「ノート:早稲田大学」の版間の差分
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:*文部大臣上奏書 |
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<pre> |
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文部省東専二四一号 |
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財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ |
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依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 |
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有之審査スル処規模設備大学トシテ |
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適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ |
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謹テ |
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宸裁ヲ仰ク |
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大正九年一月二十三日 |
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文部大臣中橋徳五郎 |
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</pre> |
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:*文部大臣進達書 |
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<pre> |
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文部省東専二四一号 |
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別紙早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設 |
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立スル件上奏書進達ス |
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大正九年一月二十三日 |
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文部大臣中橋徳五郎 |
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内閣総理大臣原敬殿 |
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</pre> |
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:※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換 |
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:>上奏書(奏請裁可書) >裁可書(上奏書) |
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:上奏書と奏請裁可書は、異なります。上奏書を書いた本人が、進達書の中で、「'''上奏書'''進達ス」と書いているわけですから、「'''上奏書'''」です。また、内閣が作成した奏請裁可書にも、「'''別紙文部大臣上奏'''」と書かれてあります。 |
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:>内閣での閣議を仰ぐ文書です。 |
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:あなたの独自見解です。文部大臣の上奏書には「'''宸裁'''ヲ仰ク」と書かれてあります。 |
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::【'''宸'''】 |
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::天子の住まい。また、天子に関する物事に冠する語。 |
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::(デジタル大辞泉) |
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:「'''宸裁'''を仰く」。つまり、天皇に承認を求める文書です。「閣議を仰ぐ文書」ではありません。 |
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:>奏請裁可書にも2月2日と朱記、公文類聚目録にも2月2日と明示されています。 |
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:以前にも言いましたが、2月2日に天皇に「裁可」されたことについては、何の異議もありません。ただ、それは'''「認可」ではない'''、というだけの話です。 |
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:>文部大臣(文部省)の任意の告示(知らせるための)の認可日が2月5日なのでしょう。 |
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:'''正式な文部省告示'''です。あなたは、官報を軽視しているようですが、戦前の官報は、法律のみならず、勅令の公布も行われていた重要な公文書です。戦前は、法令の公布は官報をもってすることが、正式に定められていました(明治40年勅令第6号「'''[[公式令]]'''」)。それほど重要な公文書である官報の文部省告示ですから、嘘であるはずがありません。「大正九年'''二月五日認可セリ'''」。重い事実です。 |
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:--[[利用者:Keizai80|Keizai80]]([[利用者‐会話:Keizai80|会話]]) 2017年4月26日 (水) 12:36 (UTC) |
2017年4月26日 (水) 12:37時点における版
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過去ログ一覧 |
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早稲田大学校歌について
ユーチューブのリンクを貼っていますが、個人によるブログと何ら変わることがない独自研究です。無効な出典です。速やかに除去して信頼できる情報源にしてください。改善されない場合、除去します。--落ち穂拾いする人(会話) 2015年6月10日 (水) 18:28 (UTC)
