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「Wikipedia:識別可能な人物の写真の利用方針」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
問題のある画像への対処
Waiesu (会話 | 投稿記録)
存命人物画像が必要な場合: ノートでの提案による(とりあえず)
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=== 被撮影者の承諾を得てアップロードする ===
=== 被撮影者の承諾を得てアップロードする ===
存命人物画像を、被撮影者の承諾を得てアップロードする際には、被撮影者に対して少なくとも以下の事項を説明し、理解を得てください。
通常、撮影の承諾とは別に、公表の承諾を得る必要があります。存命人物画像を、被撮影者の承諾を得てアップロードする際には、被撮影者に対して少なくとも以下の事項を説明し、理解を得てください。
# 存命人物画像を日本語版ウィキペディアにアップロードする目的(例: ○○という記事で、△△を説明する資料としてアップロードしたい)
# 存命人物画像を日本語版ウィキペディアにアップロードする目的(例: ○○という記事で、△△を説明する資料としてアップロードしたい)
# 存命人物画像 がインターネットを経由して不特定多数に公開されること
# 存命人物画像 がインターネットを経由して不特定多数に公開されること
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# 実際に、被撮影者の意に反する目的、方法で存命人物画像が利用された場合は、 被撮影者自らがそれを解決すること
# 実際に、被撮影者の意に反する目的、方法で存命人物画像が利用された場合は、 被撮影者自らがそれを解決すること
# その他、必要な事項
# その他、必要な事項
重要なポイントは、画像がフリーライセンスの下で利用許諾されることを被撮影者に理解していただくことにあります。フリーライセンスにた利用行為に対し「肖像に関する権利」を行使しないことまでを約必要ありませんが、存命人物画像が被撮影者の意に反する目的・方法で利用された場合、その問題は被撮影者自身で解決しなければならない点を理解していただく必要があります。
重要なポイントは、画像がフリーライセンスの下で利用許諾されることを被撮影者に理解していただくことにあります。ただし、フリーライセンスにって著作権以外の権利が制限わけでないため、著作権以外の被撮影者保有する権利(肖像権・パブリシティ権など)が侵害された場合や、存命人物画像が被撮影者の意に反する目的・方法で利用された場合、その問題は被撮影者自身で解決しなければならないという点を理解していただく必要があります。


=== 承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする ===
=== 承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする ===

2016年11月21日 (月) 04:38時点における版

この文書は、存命人物を被写体とする画像をウィキペディア日本語版で取り扱う場合の留意事項を、主に被写体である人物との関係で生じうる法的リスク回避の観点からまとめたものです。

はじめに

百科事典の記事において、人物の写真が大きな役割を果たすことは言うまでもありません。とくに、人物を主題とする記事では、その人物の写真は重要な役割を果たします。

一方で、存命人物には、自らの容貌・姿態の撮影を禁止する権利、撮影された写真の公開・利用を禁止する権利等(以後、これらの権利を総称して「肖像に関する権利」という。)が、裁判例によって認められています。

そのため、百科事典の記事作成のために必要だからといって、存命人物の容貌・姿態を濫りに撮影し、その写真をアップロードすると、被撮影者の「肖像に関する権利」を侵害し、被撮影者との紛争に発展するおそれがあります。また、ウィキペディア日本語版で利用する限りでは「肖像に関する権利」を侵害しない場合でも、ウィキペディア日本語版外での二次利用の目的・方法によっては権利を侵害するおそれがあるため、「ウィキペディアの利用はフリー」という原則との関係で問題が生じる可能性もあります。

この文書は、存命人物を被写体とする画像を適正に扱いながら、百科事典記事の充実を目指すことを目的としています。

基本方針

本文書において、用語を以下のとおり定義します。

  • 「存命人物」 - アップロード時点で死亡していない人物をいいます。
  • 「存命人物画像」 - 1人以上の存命人物の容貌・姿態を撮影した写真・動画等をいいます。存命人物が偶発的に写り込んでいるものを含みます。ただし、存命人物が写りこんでいても、写りこみが不明瞭である等の理由により、当該人物が特定できない場合は、その画像は「存命人物画像」に含まれません。
  • 「被撮影者」 - 存命人物画像に写り込んでいる存命人物をいいます。

「存命人物画像」を濫りにアップロードしてはいけません。

存命人物画像をアップロードする前に、その目的を改めて確認してください。その目的を達成するために、存命人物を写す必要がない場合は、存命人物の写り込みを回避して再撮影した写真をアップロードしてください。また、再撮影が困難な場合や、人物の写り込みが避けられない場合等は、当該人物の特定を不可能とする加工(トリミング、ぼかし、モザイク等)を施してからアップロードしてください。

存命人物画像が必要な場合

存命人物画像をアップロードする場合は、被撮影者が保有する「肖像に関する権利」を侵害しないことを事前に確認してからアップロードします。そのためには、(1)被撮影者の承諾を得てアップロードする、(2)承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする、の2つがありますので、それぞれの方法について解説します。

被撮影者の承諾を得てアップロードする

通常、撮影の承諾とは別に、公表の承諾を得る必要があります。存命人物画像を、被撮影者の承諾を得てアップロードする際には、被撮影者に対して少なくとも以下の事項を説明し、理解を得てください。

