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'''国王大権'''({{lang-en|'''Royal prerogative'''}})は、[[イギリス]]において[[イギリスの君主|国王(女王)]]のみする権限を指す。現在では[[コモン・ロー]]([[慣習法]]・[[判例法]])に基づき、多くが大助言によって行使さている。
[[イギリス]]における'''国王大権'''(こくおうたいけん、{{lang-en|'''Royal prerogative'''}})は、イギリスにおいて[[イギリスの君主|君主]]が独占するとして認められる、慣習上の権限特権及び免除の集合である。英国政府の行政権の多くは、君主に属するもの国王委任によって与えらたものである。


国王大権は、かつては君主自らのイニシアティブにより行使されたが、[[17世紀]]頃から制限されていき、(その決定につき議会に対して責任を負う)首相または内閣の助言が国王大権の行使には必要とされるようになっていった。君主は、今なお憲法上は首相または内閣の助言に反して国王大権を行使する権能を有するが、実際にそのようなことが行われるのは、緊急事態か、問題となる状況に先例を適切に適用できない場合に限られる。
== 沿革 ==
元来国王は議会に依存することなく、国王大権を行使できたが、[[1610年]]の{{仮リンク|勅令事件|en|Case of Proclamations}}で裁判官[[エドワード・コーク]]によって「コモン・ローであれ、制定法であれ、国王の勅令によって法を変えることはできない」と判示された。さらに[[1688年]]の[[権利の章典|権利章典]]によっていくつかの国王大権が[[制定法]]の憲法律で廃止された<ref name="バー(2004)139">[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.139</ref>。この後も国王は[[イギリスの首相|首相]]・大臣任免権、貴族創設権、[[イギリスの議会|議会]]解散権、条約締結権、宣戦布告権など重要な国王大権を温存したが、それらも[[慣習法|慣習]]によって大臣の助言が必要とされるよう制限されていき、現在に至る<ref name="バー(2004)140">[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.140</ref>。


今日でも、国王大権は、連合王国政府にとって重要な複数の分野に関連している。外交や国防などである。これらやその他の分野において君主は重要な憲法上の地位を有しているものの、その権能は極めて限定的である。なぜなら、今日における国王大権を握っているのは首相その他の大臣又はその他の政府職員だからである。
しかし慣習はあくまで慣習でしかなく、制定法上では現在でも国王は個人裁量だけで様々な国王大権を行使できるはずである。たとえば議会を通過した法案を国王が裁可を拒否することは制定法上は問題ないと考えられる。しかし[[アン (イギリス女王)|アン女王]]を最後に3世紀にわたってこの大権を行使した国王はおらず、そのため行使しないことが慣習となっている(この慣習がどのような場合にも絶対的であるかは議論が分かれる)<ref>[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.140-141</ref>。


== 定義 ==
現在では国王大権は慣習によりほぼ大臣によって決定されるため、国王大権は政府が持つ政治的権限を覆い隠す法的擬制になっている<ref name="バー(2004)141">[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.141</ref>。ただ[[19世紀]]以降は制定法で閣僚・官僚・公務員の権利・義務が明文化され始めたので、国内では[[イギリス政府|王の政府]]の権能の法的根拠として国王大権が持ちだされることは減少傾向にある。対して外交面ではいまだ国王大権が法的根拠とされる事が多い<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。
[[File:SirWilliamBlackstone.jpg|thumb|[[ウィリアム・ブラックストン]]は、国王大権とは君主のみによって行使し得る権能をいうものと主張した。]]
国王大権は、「適切に定義することが悪名高く困難な概念」とされるが<ref>{{cite web|url=http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmpubadm/422/42204.htm|title=Select Committee on Public Administration Fourth Report |last=Select Committee on Public Administration|date=16 March 2004|publisher=Parliament of the United Kingdom|accessdate=7 May 2010}}</ref>、著名な憲法学者である[[アルバート・ヴェン・ダイシー|A.V.ダイシー]]は次のように著述する。
{{quotation|大権とは、歴史的に、かつ、事柄上当然に、いかなる時代においても法的には国王の掌中にある裁量的かつ専断的な権限の残余以外の何者でもないように思える。大権とは、国王の本来的権限の残余部分の名称である。…執行府が議会制定法の授権なしに合法的に行い得る全ての行為は、大権に基づいて行われるのである。<ref name=car>Carroll (2007) p. 246</ref>}}


ダイシー説は最も論者の支持のある見解であるが、憲法学者によっては[[ウィリアム・ブラックストン]]による定義を支持する<ref>Loveland (2009) p. 92</ref>。
以上を踏まえて、国王大権を以下に紹介する。
{{quotation|大権との語により我々が通常理解するものは、王がその国王たる御位により当然に有する、その他全ての者の上にあり、かつ、コモン・ローの通常の過程の外にある、特別な卓越である…これが適用され得るのは、専ら、権利および能力であって王が他の者とは異なり独占的に享有するものであり、その臣民のいずれかと共に享有するものではない。<ref name=car/>}}


この2説は異なるものである。ダイシーの見解によれば、制定法に基づかない君主による統治行為は大権に基づくものである。しかしながら、ブラックストンの主張によれば、大権が対象とするのは、単に、連合王国内の他のいかなる者も団体も引き受けない行為であり、例えば議会の解散である<ref name=car/>(ただし、以下に記すとおり、現在は議会解散は制定法に基づいて実施される行為であり、国王大権には含まれない)。
== 行政上の国王大権 ==

== 歴史 ==
[[File:Edward Coke1629.jpg|thumb|left|[[エドワード・コーク]]は、大権は君主が裁判官たることを許さないものと主張した。]]
国王大権の由来は君主の属人的な権能にある。13世紀以降[[イングランド王国|イングランド]]においては、[[フランス王国|フランス]]と同様に、君主は全能であり、ただこの絶対的権能を抑制したのは「14世紀および15世紀における封建的騒乱の再燃」であった<ref name=h1/> 。国王大権を定義する試みの初期のものとしては、1387年の[[リチャード2世]]による判決がある<ref>Keen, Maurice Hugh ''England in the later middle ages: a political history'' Methuen & Co (1973) p281 </ref><ref> Chrimes, S. B. ''Richard II's questions to the judges 1387'' in Law Quarterly Review lxxii: 365–90 (1956)</ref>。

16世紀中にこの「騒乱」は後退し始め、君主は真に独立となった。[[ヘンリー8世 (イングランド王)|ヘンリー8世]]およびその後継者の下で、王は[[イングランド国教会]]の首長であり、したがって、聖界に対して責任を負わなかった。しかしながら、この時代における議会の台頭は問題を含むものであった。君主は「イングランド憲法における優越的パートナー」であったものの、裁判所は、議会の果たした役割を認め、王を全能と宣言しなくなった<ref name=h1>Holdsworth (1921) p. 554</ref>。フェラーズ事件(Ferrer's Case)においては<ref>1 Parl. Hist. 555</ref>、ヘンリーはこれを認め、議会の承認があればこれがないよりも自身ははるかに強力であることを示した。このことが明確なのは何と言っても課税関係であった。[[トーマス・スミス]]などのこの時代の著述家は、君主は議会の承認なしには課税し得ないと指摘する<ref>Holdsworth (1921) p. 555</ref>

同時に、ヘンリーとその後継者は通常は裁判所の意思に従った。理論的には彼らは裁判官に拘束されなかったにもかかわらずである。[[ウィリアム・ホールズワース]]の推論によれば、国王法務官や裁判所に対して常日頃から法的な助言と承認を求める中で、ヘンリーは法に従うことによる安定的な統治の必要性を認めたのである。ホールズワースの主張によれば、法は全ての中で最高であるとの見解は、「テューダー期における指導的な法律家および政治家ならびに時事評論家全ての見解であった」<ref>Holdsworth (1921) p. 556</ref>。当時の一般的見解によれば、王は「拘束のない裁量」を有するが、大権の行使について裁判所が条件を課した分野においては、または王がそのように選んだ場合には、制限を受けるのである<ref>Holdsworth (1921) p. 561</ref>。

