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「高知白バイ衝突死事故」の版間の差分

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* [http://www.tv-asahi.co.jp/telementary/contents/backnumber/0268/ 『それでも、証拠は動かない〜高知白バイ衝突死2』] テレビ朝日 「テレメンタリー」 2008年11月17日放送 制作:瀬戸内海放送
* [http://www.tv-asahi.co.jp/telementary/contents/backnumber/0268/ 『それでも、証拠は動かない〜高知白バイ衝突死2』] テレビ朝日 「テレメンタリー」 2008年11月17日放送 制作:瀬戸内海放送
* [http://www.tv-asahi.co.jp/telementary/contents/backnumber/0228/ 『証拠が嘘をつく〜高知白バイ衝突死』] テレビ朝日 「テレメンタリー」 2008年3月3日放送 制作:瀬戸内海放送
* [http://www.tv-asahi.co.jp/telementary/contents/backnumber/0228/ 『証拠が嘘をつく〜高知白バイ衝突死』] テレビ朝日 「テレメンタリー」 2008年3月3日放送 制作:瀬戸内海放送
* [http://web.archive.org/web/20080417003845/http://www.tv-asahi.co.jp/sunpro/contents/backnumber/0252/ 『本当に“推定無罪”か-シリーズ言論は大丈夫か11-』] テレビ朝日 「サンデープロジェクト」 2008年4月13日放送(2008年4月17日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])
* [http://web.archive.org/web/20080417003845/http://www.tv-asahi.co.jp/sunpro/contents/backnumber/0252/ 『本当に“推定無罪”か-シリーズ言論は大丈夫か11-』] テレビ朝日 「サンデープロジェクト」 2008年4月13日放送(2008年4月17日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])
* 『実録“収監の瞬間”無罪信じる妻涙の別れ 』 テレビ朝日 「スーパーモーニング」 2008年10月24日放送
* 『実録“収監の瞬間”無罪信じる妻涙の別れ 』 テレビ朝日 「スーパーモーニング」 2008年10月24日放送
* 『白バイ事故に新証言 バスは動いていたのか』 テレビ朝日 「スーパーモーニング」 2007年10月31日放送
* 『白バイ事故に新証言 バスは動いていたのか』 テレビ朝日 「スーパーモーニング」 2007年10月31日放送

2017年9月4日 (月) 22:17時点における版

座標: 北緯33度31分16.877秒 東経133度28分24.479秒 / 北緯33.52135472度 東経133.47346639度 / 33.52135472; 133.47346639

高知白バイ衝突死事故
場所 高知県吾川郡春野町
日付 2006年平成18年)3月3日
概要 スクールバス白バイ交通事故
死亡者 高知県警察交通機動隊巡査長白バイ隊員
対処 高知県警察がスクールバス運転手業務上過失致死罪容疑逮捕最高裁判所上告棄却、禁錮1年4か月
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高知白バイ衝突死事故(こうちしろバイしょうとつしじこ)は、2006年3月3日高知県吾川郡春野町(現・高知市)で発生した白バイ警察官の死亡事故である。

概要

事故を起こしたものと同型の白バイ
事故を起こしたものと同型のバス(日野・メルファ)

2006年3月3日午後2時30分頃、高知県高知市(事故当時は吾川郡春野町)で、道路左側のレストラン駐車場から出てきたスクールバスが、国道56号の交差点に道路外から右折横断進入しようとしたところ、高知県警察交通機動隊巡査長が運転する白バイと衝突し、白バイに乗っていた巡査長(当時26歳)が胸部大動脈破裂で死亡(殉職)した。バスの運転手と乗客である仁淀川町立仁淀川中学校3年生の生徒22人と教員3人にけがはなかった。

スクールバス運転手(当時)が、安全確認不十分のまま道路に進入したことによって事故を起こしたとして逮捕起訴されたが、運転手は、起訴事実はなくバスは停止しており複数証人もいるとして無罪(冤罪)を主張した。

また弁護士と一部メディア[1]が、交通事故鑑定人による検証実験、目撃者取材などを行った結果、「バスは動いていて、急ブレーキをかけた」とする警察・検察側の主張には疑義があり、提出された証拠は捏造された可能性が高く、当時現場周辺では違法な白バイの高速走行訓練が行われており、事故は自損事故であると主張。一方高知県警は、高知県議会記者会見で、証拠捏造や白バイ側の過失を否定した[2][3][4]

