「不当廉売」の版間の差分
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国内価格よりも安い価格で国外で販売することについて、[[世界貿易機関|WTO]]では「不公正貿易」と位置づけられており、輸入国の国内産業が損害を蒙っている場合は当該製品の価格を是正するためのダンピング防止税としての[[関税]]を課すことができる([[アンチ・ダンピング関税措置]])。[[WTO]]協定(GATT・AD協定)で定められる要件を満たすと、調査、特定、発動という流れを踏む<ref>http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/ad.html</ref>。一般にアンチ・ダンピングの調査開始件数は、貿易自由化が進展した時と、景気後退の時に増加する傾向がある<ref>http://www.meti.go.jp/committee/summary/0002465/pdf/022_03_01.pdf</ref>。 |
国内価格よりも安い価格で国外で販売することについて、[[世界貿易機関|WTO]]では「不公正貿易」と位置づけられており、輸入国の国内産業が損害を蒙っている場合は当該製品の価格を是正するためのダンピング防止税としての[[関税]]を課すことができる([[アンチ・ダンピング関税措置]])。[[WTO]]協定(GATT・AD協定)で定められる要件を満たすと、調査、特定、発動という流れを踏む<ref>http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/ad.html</ref>。一般にアンチ・ダンピングの調査開始件数は、貿易自由化が進展した時と、景気後退の時に増加する傾向がある<ref>http://www.meti.go.jp/committee/summary/0002465/pdf/022_03_01.pdf</ref>。 |
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[[ポール・クルーグマン|クルーグマン]]、[[モーリス・オブストフェルド|オブストフェルド]]は国際貿易のダンピングについて「弊害的なものであることを立証する十分な経済的証拠はない」<ref>クルーグマン、オブストフェルド『国際経済学』p188、エコノミスト社 ISBN |
[[ポール・クルーグマン|クルーグマン]]、[[モーリス・オブストフェルド|オブストフェルド]]は国際貿易のダンピングについて「弊害的なものであることを立証する十分な経済的証拠はない」<ref>クルーグマン、オブストフェルド『国際経済学』p188、エコノミスト社 ISBN 978-4873150093</ref>と主張している。 |
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近年は特に中国製の廉価な鉄鋼製品に対して、米国、欧州、アフリカ、メキシコなどからアンチ・ダンピング対策を適用あるいは強化する訴えが増加している<ref>http://jp.wsj.com/articles/SB12227838270682254491204580521472085723344</ref><ref>https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/12/5497e27f4c2c0.html</ref>。 |
近年は特に中国製の廉価な鉄鋼製品に対して、米国、欧州、アフリカ、メキシコなどからアンチ・ダンピング対策を適用あるいは強化する訴えが増加している<ref>http://jp.wsj.com/articles/SB12227838270682254491204580521472085723344</ref><ref>https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/12/5497e27f4c2c0.html</ref>。 |
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2016年11月15日 (火) 17:47時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
不当廉売(ふとうれんばい、英語: dumping, ダンピング)とは、市場の健全な競争を阻害するほど不当に安い価格で商品を販売すること。
概要
不当廉売には、各国の競争法で制限されるものと、国際貿易・国際経済法にかかわるものがある。国別の被発動件数としては中国が圧倒的に多く、代表例としては鉄鋼製品やタイヤ製品の輸出が挙げられる[1]。背景には、生産能力の拡大により需給ギャップが生じ、供給過剰に伴う製品価格の下落がある。
競争法
日本
日本においては、独禁法が不公正な取引方法を規制している。そのうち、不当廉売は、公正取引委員会の一般指定6項において不公正な取引方法に指定されている。
一般指定6項が定める不当廉売行為とは、
- 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給する行為
- その他不当に商品又は役務を低い対価で供給する行為
であって、
- 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
を指す。
不当に安い価格で商品を販売することは、その時点では消費者に利益があるように見える。しかし長期的視野で考慮した場合、結果として資本力の強い者が弱い者の事業活動を困難にし、市場の健全な競争を阻害し、最終的には消費者の利益を害する可能性が高い。そのため独占禁止法ではこれを禁止し、公正取引委員会による是正措置の対象にしている。
経済産業省から企業へ通知を行うこともある
国際経済法
国際貿易においては、国内価格よりも安い価格で国外で販売することが不当廉売にあたる。
国内価格よりも安い価格で国外で販売することについて、WTOでは「不公正貿易」と位置づけられており、輸入国の国内産業が損害を蒙っている場合は当該製品の価格を是正するためのダンピング防止税としての関税を課すことができる(アンチ・ダンピング関税措置)。WTO協定(GATT・AD協定)で定められる要件を満たすと、調査、特定、発動という流れを踏む[2]。一般にアンチ・ダンピングの調査開始件数は、貿易自由化が進展した時と、景気後退の時に増加する傾向がある[3]。
クルーグマン、オブストフェルドは国際貿易のダンピングについて「弊害的なものであることを立証する十分な経済的証拠はない」[4]と主張している。 近年は特に中国製の廉価な鉄鋼製品に対して、米国、欧州、アフリカ、メキシコなどからアンチ・ダンピング対策を適用あるいは強化する訴えが増加している[5][6]。
脚注
- ^ http://www.meti.go.jp/committee/summary/0002465/pdf/022_03_01.pdf
- ^ http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/ad.html
- ^ http://www.meti.go.jp/committee/summary/0002465/pdf/022_03_01.pdf
- ^ クルーグマン、オブストフェルド『国際経済学』p188、エコノミスト社 ISBN 978-4873150093
- ^ http://jp.wsj.com/articles/SB12227838270682254491204580521472085723344
- ^ https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/12/5497e27f4c2c0.html
関連項目
外部リンク
- 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 - 公正取引委員会