この安定状態の最初に揺らいだのは1607年、禁止事件([[:en:Case of Prohibitions]])であった。[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ6世・1世]]が、君主たる自身は、裁判官となって[[コモン・ロー]]を自ら適当と考えるものに解する神聖な権利を有すると主張したのである。[[エドワード・コーク]]率いる裁判所はこの考えを否定し、君主はいかなる個人にも服しないが法には服する、と述べた。王が十分な法知識を得るまでは、王はこれを解する権利を有しない。コークの指摘によれば、この知識は「その認識を獲得し得る前に、長い勉強と経験を要する…人為的理性の習得が求められる」。同様に、1611年の布告事件([[:en:Case of Proclamations]])においても、コークは、君主は既に有する大権を行使し得るのみであり、新たなものは創設し得ない、とした<ref>Loveland (2009) p. 87</ref>。

[[名誉革命]]により、[[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ7世・2世]]に替わって[[メアリー2世 (イングランド女王)|メアリ2世]]とその夫[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]が即位した。同時に、[[権利の章典|1689年権利章典]]が起草され、君主の議会への従属が確固たるものとされた。これは、国王大権を明確に制限しており、第1条は「議会の承認なく王権により法律又は法律の執行を猶予する権能は違法である」と規定し、第4条は「大権の口実による国王のためまたは国王の使用に供する金銭の賦課は、議会の許諾がなく、許諾されまたはされるべきよりも長期にわたり、または他の方法によるものは、違法である」と確認する。権利章典はさらに、議会は残る大権の利用を制限する権利を有することを確認したが、これは、[[1694年三年議会法]]が君主に対して一定の時期に議会を解散し招集することを求めたことによって実証された<ref>Loveland (2009) p. 91</ref>。

この後も国王は[[イギリスの首相|首相]]・大臣任免権、貴族創設権、[[イギリスの議会|議会]]解散権、条約締結権、宣戦布告権など重要な国王大権を温存したが、それらも[[慣習法|慣習]]によって大臣の助言が必要とされるよう制限されていき、現在に至る<ref name="バー(2004)140">[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.140</ref>。

しかし慣習はあくまで慣習でしかなく、制定法上では現在でも国王は個人裁量だけで様々な国王大権を行使できるはずである。たとえば議会を通過した法案を国王が裁可を拒否することにいて制定法上の制約はない。しかし[[アン (イギリス女王)|アン女王]]を最後に3世紀にわたってこの大権を行使した国王はおらず、そのため行使しないことが慣習となっている(この慣習がどのような場合にも絶対的であるかは議論が分かれる)<ref>[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.140-141</ref>。

現在では国王大権は慣習によりほぼ大臣によって決定されるため、国王大権は政府が持つ政治的権限を覆い隠す法的擬制になっている<ref name="バー(2004)141">[[#バー(2004)|バーレント(2004)]] p.141</ref>。ただ[[19世紀]]以降は制定法で閣僚・官僚・公務員の権利・義務が明文化され始めたので、国内では[[イギリス政府|政府]]の権能の法的根拠として国王大権が持ちだされることは減少傾向にある。対して外交面ではいまだ国王大権が法的根拠とされる事が多い<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。

== 国王大権に属する権能 ==

===立法===
[[File:William IV.jpg|thumb|right|[[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム4世]]は、大権を用いて専断的に議会を解散した最後の君主である。]]

歴史的には立法は[[枢密院における女王|枢密院における王]]が行う([[枢密院勅令]])ことが多かったが、徐々に[[議会における女王|議会における王]]に移った<ref name="神戸(2005)161">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161</ref>。

立法のうち、制定法の執行を停止することや[[間接税]]賦課を行うことは[[権利の章典|1688年権利章典]]により国王大権と認められていない<ref>[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161-162</ref>。

====法案の裁可====
慣習により、君主は常に法案を裁可する。最後に国王裁可が与えられなかったのは、1704年、[[アン (イギリス女王)|アン女王]]の治世である。これは、拒否権が失われたことを意味するものではない。[[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]]の考えによれば、[[:en:Government of Ireland Act 1914|第3次アイルランド自治法案]]を拒否することができた。ジェニングスの著述によれば、「王はずっと、裁可を拒否するにつき法的権能だけでなく憲法上の権利を有すると考えていた。」<ref>Barnett (2009) p. 109</ref>

====勅令の制定====
また立法のうち、勅令を制定する国王大権は、前述の[[1610年]]のコークの判例によって制限されている(国法上重大な犯罪を防止する場合を除いて、勅令によって新たな犯罪を創設することはできない)<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。

====議会の解散・停会====
議会を解散する国王大権は、[[:en:Fixed-term Parliaments Act 2011|2011年議会任期固定法]]によって廃止された。しかしながら、同法第6条第(1)項は、議会を停会する君主の権能は同法によって妨げられないことを特に言明している。<ref>イギリスの2011年議会任期固定法 外国の立法No.254(2012年12月:季刊版)p.4-34 http://ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/2012/index.html</ref>

議会の解散は君主が歴史的に有した大権の1つであったが、これは「おそらく君主により属人的に行使される最も重要な残余大権であり、最大の論争の可能性をはらむものである。」<ref>Barnett (2009) p. 106</ref>と指摘されていた。廃止前においても近年は、通常、議会及び[[イギリスの首相|首相]]の要請に応じて行使されていたが、これは首相の裁量による場合か、または[[内閣不信任決議|不信任決議]]があった場合のいずれかであった。最後に君主が一方的に議会を解散したのは1835年であり、[[チャールズ・グレイ (第2代グレイ伯爵)|グレイ伯爵]]が首相を辞した際である。グレイ伯爵の内閣は完全に機能しており、彼なしでもなお存続可能であったが、[[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム4世]]は解散を強いることを選んだ。憲法学者の間では、これが2011年議会任期固定法施行前の近年においても可能であったかについて見解が分かれていた。[[:en:Ivor Jennings|アイヴァー・ジェニングス]]の著述によれば、解散は「大臣らの受諾」(the acquiescence of ministers) を伴うものであり、したがって、君主は大臣の承諾なくして議会を解散し得ない。「もし大臣らがかかる助言を行うことを拒めば、女王は彼らを解任する以上の ことはできない。」しかしながら、A.V.ダイシーの考えによれば、ある極限的な状況においては、君主は独力で議会を解散し得る。その条件は、「当該議院 の意見が選挙人の意見ではないと考える公正な理由がある事由が生じたこと」である。「立法府の望みが、国民の望みと異なるものであるが、またはそのように 構成に推定される場合であれば、解散は、許容され、または必要である。」<ref>Barnett (2009) p. 107</ref>

=== 行政 ===

====任官====
首相・大臣・公務員・軍人・裁判官の任免権は国王大権である<ref name="神戸(2005)160">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160</ref>。
首相・大臣・公務員・軍人・裁判官の任免権は国王大権である<ref name="神戸(2005)160">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160</ref>。


技術的には君主は任命したいと欲する者を首相に任命することができるが、実際に任命を受ける者は常に下院において過半数の支持を得る者である。通常、これは総選挙後に過半数の席を得た政党の党首である。困難が生じるのは、いわゆる「宙吊り議会」([[:en:Hung Parliament]])である。そこではいずれの政党も過半数の支持を得ていない。この状況では、憲法上の慣習により、前任の現職者が、連合政権を形成し首相任命を求める優先的権利を有する<ref>Barnett (2009) p. 114</ref>。首相が会期の半ばに退陣を決定した場合(1957年に[[アンソニー・エデン]]がしたように。)は、君主には裁量はない。通常は、下院の過半数の支持を有する「待機中の首相」(prime minister-in-waiting)が存在し、その者がほぼ自動的に任命される<ref>Barnett (2009) p. 115</ref>。
軍の組織、規律、統制、給与などは制定法で定められているが、宣戦と講和、軍指揮権は国王大権である。また緊急時における臣民の土地の立入や収用の権利、臣民の財産の徴発権なども国王大権である<ref name="神戸(2005)160">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160</ref>。