2008年8月20日、最高裁上告を棄却し、一審通り禁錮1年4か月の刑が確定。元運転手は10月23日、高知地方検察庁に出頭して高知刑務所での数週間の収監を経て、同年11月からは加古川刑務所交通刑務所)に収監され服役し、2010年2月23日出所。身元引受人が居るにも関わらず仮釈放が認められなかったため、満期での出所となった。

年表

  • 2006年(平成18年)
  • 2007年(平成19年)
  • 2008年(平成20年)
    • 3月6日 - 元運転手はスリップ痕についての証拠は捏造されたものとして、高知地検に被告訴人不詳のまま証拠偽造罪で刑事告訴。
    • 5月23日 - 高知地裁での民事訴訟において、仁淀川町と元運転手に「遺族に対する被害の回復、慰謝の措置を取ることが相当」としたうえで、1億円の支払いで和解を勧告。同日、無過失を主張する元運転手に対する訴えを取り下げ民事訴訟が終結。民事 雑草魂2 2008年6月20日。
    • 8月20日 - 最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は上告を棄却し、禁錮1年4月の判決が確定[6]
    • 9月10日 日弁連人権擁護委員会 人権救済申立受理(2008年度-第22号事件)
    • 9月11日 - 証拠偽造について、高知地検は嫌疑なしの不起訴処分。元運転手は、高知検察審査会に対して審査の申立て。
    • 10月23日 - 元運転手が高知地検に出頭し、高知刑務所に収監。数ヵ月後には加古川刑務所に移送されている。
  • 2009年(平成21年)
    • 1月29日 - 証拠偽造に関する不起訴処分について、高知検察審査会が不起訴処分不当の議決。
    • 2月23日 - 証拠偽造について、高知地検は再び嫌疑なしの不起訴処分。
    • 3月3日 - 元運転手と家族が、高知県(県警)に対する国家賠償請求訴訟を高知地方裁判所に提起。
  • 2010年(平成22年)
    • 2月23日 - 元運転手が加古川刑務所を満期出所。
    • 10月18日 - 元運転手が高知地裁に再審請求を行う[7]
  • 2011年(平成23年)8月 - 元運転手が、刑事裁判で証言した白バイ隊員を偽証罪で告訴[8]
  • 2012年(平成24年)11月 - 元運転手らが「証拠が捏造された」として県などに損害賠償を求めた訴訟で、 最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日までに、原告側の上告を退ける決定をした[9]
  • 2014年(平成26年)
    • 12月16日 - 高知地裁(武田義徳裁判長)が再審請求を棄却[10]
    • 12月19日 - 高松高裁に即時抗告申立・受理
  • 2016年(平成28年) 4月14日 - 日弁連人権擁護委員会から追加資料の提出要請があり、再審請求審に提出した資料を送付。

争点

とりわけブレーキ痕がバスによってできたものか、警察に捏造されたものかという点に争いがある。

ブレーキ痕がバスの急ブレーキによってできたものか、警察に捏造されたものか
  • 弁護側
    • 白バイは一旦停止中のバスに衝突したものであり、白バイの高速走行と前方不注視による自損事故である。
    • 警察は身内の違法走行を隠蔽するため、事故形態を捏造、バスが走行していた証拠としてブレーキ痕などを捏造し被告人を犯人に仕立て上げた。
    • 写真のブレーキ痕にはタイヤの溝がない。同様のブレーキ痕は飲料水を塗ることで捏造可能。
  • 警察
    • 捏造、飲料水を塗ったと言うことはない。(交通部長)
    • 捜査上、反省すべき点はない。(同上)
  • 検察
  • 裁判所
    • 事故直後とされる写真にブレーキ痕が映っていることに加え、多くの見物人や報道関係者が居合わせる中、捏造の可能性は「ほとんどない(高知地裁)」「全くない(高松高裁)」。
  • 弁護側
    • 交通事故としては異例の30名の捜査員が派遣されていた
    • 元運転手に現場で確認させていない
    • バスの乗客の証言(急ブレーキのショックを受けていない)と食い違いがある。
白バイの公道での高速走行訓練の有無
  • 弁護側
    • 公道での違法な高速走行訓練が行われていた。
  • 警察
    • 取り締まり時を除き、白バイが法定速度を超えて走行することはない。
事故に関する証人・証言
  • 白バイの後方を走行していた軽トラックの運転手「白バイが100キロ近い速度まで加速し車間距離を広げていった」。
  • スクールバスの後ろで乗用車を運転していた校長「バスは止まっていた」。
  • 対向車線を走行していた白バイ隊員「白バイは時速50 - 60キロで走行中に動いているバスと衝突した」。
  • スクールバスに乗車していた生徒の1人が事故前後のバス車内の様子を法廷で証言してもいいと申し出たが却下。