14.193.192.31さんへ
要約欄で「国立公文書「件名簿」を見ましたか?文部大臣が認可している文書がちゃんとありますよ。1号が川崎の専門学校、2号が慶応、3号が早稲田ですが、天皇上奏で早慶の順になってます」とおっしゃっていますが、これだけでは判断できません。わかりやすくご説明ください。--Keizai80(会話) 2017年4月14日 (金) 15:31 (UTC)
- 文部大臣の文書を含む国立公文書館所蔵の文書を確認しました。いずれも上奏・裁可に関する文書であり、現在公開されている「認可」に関する公的文書は、『官報』の文部省告示のみであることがわかりました。おそらく官報だけで十分だからだろうと推測します。これからまとめを作成する予定ですが、忙しいため完成するのは週末あたりになるかもしれません。--Keizai80(会話) 2017年4月17日 (月) 14:56 (UTC)
まず、国立公文書館に足を運んでください。館内で請求しないと見れません。件名簿に以下の文書があります。
①
財団法人早稲田大学に於て大学令に依り早稲田大学を設立するの件申請有之審査スル処規模設備大学として適当なりと認む依て 之を認可せんと慈に謹て宸裁を仰く 大正九年一月二十三日 文部大臣 中橋徳五郎 印
②
大正九年一月二十七日 内閣総理大臣 内閣書記官長 印 内閣書記官 印 別紙文部大臣上奏早稲田大学を大学令に依り設立するの件は相当の儀と被認に付上裁を経て左の通指令相成然るへし 早稲田大学を大学令に依り設立するの件上奏の通裁可を経たり
③
早稲田大学を大学令に依り設立するの件
右謹て裁可を仰く
大正九年一月三十日 内閣総理大臣 原 敬(花押)
二月二日(朱記)
④文部省による告示
(手続きの流れ)
①文部大臣から内閣への申請。
②内閣承認。上奏案件に適格。
③内閣総理大臣から天皇に裁可を仰ぐ。(奏請裁可書早稲田文書番号23 慶応文書番号24承認。勅裁。← 天皇の命令
④単なる文部省の事務的な告示(認可ではない。認可は天皇の勅裁による)
(まとめ)
奏請裁可は覆らない。中橋徳五郎大臣は早稲田大学の講師経験者であり、告示の順番で慶應義塾大学に計らいなさったと思う。
--14.193.192.31(会話)2017年4月19日 (木) 21:20
すべて原文を確認済みです。あなたの引用には、最も大事な箇所で、脱字がありますよ。これから数日以内に、あなたの間違いを指摘することになりますので、もうしばらくお待ちください。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 12:50 (UTC)
あなたの間違い、というより、国立公文書館の専門官にもヒアリングしてあり、国立公文書館の見解です。 くれぐれも勝手に、独自見解とか言わないでくださいね。あなたも公文書館の専門官にヒアリングしてみたらどうですか。それとご自身の不明な点を都合のよいように勝手に解釈しないでくださいね --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 0:02
- 国立公文書館の職員がどのように言っているかは検証不能ですからね。いくらでも噓をつくことが可能です。ウィキペディアでは、Wikipedia:検証可能性が重視されます。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 15:55 (UTC)
ヒアリング調査という手法が認められていることをご存知ないのでしょうか。金融機関などでは手形の信用調査などは、ほとんど電話による聞き取り調査です。嘘を付いたら私の犯罪になるわけで、議論も進みません。まともな議論をしましょう。あなたが電話でヒアリングすることもできます。ふっかけやイタチごっこ、上げ足取りをするんだったら、議論はもうやめましょう。結果は上記の通りです。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 1:18
- ウィキペディアでは、認められていません。Wikipedia:検証可能性をお読みください。非常に大事なウィキペディアのルールです。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 16:26 (UTC)
公的機関に勤めている公人が言っている場合は検証可能です。信用力もありますし、独自研究ではありませんからね。あなたのはWikipedia:脱線にあたります。 専門官の名前を出しましょうか?--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 1:31
- Wikipedia:検証可能性をちゃんと読みましたか?ウィキペディアでは、論文を書いた本人ですら認められません。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 16:39 (UTC)
で、あなたの趣旨は何ですか?現在公開されている情報から確認できない云々と言っておきながら、原文を読んだと言ったり。議論の信憑性にかけますよ。?--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 1:51
- 今は原文を確認した段階です。これからまとめる予定ですので、もうしばらくお待ちください。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 16:57 (UTC)
ですから、それが、議論の信憑性・中立性に欠けると言っているのです。いいかげんですよ、発言が。--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 2:01
- 何を言っているのですか?これから数日以内にまとめを出すので、焦らないでくださいね。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 17:05 (UTC)
くれぐれも議論を蛇行させないでください--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 2:11
- 数日以内に、こちらの考えをまとめたものを出すので、議論はそれからですね。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 17:17 (UTC)
国立公文書館デジタルアーカイヴにも、早稲田大学が私立大学設立の認可第1号の記述が見られます。これでいいでしょう。--藤源 4月20日(木)2:25 藤源(会話) 2017年4月19日 (水) 17:24 (UTC)
- 駄目ですね。それから、モバイルアカウントを使って偽装しても駄目ですよ。14.193.192.31さん。--Keizai80(会話) 2017年4月19日 (水) 17:29 (UTC)
偽装? 肯定的に捉えてください。 下記URLに国立公文書館デジタルアーカイヴに「早稲田大学が私立大学設立認可の第1号」の記載が見られます。 http://www.digital.archives.go.jp/das/meta/M0000000000001754283 あまり議論する気がないようなので、ノート閉じましょう。--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 9:02
(まとめ)
奏請裁可は覆らない。中橋徳五郎大臣は早稲田大学の講師経験者であり、告示の順番で慶應義塾大学に計らいなさったと思う。
Keizai80が脱線を繰り返し、肯定的に捉えようとせず解決にならない。
--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 9:11
- 愚かですね。数日以内にこちらの考えをまとめたものを出す、と言ったのに、それが理解できないのでしょうか?
