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「Wikipedia:井戸端/subj/項目の本人を名乗る人物からの削除依頼に応じるべきか」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
今後、方針をどうやって運用するか
頭痛 (会話 | 投稿記録)
今後、方針をどうやって運用するか: 利用者:Tomo_suzukiさんの管理者としての資質に強い疑念を感じる。
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#記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないこと
#記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないこと
:管理者は事案が上の条件全てに明らかに合致し、編集上もはや問題の記述を残しておく必要が無い場合に限り、緊急的に権限を行使できるものとする。:
:管理者は事案が上の条件全てに明らかに合致し、編集上もはや問題の記述を残しておく必要が無い場合に限り、緊急的に権限を行使できるものとする。:

:{{コメント}}
:>確かにルールに照らすと正しいこととは言えないかも知れませんが
::本件について「正しくないかもしれない」ということを言い出したのはあなたですよね。「確かに」などと他人の発言のように言わないでいただけないでしょうか。
:>[[WP:IGNORE]]が説くようにそのルール自体を書きなおすべき
::[[WP:IGNORE]]は「'''(ケースバイケースで)そのルールを無視してください。'''」ということを述べているのです。あなたの言っていること(ルールに厳密に従えるようにするためにルールを付け加えよう)はこの文書の趣旨とは間逆です。
:>プライバシー侵害とは言えない記述
::Ks aka 98さんはプライバシー侵害となりうるものと説明されていると思いますが、なぜ「プライバシー侵害とは言えない」という前提で話を進めておられるのでしょうか。
:プライバシー案件、特に項目の主題本人が意見者として直接関わっている事案では、当人の知名度やおかれている社会的状況を加味しつつ、当人への配慮をもって慎重にあたる必要があります。この種の問題にとって必要なのはその原則を理解してその場その場で適切な対応を取ることであり、指示を細かくすることではありません。指示の肥大化はかえって柔軟な対応の余地を失わせます。
:この議論の発端となった件については、項目当人が直接を苦情を寄せており、かつ短期間で自身の運営していたブログを削除し、複数のネット媒体で情報の削除を依頼していました。ノートを読めば情報の公開について非常にナーバスになっていたことが容易に理解できたはずです。にも関わらず、当人の目も触れる可能性があった場所で復帰依頼・当人が強く求めていた情報の再記載を宣言するというのはどういうことなのでしょうか。はっきり申し上げて頭がどうかしているのではないかと思いました。
:本件については既存の方針を洗いなおすような問題ではなく、[[利用者:Tomo_suzuki]]さんの管理者としての資質を問うべき問題です。[[利用者:Tomo_suzuki]]さんは本件について管理者としてのなんらかの権限を使用したわけではありませんが、記事の保護や削除を行使する立場である以上、上のような方針理解の浅さから、存命人物の関わる件について今後問題を起す可能性が十分にあると思います。正直このような方が管理者におられるということは私としては少々ショックでした。存命人物に関する記事を執筆することも少なくないものとして、このような方が管理者におられるのだと思うと安心して執筆編集にあたることができません。管理者の任用問題に関してはあまりよくわからないのですが、解任についての議論をはじめることはできないでしょうか。--[[利用者:頭痛|頭痛]]([[利用者‐会話:頭痛|会話]]) 2012年11月13日 (火) 06:42 (UTC)

2012年11月13日 (火) 06:42時点における版

項目の本人を名乗る人物からの削除依頼に応じるべきか

経緯

あえて個別の案件は出しませんが、最近、ある項目の本人を名乗る人物から記事中の「生年月日と出生地」などの情報を削除するようノートに依頼がありました。これらの情報は広く流通している本人の著書には記されてますが、ネット上に掲載されることは意図していなかったため、削除を希望するという内容でした。結果的に、プライバシーの尊重を理由に記述は緊急版指定削除、復帰依頼も即時終了となっています。

確かに、プライバシーはプロジェクトを進めていく上で最も尊重されるべきものであると思います。たとえ検証可能な情報源から入手可能な情報でも、本人が公表を望んでいない過剰な情報があれば、百科事典の趣旨を損なわない程度に編集して掲載すべきです。しかし、生年(○○年まで)や出生都道府県(○○県まで)など、それだけでは直接本人を特定するに至らないような情報、しかも信頼できる情報源から得られた検証可能な情報まで本人の依頼を理由に通常の審議をスキップして削除するのは果たして妥当な措置でしょうか?私は、過剰な対応と思います。