====軍隊====
君主は軍隊の最高司令官であり、軍人は国王大権によって規制される。ほとんどの制定法は軍隊には適用されないが、軍の組織、規律、統制、給与などは制定法で定められている。[[:en:Crown Proceedings Act 1947|1947年国王手続法]]の下では、君主は軍隊に対する権限を独占しており、その組織、配置および指揮は、裁判所によって妨げられない<ref>Loveland (2009) p. 119</ref>。大権を行使することで、国王は、軍人を募集し、士官を任官し、外国政府とその領土における自国軍駐留について協定を結ぶ<ref>Ministry of Justice (2009) p.14</ref>。

====緊急時====
緊急時における臣民の土地の立入や収用の権利、臣民の財産の徴発権なども国王大権である<ref name="神戸(2005)160">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160</ref>。''[[:en:R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Northumbria Police Authority|女王対内務省担当大臣ex parteノーサンブリア警察]]事件では、国王大権には、「女王の平和を保全するために全ての合理的手段をとる」権能が含まれるとされ、[[:en:Burmah Oil Co. v Lord Advocate|バーマー・オイル社対法務長官]]事件では、上院はこの見解を採用し、「[第二次世界大戦]の遂行のため必要な、緊急時における全てのものごとを行う」ことまで拡張した<ref>Carroll (2007) p. 251</ref>。

====国教会====
イギリス王は[[イングランド国教会|国教会]]の首長であり、国教会の大主教および主教の任免権<ref>Ministry of Justice (2009) p. 4</ref>、宗教会議の招集・解散権などは国王大権に属する<ref name="神戸(2005)160"/>。[[欽定訳聖書]]の印刷および免許に対する規制もまた国王大権に属する<ref>Ministry of Justice (2009) p.&nbsp;33</ref>。

====王室財産====
王室財産の処分権は国王大権である。17世紀までは王庫と国庫が分離していなかったが、18世紀中に両者が分離し、御料地からの収入はまず行政府に収められ、政府から王室に王室費が給付される形式になった(現在では議会も関与)。これとは別に君主の個人財産からの収入がある(この収入は無税だったが、[[1993年]]から[[エリザベス2世|エリザベス女王]]の同意を得て税金が課されている。ただしエリザベス女王はこの同意を撤回する権利を留保している)<ref name="神戸(2005)158">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.158</ref>。個人財産の処分については、今でも王の個人裁量権は広い。エリザベス女王は、火災のあった[[ウィンザー城]]の再建費用捻出のために[[バッキンガム宮殿]]を一般に開放して入場料を徴収するという事業を営んだことがある<ref name="神戸(2005)160"/>。

====栄誉・栄典====
貴族創設、[[ナイト]]授与、各種勲章授与など栄誉・栄典の授与は国王大権である。多くの場合は他の大権と同様に執行府の助言に基づくが、[[ガーター勲章]]、[[シッスル勲章]]、[[メリット勲章]]、[[ロイヤル・ヴィクトリア勲章]]および[[ロイヤル・ヴィクトリア頚飾]]については、君主が完全な裁量を有する<ref>Loveland (2009) p. 118</ref><ref name="神戸(2005)160"/>。

====恩赦・起訴取下げ====
慈悲大権(the prerogative of mercy)には2つのものがある。恩赦(pardon)と起訴取下げ(nolle prosequi)である。恩赦は、有罪判決から「罰(pains, penalties and punishments)」を消滅させるが、有罪判決そのものを失わせるわけではない。この権能は、通常、内務省担当大臣の助言によって行使される。君主 がこれに直接に関与することはない。この権能の行使は、減刑(commutation)という形をとることもある。これは恩赦の一種で、一定の条件の下で 宣告刑が減じられるのである。恩赦は司法審査に服さないことは、[[:en:Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service|行政機構組合評議会対行政機構担当大臣]]事件によって確認されたが<ref>[1985] AC 374</ref>、[[:en:Derek Bentley case|女王対内務省担当大臣ex parteベントリー]]事件のように、裁判所はその適用の有無について非難することがある<ref>[1994] Q.B. 349</ref><ref>Barnett (2009) p. 116</ref>。
起訴取下げは、イングランドおよびウェールズ法務総裁(またはスコットランドもしくは北アイルランドのこれに相当する者)により国王の名において行われ、これにより個人に対する法的手続が停止される。これが司法審査に服さないことは、[[:en:R v Comptroller of Patents|女王対特許庁長官]]事件で確認されたが、無罪とされるわけではない。被告人は後日、同一の嫌疑で起訴されることはあり得る<ref>Barnett (2009) p. 117</ref>。

====その他====
それ以外の国王大権として、通貨鋳造権、未成年・精神障害者の後見権、イギリスに埋蔵されている金属鉱山や文化財の所有権、遺失物の収用権、相続人の無い財産の収用権などがある(日本では民法959条により相続人の無い財産は最終的には[[国庫]]に属するが、イギリスでは同様に[[国王 (法人)|国王]]に属する。)<ref>[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160-161</ref>。


=== 司法 ===

司法は国王大権である。君主は「正義の源泉」とされており、臣民に正義実現システム(裁判制度)を提供することが王の責務とされている。イギリスの裁判はすべて君主の名のもとに行われる<ref name="神戸(2005)161">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161</ref>。


=== 外交 ===

国王大権は外交関係において多く用いられる。広い裁量権が必要という外交の性質上、国王大権に法的根拠を求めると便利なためである。ただ近時には外交面でも法的根拠を制定法に移行しようという動きも見られる<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。

君主は、外国の国家承認を行い(ただし、いくつかの制定法により、国家元首および外交官の享有する免除が規定されている。)、宣戦と講和を行い、条約を締結する。

君主はまた、領土を併合する権能を有しており、これは1955年に[[ロッコール島]]について行使された。ひとたび領土が併合されれば、君主は、政府が前政府の責任を引き受ける限度について完全な裁量を有しており、これは[[:en:West Rand Central Gold Mining Company v The King|ウェスト・ランド・セントラル・ゴールド・マイニング・カンパニー対王]]事件で確認された。

君主は、英国の領水を変更し、領土を割譲する権能を有する。女王がこれらを実際に行う自由には疑問があるが、これらにより英国臣民の国籍および権利が奪われることがあり得る。1890年に[[ヘリゴランド島]]がドイツに割譲されたときは、議会の承諾が最初に求められた<ref>Loveland (2009) p. 120</ref>。1972年以降は制定法による場合もある。たとえば1997年の[[香港返還]]は制定法である香港法(「女王陛下は1997年7月1日以降、香港のいかなる部分にも主権を持たず、且つ管轄を及ぼさない」)に基づく<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。

イギリス植民地・属領の統治権、それに付随する総督任免権は国王大権に属する<ref name="神戸(2005)160"/>。
君主は、[[枢密院勅令]]を通じて大権を行使することで植民地および属領を規制することができる。裁判所は君主によるこの権能の利用に対して長きにわたり抗ってきた。[[:en:R (Bancoult) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (No 2)|女王(バンクルト)対外務コモンウェルス担当大臣(第2号)]]事件では、控訴院は、裁判所の判断を無効化するために枢密院勅令を用いることは権能の不法な濫用であると判示したが、これは後に覆された<ref>Loveland (2009) p. 121</ref>。

[[パスポート]]もまた国王大権によって規制されているが、20世紀以降は制定法による規制対象ともされている<ref name="神戸(2005)163">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.163</ref>。コモン・ロー上、市民は連合王国を自由に出入国する権利を有する。[[:en:R v Foreign Secretary ex parte Everett|女王対外務大臣ex parteエヴェレット]]事件では、裁判所は、英国臣民に対するパスポートの発給およびその差控えは司法審査に服するものとした。離国禁止(ne exeat regno)令状は、対象者の出国を防止するために用いられる。

外国在住の臣民およびイギリスにいる外国人の保護・統制も国王大権に属する。ただし20世紀以降は外国人についての制定法も作られてきている<ref name="神戸(2005)163">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.163</ref>。

