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「天皇機関説」の版間の差分

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*[http://web.archive.org/web/20021028152932/http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minobebennkai.htm 美濃部達吉の「一身上の弁明」全文](2002年10月28日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])
*[http://web.archive.org/web/20021028152932/http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minobebennkai.htm 美濃部達吉の「一身上の弁明」全文](2002年10月28日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])
*[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi027.pdf/$File/shukenshi027.pdf 明治憲法の制定過程について] - 衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」- PDFファイル、524KB
*[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi027.pdf/$File/shukenshi027.pdf 明治憲法の制定過程について] - 衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」- PDFファイル、524KB



2017年9月4日 (月) 17:07時点における版

天皇機関説事件で発禁となった『憲法撮要』

天皇機関説(てんのうきかんせつ)とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼(ほひつ)を得ながら統治権を行使すると説いたものである。ドイツの公法学者ゲオルグ・イェリネックに代表される国家法人説に基づき、憲法学者・美濃部達吉らが主張した学説で、天皇主権穂積八束上杉慎吉らが主張)などと対立する。

概要

天皇機関説は、1900年代から1935年頃までの30年余りにわたって、憲法学の通説とされ、政治運営の基礎的理論とされた学説である[1]。憲法学者の宮沢俊義によれば、天皇機関説は、次のようにまとめられる。

国家学説のうちに、国家法人説というものがある。これは、国家を法律上ひとつの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や、議会や、裁判所は、国家という法人の機関だということになる。この説明を日本にあてはめると、日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関だということになる。

これがいわゆる天皇機関説または単に機関説である。

(太字は原文傍点) — 宮沢俊義『天皇機関説事件(上)』有斐閣、1970年。

1889年明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、天皇の位置付けに関して、次のように定められた。

  • 第1条:大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス(天皇主権
  • 第4条:天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ(統治大権

後述するように、天皇機関説においても、国家意思の最高決定権の意味での主権は天皇にあると考えられており、天皇の政治上の権限は否定されていない。

しかしながら、こういった立憲君主との考え方は大衆には浸透していなかったようで(美濃部の弁明を新聞で読んだ大衆の反応と、貴族院での反応には温度差があった)、一連の騒動以後は天皇主権説が台頭し、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを「西洋由来の学説の無批判の受け入れである(『國體の本義』より要約)」と断じた。

主権概念との関係

主権」という語は多義的に解釈できるため注意が必要である。

「統治権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、国家と答えるのが国家主権説である。一方で、「国家意思の最高決定権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、「君主である」と答えるのが君主主権説、「国民である」と答えるのが国民主権説である。 したがって、国家主権説は君主主権説とも国民主権説とも両立できる。

美濃部達吉の天皇機関説は、統治権の意味では国家主権、国家意思最高決定権の意味では君主主権(天皇主権)を唱えるものである。美濃部は主権概念について統治権の所有者という意味と国家の最高機関の地位としての意味を混同しないようにしなければならないと説いていた(美濃部達吉『憲法講話』)。金森徳次郎によれば美濃部は、天皇の発した勅語であっても主権者たる国民はこれを批判しうるとしていた[2]

天皇主権説との対立点

主権の所在
  • 天皇機関説 - 統治権は法人としての国家に属し、天皇はそのような国家の最高機関即ち主権者として、国家の最高意思決定権を行使する。
  • 天皇主権説 - 天皇はすなわち国家であり、統治権はそのような天皇に属する。これに対して美濃部達吉は統治権が天皇個人に属するとするならば、国税は天皇個人の収入ということになり、条約は国際的なものではなく天皇の個人的契約になるはずだとした[3]
国務大臣の輔弼
  • 天皇機関説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である(美濃部達吉『憲法撮要』)。
  • 天皇主権説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼を要件とするものではない(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。
国務大臣の責任
  • 天皇機関説 - 慣習上、国務大臣は議会の信任を失えば自らその職を辞しなければならない(美濃部達吉『憲法撮要』)。
  • 天皇主権説 - 国務大臣は天皇に対してのみ責任を負うのであり(大権政治)、天皇は議会のかかわりなく自由に国務大臣を任免できる(穂積八束『憲法提要』)。議会の意思が介入することがあれば天皇の任命大権を危うくする(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。

天皇機関説を主張した主な法学者等

歴史

天皇機関説の発展

大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的で、藩閥政治家による専制的な支配構造(いわゆる超然内閣)を理論の面から支えた(天皇主権説とは統治権の意味での主権を天皇が有すると説く学説である)。また、この天皇主権は究極のところ天皇の祖先である「皇祖皇宗」に主権があることを意味する「神勅主権」説とも捉えられた[4]

これに対し、東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の神格的超越性を否定した。もっとも、国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から重用された。

美濃部達吉

日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を通して天皇の意思を拘束しうると唱えた。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えた。

美濃部の天皇機関説はおおよそ次のような理論構成をとる[5]

  1. 国家は、一つの団体で法律上の人格を持つ。
  2. 統治権は、法人たる国家に属する権利である。
  3. 国家は機関によって行動し、日本の場合、その最高機関は天皇である。
  4. 統治権を行う最高決定権たる主権は、天皇に属する。
  5. 最高機関の組織の異同によって政体の区別が生れる。

辛亥革命直後には、穂積の弟子である東京帝大の上杉慎吉と美濃部との間で論争が起こる。共に天皇の王道的統治を説くものの、上杉は天皇と国家を同一視し、「天皇は、天皇自身のために統治する」「国務大臣輔弼なしで、統治権を勝手に行使できる」とし、美濃部は「天皇は国家人民のために統治するのであって、天皇自身のためするのではない」と説いた。