過去に同様の議論がありましたが、この時は本人の事情の変化に合わせて削除するという対応には否定的なコメントが付いています。今後、自分にとって都合の悪い情報を除去するために色々と理由をつけて削除を要請するようなケースが出てきた場合に、果たして同じ対応で良いのかと疑問が拭えません。

プライバシー事案はケース・バイ・ケースではありますが、本名・出身地・生年月日などについて、検証可能な情報ではあるけれど本人が削除を希望している場合にコミュニティがとるべき対応について、将来的にガイドラインに反映させることも見据えてコメントをお寄せいただければ幸いです。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 05:48 (UTC)[返信]

コメント

質問です。除去はいいけど削除するな、なのか、除去もするな、なのか、どっちの考えですか。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 05:58 (UTC)[返信]
コメント 原則的には公開情報は除去も削除もしないスタンスです。しかしプライバシーの尊重も考えると、本人依頼を受けた場合は一義的には(できれば)合意の下で過剰な部分の除去範囲を設定し編集対応(たとえば、○○年○月○日生まれとなっているのを○○年生まれに削るなど)、それでも過去の版の存続に難がある場合は通常の依頼を経て版指定・特定版削除が理想と思います。非公開情報の緊急削除とは違って公開情報を記事上から削るのですから、プライバシーを尊重しつつできる限りそのプロセスは透明化すべきで、本人とされる依頼者と少数の管理者・利用者が短時間で対応を決定するのは好ましくないと思います。そうした個人情報についてまるごと削除してしまうような決定であれば尚更です。Chilling Effectsのやっているようにプライバシー保護と削除プロセス透明化のを両立することは可能と思います。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 06:31 (UTC)[返信]
「本人の事情の変化に合わせて削除するという対応には否定的なコメントが付いています」というのは、誘導的です。また、当時は版指定削除が導入されておらず、「さかのぼって削除」とすると、その後の加筆がすべて損なわれるものだったということも考慮する必要があるでしょう。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 06:08 (UTC)[返信]
本人又はその関係者から相応の理由(例の件のような)であれば、削除に応じるべきかと思いますが。--多摩に暇人会話2012年11月11日 (日) 06:20 (UTC)[返信]
本人あるいは関係者であることが明らかな場合と、自称しているだけで本人かどうかはっきりしない場合とがあるように思いますが、その線引きについてはどう考えるのでしょうか。本名については本名あるいは本名かもしれない別名義でも活動した場合を除いて記述する必要性が薄いでしょう。出身地についても、それが本人の経歴に影響を及ぼしているものでなければ、それほど重要ではないのでは。年齢については当該人物が活動しているのが何歳でのことか、記述することがそれなりに意味がある場合もあるように思います。記述内容によっては、黒歴史であるとして本人が除去することを主張しても除去が適切ではないこともあるでしょう。--Tiyoringo会話2012年11月11日 (日) 06:43 (UTC)[返信]
ブログやミニブログであったり直接管理者等に連絡を取る場合もあるでしょう。所属事務所からであればドメイン名で判別が可能かと。また普通のメールアドレスでの依頼やノートページに書かれた場合、なんらかの組織に所属していればそちらを経由していただくことも可能かと思います。自分自身がそういった案件に遭遇しているわけではないので曖昧なことしか言えませんが。あと出身校や出身地については本人希望により削除されている例もあるようです。Wikipedia:削除依頼/納都花丸(大学名および出身地)(いくつか本人が希望するとされる削除依頼をいくつかみましたがケース Eを理由に削除が行われていました)。--多摩に暇人会話2012年11月11日 (日) 07:23 (UTC)[返信]
コメント トップページの「連絡先」からたどっていけるWikipedia:連絡先/記事の問題/本人よりにありますように、Info-jaキューを通じて連絡があることもあるでしょう。本人であることの確認は、多摩に暇人さんが述べられた方法もあわせて、ケースバイケースで確認すればいい話だと思います。--朝彦会話2012年11月11日 (日) 07:49 (UTC)[返信]