条約締結権が大権に属するかは議論がある。ブラックストンの定義によれば、大権に属する権能は君主に特有のものでなければならない。しかしながら、条約は、これを実施する議会制定法([[:en:European Communities Act 1972 (UK)|1972年欧州共同体法]]など)がなければ連合王国の法に影響を及ぼすことはできず、君主が独力で有効化することはできないのである<ref>Loveland (2009) p. 122</ref>


==国王大権の利用==
イギリス植民地・属領の統治権、それに付随する総督任免権は国王大権である<ref name="神戸(2005)160"/>。


今日、君主による国王大権の行使はほぼ全て政府の助言どおりに行われる。レイランドによれば以下のとおりである。
イギリス王は[[イングランド国教会|国教会]]の首長であり、国教会の高位聖職者の任免権、宗教会議の招集・解散権なども国王大権に属する<ref name="神戸(2005)160"/>。
{{quotation|今日の女王は…首相による週次の謁見において統治事項について全て概説を受けるという方法により、統治権の行使と極めて近接に触れ合っておられる…。[しかし、]強調されるべきことは、首相は、王意を考慮するいかなる義務の下にもないということである。」<ref>Leyland (2007) p. 74</ref>}}


要するに、国王大権は、国王の名において王国を統治するために用いられるものであり、君主は「相談を受ける権利、激励する権利、および警告する権利」を有するものの、その役割は指図を伴うものではない<ref>Bagehot (2001) p. 111</ref>。
王室財産処分権は国王大権である。17世紀までは王庫と国庫が分離していなかったが、18世紀中に両者が分離し、王領の収入はまず行政府に収められ、政府から王室に王室費が給付される形式になった(現在では議会も関与)。これとは別に王の個人財産からの収入がある(この収入は無税だったが、[[1993年]]から[[エリザベス2世|エリザベス女王]]の同意を得て税金が課されている。ただしエリザベス女王はこの同意を撤回する権利を留保している)<ref name="神戸(2005)158">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.158</ref>。個人財産の処分については、今でも王の個人裁量権は広い。エリザベス女王は、火災のあった[[ウィンザー城]]の再建費用捻出のために[[バッキンガム宮殿]]を一般に開放して入場料を徴収するという事業を営んだことがある<ref name="神戸(2005)160"/>。


今日においても、大権に属するいくつかの権能は大臣らによって議会の同意なく行使される。宣戦および講和、パスポートの発給、栄典の授与などである<ref>{{cite report|year=2003|author=[[Public Administration Select Committee]]|url=http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/public_administration_select_committee/pasc_19.cfm|title=Press Notice no.19|accessdate=5 May 2010|archiveurl=http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081105194930/http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/public_administration_select_committee/pasc_19.cfm|archivedate=5 Nov 2008}}</ref>。大権に属する権能の行使は名目上は君主によるものであるが、首相および内閣の助言に基づいている<ref>[[The Royal Household]], [http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandGovernment/QueenandPrimeMinister.aspx ''Queen and Prime Minister'']</ref>。英国政府の主要な機能は今なお国王大権に基づいて執行されているが、一般論として、徐々に制定法に基礎が置かれるようになるにつれ、大権の利用は減少している<ref>Leyland (2007)p. 67</ref>。
貴族創設、[[ナイト]]授与、各種勲章授与など栄誉・栄典の授与は国王大権である。多くの場合は他の大権と同様に首相の助言に基づくが、最高位の勲章([[ロイヤル・ヴィクトリア勲章]]、[[ガーター勲章]]など)については、王の個人裁量権が広い<ref name="神戸(2005)160"/>。


===制約===
それ以外の国王大権として、特赦権、通貨鋳造権、未成年・精神障害者の後見権、イギリスに埋蔵されている金属鉱山や文化財の所有権、遺失物の収用権、相続人の無い財産の収用権などがある(日本では民法957条により相続人の無い財産は国に属するが、イギリスでは法律上国の概念がなく、全て王の所有物となる)<ref>[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.160-161</ref>。


上院によるいくつもの決定により、大権の利用は大きく制約されてきた。1915年、上院は[[:en:Re Petition of Right|「権利の請願について」]]において、戦時における軍事目的による商業用空港の[[イギリス陸軍|英国陸軍]]による差押えについて判断を示した。政府は、侵攻に対する防衛のための手段である、と主張したが、裁判所の判断は、大権が行使されるためには政府は侵攻のおそれが存在することを立証しなければならない、というものであった。同様に、[[:en:The Zamora]]事件において[[枢密院司法委員会]]は、一般論として、制定法により認められていない権能(大権など)を行使するには、政府は裁判所に対して当該行使が正当化されることを証明しなければならないとした<ref>Loveland (2009) p. 93</ref>。
== 司法上の国王大権 ==
司法は国王大権である。王は「正義の源泉」とされており、臣民に正義実現システム(裁判制度)を提供することが王の責務とされている。イギリスの裁判はすべて王の名のもとに行われる<ref name="神戸(2005)161">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161</ref>。


さらなる制限をもたらしたのは、[[:en:Attorney General v De Keyser's Royal Hotel Ltd|法務総裁対ド・キーザーズ・ロイヤル・ホテル・リミテッド]]事件<ref>[1920] UKHL 1</ref>であった。同事件において上院は、大権に属する新たな権能を創設することはできないことを確認したうえで<ref>Loveland (2009) p. 96</ref>、大権に属する権能が利用されている分野における制定法の規定は「効力を有する国王大権を削減し、国王は専ら当該制定法の規定に基づき、かつ、これに従って特定のものごとをなし得ることとし、かつ、当該ものごとを行うその大権に属する権能を休止状態とする」ことを確認した<ref>Loveland (2009) p. 97</ref>
== 立法上の国王大権 ==
歴史的には立法は[[枢密院における女王|枢密院における王]]が行うことが多かったが、徐々に[[議会における女王|議会における王]]に移った<ref name="神戸(2005)161">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161</ref>。


この制定法優位の原則は、[[:en:Laker Airways Ltd v Department of Trade|レイカー・エアウェイズ・リミテッド対通商省]]<ref>[1977] 2 ALL ER 182</ref>において拡張され、同事件においては大権に属する権能は制定法の規定に矛盾して利用することはできないことが確認され、当該権能および当該制定法の双方が適用される状況においては、当該権能は専ら当該制定法の目的の範囲内において利用し得ることを確認した<ref>Loveland (2009) p. 99</ref>。さらなる拡張をもたらした[[:en:R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Fire Brigades Union|女王対内務省担当大臣ex parte消防隊組合]]事件<ref>1995 2 AC 513</ref>においては、控訴院は、制定法がまた施行されていなくとも、当該制定法を「議会の望みに抵触する」ものに変更するために大権を利用することはできないとした<ref name="Loveland 2009 p. 101">Loveland (2009) p. 101</ref>。
立法のうち、制定法の実行力を停止することや[[間接税]]賦課を行うことは[[1688年]]の[[権利章典]]により国王大権と認められていない<ref>[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.161-162</ref>。


===司法審査===
また立法のうち、勅令を発する国王大権は、前述の[[1610年]]のコークの判例によって制限されている(国法上重大な犯罪を防止する場合を除いて、勅令によって新たな犯罪を創設することはできない)<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。
裁判所は伝統的に大権に属する権能を司法審査に服せしめることを差し控えていた。裁判官らは、専ら権能が存在したか否かを言明し、これが適切に利用されたか否かについては言明を控えた<ref name="Loveland 2009 p. 101"/>。すなわち、彼らは専ら[[:en:Associated Provincial Picture Houses v Wednesbury Corporation|ウェンズベリ基準(Wednesbury tests)]]の第1基準(当該利用が違法か否か)を適用したのである。[[ウィリアム・ブラックストン]]などの憲法学者はこれを適切と考えた。
{{quotation|したがって、法が彼に与えたこれらの大権の行使においては、王は、憲法の形式によれば、不可抗力であり、絶対的である。それでも、その行使の結果が明白に王国の苦難または不名誉に至る場合は、議会は、彼の助言者に対し、厳密かつ正当な説明を求めることとなる。<ref>Loveland (2009) p. 102</ref>}}


