防止)等の基本的権利を有する親権に関する法律、後見に関する法律を遵守する必要がある。

児童の利益最優先(第3条)

子供に関わることについて、それに関わる大人が関与する場合、現在や未来において子供によりよい結果をもたらすような関与の仕方をしなければならないとする考え方。第1項で

児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

と規定され、批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないことを定める。ユニセフ発行の逐条解説書[4]によれば、この最善の利益には、

  1. 長期と短期の双方を考慮すること、
  2. 条約の全体を考慮すること、

という2つの条件が含まれる[5]。例えば、虐待から児童の安全を守るという行政措置が短期の最善の利益を確保するために正統性を持つとしても、それを理由として、児童相談所が長期に亘り児童養護施設に児童を人身拘束することは、長期にわたる最善の利益を損なうので、子どもの権利条約違反となる。

氏名及び国籍の権利、自分の親を知る権利、父母から養育される権利 (第7条)

条約は、児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると定める。

父母からの分離の防止(第9条)

児童が父母から分離されるのは例外的な場合に限り、その場合には司法審査が必要であること、そしてたとえ分離されていても、子は実の両親(parents)と関係を保つ権利があることを定めている。ユニセフの逐条解説書[4]は、この司法審査は、事前になされねばならないとしており、司法審査なしに児童相談所長が「一時保護」として児童を一方的に実の両親から引き剥がすことを許容している我が国の児童福祉法第33条は、子どもの権利条約のこの条項に違反している[6]

意見を表す権利(第12条)

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

と規定され、子どもの自由に自分の意見(原文views:考察・考え)を表す権利や聴いてもらう権利を尊重することを定めている。かつては条約第13条の「表現の自由」と同じように解釈されるか、裁判などにおける聴聞権として解釈されることが多かった。[要出典]ユニセフが発行している、子どもの権利条約に関する逐条解説書では、この条文を、子どもを権利の積極的な主体と位置づけ、基本的な権利を持つ個人として認めるものと解しており、親との関係におけるパターナリスティック的な本条文の理解を明示的に排している。[4]。

父母の責任と父母への支援(第18条)

条約は、両方の親(原文:both parents)が自分の親の責任を行使できるようにすることを締約国に義務づけている。

拷問、品位を損なう取り扱い、自由の剥奪 (第37条)

児童に対する死刑と終身刑の禁止、児童の人身拘束を最後の手段で必要最小限な期間に留める義務、児童が人道的に扱われること、自由を奪われた児童は弁護人をつける権利があることを定めている。なお、日本では、この条項は刑事事件に限るとする説があるが、ユネスコの逐条解説書[4]は、「福祉」を理由とする人身拘束にも本条項が該当するとしており[7]、国際的に通用しない説である。通常の家庭には実現困難な「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」なるものを定めて児相に実行させ、児童の人身拘束を長期化させようとする厚労省の児相行政は、これに違反している疑いがある。

その他

国際人権規約のA規約(文化権、経済権、社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利など、この条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。

名称

条約の正文で定められた正式な名称としては、

  • اتفاقية حقوق الطفل」(アラビア語)
  • 儿童权利公约」(中国語、繁体字「兒童權利公約」、日本の字体で「児童権利公約」)
  • Convention on the Rights of the Child」(英語)
  • Convention relative aux droits de l'enfant」(フランス語)
  • Конвенция о правах ребенка」(ロシア語)
  • Convención sobre los Derechos del Niño」(スペイン語)

が等しく存在している。日本国内では、「児童」が法律用語としては主に小学生を指すため、「子ども」という枠語を使うべきだとの議論がなされたが、国会承認及び官報では「児童の権利に関する条約」の訳名で公布されており、国による正式和訳名称はこの表記を使用している。

なお、文部省は「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」[8]という案を示しており、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。その場合、主に「子どもの権利条約」と称される。

締約国・地域

2015年10月時点で196の国・地域が締結している。なお、アメリカ合衆国は条約に署名はしたが批准していない。

条約の実現状況

18人の委員から成る国連子どもの権利委員会が各国を定期的に審査している。締約国は、第44条において、条約において認められる権利の実現のためにとった措置や権利の享受についての進捗状況を児童の権利に関する委員会に報告することを義務付けられている。日本については、2010年に第3回審査が行なわれ、2017-2019年に、第4回・5回合併審査が進行中である。