- 私は忙しいのです。まあ、あなたが相当焦っていることはわかりました。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 13:06 (UTC)
誹謗中傷ですよ。それに、あなたの書き込みは、煽り崩らし、煽り、脱線のオンパレードで全然議論に入ろうとしない。よって終了ですよ。
それにあなた、早稲田出身でもなければ、早稲田の校友、早稲田関係者でもないでしょう。早稲田と国立公文書館の見解は一致しています。
あなたは、他の所で自分の説を論じてください。そもそも考えをまとめたものを出す、と言っていますが、それすら、独自見解ですよ。
--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 23:09
- 済 以上より、終了です。--以上の署名のないコメントは、14.193.192.31(会話/Whois)さんが 2017年4月20日 (木) 14:09 (UTC) に投稿したものです(Keizai80(会話)による付記)。
- 数日以内に議論に入ります。たぶん土曜日あたりにまとめを出すことができると思います。あなたの説が独自見解であることが、第三者にもわかるようになると思いますよ。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 14:25 (UTC)
いやいや、これは、私の独自見解ではなく、国立公文書館と早稲田の見解なのです(http://www.digital.archives.go.jp/das/meta/M0000000000001754283)。 客観的に、事実に集中し、肯定的に捉えてください。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 23:45
- ウィキペディアで主張なさっているのはあなたです。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 14:59 (UTC)
私は主張ではなく、客観的事実です。ウィキペディアで主張なさっているのはあなたです。あなたが、ノートをひらいたんでしょう。 ちなみに、あなたは国立公文書館の公的資料を見て、どう思われたのですか? 戦前・戦後から続いてきた客観的事実そのものですよ。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 0:33
- >ちなみに、あなたは国立公文書館の公的資料を見て、どう思われたのですか?
- やはりそうだったか、と確信しました。まとめの中で触れる予定です。
- ちなみに、2月2日に「裁可」されたことについては、何の異議もありません。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 15:47 (UTC)
では、もう議論の余地はありません。 あとは、他所でやってください。戦前からの公文書にケチを付けて革命でも起こす気ですか? --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (木) 1:02
- >戦前からの公文書にケチを付けて
- いいえ、戦前の公文書こそ正しいのです。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 16:11 (UTC)
公文類聚目録第44編は、大学令、大学の概要などが一緒に参考資料として添付・朱記されています。 また、天皇の裁可が絶対ではないとか、遡って考えるとか、くれぐれも独自見解を言わないでくださいね。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 1:23
- 戦前の公文書に基づき、戦前の公文書に書いてある通りにまとめますので、ご期待ください。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 16:33 (UTC)
あなた、旧制大学のノートでも議論が蛇行するし、独自見解が大量に含まれていたので、変な事を言い出さないか大変危惧しています。 そこでは、黙認しましたが。--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 1:40
- 結論に至るまでは紆余曲折ありますね。結論はシンプルです。
- ところで、ひとつ聞いておきたかったのですが、「官報告示は、2月5日となっています。」というのは何の告示だったのでしょうか?2月5日の官報を調べても、わからなかったのですが。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 16:53 (UTC)
単なる告示の認可日です(文部省による)。 大学令に告示を持って認可が必要とする旨の要件は残念ながらありません。むしろ、天皇への裁可を仰ぐ必要がある旨の文言が大学令にあります。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:00
- 「告示の認可日」って何ですか?意味不明ですけど。告示に書いてある認可日ということですか?--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 17:08 (UTC)
文部省が告知をする認可日です。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:13
- >文部省が告知をする認可日です。
- 意味不明ですね。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 17:17 (UTC)
「文部省告示」とあるので、文部省が告知する大学の認可日です。--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:21
- ズバリ「大学の認可日」なのですよ。それを文部省が一般にお知らせしたものです。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 17:26 (UTC)
早稲田大学の方が先です。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:36