1960年代および70年代において、この態度が変わり始めた。[[:en:R v Criminal Injuries Compensation Board, ex parte Lain|女王対犯罪被害補償局ex parteレイン(Lain)]]事件において裁判所は、大権に属する権能は、これが「司法的」任務の遂行のために利用された場合には司法審査に服するとした。眼前の問題は裁判所にとって用意に判断することができたのである。レイカー・エアウェイズ事件により、大権に属する権能はより強力な司法審査に服するべきとの考えがより強まった。[[:en:Alfred Denning, Baron Denning|デニング男爵]]は、次のように述べる。「大権は公益のために行使されるべき裁量的権能であることに鑑みると、当然、その行使は、執行府に属する他の裁量的権能と全く同様に、裁判所によって審査され得ることとなる。」この問題について最も権威のある事件は[[:en:Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service|行政機構組合評議会対行政機構担当大臣]]事件(いわゆるGCHQ事件)である。上院は、司法審査の適用は政府の権能の性質に従うのであってその淵源に従うのではないことを確認した。外交政策と国防に関する権能は司法審査の対象外と考えられているが、慈悲大権は[[:en:R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Bentley|女王対内務省担当大臣ex parteベントリー]]事件により司法審査の対象とされている<ref>Loveland (2009) p. 108</ref>。
== 外交上の国王大権 ==
イギリスには国の概念がないため、外交主体は王もしくは[[イギリス政府|王の政府]]である。前述したように国内行政面では国王大権が根拠として持ちだされるケースは減少傾向にあるが、外交では国王大権が持ちだされることが比較的多い。広い裁量権が必要という外交の性質上、国王大権に法的根拠を求めると便利なためである。ただ近時には外交面でも法的根拠を制定法に移行しようという動きも見られる<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。


==改革==
宣戦布告、講和、条約締結、領土放棄、領土併合、外交使節変換は国王大権である。ただ1972年以降は制定法による場合もある。たとえば1997年の[[香港返還]]は制定法である香港法(「女王陛下は1997年7月1日以降、香港のいかなる部分にも主権を持たず、且つ管轄を及ぼさない」)に基づく<ref name="神戸(2005)162">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.162</ref>。


国王大権の廃止がごく近いわけではないし、君主および国王大権の役割の廃止に向けた政府内の近時の動きも不成功であった<ref>Leyland (2007) p. 78</ref>。法務省は2009年10月に「執行的国王大権権能の見直し」を開始した<ref>Ministry of Justice (2009) p. 1</ref>。前労働党議員[[トニー・ベン]]は、1990年代に連合王国内における国王大権の廃止に向けたキャンペーンを行ったが不成功に終わった。彼の主張は、首相および内閣の助言に基づいて行使される有効な統治権限は全て議会の審査に服すべきであり、かつ、議会の承諾を得るべき、というものであった。その後の政府の主張は、もし国王大権の対象となる事項の幅がそのようであったら、大権が現在利用されている各事例ごとに議会の承諾を求めることで、議会の時間が圧倒されてしまい、立法が遅延してしまう、というものであった<ref>{{cite news|title=How ministers exercise arbitrary power|author=David McKie|newspaper=The Guardian|url=http://www.guardian.co.uk/uk/2000/dec/06/monarchy.comment4|accessdate=5 May 2010|location=London|date=6 December 2000}}。</ref>
外国在住の臣民およびイギリスにいる外国人の保護・統制も国王大権に属する。ただし20世紀以降はパスポートや外国人についての制定法も作られてきている<ref name="神戸(2005)163">[[#神戸(2005)|神戸(2005)]] p.163</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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*{{Cite book|和書|author=[[神戸史雄]]|date=2005年(平成17年)|title=イギリス憲法読本|publisher=[[丸善出版サービスセンター]]|isbn=978-4896301793|ref=神戸(2005)}}
*{{Cite book|和書|author=[[神戸史雄]]|date=2005年(平成17年)|title=イギリス憲法読本|publisher=[[丸善出版サービスセンター]]|isbn=978-4896301793|ref=神戸(2005)}}
*{{Cite book|和書|author=[[エリック・バーレント]]|translator=[[佐伯宣親]]|date=2004年(平成16年)|title=英国憲法入門|publisher=[[成文堂]]|isbn=978-4792303808|ref=バー(2004)}}
*{{Cite book|和書|author=[[エリック・バーレント]]|translator=[[佐伯宣親]]|date=2004年(平成16年)|title=英国憲法入門|publisher=[[成文堂]]|isbn=978-4792303808|ref=バー(2004)}}
* {{Cite book|last=Barnett|first=Hilaire|title=Constitutional & Administrative Law|publisher=Routledge-Cavendish|year=2009|edition=7th|isbn=978-0-415-45829-0}}
* {{Cite book|last=Bagehot|first=Walter|title=The English Constitution.|publisher=Cambridge University Press|year=2001|isbn=978-0-511-05297-2}}
* {{Cite book|last=Carroll|first=Alex|title=Constitutional and Administrative Law|publisher=Pearson Longman|year=2007|edition=4th|isbn=978-1-4058-1231-3}}
* {{Cite journal|last=Holdsworth|first=W. S.|year=1921|title=The Prerogative in the Sixteenth Century|journal=Columbia Law Review|publisher=Columbia Law School|volume=21|issue=6|issn=0010-1958}}
* {{Cite book|last1=Leyland|first1=Peter|last2=Anthony|first1=Gordon|title=Textbook on Administrative Law|isbn=978-0-19-921776-2|edition=6|publisher=Oxford University Press}}
* {{Cite book|last=Loveland|first=Ian|title=Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction|publisher=Oxford University Press|year=2009|edition=5th|isbn=978-0-19-921974-2}}
* {{Cite web|url=http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310111923/http://www.justice.gov.uk/publications/docs/royal-prerogative.pdf|title=Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report|last=Ministry of Justice|accessdate=8 June 2014|year=2009}}
* {{Cite journal|last=Waite|first=P. B.|year=1959|title=The Struggle of Prerogative and Common Law in the Reign of James I|journal=The Canadian Journal of Economics and Political Science|publisher=Blackwell Publishing|volume=25|issue=2|issn=0315-4890}}
* {{Cite journal|last=Williams|first=D. G. T.|title=The Prerogative and Parliamentary Control|journal=The Cambridge Law Journal|publisher=Cambridge University Press|volume=29|issue=2|issn=0008-1973}}
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2014年6月15日 (日) 04:21時点における版

イギリスにおける国王大権(こくおうたいけん、英語: Royal prerogative)とは、イギリスにおいて君主が独占する大権として認められる、慣習上の権限、特権及び免除の集合である。英国政府の行政権の多くは、君主に属するものが国王大権の委任によって与えられたものである。

国王大権は、かつては君主自らのイニシアティブにより行使されたが、17世紀頃から制限されていき、(その決定につき議会に対して責任を負う)首相または内閣の助言が国王大権の行使には必要とされるようになっていった。君主は、今なお憲法上は首相または内閣の助言に反して国王大権を行使する権能を有するが、実際にそのようなことが行われるのは、緊急事態か、問題となる状況に先例を適切に適用できない場合に限られる。

今日でも、国王大権は、連合王国政府にとって重要な複数の分野に関連している。外交や国防などである。これらやその他の分野において君主は重要な憲法上の地位を有しているものの、その権能は極めて限定的である。なぜなら、今日における国王大権を握っているのは首相その他の大臣又はその他の政府職員だからである。

定義

ウィリアム・ブラックストンは、国王大権とは君主のみによって行使し得る権能をいうものと主張した。

国王大権は、「適切に定義することが悪名高く困難な概念」とされるが[1]、著名な憲法学者であるA.V.ダイシーは次のように著述する。

大権とは、歴史的に、かつ、事柄上当然に、いかなる時代においても法的には国王の掌中にある裁量的かつ専断的な権限の残余以外の何者でもないように思える。大権とは、国王の本来的権限の残余部分の名称である。…執行府が議会制定法の授権なしに合法的に行い得る全ての行為は、大権に基づいて行われるのである。[2]

