「道路交通法」の版間の差分
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==交通反則通告制度== |
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[[画像:hansokukippu.jpg|thumb|交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」行政処分を受けること、刑事手続を受けること、の選択権(裁判を受ける自由=憲法で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。]] |
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===概要=== |
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軽微な[[交通違反]]につき、違反行為の事実を警察により認められた者が、一定期日までに法律に定める[[反則金]]を納付する(過料=行政処分)か、反則金を納付せずに[[刑事裁判]]を受けるかを選択できる制度。自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察、裁判所の活動を著しく圧迫するにいたったため、これらの機関の負担を軽減すべく昭和43年([[1968年]])に制度化された。 |
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軽微な交通違反者に対して、すべて刑事手続を行うことは、現時的に検察・裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて刑事処分を課すことが法の主目的ではない。 そこで、行政上の観点(抑止効果による交通違反の減少)から、軽微な違反については、刑事処分をとる前に行政処分を課すこととし、当該行政処分を受けた者については刑事手続に移行しないこととしたものである。 |
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警察は、違反者に対し、現場において交通反則告知書と反則金納付書を交付する。 |
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違反者は、反則金納付を選択した場合、告知書に記載された期日までに、[[金融機関]]([[日本銀行]]およびその歳入代理店。市中[[銀行]]や[[郵便局]]など)を通じて反則金額を納付する。納付しない場合は、通常の刑事手続が進行する。 |
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===交通反則切符=== |
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交通反則事件を処理するために使用される書式。交通反則告知書(いわゆる青キップ)、交通反則通告書等が一組にとじられている。 |
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ちなみに、[[自転車]]で違反して捕まると「非反則行為」に当たり、告知票(いわゆる赤キップ)が交付される。赤キップの違反は非反則なので反則金の納付書の交付が無い(反則金を払う行政処分が無い)ため、最初から[[刑事訴訟法]]による刑事手続きへ進むことになる(いわゆる[[前科者]]になってしまうのである)。 |
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==主な改正== |
==主な改正== |
2006年7月27日 (木) 02:21時点における版
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道路交通法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 道交法 |
法令番号 | 昭和35年6月25日法律第105号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年6月17日 |
公布 | 1960年6月25日 |
施行 | 1960年12月20日 |
主な内容 | 道路交通安全など |
関連法令 | 道路運送車両法、道路運送法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
道路交通法(どうろこうつうほう。昭和35年〔1960年〕6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法第1条)日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 歩行者の通行方法(第10条~第15条)
- 第3章 - 車両及び路面電車の交通方法(第16条~第63条の9)
- 第4章 - 運転者及び使用者の義務(第64条~第75条の2の2)
- 第4章の2 - 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3~第75条の11)
- 第5章 - 道路の使用等(第76条~第83条)
- 第6章 - 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第84条~第108条)
- 第6章の2 - 講習(第108条の2~第108条の12)
- 第6章の3 - 交通事故調査分析センター(第108条の13~第108条の25)
- 第6章の4 - 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26~第108条の32の2)
- 第7章 - 雑則(第108条の33~第114条の7)
- 第8章 - 罰則(第115条~第124条)
- 第9章 - 反則行為に関する処理手続の特例(第125条~第132条)
- 附則
- 別表
主な改正
- 日付は施行日
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
- 1963年(昭和38年)7月14日
- 1964年(昭和39年)9月1日
- 「特殊自動車」区分が廃止され、「大型特殊自動車」及び「小型特殊自動車」区分が新設される。
- 1965年(昭和40年)9月1日
- 1968年(昭和43年)7月1日
- 交通反則通告制度の導入
- 1970年(昭和45年)8月20日
- 酒気帯び運転に対する罰則が復活
- 大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車扱いとなる(6か月間の経過措置あり)。
- 1972年(昭和47年)10月1日
- 初心運転者標識(若葉マーク)の導入
- 1978年(昭和53年)12月1日
- 1985年(昭和60年)9月1日
- シートベルト着用の義務化(一般道路、高速道路を問わず)
- 1986年(昭和61年)1月1日
- 3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折の義務化
- 1986年(昭和61年)7月5日
- 原動機付自転車のヘルメット着用義務化
- 1994年(平成6年)5月10日
- 5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許)
- 1996年(平成8年)6月1日
- 「自動二輪車」区分を廃止し、「大型自動二輪車」及び「普通自動二輪車」区分を新設
- 1999年(平成11年)11月1日
- 運転中の携帯電話の使用が禁止に
- 2000年(平成12年)4月1日
- 6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化
- 2000年(平成12年)10月1日
- 2002年(平成14年)6月1日
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・危険な違反の罰則強化
- 免許証の有効期間を原則変更(3年→5年)
- 高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75歳→70歳)
- 身体障害者標識が導入
- 自動車運転代行業者の義務を規定化
- 2004年(平成16年)11月1日
- 走行中の携帯電話等の使用の罰則強化
- 騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化
- 酒気帯び検査拒否の罰則強化
- 暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化
- 2005年(平成17年)4月1日
- 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)
- 2005年(平成17年)6月1日
- 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入
- 2006年(平成18年)6月1日
- 駐車違反取り締まりを民間委託
その他
- 2006年6月1日、駐車違反の取締りが警察から民間に委託され、駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになる。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。
- 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも危険性が高いということが英国や米国などで指摘されている。
- 自動速度違反取締装置によって速度違反となった者は、まず自動速度違反取締装置を所管する警察署に行き、撮影写真を確認し違反行為の事実を認定する作業が発生する。