コメントここでは、議論が発散してしまうので、本人であることを信用できると仮定しませんか。この議論に先立つ事例は、本人であることは十分推定できるものでした。人物記事の白紙化や除去は、その編集者が当人であることを考慮して対応すべきですが、本人と名乗るだけで削除などの対応を行うことがよいとは限らない、ということを確認しておけばよいのではないかと思います。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 08:22 (UTC)[返信]
  • コメント通常、過去に信頼できる情報源から公開されているが、現在はそれを公開したくないという意図があると思われるものについては、編集除去での対応が好ましいと思います。情報源がない場合は、削除もありえるでしょう。今回の案件は、除去でも足りたかもしれませんが、それなら、ノートに出向いて、せっかく登場してくれている本人や、初版投稿者に、それを納得してもらう努力をすればよかったと思いますが、復帰依頼、コメント依頼という手順では、理解が得られるとは思えませんでした。特にプライバシーに関係する案件では、情報を拡散すること自体をできるだけ避けなければなりません。また、あのノートを読んで、「公開情報」として扱い、「除去も削除もしない」というスタンスをとるということを軽々しく口に出すことには、ちょっと驚きます。
プライバシーとして保護される利益とは、本人を特定されないというものに限定されるものではありません。たとえばプロ責法ガイドラインでは「著名人」について「著名となった分野の事実は、原則として保護対象とならないこととし、少なくとも著名となる前の私生活上の事実は一般私人扱いが適当である」とされています。私人のプライバシーの範囲については犯罪の被疑者の妻について東京地裁平成7年4月14日判時1547号88頁が勤務先、年齢、出身地、出身大学、職歴、容姿等も一般人の感受性を基準としても公開を欲せず苦痛を覚えるものとしています。俳人や歌人であれば、特に地域の事柄や方言を多用した作風であったり、出身地のことと合わせて批評などがされているような場合であれば、著名となった分野の事実として記述するべきでしょう。
ウィキペディア以外に情報源があったとしても、いわゆる配信サービスの抗弁は日本の判例上は否定されていますし、インターネット上での公開に関しては職業別電話帳に掲載されている氏名、職業、診療所の住所及び電話番号をネット上の掲示板で公開した場合に「右のように個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的外に悪用されないために右個人情報を右公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、それもやはり保護されるべき利益であるというべきである」(神戸地裁平成11年6月23日判時1700号99頁)という判示もあります。その他プライバシー関係の主な判例は先行する議論でTomosさんが挙げてくれているようです。
今後、「自分にとって都合の悪い情報を除去するために色々と理由をつけて削除を要請するようなケースが出てきた場合」に、削除せずという対応を可能にするために、現に実生活において不都合を生じているような場合に、真摯に理由を示し、削除を求めるものを削除しないということがあってはならないですよね。
一方、Tiyoringoさんが指摘されているように、除去が適切ではないこともあるでしょう。先に引いた「著名となった分野の事実は、原則として保護対象とならないこととし、」という部分は、除去すべきでない、除去しなくてもよい領域が存在することを示します。その区別をすればいいという話です。
先行する議論でHimetvさんが挙げていた差分は、歌手Aと歌手Bがいて、当初AとBの同一性が当事者によって認められていなかったが、後に同一であることが公開されたという事例だと理解しました。これは、当事者が認めるまでは、同一であることが確かではないのですから、記事としては分離して、その上で報道などで同一だという意見があることを出典を示して書いておくのが最善だったと思います。ただし、既に同一であることを認めているのですから、現時点でさかのぼって削除する必要はないでしょう。なお、犯罪情報など名誉毀損も絡んでくると、ある不確かな記述が後に事実と確認されたとしても問題となることがあり、その場合は削除の必要がでてくるかもしれません(最高裁第三小法廷平成9年5月27日)。--Ks aka 98会話2012年11月11日 (日) 08:22 (UTC)[返信]
  • コメント ちょっと理解できませんでした。いくつか判例を引いていらっしゃいますが、これらは「限られた範囲の人しかアクセスできなかったプライバシーに関する情報を、一般公衆がたやすくアクセスできる形に公表してしまうこと」を違法と認定したものです。自費出版して仲間内にあるいは地域的に限定して配布した書籍に記載してあった情報をネットに掲載するなら、確かに違法となるかも知れませんが、自らの意思で、他人に読まれ批評されることを期待して全国に流通させた著書に記載した内容についてはネット上に掲載したところでアクセス範囲が拡大されたとするのは論理的に無理があります。ですから、今回の議論の参考にはあまりならないと思います。