  1. 存命人物画像を日本語版ウィキペディアにアップロードする目的(例: ○○という記事で、△△を説明する資料としてアップロードしたい)
  2. 存命人物画像 がインターネットを経由して不特定多数に公開されること
  3. 存命人物画像の著作権者は、その画像をフリーライセンスの下で利用許諾すること、またはその著作権を放棄すること
  4. 3の結果、 存命人物画像が ウィキペディア日本語版の内外で 1の目的以外の目的で二次利用される可能性があること
  5. 実際に、被撮影者の意に反する目的、方法で存命人物画像が利用された場合は、 被撮影者自らがそれを解決すること
  6. その他、必要な事項

重要なポイントは、画像がフリーライセンスの下で利用許諾されることを被撮影者に理解していただくことにあります。ただし、フリーライセンスによって著作権以外の権利が制限されるわけではないため、著作権以外の被撮影者が保有する権利(肖像権・パブリシティ権など)が侵害された場合や、存命人物画像が被撮影者の意に反する目的・方法で利用された場合は、その問題は被撮影者自身で解決しなければならないという点を理解していただく必要があります。

承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする

(作成中)

アップロード後の扱い

存命人物画像をアップロードした後は、以下を実施し、または留意してください。

  1. 存命人物画像をアップロードしたファイルページには、通常の著作権状態表示テンプレートに加えて、{{Portrait right}}を貼付してください。{{Portrait right}}は、フリーライセンスには違反しない利用であっても、そのこととは独立して、被撮影者の「肖像に関する権利」を侵害するおそれがあることを警告するテンプレートです。
  2. アップロードした存命人物画像のウィキペディア日本語版内での用途は、百科事典の記事(標準名前空間に置かれ、または標準名前空間に置かれることが予定されている記事に限る)の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供することに限ります。
  3. 他人(被撮影者ではない者をいい、ウィキメディア財団、ウィキペディアの利用者を含む)と被撮影者との間に何らかの関係があるものと誤認される方法による利用はしないでください。
  4. 2の目的以外で存命人物画像を参照する必要がある場合は、ファイルページへのリンクのみとします。

存命人物画像が上記に違反して使用されている場合は、原則として編集によりそれを是正します。編集により是正できない場合に限り、存命人物画像の削除を検討します。

問題のある画像への対処

アップロードされている存命人物画像が、「被撮影者の承諾を得てアップロード」および「承諾を得なくても権利侵害のおそれがない」の両方に該当しないことが合理的に疑われる場合には、コミュニティの合意により、ケースBに基づく削除対象とすることができます。ここで「合理的に疑われる」とは、

  1. アップロードされた存命人物画像の内容
  2. 存命人物画像をアップロードした利用者の言動
  3. 「肖像に関する権利」を有する被撮影者(またはその代理人)からの申立内容

など(これらに限られない)に基づいて、「被撮影者の承諾を得てアップロード」または「承諾を得なくても権利侵害のおそれがない」のいずれかに該当するために必要な前提事実に疑義が生じたことを意味します。とくに3に関連し、被撮影者本人(またはその代理人)から削除要求があった場合には、いずれかに該当することが確実といえるかどうか、再度確認してください。「掲載を承諾していない」、「プライベートな領域で撮影された」などの事実の適示を伴う場合には、それらも参酌して再確認します。その結果、存命人物画像を受け入れるための前提事実に疑義が生じた場合には、削除対象とします。

その他、存命人物画像の削除方針に対し、以下の特則を設けることとします。

  1. 存命人物画像をアップロードした利用者自身が、被撮影者からの法的責任追及を回避したいことを理由として、その画像の削除を希望した場合は、それに応じることとします(Wikipedia:即時削除の方針#全般8に準じる)。
  2. 一般人を被撮影者とする存命人物画像がウィキペディア発でネット上に拡散し、被撮影者の「肖像に関する権利」が不可逆的に侵害されるおそれがある場合は、緊急削除の対象とします。

解説

存命人物画像の法的性質

(作成中)

肖像権

(作成中)

パブリシティ権

(作成中)

プライバシー権

(作成中)

ウィキメディア・コモンズとの関係

本文書は、ウィキメディア・コモンズには適用されません。ウィキメディア・コモンズにアップロードされたファイルの扱いは、ウィキメディア・コモンズにおける方針・ガイドラインによって決まります。

ただし、本ガイドラインは、ウィキメディア・コモンズにアップロードされているメディアファイルをウィキペディア日本語版上で使用する場合(名前空間上に画像を表示させることをいい、単純にリンクすることは含まない)に準用します。そのことは、ウィキメディア・コモンズに、そのルールに合致する形でアップロードされている画像だからといって、常に日本語版ウィキペディアで利用できるとは限らないことも意味します。

本ガイドラインの対象外となるもの

ウィキペディア日本語版の利用者が、自己紹介を目的として自らの肖像写真をアップロードする場合、ウィキメディア・プロジェクトに関連するイベントの模様を撮影した写真は、本ガイドラインの対象外とします。

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