児童の権利に関する条約が定めている児童の権利がどの程度達成されているか、実現されているか、どの程度未達成であるか、侵害されているかは、加盟国や地域により大きな差がある。戦争・内戦・テロの継続による死亡が日常的な国、経済的に著しく貧困な国、経済的低開発国、安全な食料・水・飲み物を入手するのが困難な国、保健・医療制度が未整備で、基礎的な衛生や医療を受けられない国、初等教育や中等教育が未整備で必要十分に供給されず非識字率が高い国、人為的・社会的に作られた考えや慣習により児童の権利が侵害されている国は2013年現在でも多数存在している。

日本はこのような子どもの権利侵害とは無関係と考えられがちであるが、日本については2010年の第3回審査以来、児童相談所による人権侵害行政に対する批判が高まっており、第4、5回合併審査の過程で「世界中で最も発展した国の一つである日本が、子どもたちを中世のように扱っていることにただ驚くばかり」とする指摘が出されるに至った。[9][10][11][12][13][14]

改正

締約国が増えるに従って報告の数が増し、子どもの権利委員会の報告審査業務に遅滞が生じるようになった。そこで、この問題を解消するべく、1995年に委員会の委員数を10人から18人に増やす第43条2の改正案が採択され、第50回国連総会において採択された。

日本

日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い、「成人と分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」こと)への留保と第9条1(出入国管理法に基づく退去強制の結果としての父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付している。児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外部リンクの外務省の公式発表で見ることができる。なお、児童福祉法第33条(司法審査なき「一時保護」)に関わる留保宣言はなされていない[15]

一部の自治体は条約を基にした「子供の権利条例」を制定している。

また、条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した政府報告書を「児童の権利に関する委員会」に提出している。しかし、政府報告書は、当然ながら政府の見解を正当化する立場で書かれるので、同委員会は、政府と異なる見解や政府の批判について知るため、国内NGO団体などにもカウンターレポート(代替報告書)の提出を求めている。日本では、従来日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出してきたが、2018年の第4,5回合併審査では、代替報告書提出が6団体に増加した。代替報告書を提出する団体数に、とりわけ規制は存在しない。

2008年4月22日、予定から約2年遅れで、外務省は第3回政府報告書を国連に提出。 2010年5月27・28日、第3回の政府報告審査会が行われた。同年6月20日、国連子供の権利委員会は、日本政府に対し最終所見を提出([16] )。第4回、5回合併審査については、2017年6月に、日本政府が政府報告書を提出。2017年11月に、市民団体6団体が代替報告書を提出。2018年2月に、代替報告書に基づく予備審査が行なわれた。本審査は、2019年1月に開催される予定である[17]

2010年の第3回最終所見では、 「50. 日本社会における家族の価値が恒久的な重要性を有していることを認識しているが,委員会は,親子関係の悪化に伴って,児童の情緒的及び心理的な幸福に否定的な影響を及ぼし,その結果,児童の施設収容という事態まで生じているとの報告に懸念を有する。委員会は,これらの問題が,高齢者介護と若者との間に生じる緊張状態,学校における競争,仕事と家庭を両立できない状態,特に,ひとり親家庭に与える貧困の影響といった要因に起因している可能性がある問題であることに留意する。

51. 委員会は,締約国が,子育ての責任を果たす家族の能力を確保できるように男女双方にとっての仕事と家庭の間の適切な調和を促進すること,親子の関係を強化すること,及び,児童の権利に関する意識を啓発することなどにより,家族を支援し強化するための措置を導入することを勧告する。

60. 委員会は,著しい数の児童が情緒面での健康状態が低いとの報告をしていること,また両親や教師との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。

62. 委員会は,学校において行動面での期待を満たさない児童が,児相送致されていることへの懸念。[児相において]児童の意見が聴取されるという児童の権利の実現,児童の最善の利益の実現を含む専門的対処の基準についての情報がないことを懸念。

63. 日本が,児童相談所のシステム及びその作業方法に関し,リハビリテーションの成果に関する評価も含め独立した調査を行なう勧告(日本政府は、この実行を懈怠している)。

66. 委員会は,財政経済政策(労働の規制緩和や民営化戦略等)が,賃金削減,女性と男性の賃金格差及び児童の養護・教育支出の増加により,親,特にシングルマザーに影響を与えていることを懸念する。」 と指摘されている。

  • 児童の権利条約
    • 1990年9月21日 署名
    • 1994年3月29日 国会承認
    • 1994年4月22日 批准書寄託
    • 1994年5月16日 公布条約第2号)
    • 1994年5月22日 日本国内において効力発生
  • 児童の権利に関する条約第43条2の改正

児童の定義

児童の権利に関する条約第1条本文の規定により、「児童」とは「18歳未満のすべての者」をいい、18歳の誕生日を迎えるまでのすべての者が児童の権利に関する条約の適用を受ける[18]