ダイシー説は最も論者の支持のある見解であるが、憲法学者によってはウィリアム・ブラックストンによる定義を支持する[3]

大権との語により我々が通常理解するものは、王がその国王たる御位により当然に有する、その他全ての者の上にあり、かつ、コモン・ローの通常の過程の外にある、特別な卓越である…これが適用され得るのは、専ら、権利および能力であって王が他の者とは異なり独占的に享有するものであり、その臣民のいずれかと共に享有するものではない。[2]

この2説は異なるものである。ダイシーの見解によれば、制定法に基づかない君主による統治行為は大権に基づくものである。しかしながら、ブラックストンの主張によれば、大権が対象とするのは、単に、連合王国内の他のいかなる者も団体も引き受けない行為であり、例えば議会の解散である[2](ただし、以下に記すとおり、現在は議会解散は制定法に基づいて実施される行為であり、国王大権には含まれない)。

歴史

エドワード・コークは、大権は君主が裁判官たることを許さないものと主張した。

国王大権の由来は君主の属人的な権能にある。13世紀以降イングランドにおいては、フランスと同様に、君主は全能であり、ただこの絶対的権能を抑制したのは「14世紀および15世紀における封建的騒乱の再燃」であった[4] 。国王大権を定義する試みの初期のものとしては、1387年のリチャード2世による判決がある[5][6]

16世紀中にこの「騒乱」は後退し始め、君主は真に独立となった。ヘンリー8世およびその後継者の下で、王はイングランド国教会の首長であり、したがって、聖界に対して責任を負わなかった。しかしながら、この時代における議会の台頭は問題を含むものであった。君主は「イングランド憲法における優越的パートナー」であったものの、裁判所は、議会の果たした役割を認め、王を全能と宣言しなくなった[4]。フェラーズ事件(Ferrer's Case)においては[7]、ヘンリーはこれを認め、議会の承認があればこれがないよりも自身ははるかに強力であることを示した。このことが明確なのは何と言っても課税関係であった。トーマス・スミスなどのこの時代の著述家は、君主は議会の承認なしには課税し得ないと指摘する[8]

同時に、ヘンリーとその後継者は通常は裁判所の意思に従った。理論的には彼らは裁判官に拘束されなかったにもかかわらずである。ウィリアム・ホールズワースの推論によれば、国王法務官や裁判所に対して常日頃から法的な助言と承認を求める中で、ヘンリーは法に従うことによる安定的な統治の必要性を認めたのである。ホールズワースの主張によれば、法は全ての中で最高であるとの見解は、「テューダー期における指導的な法律家および政治家ならびに時事評論家全ての見解であった」[9]。当時の一般的見解によれば、王は「拘束のない裁量」を有するが、大権の行使について裁判所が条件を課した分野においては、または王がそのように選んだ場合には、制限を受けるのである[10]

この安定状態の最初に揺らいだのは1607年、禁止事件(en:Case of Prohibitions)であった。ジェームズ6世・1世が、君主たる自身は、裁判官となってコモン・ローを自ら適当と考えるものに解する神聖な権利を有すると主張したのである。エドワード・コーク率いる裁判所はこの考えを否定し、君主はいかなる個人にも服しないが法には服する、と述べた。王が十分な法知識を得るまでは、王はこれを解する権利を有しない。コークの指摘によれば、この知識は「その認識を獲得し得る前に、長い勉強と経験を要する…人為的理性の習得が求められる」。同様に、1611年の布告事件(en:Case of Proclamations)においても、コークは、君主は既に有する大権を行使し得るのみであり、新たなものは創設し得ない、とした[11]

名誉革命により、ジェームズ7世・2世に替わってメアリ2世とその夫ウィリアム3世が即位した。同時に、1689年権利章典が起草され、君主の議会への従属が確固たるものとされた。これは、国王大権を明確に制限しており、第1条は「議会の承認なく王権により法律又は法律の執行を猶予する権能は違法である」と規定し、第4条は「大権の口実による国王のためまたは国王の使用に供する金銭の賦課は、議会の許諾がなく、許諾されまたはされるべきよりも長期にわたり、または他の方法によるものは、違法である」と確認する。権利章典はさらに、議会は残る大権の利用を制限する権利を有することを確認したが、これは、1694年三年議会法が君主に対して一定の時期に議会を解散し招集することを求めたことによって実証された[12]

この後も国王は首相・大臣任免権、貴族創設権、議会解散権、条約締結権、宣戦布告権など重要な国王大権を温存したが、それらも慣習によって大臣の助言が必要とされるよう制限されていき、現在に至る[13]

しかし慣習はあくまで慣習でしかなく、制定法上では現在でも国王は個人裁量だけで様々な国王大権を行使できるはずである。たとえば議会を通過した法案を国王が裁可を拒否することにいて制定法上の制約はない。しかしアン女王を最後に3世紀にわたってこの大権を行使した国王はおらず、そのため行使しないことが慣習となっている(この慣習がどのような場合にも絶対的であるかは議論が分かれる)[14]

現在では国王大権は慣習によりほぼ大臣によって決定されるため、国王大権は政府が持つ政治的権限を覆い隠す法的擬制になっている[15]。ただ19世紀以降は制定法で閣僚・官僚・公務員の権利・義務が明文化され始めたので、国内では政府の権能の法的根拠として国王大権が持ちだされることは減少傾向にある。対して外交面ではいまだ国王大権が法的根拠とされる事が多い[16]

国王大権に属する権能

立法

ウィリアム4世は、大権を用いて専断的に議会を解散した最後の君主である。

歴史的には立法は枢密院における王が行う(枢密院勅令)ことが多かったが、徐々に議会における王に移った[17]

立法のうち、制定法の執行を停止することや間接税賦課を行うことは1688年権利章典により国王大権と認められていない[18]

法案の裁可

慣習により、君主は常に法案を裁可する。最後に国王裁可が与えられなかったのは、1704年、アン女王の治世である。これは、拒否権が失われたことを意味するものではない。ジョージ5世の考えによれば、第3次アイルランド自治法案を拒否することができた。ジェニングスの著述によれば、「王はずっと、裁可を拒否するにつき法的権能だけでなく憲法上の権利を有すると考えていた。」[19]

勅令の制定

また立法のうち、勅令を制定する国王大権は、前述の1610年のコークの判例によって制限されている(国法上重大な犯罪を防止する場合を除いて、勅令によって新たな犯罪を創設することはできない)[16]

議会の解散・停会

議会を解散する国王大権は、2011年議会任期固定法によって廃止された。しかしながら、同法第6条第(1)項は、議会を停会する君主の権能は同法によって妨げられないことを特に言明している。[20]

議会の解散は君主が歴史的に有した大権の1つであったが、これは「おそらく君主により属人的に行使される最も重要な残余大権であり、最大の論争の可能性をはらむものである。」[21]と指摘されていた。廃止前においても近年は、通常、議会及び首相の要請に応じて行使されていたが、これは首相の裁量による場合か、または不信任決議があった場合のいずれかであった。最後に君主が一方的に議会を解散したのは1835年であり、グレイ伯爵が首相を辞した際である。グレイ伯爵の内閣は完全に機能しており、彼なしでもなお存続可能であったが、ウィリアム4世は解散を強いることを選んだ。憲法学者の間では、これが2011年議会任期固定法施行前の近年においても可能であったかについて見解が分かれていた。アイヴァー・ジェニングスの著述によれば、解散は「大臣らの受諾」(the acquiescence of ministers) を伴うものであり、したがって、君主は大臣の承諾なくして議会を解散し得ない。「もし大臣らがかかる助言を行うことを拒めば、女王は彼らを解任する以上の ことはできない。」しかしながら、A.V.ダイシーの考えによれば、ある極限的な状況においては、君主は独力で議会を解散し得る。その条件は、「当該議院 の意見が選挙人の意見ではないと考える公正な理由がある事由が生じたこと」である。「立法府の望みが、国民の望みと異なるものであるが、またはそのように 構成に推定される場合であれば、解散は、許容され、または必要である。」[22]

