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*紛争解決 - 第22章:総則規定・紛争解決 |
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なお、交渉内容等の[[守秘義務]]が課されていた点も類似する(米韓FTAは締結後3年間、環太平洋戦略的経済連携協定は発効後または交渉最後の会合後4年間)<ref>カレイドスコープ エバーグリーニング条項でジェネリック薬が出てこなくなる(スパム・フィルターによりURL保存できず) 2014年9月閲覧</ref><ref>しんぶん赤旗 |
なお、交渉内容等の[[守秘義務]]が課されていた点も類似する(米韓FTAは締結後3年間、環太平洋戦略的経済連携協定は発効後または交渉最後の会合後4年間)<ref>カレイドスコープ エバーグリーニング条項でジェネリック薬が出てこなくなる(スパム・フィルターによりURL保存できず) 2014年9月閲覧</ref><ref>しんぶん赤旗 [http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-12-22/2011122201_02_1.html TPP交渉に「守秘合意」発効後4年間、内容公開せず] 2014年9月閲覧</ref>。 |
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== 毒素条項 == |
== 毒素条項 == |
2016年11月15日 (火) 15:53時点における版
米韓自由貿易協定 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정[1][2] |
漢字: | 大韓民國과美合衆國間의 自由貿易協定 |
発音: | テハンミングックァ ミハプチュングク カネ チャユ ムヨク ヒョプチョン |
英語: | U.S.-Korea Free Trade Agreement |
米韓自由貿易協定 | |
---|---|
通称・略称 | 米韓FTA、韓米FTA |
署名 | 2007年6月30日(ワシントンD.C.)[3] |
発効 | 2012年3月15日[4] |
言語 | 英語、朝鮮語(第24条第6項) |
主な内容 | 自由貿易地域の創出(前文) |
条文リンク | 英語正文 - 米国通商代表部HP |
米韓自由貿易協定(べいかんじゆうぼうえききょうてい、 英: U.S.-Korea Free Trade Agreement, KORUS FTA[5])は、アメリカ合衆国と大韓民国間の自由貿易協定[6]。略称は米韓FTA。
概要
交渉は2006年2月2日に開始され、2007年4月1日に締結し、2007年6月30日に調印された[7]。さらに追加交渉が2010年12月初旬に署名された[8]。米国での合意法案は2011年10月12日に下院を賛成278・反対151で、上院を賛成83・反対15で通過し可決された。一方、韓国国会における批准同意案は、2011年6月3日に韓国国会に提出され、野党が激しく反対し、2011年10月28日には、米韓FTAに反対するデモ隊が国会に乱入し、67人が逮捕された[9]。
2011年10月、米国議会は国内法として米韓FTA履行法案(英語:United States – Korea Free Trade Agreement Implementation Act)を可決し[10]、その102条で国内法優先を規定した[11]。公認システム監査人の田淵隆明はSAPジャパンホームページ上のコラムの中で、同法により米国国内法上は、米国の連邦法>米国の州法>当該FTA>韓国の法律、となると指摘する[11]。
韓国側でも米韓自由貿易協定は11月22日、議長職権で上程され、米韓FTA批准同意案が可決された。2012年3月15日に発効[4]。米韓FTAの発効により5年以内に95%の品目への関税を撤廃される[8]。保険部門における郵政改革も規定・実現された[12]。限度額/商品の変更は省令改正によっていたものが大韓民国金融委員会の監督を受けるようになり、新たな金融商品の販売は禁止となった。
本協定にはISDS条項(Investor State Dispute Settlement)といわれる条項がおかれている[13]。これは締約国政府と外国企業や外国投資家との間に紛争が生じた場合には、その締約国の裁判手続きではなく投資紛争解決国際センターに提訴できるとする規定である[13]。また、米韓FTAにおいては繊維品目のセーフガードに加え、外国為替危機などの経済危機に瀕した場合には韓国は外貨の輸出入に対し一時的にセーフガードを発動できることとされた[14]。セーフガードとは、特定の品目輸入が急増することによって国内産業が打撃を受けることを予防するため、関税賦課や輸入数量制限といった形で行われる措置である[15]。さらに、米韓FTAには「ラチェット規定」と呼ばれる条項が盛り込まれている[16]。これは締約国が一旦市場を開放すると、何らかの事情により後に規制した方が望ましいと思っても一旦開放した市場の規制を強化することが許されないとする規定である[16]。これらを韓国国内では「毒素条項」と呼んで警戒している[17]。