- 「裁可」は早稲田大学の方が先といえるかもしれませんね。でも、「認可」の文部省告示は慶應義塾大学の方が先です。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 17:42 (UTC)
とりあえず、ここは早稲田大学のページなので、国立公文書館通り、早稲田は従来通りの見解を書きます(訂正しません)。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:49
- ウィキペディアでは、Wikipedia:中立的な観点が重視されます。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 17:52 (UTC)
国立公文書館通りと書いてるでしょう。Wikipedia:中立的な観点な観点です。
それに年表に、文部省告示(文部省の告知)についても触れてあります。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 2:58
- 特定の観点に基づく記述は、中立的ではありません。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 18:00 (UTC)
皆が国立公文書館のホームページで見れますWikipedia:中立的な観点。とりあえず、ここは早稲田大学のページなので、国立公文書館通り、早稲田は従来通りの見解を書きます(訂正しません)。--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 3:05
- まあ、まとめを出すまでは、全体像がわからないと思います。
- 遅くとも日曜日までには出せると思いますので、しばらくお待ちください。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 18:11 (UTC)
早稲田大学のページなので荒らさないでください。
(まとめ) 奏請裁可書の通り、早稲田は処理します。 慶應義塾大学は、学校で判断してください。
--14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 3:17
- 正規の手続きに基づいて処理しますので、ご安心ください。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 18:22 (UTC)
早稲田大学、年表などの変更はなしでお願いします。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 3:31
- 合意形成の手続きに従いますので、すぐに変更するということはないでしょう。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 18:36 (UTC)
合意形成の手続きの中で、あなたが変更することはない、という解釈で良いですか? --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 3:43
- 合意形成の途中で変更することはないでしょう。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 18:47 (UTC)
記載内容変更なしの条件の下、あとはウィキペディアの規則に従います。 --14.193.192.31(会話)2017年4月20日 (金) 3:56
- 合意形成の「途中では」変更しないということですよ。まあ、気長にやりましょう。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 19:03 (UTC)
「途中では」と含みを持たせたのは、ウィキペディアの規定で、第三者の他の意見が出てこなければ、ということですね。 --14.193.192.31(会話)2017年4月21日 (金) 4:14
- 第三者の意見の有無にかかわらず、異論があるうちは変更しないということです。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 19:21 (UTC)
了解です。ただ、早稲田大学のページなので、そこらへんは異質な意見だと当該大学から何らかの反応があると思うので、それはお願いします。 --14.193.192.31(会話)2017年4月21日 (金) 4:33
- 了解です。気長にやりましょう。--Keizai80(会話) 2017年4月20日 (木) 19:41 (UTC)
大学令による「認可」について
- 国立国会図書館デジタルコレクション「官報. 1920年02月06日」
◎文部省告示第三十五号 財団法人慶應義塾ニ於テ大学令ニ依リ慶應義塾大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎 ◎文部省告示第三十六号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎
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- 「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ」
これを見れば、大学令により早稲田大学を設立する件は、大正9年2月5日に認可されたことが、はっきりとわかります。官報の告示内容が嘘でない限り、これが事実であり真実です。この内容を否定するということは、官報で嘘の告示がなされていると主張するのと同じことになります。
ところが、IP:14.193.192.43(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)・IP:14.193.192.31(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)さん(以下、14.193.192.31さん)は、「天皇の承認をもって認可」という独自の見解にこだわり、上記の文部省告示を認めようとはせず、早稲田大学は2月2日に認可されていたのだ、と主張しておられます。