検察側の主張

公訴事実
  • 元運転手には『道路進入時の安全確認不十分』という業務上の過失があった。
内容
  • 時速5kmないし10kmで車道を進行中に時速60kmで通常走行中の白バイと衝突、発進して6.5mを5秒(時速4.6km相当 - 「時速5kmないし10km」ではない)掛けて進んだ地点でスクールバスは急ブレーキをかけ、白バイを轢いたまま約2.9m先で停車(制動から停車までに4.5秒 - 一般的にドライブレコーダーが作動する0.7Gが急ブレーキの定義として、時速4.6kmではなく10kmでも0.4秒、0.5mで停車できる。時速4.6kmで走行の場合は0.2秒、0.1m。一方2.9mを0.7Gで停車する場合の衝突時速度は時速23km。)した。白バイが引きずられたことを示す車体のブレーキ痕(擦過痕さっかこん)が残っている。
  • 約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ警察官を死亡させた。
  • 白バイは制限速度いっぱいの時速60km程度の速度であり、バスが停車していればありえなかった事故である。緊急走行や追跡追尾訓練のために制限速度を超えて高速で運転したことはない。高速で運転するのは速度違反を取り締まるために追跡するときだけである。
  • 同僚の白バイ隊員が約130m離れた交差点のバスと178m先の白バイを目視、交差点から約80m離れた場所で事故を目撃した。8年のベテラン隊員であり、バスは時速約10km、白バイは約60kmであると確認できた。
  • 死亡事故という重大な事案であり、しかも警察官であることから、事故直後の逮捕は正当である。
ブレーキ痕について
  • 前輪左側のタイヤによって1.2mのブレーキ痕が、前輪右側のタイヤによって1mのブレーキ痕があり、急ブレーキをかけたのは明らか。
  • ブレーキ痕に一部濃いもののある写真は事故で流出した液体が付着したもので、そうでない写真は液体が乾いた後に撮られた写真である。
  • 事故直後の写真でもブレーキ痕は映っており捏造したものではない。

弁護側の主張

公訴事実について
  • 業務上の注意義務を怠り、右方道路から進行してくる車両の有無及び安全確認が不十分のまま発進した事実はない。
ブレーキ痕について
  • スクールバスの移動距離はわずか6.5メートル。しかも一旦(いったん)停止からの発進。仮に急ブレーキをかけたとしても、乾燥した舗装道路上で1メートル以上のブレーキ痕がつくとは疑問。バスに乗っていた教諭は、急ブレーキも体が前に倒れるような衝撃も、全くなかったと証言している。
証人
  • スクールバスに乗っていた学生も、スクールバスの後ろの乗用車を運転していた校長もスクールバスは停車しており、急ブレーキの事実がなかったと証言している。
衝突地点について
  • 衝突による破片の散乱状況はスクールバスの最終停止位置に集中している。これは同位置が衝突地点であることを裏付ける重要な物証であり、衝突後、白バイを引きずったまま約2.9m先で停車したとする一審判決の事実誤認はあきらか。
衝突直前の白バイの速度について
  • 別の白バイ隊員が、約80メートルの距離から正確に事故を見ているかは極めて疑問。そのうえ、対向してくる白バイの速度を目測で判定するのも極めて困難だ。県警科捜研の算定結果は、すべて検察側の主張を前提としている。「事故前の白バイの速度は時速約100キロ」とする被告側証人の証言は、体験を基にした推定で信用性は極めて高い。
被告の逮捕と実況見分の方法について
  • 実況見分は事故現場が保存されている状況で、事故当事者の直接の立ち会いと説明の下で行われるものである。それが全く行われていない。被告は事故後、負傷者を救急車に乗せるなどし、一切逃げようとも証拠隠滅しようともしていない。逮捕の必要性はなかった。
検察官調書について
  • 被告は、高知地検で検察官に実況見分の図面やスリップ痕なるものの写真を見せられた(事故発生直後、現場での本人による確認を受けていない)。「事故が作りかえられている。ここで何を言っても太刀打ちできない」と考え主張をあきらめ、「早く取り調べを終わらせて弁護士に頼むしかない」と考え、検察官の言うとおりにした。
量刑の不当性
  • 一審が有罪なので、無罪を強く主張しつつもあえて情状意見を述べる。被告は、極めて慎重な注意を払って道路に出ており、業務上の過失を認定することは困難。さらに、捜査そのものに数々の重大な疑問がある。一審判決が、被告が争っている事を取上げ「真摯な反省がない」と量刑を重くしているのは極めて不当だ。

