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「琉球国」の版間の差分

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=== 令制国との差異 ===
=== 令制国との差異 ===
<b>・ノートの議論、また[[ノート:琉球国_(令制)]]も参照。</b>
'''・ノートの議論、また[[ノート:琉球国_(令制)]]も参照。'''


* 1869年(明治2年)[[版籍奉還]]が行われたが、これは琉球に影響を与えなかった可能性が高い。<ref>安良城盛昭「琉球処分論」(桑原真人、我部政男編『蝦夷地と琉球』吉川弘文館2001年)</ref>
* 1869年(明治2年)[[版籍奉還]]が行われたが、これは琉球に影響を与えなかった可能性が高い。<ref>安良城盛昭「琉球処分論」(桑原真人、我部政男編『蝦夷地と琉球』吉川弘文館2001年)</ref>

2017年12月29日 (金) 00:42時点における版

琉球国(りゅうきゅうのくに)は、かつての琉球王国の版図(沖縄県)に相当する地域に用いられた地名。

なお、本項目においては簡便のため、太平洋戦争以降の期間は考慮しない。

概要

「琉球国」(りゅうきゅうこく、琉球語:ルーチューククまたはドゥーチュークク[1])は、本来はいわゆる琉球王国の正式名称であったが、琉球藩の廃止および沖縄県の設置[2]後においても地域を指す「国名」として用いられた[3]

律令制からの制度である令制国が公の法令、公文書において用いられなくなったのと同様に、このような地名(国名)としての「琉球国」もやがて用いられなくなり、代わって県名である「沖縄県」が地名として用いられるようになった。

ただし、国土地理院が発行する地勢図においては、現在刊行されている図葉[4]においても、1895年に沖縄県に編入された尖閣諸島を含め、「国名」として「琉球国」と示されている。

令制国との差異

・ノートの議論、またノート:琉球国_(令制)も参照。

  • 1869年(明治2年)版籍奉還が行われたが、これは琉球に影響を与えなかった可能性が高い。[5]
  • 1871年(明治4年)日本の全国的な廃藩置県が行われ、薩摩藩鹿児島県に改組。この時点では、当時の琉球王国の実効支配領域(沖縄本島以西与那国島以東と、硫黄鳥島)は対象外。
    • 明治維新の後、琉球は一時的に鹿児島県が管理担当となる。[6]
    • 廃藩置県の布告である明治4年11月14日太政官布告(第595)には「外琉球国」との記載がある(下記)
  • 1872年(明治5年)琉球藩設置。この際に琉球の管理が鹿児島県から外務省へと移行。また日本政府は琉球側に対し「御国体、御政体永久不相替」と約束した。[7]
    • 同年5月、大蔵大輔井上馨が「琉球の版籍を接収し、国郡を設置するべき」と上申したが容れられなかった。[8]
    • 日本明治政府により琉球国王尚泰は「琉球藩王」とされる。これにより形式的には旧薩摩藩、鹿児島県の支配下から外れた。藩王とされた尚泰はそれ以降も清への朝貢を続けたため清からは琉球国王に冊封され続ける二重体制となった。
  • 1879年(明治12年)沖縄県設置。
    • 尚泰を強制的に東京へ連行、沖縄県を設置し[9]内務軍を派遣する。これにより名実ともに廃位となり、琉球王国は滅亡した。(琉球処分

明治4年11月14日太政官布告(第595)

鹿児島県
 大隅国
  熊毛郡 馭謨郡
 薩摩国一円
  外琉球国


薩南諸島との差異

南西諸島のうち薩南諸島大隅諸島トカラ列島奄美群島)は異なる経緯を辿っている。

まず大隅諸島は日本の古代から多禰国、のち、大隅国である。トカラ列島は1227年(安貞元年)には川辺氏の支配下に入り、明治期より前に薩摩国に編入されている(1897年大隅国に再編)。つまり大隅諸島とトカラ列島は古来から日本の領域であった。

奄美群島は琉球王国の征服を受け支配下に入った事があったが(那覇世)、琉球侵攻後は薩摩藩の直轄領とされ琉球王国の支配からは分離された。ただし名目上は琉球王国の領域とされた。奄美群島は廃藩置県により鹿児島県に、追って1879年明治12年)4月の太政官通達[10]により大隅国に編入され、日本の領域となった。

脚注

  1. ^ 国立国語研究所資料集5『沖縄語辞典』(1963年大蔵省印刷局)は、外国に対して琉球全体(先島を含む)の国名として用いた語を「琉球」(ruucuu。duucuuともいう)としており、「琉球国」あるいは「国(こく、琉球語読みでクク)」は立項されていない。
  2. ^ 明治12年(1879年)4月4日太政官布告第14号「琉球藩ヲ廃シ沖縄県ヲ被置ノ件」。
  3. ^ 琉球国を設置するとの太政官布告・太政官達などの公文書は見つかっていないが、法令における用例として、1.沖縄県下琉球国首里城ヲ陸軍省ニ受領ス(明治15年3月15日太政官達)、2.沖縄県下琉球国首里城ヲ陸軍省ニ受領ス(明治15年3月20日陸軍省達) 3.琉球国那覇港ニ於テ清国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律(明治27年法律第3号)、4.千島大隅琉球諸島ニ設置スル郵便及電信局職員手当金給与ノ件(明治30年勅令第250号)、5.千島大隅琉球国諸島ニ設置スル郵便及電信局職員月手当金給与細則ノ件(明治30年8月5日逓信省令第27号)、6.裁判所設立廃止及管轄区域変更ニ関スル法律(明治32年法律第20号)、7.千島国国後島、同国択捉島、大隅国大島、琉球国八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員在勤月手当給与細則(明治34年4月4日逓信省令第20号)、8.明治三十年勅令第二百五十号(千島、大隅、琉球国諸島ニ設置スル郵便及電信局職員月手当ノ件)中改正ノ件(明治36年12月5日勅令第265号)など。そのほか、琉球国運天港之琉球国国場村屯所用地之図といった地図の名称にも用いられ、また、住所の一部(「沖縄県琉球国…」の形)としても用いられた(例えば、古賀辰四郎による内務大臣宛て明治28年6月10日付「官有地拝借御願」など)。
  4. ^ 本島及び久米島については2009年7月に、先島については2010年9月にそれぞれ発行された。
  5. ^ 安良城盛昭「琉球処分論」(桑原真人、我部政男編『蝦夷地と琉球』吉川弘文館2001年)
  6. ^ 新城俊昭『高等学校 琉球・沖縄の歴史と文化 書き込み教科書』編集工房東洋企画2009年
  7. ^ 安良城
  8. ^ 辺土名朝有「琉球処分」(鹿野政直、由井正臣編『近代日本の統合と抵抗1』日本評論社1982年)
  9. ^ 明治12年(1879年)4月4日太政官布告第14号「琉球藩ヲ廃シ沖縄県ヲ被置ノ件」
  10. ^ 明治12年4月8日太政大臣三条実美通達 『鹿児島県管轄大島・喜界島・徳ノ島・沖永良部島・与論島ヲ以テ大島郡ト為シ,大隅国ヘ被属候条,此旨布告候事』

関連項目