14.193.192.31さんは、「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」(2月2日)を根拠として挙げていますが、これは2月2日に天皇に「裁可」(承認)されたことを示しているに過ぎず、2月2日に「認可」されたことを示す出典にはなりません。
また、14.193.192.31さんは、大学令第八条も根拠として挙げていますが、これも独自解釈に過ぎません。
- 「第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
公立及び私立の大学の設立廃止は文部大臣の認可を受くべし。つまり、文部大臣の認可を受けなければならない、ということであり、認可権限が文部大臣にあることがはっきりとわかります。
- 「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
前項の認可は文部大臣において勅裁を請うべし。つまり、文部大臣が認可するにあたって天皇に承認を求めなければならない、というだけの話です。天皇の承認を得たうえで、文部大臣が認可するわけです。
おそらく、14.193.192.31さんの「天皇の承認をもって認可」という発想は、明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認することによって確定的に成立した、というところから来ているのだと思いますが、これは裁可全般に当てはまることではありません。議会が議決した法律案・予算案の成立と、文部大臣に認可権限がある私立大学の認可は、全く異なるものです。 ちなみに、官立大学の場合は、勅令の制定・施行により設立されるため、天皇の承認をもって成立と考えることもできますが、文部大臣に認可権限がある公立・私立大学の認可には当てはまりません。
ここまでは、ノート:旧制大学のまとめと同じですが、これだけ説明しても14.193.192.31さんは納得せず、国立公文書館所蔵の上奏裁可関連文書の中に、「文部大臣が認可している文書がちゃんとあります」と主張しておられます。
しかし、14.193.192.31さんが「文部大臣が認可している文書」と勘違いなさっている文書は、文部大臣の「上奏書」です。「認可書」ではありません。この文書が文部大臣の「上奏書」であることは、関連文書の中にある文部大臣の進達書の記述「上奏書進達ス」と、内閣が作成した関連文書の記述「別紙文部大臣上奏」からも明らかです。
- 文部大臣上奏書
文部省東専二四一号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ 依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 有之審査スル処規模設備大学トシテ 適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ 謹テ 宸裁ヲ仰ク 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎
※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換
これをわかりやすく書き直すと、次のようになります。
- 文部省東専241号
- 財団法人早稲田大学において
- 大学令により早稲田大学を設立するの件 申請有り
- これ審査するところ 規模設備大学として適当なりと認む
- よってこれを認可せんとす ここに謹んで宸裁を仰く
- 大正九年一月二十三日
- 文部大臣 中橋徳五郎
- 文部省東専241号
「認可せんとす」の部分が重要なので、解説します。「せんとす」の「せ」はサ変動詞「す」の未然形、「ん」は意志の助動詞「む」の撥音便ですから、「~せん」は「~しよう」という意味になります。また、「とす」は現代語の「とする」に相当することから、「~せんとす」は、「~しようとする」という意味になります。つまり、「認可せんとす」は、「認可しようとする」意志を表しているだけであり、この時点ではまだ認可していないのです。
そもそも天皇が承認する前に勝手に認可することはできませんから、これが認可書であるはずがありません。 ちなみに、文部大臣の上奏書と進達書は、慶應義塾大学が文部省東専227号、早稲田大学が文部省東専241号となっており、慶應義塾大学の方が先ですが、これらは認可書ではないため、それほど重要ではありません。
以下、結論を簡潔に述べます。
- 結論
- 私立大学の設立は、文部大臣の認可を受けなければならない(大学令第8条)。
- 1月23日の時点では、文部大臣はまだ認可していない(天皇の承認を得る前に勝手に認可することはできない)。
- では、文部大臣はいつ認可したのか?
- 「大正九年二月五日認可セリ 文部大臣中橋徳五郎」(『官報』文部省告示第36号)。
これが答えです。早稲田大学は、1920年2月5日に認可されたといえます。
--Keizai80(会話) 2017年4月23日 (日) 13:15 (UTC)
>これは裁可全般に当てはまることではありません。
Keizai80さんの独自見解ですよ。大学令は勅令です。
それに、官報は告示です。
財団法人早稲田大学に於て大学令に依り早稲田大学を設立するの件申請有之審査スル処規模設備大学として適当なりと認む依て
之を認可せんと慈に謹て宸裁を仰く
大正九年一月二十三日 文部大臣 中橋徳五郎 印
- 「第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
- 「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
文部大臣の認可が必要です。→天皇の勅裁を仰いでくださいね。→奏請裁可→裁可日1920年2月2日(認可)です。→文部省の告示です。
公文類聚の奏請裁可書も一連の書類がエビデンスとして一纏めになっているので、実際に見てください。
(まとめ)
奏請裁可書の通り、早稲田は処理します。
慶應義塾大学は、学校で判断してください。
--14.193.192.31(会話)2017年4月25日 (金) 12:20
- >Keizai80さんの独自見解ですよ。