行政

任官

首相・大臣・公務員・軍人・裁判官の任免権は国王大権である[23]

技術的には君主は任命したいと欲する者を首相に任命することができるが、実際に任命を受ける者は常に下院において過半数の支持を得る者である。通常、これは総選挙後に過半数の席を得た政党の党首である。困難が生じるのは、いわゆる「宙吊り議会」(en:Hung Parliament)である。そこではいずれの政党も過半数の支持を得ていない。この状況では、憲法上の慣習により、前任の現職者が、連合政権を形成し首相任命を求める優先的権利を有する[24]。首相が会期の半ばに退陣を決定した場合(1957年にアンソニー・エデンがしたように。)は、君主には裁量はない。通常は、下院の過半数の支持を有する「待機中の首相」(prime minister-in-waiting)が存在し、その者がほぼ自動的に任命される[25]

軍隊

君主は軍隊の最高司令官であり、軍人は国王大権によって規制される。ほとんどの制定法は軍隊には適用されないが、軍の組織、規律、統制、給与などは制定法で定められている。1947年国王手続法の下では、君主は軍隊に対する権限を独占しており、その組織、配置および指揮は、裁判所によって妨げられない[26]。大権を行使することで、国王は、軍人を募集し、士官を任官し、外国政府とその領土における自国軍駐留について協定を結ぶ[27]

緊急時

緊急時における臣民の土地の立入や収用の権利、臣民の財産の徴発権なども国王大権である[23]女王対内務省担当大臣ex parteノーサンブリア警察事件では、国王大権には、「女王の平和を保全するために全ての合理的手段をとる」権能が含まれるとされ、バーマー・オイル社対法務長官事件では、上院はこの見解を採用し、「[第二次世界大戦]の遂行のため必要な、緊急時における全てのものごとを行う」ことまで拡張した[28]

国教会

イギリス王は国教会の首長であり、国教会の大主教および主教の任免権[29]、宗教会議の招集・解散権などは国王大権に属する[23]欽定訳聖書の印刷および免許に対する規制もまた国王大権に属する[30]

王室財産

王室財産の処分権は国王大権である。17世紀までは王庫と国庫が分離していなかったが、18世紀中に両者が分離し、御料地からの収入はまず行政府に収められ、政府から王室に王室費が給付される形式になった(現在では議会も関与)。これとは別に君主の個人財産からの収入がある(この収入は無税だったが、1993年からエリザベス女王の同意を得て税金が課されている。ただしエリザベス女王はこの同意を撤回する権利を留保している)[31]。個人財産の処分については、今でも王の個人裁量権は広い。エリザベス女王は、火災のあったウィンザー城の再建費用捻出のためにバッキンガム宮殿を一般に開放して入場料を徴収するという事業を営んだことがある[23]

栄誉・栄典

貴族創設、ナイト授与、各種勲章授与など栄誉・栄典の授与は国王大権である。多くの場合は他の大権と同様に執行府の助言に基づくが、ガーター勲章シッスル勲章メリット勲章ロイヤル・ヴィクトリア勲章およびロイヤル・ヴィクトリア頚飾については、君主が完全な裁量を有する[32][23]

恩赦・起訴取下げ

慈悲大権(the prerogative of mercy)には2つのものがある。恩赦(pardon)と起訴取下げ(nolle prosequi)である。恩赦は、有罪判決から「罰(pains, penalties and punishments)」を消滅させるが、有罪判決そのものを失わせるわけではない。この権能は、通常、内務省担当大臣の助言によって行使される。君主 がこれに直接に関与することはない。この権能の行使は、減刑(commutation)という形をとることもある。これは恩赦の一種で、一定の条件の下で 宣告刑が減じられるのである。恩赦は司法審査に服さないことは、行政機構組合評議会対行政機構担当大臣事件によって確認されたが[33]女王対内務省担当大臣ex parteベントリー事件のように、裁判所はその適用の有無について非難することがある[34][35]。 起訴取下げは、イングランドおよびウェールズ法務総裁(またはスコットランドもしくは北アイルランドのこれに相当する者)により国王の名において行われ、これにより個人に対する法的手続が停止される。これが司法審査に服さないことは、女王対特許庁長官事件で確認されたが、無罪とされるわけではない。被告人は後日、同一の嫌疑で起訴されることはあり得る[36]

その他

それ以外の国王大権として、通貨鋳造権、未成年・精神障害者の後見権、イギリスに埋蔵されている金属鉱山や文化財の所有権、遺失物の収用権、相続人の無い財産の収用権などがある(日本では民法959条により相続人の無い財産は最終的には国庫に属するが、イギリスでは同様に国王に属する。)[37]


司法

司法は国王大権である。君主は「正義の源泉」とされており、臣民に正義実現システム(裁判制度)を提供することが王の責務とされている。イギリスの裁判はすべて君主の名のもとに行われる[17]


外交

国王大権は外交関係において多く用いられる。広い裁量権が必要という外交の性質上、国王大権に法的根拠を求めると便利なためである。ただ近時には外交面でも法的根拠を制定法に移行しようという動きも見られる[16]

君主は、外国の国家承認を行い(ただし、いくつかの制定法により、国家元首および外交官の享有する免除が規定されている。)、宣戦と講和を行い、条約を締結する。

君主はまた、領土を併合する権能を有しており、これは1955年にロッコール島について行使された。ひとたび領土が併合されれば、君主は、政府が前政府の責任を引き受ける限度について完全な裁量を有しており、これはウェスト・ランド・セントラル・ゴールド・マイニング・カンパニー対王事件で確認された。

君主は、英国の領水を変更し、領土を割譲する権能を有する。女王がこれらを実際に行う自由には疑問があるが、これらにより英国臣民の国籍および権利が奪われることがあり得る。1890年にヘリゴランド島がドイツに割譲されたときは、議会の承諾が最初に求められた[38]。1972年以降は制定法による場合もある。たとえば1997年の香港返還は制定法である香港法(「女王陛下は1997年7月1日以降、香港のいかなる部分にも主権を持たず、且つ管轄を及ぼさない」)に基づく[16]

イギリス植民地・属領の統治権、それに付随する総督任免権は国王大権に属する[23]。 君主は、枢密院勅令を通じて大権を行使することで植民地および属領を規制することができる。裁判所は君主によるこの権能の利用に対して長きにわたり抗ってきた。女王(バンクルト)対外務コモンウェルス担当大臣(第2号)事件では、控訴院は、裁判所の判断を無効化するために枢密院勅令を用いることは権能の不法な濫用であると判示したが、これは後に覆された[39]

パスポートもまた国王大権によって規制されているが、20世紀以降は制定法による規制対象ともされている[40]。コモン・ロー上、市民は連合王国を自由に出入国する権利を有する。女王対外務大臣ex parteエヴェレット事件では、裁判所は、英国臣民に対するパスポートの発給およびその差控えは司法審査に服するものとした。離国禁止(ne exeat regno)令状は、対象者の出国を防止するために用いられる。

外国在住の臣民およびイギリスにいる外国人の保護・統制も国王大権に属する。ただし20世紀以降は外国人についての制定法も作られてきている[40]

条約締結権が大権に属するかは議論がある。ブラックストンの定義によれば、大権に属する権能は君主に特有のものでなければならない。しかしながら、条約は、これを実施する議会制定法(1972年欧州共同体法など)がなければ連合王国の法に影響を及ぼすことはできず、君主が独力で有効化することはできないのである[41]

国王大権の利用

今日、君主による国王大権の行使はほぼ全て政府の助言どおりに行われる。レイランドによれば以下のとおりである。

今日の女王は…首相による週次の謁見において統治事項について全て概説を受けるという方法により、統治権の行使と極めて近接に触れ合っておられる…。[しかし、]強調されるべきことは、首相は、王意を考慮するいかなる義務の下にもないということである。」[42]