環太平洋戦略的経済連携協定との類似性
環太平洋戦略的経済連携協定の交渉分野ごとに、該当分野に相当する、米韓自由貿易協定の章が次のようにまとめられている[18]。右上テンプレート内の条文リンク、英語正文を参照のこと。
- 物品市場アクセス - 第2章:内国民待遇及び物品市場アクセス 第3章:農業 第4章:繊維 第5章:医薬品
- 原産地規則 - 第6章:原産地規則・原産手続き
- 貿易円滑化 - 第7章:税関行政及び貿易円滑化
- 衛生植物検疫(SPS) - 第8章:衛生植物検疫措置
- 貿易の技術的障害(TBT) - 第9章:貿易の技術的障害 貿易の技術的障害に関する協定を参照のこと
- 貿易救済(セーフガードなど) - 第10章:貿易救済
- 政府調達 - 第17章:政府調達 政府調達に関する協定を参照のこと
- 知的財産権 - 第18章:知的財産権
- 競争政策 - 第16章:競争
- 越境サービス - 第12章:越境サービス貿易
- 商用関係者の移動 - その他「2011年2月10日付合意議事録」
- 金融サービス - 第13章:金融サービス
- 電気通信サービス - 第14章:電気通信
- 電子商取引 - 第15章:電子商取引
- 投資 - 第11章:投資
- 環境 - 第20章:環境
- 労働 - 第19章:労働
- 制度的事項 - 第22章:総則規定・紛争解決
- 紛争解決 - 第22章:総則規定・紛争解決
なお、交渉内容等の守秘義務が課されていた点も類似する(米韓FTAは締結後3年間、環太平洋戦略的経済連携協定は発効後または交渉最後の会合後4年間)[19][20]。
毒素条項
「毒素条項」という主張は出所が不明だが、韓国外交通商部「わかりやすく書いた、いわゆる米韓FTA毒素条項主張に対する反論」(2011年1月)からは、内容が以下のようにまとめられる[21]。
- サービス市場のネガティブリスト - 開放しない分野だけを指定する条項で、開放範囲が意図せず大きくなる。
- ラチェット条項 - 「ラチェット規定」の節に述べたとおり。
- 未来最恵国待遇条項 - 将来、他の国とアメリカより高い水準の市場開放を約束する場合、自動的に米韓FTAに遡及適用される。
- ISDS手続き - 韓国に投資したアメリカ資本や企業は、韓国で裁判を受ける必要がなくなる。
- 間接収容による損害補償 - アメリカ資本の不法行為で米韓FTAが国内法に優越(履行法102条が反論材料)。政府の政策や規定により発生した、間接的損害も補償(たとえば韓国は土地利用が公共の福祉による制限を強く受ける法体制だが[22]、その秩序が米韓FTAで覆る)。
- 非違反提訴 - FTA協定文に違反しないときでも、政府の税金、補助金、不公正取引是正措置などの政策により、「期待する利益」を得られなかったことを根拠として、投資家が相手国を国際仲裁機関に提訴できる。
- 政府の立証責任 - 科学的立証責任。
- サービス非設立権 - 相手国に事業所を設立せずに営業できる。
- 公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 国営企業民営化入札にアメリカ企業や資本が参加できる。
- 知的財産権直接規制条項 - 韓国政府を介さず規制するため、薬などの生活必需品が暴騰する。
- 金融および資本市場の完全開放 - 外国投機資本が国内銀行の株式を100%所有できる。
- 再協議不可条項 - 上記11種類の条項はいかなる場合でも再協議ができない。
「毒素条項」に対する韓国政府の反論
韓国外交通商部「わかりやすく書いた、いわゆる米韓FTA毒素条項主張に対する反論」(2011年1月)からは、韓国政府による反論が以下のようにまとめられる[23]。
- サービス市場のネガティブリスト - 開放範囲は留保表で制限される。
- ラチェット条項 - 適用は留保表で限定される。
- 未来最恵国待遇条項 - 適用は留保表で制限される。
- ISDS手続き - 国際仲裁機関に訴えれば公平である。
- 間接収容による損害補償 - 「相当程度の剥奪」がなければ間接収容にならない。また、「正当な」公共福祉のための措置は間接収容にならない(司法機関へカギ内の判断を委任)。
- 非違反提訴 - 原告に厳しい立証責任が課される(制度が利用されにくい)。
- 政府の立証責任 - 原告に立証責任がある(どちらも原告になりうるから公平)。
- サービス非設立権 - 留保表で制限される。
- 公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 米韓FTAで直ちに外国人持分上限の変わることはない。
- 知的財産権直接規制条項 - 条文がない。
- 金融および資本市場の完全開放 - もともと開放的。政策で調整可能。
- 再協議不可条項 - 条文がない。