以上は控訴趣意書の要旨である。

裁判所判決要旨

高知地方裁判所(片多康裁判官)
  • バスが安全確認をおこたって道路に侵入した結果起こった事故である。
  • バスの破損状況から白バイの速度は衝突時で時速60kmあるいはそれを若干上回る程度であり、あえて無謀ともいえる高速度で走行したとはにわかには考えがたい。
  • 実況見分調書のブレーキ痕や、路面に残された擦過痕、バスの損傷を総合的に判断し、バスは動いていた。
  • バスは停止していたとの証言は,路面擦過痕や双方の車両の損壊状況といった衝突状況を示す客観的証拠からの認定に反するものであり,衝突態様についての証明力は乏しいと言わねばならない。
  • ブレーキ痕の一部濃い部分は、事故でバスまたは白バイから流出した液体がタイヤの前輪に入り車両を撤去した際に出現したものである。
  • 多くの見物人や報道関係者が居合わせる中、捏造の可能性はほとんどない。
  • 被告人は反省の弁を述べるものの、客観的証拠から判断できる事故形態とは異なる独自の主張に固執し、それに反する証拠はすべて捏造と主張し、過失によるものとはいえ自らの責任を真摯に反省するところがない。遺族が憤慨するのも当然である。
  • 死亡事故であり逮捕は正当である。
  • 被告人は当該事故の約半年前にもジャンボタクシーでの一時停止違反で検挙されており、かかる違反歴も見過ごすことができない。地裁判決文
高松高等裁判所(柴田秀樹裁判長)
  • 高知地裁の原判決には正確性を欠く部分はいくつかあるが、おおむね正当であり判決に影響はない。
  • 仮に急ブレーキでなくても、白バイとの衝撃により1メートルのブレーキ痕ができてもおかしくない。液体は白バイから流出したものであると思われる。
  • 生徒や教員のほか野次馬等もいる中、警察官が被告人を逮捕して警察署に引致し、現場に戻すまでの間に捏造し得る状況ではなかったから、ブレーキ痕様のもの等を捏造:した疑いは全くない。
  • 弁護側の証言は事故車両の状況と合致せず信用できない。
  • 白バイにも前方不注視の過失はあったが、被告人が右方向の安全確認を十分にさえしていれば事故は容易に回避できた。
  • 原判決の死亡事故であるからというのは正確性を欠くが、逮捕時被害者は生存していたとはいえ致命傷を負っており重大な事案であることに代わりはなく逮捕は正当である。
  • 人一人の尊い命を奪った結果が重大、被害者感情は厳しく、被告は過去に2度の交通違反があり交通法規に対する遵法精神が希薄、責任を免れるため明らかに不合理な供述をして真摯な反省の情に欠けており、原判決は不当に重いとはいえない。高裁判決文
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)

メディア報道

隣県香川県のローカル局KSB瀬戸内海放送ANN系列)記者の山下洋平が、視聴者から事件の当事者を紹介され「これは放っておけない」[11]と高松高裁での控訴審開始前の2007年9月から取材を開始。継続して事件の経過報道、検証報道を行っているほか、自社のサイトでも特集動画を配信している(KSBニュース 『高知白バイ衝突死』)。