この論争の後、京都帝国大学教授の佐々木惣一もほぼ同様の説を唱え、美濃部の天皇機関説は学界の通説となった。民本主義と共に、議院内閣制の慣行・政党政治と大正デモクラシーを支え、また、美濃部の著書が高等文官試験受験者の必読書ともなり、1920年代から1930年代前半にかけては、天皇機関説が国家公認の憲法学説となった。この時期に摂政であり天皇であった昭和天皇は、天皇機関説を当然のものとして受け入れていた。

天皇機関説事件

憲法学の通説となった天皇機関説は、議会の役割を重視し、政党政治と憲政の常道を支えた。しかし、政党政治の不全が顕著になり、議会の統制を受けない軍部[6]が台頭すると、軍国主義が主張され、天皇を絶対視する思想が広まった。1932年(昭和7年)に起きた五・一五事件犬養毅首相が暗殺され、憲政の常道が崩壊すると、この傾向も強まっていった。

1935年(昭和10年)には、政党間の政争を絡めて、貴族院において天皇機関説が公然と排撃され、主唱者であり貴族院の勅選議員となっていた美濃部が弁明に立った。結局、美濃部は不敬罪の疑いにより取り調べを受け(起訴猶予)、貴族院議員を辞職した。美濃部の著書である『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法ノ基本主義』の3冊は、出版法違反として発禁処分となった。当時の岡田内閣は、同年8月3日には「統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すがごときは、これ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。」とし、同年10月15日にはより進んで「所謂天皇機関説は、神聖なる我が国体に悖り、その本義を愆るの甚しきものにして厳に之を芟除(さんじょ)せざるべからず。」とする国体明徴声明を発表して、天皇機関説を公式に排除、その教授も禁じられた。

昭和天皇の見解

昭和天皇自身は機関説には賛成で、美濃部の排撃で学問の自由が侵害されることを憂いていた。昭和天皇は「国家を人体に例え、天皇は脳髄であり、機関という代わりに器官という文字を用いれば少しも差し支えないではないか」と本庄繁武官長に話し、真崎甚三郎教育総監にもその旨を伝えている[7]。国体明徴声明に対しては軍部に不信感を持ち「安心が出來ぬと云ふ事になる」と言っていた(『本庄繁日記』)。また鈴木貫太郎侍従長には次のように話している。

主權が君主にあるか國家にあるかといふことを論ずるならばまだ事が判ってゐるけれども、ただ機關説がよいとか惡いとかいふ論議をすることは頗る無茶な話である。君主主權説は、自分からいへば寧ろそれよりも國家主權の方がよいと思ふが、一體日本のやうな君國同一の國ならばどうでもよいぢやないか。……美濃部のことをかれこれ言ふけれども、美濃部は決して不忠なのでないと自分は思ふ。今日、美濃部ほどの人が一體何人日本にをるか。ああいふ學者を葬ることは頗る惜しいもんだ — 『西園寺公と政局』

戦後の天皇機関説

第二次世界大戦後、改正憲法の気運が高まる中、美濃部は憲法改正に断固反対した。政府、自由党社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成されたものであった。しかし、天皇を最高機関とせず国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇機関説は解釈学説としての使命を終えた。

脚注

  1. ^ 衆議院憲法調査会事務局「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料(明治憲法の制定過程について)」2003年
  2. ^ ウィキソース出典 私の履歴書/金森徳次郎』。ウィキソースより閲覧。「そのうち戸沢(重雄)検事が詔勅の批判をしてもよいかを尋ね、イエスの答を得て『しかし勅語、ことに教育勅語は批判してはいけないという説がありますが、それについてはどう思いますか』と尋ね、それは単なる俗説にすぎませんと美濃部さんは言下に言い切った。」 
  3. ^ 1935年(昭和10年)2月25日の貴族院での美濃部の弁明による
  4. ^ 大日本帝国憲法の公布にあたって、明治天皇が神前で奏した告文(こうもん)には、「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示」し、「皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スル」とある。
  5. ^ 衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」
  6. ^ 軍人勅諭」は憲法より先に作成され下されている
  7. ^ 『昭和天皇独白録』p.36

参考文献

  • 宮沢俊義 『天皇機関説事件 : 史料は語る』上下、有斐閣、1970年、2003年OD版。
  • 利根川裕 『私論・天皇機関説』 学芸書林、1977年。
  • 宮本盛太郎 『天皇機関説の周辺 増補版 : 三つの天皇機関説と昭和史の証言』 有斐閣選書、1980年、ISBN 4-641-08248-0
  • 小山常実 『天皇機関説と国民教育』 アカデミア出版会、1989年。
  • 植村和秀「天皇機関説批判の『論理』 : 『官僚』批判者蓑田胸喜」竹内洋佐藤卓己編『日本主義的教養の時代 : 大学批判の古層』 柏書房パルマケイア叢書、2006年、pp.51-89。ISBN 4-7601-2863-8
  • 菅谷幸浩「天皇機関説事件展開過程の再検討 : ―岡田内閣・宮中の対応を中心に― 」『日本歴史』2007年2月号 No.705、吉川弘文館、ISSN 0386-9164、pp.52-69。
  • 前坂俊之『太平洋戦争と新聞』 講談社学術文庫 2007年 (ISBN 9784061598171)
  • 三浦裕史編 『大日本帝国憲法衍義』 信山社出版
  • 『憲法撮要 Ⅰ 復刻版』桜耶書院、2015年
  • 『憲法撮要 Ⅱ 復刻版』桜耶書院 2016年
  • 『憲法撮要 Ⅲ 復刻版』桜耶書院 2016年

関連項目

外部リンク