「石油石炭税」の版間の差分
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平成15年10月以降、石炭への課税が始まったが、[[鉄鋼]]、[[コークス]]、[[セメント]]の原料として使う石炭については、石炭以外の原料への代替が不可能であることや経済への影響を踏まえて<ref name="mof2007">{{PDFLink|[http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2007/explanation/pdf/P678-P681.pdf 租税特別措置法等(石油石炭税、航空機燃料税、 揮発油税及び地方道路税関係)の改正]}} [[財務省 (日本)|財務省]]、2007年度(2016年1月10日閲覧)。</ref>、石油石炭税が免除されている。この減税措置はもともと時限措置であったが延長が重ねられた後に、2013年以降は明確な期限を切らず、「当分の間」免税措置が継続されることとなっている<ref name="enecho">[http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/coal/tax.html 石油石炭税法等の改正に伴う石炭への課税について] [[資源エネルギー庁]]、2003年8月5日(2016年1月10日閲覧)。</ref>。 |
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揮発油税及び地方道路税関係)の改正]}} [[財務省 (日本)|財務省]]、2007年度(2016年1月10日閲覧)。</ref>、石油石炭税が免除されている。この減税措置はもともと時限措置であったが延長が重ねられた後に、2013年以降は明確な期限を切らず、「当分の間」免税措置が継続されることとなっている<ref name="enecho">[http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/coal/tax.html 石油石炭税法等の改正に伴う石炭への課税について] [[資源エネルギー庁]]、2003年8月5日(2016年1月10日閲覧)。</ref>。 |
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また、需要規模が小さいこともあって[[原子力発電所]]がないほか[[水力発電]]の割合もごく小さく、本土との[[系統連系]]も行われていないなどといった[[沖縄県]]の特殊事情を踏まえ、また沖縄振興の意味合いも含めて<ref name="mof2007" />、沖縄県で一般電気事業者([[沖縄電力]])、卸電気事業者が使用する石炭についても、「当分の間」石油石炭税が免除されている<ref name="enecho" />。 |
また、需要規模が小さいこともあって[[原子力発電所]]がないほか[[水力発電]]の割合もごく小さく、本土との[[系統連系]]も行われていないなどといった[[沖縄県]]の特殊事情を踏まえ、また沖縄振興の意味合いも含めて<ref name="mof2007" />、沖縄県で一般電気事業者([[沖縄電力]])、卸電気事業者が使用する石炭についても、「当分の間」石油石炭税が免除されている<ref name="enecho" />。 |
2016年11月15日 (火) 13:40時点における版
石油石炭税(せきゆせきたんぜい)は、石油石炭税法に基づき[1]、原油及び輸入石油製品、ガス状炭化水素(石油ガス:LPG及び天然ガス:LNG)並びに石炭に対して課される日本の税金。
同法は平成15年度の税制改正により、旧名の石油税法から法律の名称が変更されるとともに、平成15年10月1日以降に新たに石炭に対して課税されることとなった。また、LPGやLNGに対する税率が引き上げられた。
税率
「原油及び輸入石油製品」に対しては、(旧)石油税から引き続き1キロリットルあたり2,040円を課している。「ガス状炭化水素」と「石炭」の税率については、経過措置による税率が課せられ、平成19年4月1日まで段階的に引き上げられる。
また、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられ、平成24年10月1日からに段階的に実施されている。
原油及び輸入石油製品 | 1キロリットルにつき | 平成15年10月1日- 平成24年10月1日- 平成26年4月1日- 平成28年4月1日- |
2,040円 2,290円(本則+250円) 2,540円(本則+500円) 2,800円(本則+760円) | |
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ガス状炭化水素 | 天然ガス | 1トンにつき | 平成15年10月1日- 平成17年4月1日- 平成19年4月1日- 平成24年10月1日- 平成26年4月1日- 平成28年4月1日- |
840円 960円 1,080円 1,340円(本則+260円) 1,600円(本則+520円) 1,860円(本則+780円) |
天然ガス以外 | 1トンにつき | 平成15年10月1日- 平成17年4月1日- 平成19年4月1日- 平成24年10月1日- 平成26年4月1日- 平成28年4月1日- |
800円 940円 1,080円 1,340円(本則+260円) 1,600円(本則+520円) 1,860円(本則+780円) | |
石炭 | 1トンにつき | 平成15年10月1日- 平成17年4月1日- 平成19年4月1日- 平成24年10月1日- 平成26年4月1日- 平成28年4月1日- |
230円 460円 700円 920円(本則+220円) 1,140円(本則+440円) 1,370円(本則+670円) |
減免措置
平成15年10月以降、石炭への課税が始まったが、鉄鋼、コークス、セメントの原料として使う石炭については、石炭以外の原料への代替が不可能であることや経済への影響を踏まえて[2]、石油石炭税が免除されている。この減税措置はもともと時限措置であったが延長が重ねられた後に、2013年以降は明確な期限を切らず、「当分の間」免税措置が継続されることとなっている[3]。
また、需要規模が小さいこともあって原子力発電所がないほか水力発電の割合もごく小さく、本土との系統連系も行われていないなどといった沖縄県の特殊事情を踏まえ、また沖縄振興の意味合いも含めて[2]、沖縄県で一般電気事業者(沖縄電力)、卸電気事業者が使用する石炭についても、「当分の間」石油石炭税が免除されている[3]。
電源開発促進税との関係
この増税の見返りに電源開発促進税が減税されており、これらの背景には環境に対する関心の高まりがある。いわゆる、環境税のはしりと捉えることもできる。しかしながら電源開発促進税は大規模安定電源の確保という名目で、事実上原子力発電所の補助金だけに使われており、毎年余る電源開発促進税が新エネルギー推進に投入される事がなかった為、環境政策の視点からは齟齬がある。もともと電源開発促進税が原発立地地域への支援を口実にした、建設利権ばら撒きの財源としての性格が強かったためと考えられる。
税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成24年度 566,946
- 平成23年度 519,103
- 平成22年度 501,932
- 平成21年度 486,791
- 平成20年度 511,044
- 平成19年度 512,851
- 平成18年度 511,726
- 平成17年度 493,126
- 平成16年度 480,274
- 平成15年度 478,339
- 平成14年度 463,445
- 平成13年度 471,808
- 平成12年度 488,960
- 平成11年度 485,895
- 平成10年度 476,657
- 平成9年度 496,721
脚注
- ^ 昭和53年4月18日法律第25号
- ^ a b 租税特別措置法等(石油石炭税、航空機燃料税、 揮発油税及び地方道路税関係)の改正 (PDF) 財務省、2007年度(2016年1月10日閲覧)。
- ^ a b 石油石炭税法等の改正に伴う石炭への課税について 資源エネルギー庁、2003年8月5日(2016年1月10日閲覧)。