要するに、国王大権は、国王の名において王国を統治するために用いられるものであり、君主は「相談を受ける権利、激励する権利、および警告する権利」を有するものの、その役割は指図を伴うものではない[43]

今日においても、大権に属するいくつかの権能は大臣らによって議会の同意なく行使される。宣戦および講和、パスポートの発給、栄典の授与などである[44]。大権に属する権能の行使は名目上は君主によるものであるが、首相および内閣の助言に基づいている[45]。英国政府の主要な機能は今なお国王大権に基づいて執行されているが、一般論として、徐々に制定法に基礎が置かれるようになるにつれ、大権の利用は減少している[46]

制約

上院によるいくつもの決定により、大権の利用は大きく制約されてきた。1915年、上院は「権利の請願について」において、戦時における軍事目的による商業用空港の英国陸軍による差押えについて判断を示した。政府は、侵攻に対する防衛のための手段である、と主張したが、裁判所の判断は、大権が行使されるためには政府は侵攻のおそれが存在することを立証しなければならない、というものであった。同様に、en:The Zamora事件において枢密院司法委員会は、一般論として、制定法により認められていない権能(大権など)を行使するには、政府は裁判所に対して当該行使が正当化されることを証明しなければならないとした[47]

さらなる制限をもたらしたのは、法務総裁対ド・キーザーズ・ロイヤル・ホテル・リミテッド事件[48]であった。同事件において上院は、大権に属する新たな権能を創設することはできないことを確認したうえで[49]、大権に属する権能が利用されている分野における制定法の規定は「効力を有する国王大権を削減し、国王は専ら当該制定法の規定に基づき、かつ、これに従って特定のものごとをなし得ることとし、かつ、当該ものごとを行うその大権に属する権能を休止状態とする」ことを確認した[50]

この制定法優位の原則は、レイカー・エアウェイズ・リミテッド対通商省[51]において拡張され、同事件においては大権に属する権能は制定法の規定に矛盾して利用することはできないことが確認され、当該権能および当該制定法の双方が適用される状況においては、当該権能は専ら当該制定法の目的の範囲内において利用し得ることを確認した[52]。さらなる拡張をもたらした女王対内務省担当大臣ex parte消防隊組合事件[53]においては、控訴院は、制定法がまた施行されていなくとも、当該制定法を「議会の望みに抵触する」ものに変更するために大権を利用することはできないとした[54]

司法審査

裁判所は伝統的に大権に属する権能を司法審査に服せしめることを差し控えていた。裁判官らは、専ら権能が存在したか否かを言明し、これが適切に利用されたか否かについては言明を控えた[54]。すなわち、彼らは専らウェンズベリ基準(Wednesbury tests)の第1基準(当該利用が違法か否か)を適用したのである。ウィリアム・ブラックストンなどの憲法学者はこれを適切と考えた。

したがって、法が彼に与えたこれらの大権の行使においては、王は、憲法の形式によれば、不可抗力であり、絶対的である。それでも、その行使の結果が明白に王国の苦難または不名誉に至る場合は、議会は、彼の助言者に対し、厳密かつ正当な説明を求めることとなる。[55]

1960年代および70年代において、この態度が変わり始めた。女王対犯罪被害補償局ex parteレイン(Lain)事件において裁判所は、大権に属する権能は、これが「司法的」任務の遂行のために利用された場合には司法審査に服するとした。眼前の問題は裁判所にとって用意に判断することができたのである。レイカー・エアウェイズ事件により、大権に属する権能はより強力な司法審査に服するべきとの考えがより強まった。デニング男爵は、次のように述べる。「大権は公益のために行使されるべき裁量的権能であることに鑑みると、当然、その行使は、執行府に属する他の裁量的権能と全く同様に、裁判所によって審査され得ることとなる。」この問題について最も権威のある事件は行政機構組合評議会対行政機構担当大臣事件(いわゆるGCHQ事件)である。上院は、司法審査の適用は政府の権能の性質に従うのであってその淵源に従うのではないことを確認した。外交政策と国防に関する権能は司法審査の対象外と考えられているが、慈悲大権は女王対内務省担当大臣ex parteベントリー事件により司法審査の対象とされている[56]

改革

国王大権の廃止がごく近いわけではないし、君主および国王大権の役割の廃止に向けた政府内の近時の動きも不成功であった[57]。法務省は2009年10月に「執行的国王大権権能の見直し」を開始した[58]。前労働党議員トニー・ベンは、1990年代に連合王国内における国王大権の廃止に向けたキャンペーンを行ったが不成功に終わった。彼の主張は、首相および内閣の助言に基づいて行使される有効な統治権限は全て議会の審査に服すべきであり、かつ、議会の承諾を得るべき、というものであった。その後の政府の主張は、もし国王大権の対象となる事項の幅がそのようであったら、大権が現在利用されている各事例ごとに議会の承諾を求めることで、議会の時間が圧倒されてしまい、立法が遅延してしまう、というものであった[59]

脚注

注釈

出典

  1. ^ Select Committee on Public Administration (16 March 2004). “Select Committee on Public Administration Fourth Report”. Parliament of the United Kingdom. 7 May 2010閲覧。
  2. ^ a b c Carroll (2007) p. 246
  3. ^ Loveland (2009) p. 92
  4. ^ a b Holdsworth (1921) p. 554
  5. ^ Keen, Maurice Hugh England in the later middle ages: a political history Methuen & Co (1973) p281
  6. ^ Chrimes, S. B. Richard II's questions to the judges 1387 in Law Quarterly Review lxxii: 365–90 (1956)
  7. ^ 1 Parl. Hist. 555
  8. ^ Holdsworth (1921) p. 555
  9. ^ Holdsworth (1921) p. 556
  10. ^ Holdsworth (1921) p. 561
  11. ^ Loveland (2009) p. 87
  12. ^ Loveland (2009) p. 91
  13. ^ バーレント(2004) p.140
  14. ^ バーレント(2004) p.140-141
  15. ^ バーレント(2004) p.141
  16. ^ a b c d 神戸(2005) p.162
  17. ^ a b 神戸(2005) p.161
  18. ^ 神戸(2005) p.161-162
  19. ^ Barnett (2009) p. 109
  20. ^ イギリスの2011年議会任期固定法 外国の立法No.254(2012年12月:季刊版)p.4-34 http://ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/2012/index.html
  21. ^ Barnett (2009) p. 106
  22. ^ Barnett (2009) p. 107
  23. ^ a b c d e f 神戸(2005) p.160
  24. ^ Barnett (2009) p. 114
  25. ^ Barnett (2009) p. 115
  26. ^ Loveland (2009) p. 119
  27. ^ Ministry of Justice (2009) p.14
  28. ^ Carroll (2007) p. 251
  29. ^ Ministry of Justice (2009) p. 4
  30. ^ Ministry of Justice (2009) p. 33
  31. ^ 神戸(2005) p.158
  32. ^ Loveland (2009) p. 118
  33. ^ [1985] AC 374
  34. ^ [1994] Q.B. 349
  35. ^ Barnett (2009) p. 116
  36. ^ Barnett (2009) p. 117
  37. ^ 神戸(2005) p.160-161
  38. ^ Loveland (2009) p. 120
  39. ^ Loveland (2009) p. 121
  40. ^ a b 神戸(2005) p.163
  41. ^ Loveland (2009) p. 122
  42. ^ Leyland (2007) p. 74
  43. ^ Bagehot (2001) p. 111
  44. ^ Public Administration Select Committee (2003). Press Notice no.19 (Report). 2008年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月5日閲覧
  45. ^ The Royal Household, Queen and Prime Minister
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  56. ^ Loveland (2009) p. 108
  57. ^ Leyland (2007) p. 78
  58. ^ Ministry of Justice (2009) p. 1
  59. ^ David McKie (6 December 2000). “How ministers exercise arbitrary power”. The Guardian (London). http://www.guardian.co.uk/uk/2000/dec/06/monarchy.comment4 5 May 2010閲覧。 

参考文献