また、全国ネットでも同系列のテレビ朝日が、KSBの取材を元に、交通事故調査の専門家を呼んで実地検証を行うなど再三報道している。ただし、高知県にはテレビ朝日系列の局が存在しないため、当時高知放送日本テレビ系)へ系列外ネットされていた「スーパーモーニング」のような例外を除き、地元では放送されていない。また地元のテレビや新聞、支社を置くその他の大手メディアは報道しておらず、事件が起こった地元よりも他県のほうが事件の知名度が高いという現象が見られる。ジャーナリストの田中龍作によると「冤罪とすぐに決めつけることはできないにしても、冤罪の疑いは濃い。にもかかわらず、大マスコミの記者たちは事実を追及しようとしない」と主張している[12]

横滑り説

裁判の焦点となった「ブレーキ痕」は、白バイとバスの衝突時にバスの前輪タイヤがグリップを失い横滑りして出来たという、いわゆる「横滑り説」も、ネット上(カービュー掲示板、高知BBSなど)で登場した。この理論によると現場と同様の「ブレーキ痕」はバスが動いている時に白バイが衝突してできることとなるが、バスの急ブレーキによるものではないとされるため無罪の可能性があるとして議論が白熱した。しかしこの理論はバスが止まっていたとする弁護側の主張とは異なっている。

参考文献

  • 山下洋平(瀬戸内海放送記者[13])『あの時、バスは止まっていた 高知「白バイ衝突死」の闇』ソフトバンククリエイティブ、2009年11月、ISBN 978-4797353891

脚注

  1. ^ KSB瀬戸内海放送、テレビ朝日
  2. ^ 県警の交通部長は30日にあった定例記者会見で、「普通に考えて、スリップ痕の偽造なんてやろうと思ってもできるわけがない」と述べ、上告して争っている元運転手側の「スリップ痕は捏造された」という主張に反論した。(朝日新聞・2007年12月1日)
  3. ^ ◎交通部長 公道で白バイを高速運転で訓練することは全くありません。ただし、速度違反を取り締まるときには、追跡が必要ですから高速で走ることは当然であります。訓練をすることはありません。訓練は別のところでやります。(高知県議会総務委員会2007年12月21日議事録より)
  4. ^ ◎会計課長 過失の、委員のおっしゃっているのは、その私も新聞報道で裁判の推移は見守っているんですが、過失が例えば白バイ隊員の、2割とか、3割とか、4割とか、あるいは何か最近の報道によりますと、すべてスクールバスの方は過失はなかったんだと。あれは警察の捏造であったとかいうような、そういうふうな形で、集会とか何か開いたというのを先般の新聞記事で読みました。そこへ行く前に、我々の方は、現場で捜査をするし、きちっとしたことで、これは明らかに殉職であるということで、認定をして殉職の手続をとり、その他についても、既に支給を受けている部分もあります。(高知県議会決算特別委員会2007年10月22日議事録より)
  5. ^ 求刑は禁錮1年8月
  6. ^ “白バイ事故で有罪確定へ 最高裁が上告棄却”. 共同通信. (2008年8月22日). http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082201000673.html 2014年4月28日閲覧。 
  7. ^ “高知白バイ衝突死(24) 疑惑の証拠写真・・・再審請求”. KSBニュース. (2010年10月20日). オリジナルの2013年9月22日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20130922043342/http://www.ksb.co.jp/newsweb/indextable.asp?tid=4&sid=7 2013年11月8日閲覧。 
  8. ^ 今日の出来事 雑草魂2 2011年10月24日
  9. ^ “元バス運転手の敗訴確定 高知・白バイ隊員死亡事故”. MSN産経ニュース (産経デジタル). (2012年11月13日). オリジナルの2012年11月13日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20121113061736/http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121113/trl12111314480011-n1.htm 
  10. ^ 白バイ隊員死亡事故、元運転手の再審請求棄却 高知地裁 朝日新聞 2014-12-18
  11. ^ KSBホームページ 山下洋平インタビューより
  12. ^ 田中龍作 (2008年10月16日). “高知白バイ事件―冤罪に手を貸す大マスコミ?”. JanJanニュース (日本インターネット新聞). オリジナルの2008年10月19日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20081019050653/http://www.news.janjan.jp/living/0810/0810159503/1.php 
  13. ^ KSB瀬戸内海放送 “あの時、バスは止まっていた 高知「白バイ衝突死」の闇”. KSBニュース. オリジナルの2010年3月30日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20100330064312/http://www.ksb.co.jp/at_that_time 2013年11月8日閲覧。 

関連項目

外部リンク