- いいえ、「天皇の承認をもって認可」というようなことが書かれてある文献は皆無です。これこそ、あなたの独自見解です。
- 天皇の承認をもって成立するような特別な例としては、議会が議決した法律案・予算案などが挙げられますが、裁可全般(裁可すべて)に同じことが当てはまると書かれてある文献は皆無です。
- >大学令は勅令です。
- そうですよ。その勅令で、私立大学の設立は、文部大臣の認可を受けなければならない、と明言されているのです。
- 文部大臣の認可が必要です。文部大臣は、認可するにあたって天皇に承認を求めてくださいね。→文部大臣上奏(1月23日)→天皇が裁可(2月2日)→文部大臣が認可(2月5日「大正九年二月五日認可セリ」)→官報で認可の告示(2月6日)という流れです。
- >公文類聚の奏請裁可書も一連の書類がエビデンスとして一纏めになっているので、実際に見てください。
- すべて見ました。文部大臣の上奏書を原文に沿った形で引用したでしょ。一連の書類は、すべて上奏・裁可に関する文書でしたね。
- --Keizai80(会話) 2017年4月25日 (火) 11:59 (UTC)
あなたは、そもそも明治時代の議会制度を理解していません。
文部大臣の上奏書なんかありません。
文部省が案件を持ち込む→内閣で上奏案件かどうか閣議決定→内閣総理大臣が上奏→天皇の「可」印で決裁です。
官報は、何度も言うように、告示(告知)です。認可書ではありません。
--14.193.192.31(会話)2017年4月25日 (火)21:56
- >文部大臣の上奏書なんかありません。
- 文部大臣上奏書
文部省東専二四一号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ 依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 有之審査スル処規模設備大学トシテ 適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ 謹テ 宸裁ヲ仰ク 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎
- これが、文部大臣の上奏書です。この文書が文部大臣の「上奏書」であることは、関連文書の中にある文部大臣の進達書の記述「上奏書進達ス」と、内閣が作成した関連文書(文甲三)の記述「別紙文部大臣上奏」からも明らかです。
- 流れを詳しく書くと、次のようになります。
- 文部大臣が上奏書を内閣(内閣総理大臣)に進達する(1月23日)→内閣が関連文書(文甲三)を作成する(1月27日)→内閣総理大臣が裁可を仰ぐ(1月30日)→天皇が裁可(2月2日)→文部大臣が認可(2月5日「大正九年二月五日認可セリ」)→官報で認可の告示(2月6日)
- 官報の文部省告示そのものは認可書ではありませんが、2月5日に認可されたことが、はっきりとわかります。
◎文部省告示第三十六号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎
上奏書(奏請裁可書)というのは、内閣総理大臣から天皇に上奏され、「可」の決裁印が押された文書をいうのです。
あなたの言う「文部大臣の上奏書」は、中橋大臣の決裁印が押されているだけで、天皇の決裁印もなく、裁可書(上奏書)でもなんでもありません。むしろ、文部省内部の決定事項を内閣での閣議を仰ぐ文書です。
大学令は勅令なので、天皇の裁可によって承認されます。
奏請裁可書にも2月2日と朱記、公文類聚目録にも2月2日と明示されています。
文部大臣(文部省)の任意の告示(知らせるための)の認可日が2月5日なのでしょう。
ここらへんはかなり気を遣う処理ですよ。
--14.193.192.31(会話)2017年4月25日 (水)8:24
- 文部大臣上奏書
文部省東専二四一号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ 依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 有之審査スル処規模設備大学トシテ 適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ 謹テ 宸裁ヲ仰ク 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎
- 文部大臣進達書
文部省東専二四一号 別紙早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設 立スル件上奏書進達ス 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎 内閣総理大臣原敬殿
- ※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換
- >上奏書(奏請裁可書) >裁可書(上奏書)
- 上奏書と奏請裁可書は、異なります。上奏書を書いた本人が、進達書の中で、「上奏書進達ス」と書いているわけですから、「上奏書」です。また、内閣が作成した奏請裁可書にも、「別紙文部大臣上奏」と書かれてあります。
- >内閣での閣議を仰ぐ文書です。
- あなたの独自見解です。文部大臣の上奏書には「宸裁ヲ仰ク」と書かれてあります。
- 【宸】
- 天子の住まい。また、天子に関する物事に冠する語。
- (デジタル大辞泉)
- 「宸裁を仰く」。つまり、天皇に承認を求める文書です。「閣議を仰ぐ文書」ではありません。
- >奏請裁可書にも2月2日と朱記、公文類聚目録にも2月2日と明示されています。
- 以前にも言いましたが、2月2日に天皇に「裁可」されたことについては、何の異議もありません。ただ、それは「認可」ではない、というだけの話です。
- >文部大臣(文部省)の任意の告示(知らせるための)の認可日が2月5日なのでしょう。
- 正式な文部省告示です。あなたは、官報を軽視しているようですが、戦前の官報は、法律のみならず、勅令の公布も行われていた重要な公文書です。戦前は、法令の公布は官報をもってすることが、正式に定められていました(明治40年勅令第6号「公式令」)。それほど重要な公文書である官報の文部省告示ですから、嘘であるはずがありません。「大正九年二月五日認可セリ」。重い事実です。