上の反論に書かれた「留保表」は、附属書Ⅰ(Annex I: Non-Conforming Measures for Services and Investment)と附属書Ⅱ(Annex II: Non-Conforming Measures for Services and Investment)である[24]。
- 附属書Ⅰ - 列挙されたサービス・投資にかかる措置は、自由化に逆行する方向で変更できない(現在留保)。
- 附属書Ⅱ - 列挙されたサービス・投資にかかる措置は、自由化に逆行する方向で変更できる(将来留保)。
留保表には附属書Ⅲ(Annex III: Non-Conforming Measures for Financial Services)もある[25]。
脚注
- ^ 韓米FTA 韓国外交通商部 (韓国語)、2011年12月6日閲覧。
- ^ 大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定 2011年6月3日 (韓国語)、2011年12月6日閲覧。
- ^ IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Washington, D.C., this 30th day of June, 2007, in duplicate, in the English and Korean languages. — 米韓自由貿易協定末文 - ^ a b “United States, Korea Set Date for Entry Into Force of U.S.-Korea Trade Agreement”. 米国通商代表部 2013年10月27日閲覧。
- ^ “U.S. - Korea Free Trade Agreement”. Office of the United States Trade Representative 2011年12月6日閲覧。
- ^ 米韓FTA 無視できぬライバル先行 西日本新聞 2011年10月16日
- ^ “United States and the Republic of Korea Sign Landmark Free Trade Agreement”. May 27, 2008時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月18日閲覧。
- ^ a b “US, South Korea sign sweeping free-trade agreement”. Agence France-Presse. (December 5, 2010)
- ^ [1]한•미 FTA 반대 집회… 경찰, 국회 진입자 등 67명 검거(京郷新聞)2011年10月29日(韓国語)
- ^ “米韓FTAの概要” (PDF). 外務省. 2013-1027閲覧。
- ^ a b 田淵隆明 SAP Japan Expert コラム29 http://www.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert29.epx
- ^ 附属文13D 「韓国政府によって、公共に提供される保険サービスの規制は、韓国郵政が同国内における同種の民間保険サービス企業に対して、優位に立たせることを認めるものであってはならない」
- ^ a b 李(2013)、2頁。
- ^ 「韓・米FTA分野別最終合意結果」、11, 47-48頁。
- ^ “貿易救済措置”. 経済産業省. 2013年10月27日閲覧。
- ^ a b “米国丸儲けの米韓FTAからなぜ日本は学ばないのか”. ダイアモンド社. 2013年10月27日閲覧。
- ^ 日本のTPP参加を左右する「毒素条項」 韓国で初のISD条項発動
- ^ 高安雄一 『米韓FTAの真実』 学文社 2012年11月 P 2
- ^ カレイドスコープ エバーグリーニング条項でジェネリック薬が出てこなくなる(スパム・フィルターによりURL保存できず) 2014年9月閲覧
- ^ しんぶん赤旗 TPP交渉に「守秘合意」発効後4年間、内容公開せず 2014年9月閲覧
- ^ 高安雄一 『米韓FTAの真実』 学文社 2012年11月 P 8-10
- ^ 荒木清三郎 『土地と住宅 - 関連法・税制・地価の動向解説』 三和書籍 P 85
- ^ 高安雄一 『米韓FTAの真実』 学文社 2012年11月 P 125-127
- ^ 高安雄一 『米韓FTAの真実』 学文社 2012年11月 P 59-60
- ^ 高安雄一 『米韓FTAの真実』 学文社 2012年11月 P 92 で指摘されているⅢ-A (12) が英語正文に存在しない。 P 91 の (3) も英語正文との対応が疑われる。2014年9月現在、再協議を経て出版時と条文の変わっている可能性がある。
参考文献
- 「韓・米FTA分野別最終合意結果」(PDF)『j-file』、JETRO、2007年4月4日。
- 李兌賢「韓米FTAをめぐる動向と論点--投資家対国家の紛争解決条項とサービス貿易のネガティブリスト方式を中心にして」(PDF)『近畿大学商学論究』第13巻第1号、近畿大学大学院商学研究科、2013年5月、1-20頁。