日本の学校では、通常の場合、幼稚園の幼児から、小学校全学年の児童、中学校全学年の生徒、高等学校の第1学年及び第2学年の生徒、中等教育学校の第1学年から第5学年までの生徒、高等専門学校の第1学年及び第2学年の学生並びに高等学校第3学年の17歳の生徒、中等教育学校第6学年の17歳の生徒及び高等専門学校の第3学年の17歳の学生までが含まれる。よって、18歳の誕生日を迎えた高等学校第3学年の18歳の生徒、中等教育学校第6学年の18歳の生徒及び高等専門学校第3学年の18歳の学生は、この条約の規定により一切適用を受けず、児童ではない
児童の権利に関する条約第1条ただし書きには、「ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達した者を除く。」と記載されている。よって本国法で18歳に達する前に成年に達した場合は、この条約の適用を受けない。

選択議定書

2つの選択議定書が2000年5月25日の国連総会で採択された。日本政府は、「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」を2004年8月に、「子ども の売買、子ども買春および子どもポルノに関する選択議定書」は2005年1月に批准。

武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書

略称はOPACCRCあるいはOPAC。2002年2月12日から批准が始まり、2007年10月22日発効。現在、日本を含む119の国が批准し、122の国によって署名されている。

子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書

略称はOPSCCRCあるいはOPSC。2002年1月18日に批准が始まり、2007年10月11日発効。現在、日本を含む115の国が批准し、123の国が署名されている。

第3議定書(子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)

権利侵害を受けた個人が、この個別またはグループで自分の国で法的救済関連する国際的・地域的人権条約機関に直接的に申立てをおこない、その救済を求めることができる制度。 18人の独立した専門家で構成された児童の権利に関する委員会に苦情を直訴できる。国連総会で2011年12月19日に採択され、2014年1月14日には10番目の批准国としてコスタリカが批准し、その3か月後の2014年4月14日に発効。2年の間に45カ国が署名、10カ国が加盟。日本は議定書の提案国であったが批准していない。日本国内には、児童相談所問題をはじめ、政府の行政がつくり出した人権侵害が実は多数存在するが、日本政府が批准しないので、このような問題を市民が国連に直訴できなくさせられている。

子供の権利条例

児童の権利に関する条約の理念に基づいた条例。川崎市岐阜県多治見市など、複数の自治体において制定された。

札幌市子供未来局のホームページにおいて、条例施行自治体、条例策定中の自治体の一覧が紹介されている(札幌市は現在策定中)[19]

脚注

  1. ^ a b c Convention on the Rights of the Child”. United Nations Treaty Collection. 2009年5月21日閲覧。
  2. ^ 第47条
  3. ^ 大辞林 第三版の解説”. コトバンク. 2018年1月28日閲覧。
  4. ^ a b c Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third Edition
  5. ^ 第3条 児童の最善の利益
  6. ^ 第9条 親からの分離
  7. ^ 第37条 拷問、品位を傷つける取扱い、自由の剥奪
  8. ^ 文部事務次官 (坂元弘直) 「『児童の権利に関する条約』について (通知)」 (文初高第149号)、1994年5月20日、文部省。
  9. ^ WHO>World Health Statistics 2013>Part2 Regional and Country Charts
  10. ^ WHO>World Health Statistics 2013>Part3 Global Health Indicators>1. Life Expectancy and Mortality>Stillbirth Rate、Neonatal Mortality Rate、Infant Mortality Rate、Under-Five Mortality Rate
  11. ^ United Nations Development Program>International Human Development Indicators
  12. ^ United Nations Development Program>Adult Literacy Rate
  13. ^ United Nations Social Indicators>Literacy
  14. ^ 児相問題に関する委員会審議での発言概要
  15. ^ 日本と同様、社会事業当局が司法判断なしに児童を人身拘束する権限を有していたスロベニアでは、条約第9条1項への留保を宣言しており、その後国連からの勧告により国内法を改正して留保を撤回するという、子どもの権利条約を遵守する手続きをとった。これと比較すると、日本の児童福祉法第33条に基づく「一時保護」は、国際的にモグリの条約違反で行なわれていることになる
  16. ^ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1006_kj03_kenkai.pdf 政府訳
  17. ^ 国際連合⼦どもの権利委員会第 4,5 回 ⽇本に対する審査の概要 児相被害を撲滅する会
  18. ^ 『広辞苑』によれば、「未満」とは「その数に達しないこと。」を意味するので、18歳は含まれない。
  19. ^ 札幌市子供未来局ホームページ

関連項目

外部リンク