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「文書送付嘱託」の版間の差分

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当事者の申立てにより開始される([[民事訴訟法]]226条本文)。当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、文書送付嘱託の申立てをすることができない([[民事訴訟法]]226条ただし書)。ただし書の例として、登記簿謄本がある。
当事者の申立てにより開始される([[民事訴訟法]]226条本文)。当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、文書送付嘱託の申立てをすることができない([[民事訴訟法]]226条ただし書)。ただし書の例として、登記簿謄本がある。
理論上は、送付された文書についてあらためて書証の申出は不要である。ただし実務上は、送付された文書の中からさらに当事者が提出する部分を選別して提出するという取扱いが行われている場合も多い。
理論上は、送付された文書についてあらためて書証の申出は不要である。ただし実務上は、送付された文書の中からさらに当事者が提出する部分を選別して提出するという取扱いが行われている場合も多い。

== 実際 ==
現実に当事者の申立てがあっても、当然には実行されない。担当裁判官が訴訟内容との関係を検討し、採用(手続きを進める)・不採用(手続きを進めない)・保留、を判断する。しかし、その判断は担当裁判官の独断であり、次回期日までに判断を行うといった迅速化への努力も無く、また、その状況を当事者へ連絡しないといった、稚拙な運用がなされている。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2017年10月25日 (水) 23:04時点における版

文書送付嘱託ぶんしょそうふしょくたく)は、民事訴訟手続における、書証の申出方法のひとつである。裁判所が、本案訴訟の一方当事者の申立てに基づき、文書の所持者に対し、所持する文書の提出を求める。

手続

当事者の申立てにより開始される(民事訴訟法226条本文)。当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、文書送付嘱託の申立てをすることができない(民事訴訟法226条ただし書)。ただし書の例として、登記簿謄本がある。 理論上は、送付された文書についてあらためて書証の申出は不要である。ただし実務上は、送付された文書の中からさらに当事者が提出する部分を選別して提出するという取扱いが行われている場合も多い。

実際

現実に当事者の申立てがあっても、当然には実行されない。担当裁判官が訴訟内容との関係を検討し、採用(手続きを進める)・不採用(手続きを進めない)・保留、を判断する。しかし、その判断は担当裁判官の独断であり、次回期日までに判断を行うといった迅速化への努力も無く、また、その状況を当事者へ連絡しないといった、稚拙な運用がなされている。

関連項目

参考文献

民事訴訟法講義