私の議論の出発点は、そこではなくて、そもそもはプライバシー侵害ではなかった記述が本人の意志の変化により削除が望まれている場合どう対応するかです。私としては、何度も申し上げている通り議論・検討の上でなるべく本人の意向に沿うよう記述を調整しても良いとは思いますが、議論も経ずに裁量でテキストを葬り去るような対処は納得できません。そもそも公開情報だったのに、その存続の可否について一週間くらい公開の場で検討する時間もコミュニティには与えられないのでしょうか?情報の拡散と仰りますが、こうした事案は管理者だけが判断するべきものではなく複数人で検討すべきもので、ある程度の人の目に付くのはやむをえないと思います。コメント依頼や井戸端での議論提起を推奨する意見があったのは当然と考えます。ウィキペディア日本語版では本人からの依頼があった場合、たとえ検証可能かつ広く公開されている情報であっても管理者は議論を経ないで記述を削除できるというルールになればそれはそれで尊重しますが、現状ではプライバシーという言葉に過剰に反応した管理者裁量権の逸脱感が否めません。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月11日 (日) 12:25 (UTC)[返信]
コメント 私が関わった削除依頼で複数のミスコンの受賞歴がある方が、本人だと主張された削除依頼がありました。審議期間中にとある賞の受賞者を紹介したページから依頼対象人物に関する記述が消され、記事も削除されています。--Tiyoringo会話2012年11月11日 (日) 12:16 (UTC)[返信]
コメント申告者が本人や関係者であることが確実な場合(公式サイトのドメインなどで連絡があった場合など)では、信頼できる情報源によらない記述や過去に一部関係者に向けて公開したものが流用した場合などは場合によっては生存権の侵害に発展するような場合もあります。本人は関係者のみへの情報公開のつもりが、その情報が独り歩きした場合なども考えられます。その場合本人の意思とは違った情報の使われ方ですが、検証可能性を満たすものに違いはありません。オフ会やinfo-jaなどでは気を付けて欲しいこととして何人かにお話したことがありますが、昔からお付き合いのある(著名活動を開始される前からのお付き合いです)Wikipediaに記事のある人と私が(管理者になる前に)2人で飲みに行った時に、何かの拍子でWikipediaの話になったとき「Wikipediaに記事があることは喜ばしいことだが、実生活には問題が出ている。消せるものなら消したい。」などと言われたこともあります(なお当該項目は別の手段を講じ今も存続していますし、ご本人にはこういった意向があるということを公開しても構わないと了承いただいておりますが項目名については今回伏せさせていただきます)。除去や削除せずにほかの方法でもってその目的を達成できるのであれば、行わないほうがいいと言うのに間違いはありません。しかし場合によっては除去や削除を行わなければならないような場合もあります。その場合は方針の範囲内であれば、削除依頼によらず緊急削除される場合もあるでしょう。COMMUNITYの審議を受けるというのは情報を拡散するということにもつながります。Wikipedia日本語版の管理者であってもWikimediaにはアクセスできない情報もありますし、逆にWikipedia日本語版の管理者でなくてもWikipedia日本語版の管理者がアクセスできない情報にアクセスできることもあります。「現状ではプライバシーという言葉に過剰に反応した管理者裁量権の逸脱感が否めません。」とおっしゃるのであれば、あなた自身がその情報にアクセスできるように権限申請を行って相互監視すればいいだけの話ではないでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2012年11月12日 (月) 11:42 (UTC)[返信]
コメント 文化人リストとして大抵の人は網羅している「文芸年鑑」(日本文芸家協会)には載っている人物なのでしょうか? もし載っている人物で「文芸年鑑」には載っている人物についてプロフィールで生年月日や出生地が記載されているのであれば、記載してもいいと個人的には思います。その人物がプロフィールで生年月日や出生地が知られたくないのに「文芸年鑑」で掲載されているのであれば、その人物は次年度から日本文芸家協会に対して「文芸年鑑」に生年月日や出生地が記載されないことを依頼すべきだと思います。「過去に出た本を回収するくらい、生年月日や出生地を隠したい意図を示せ!」とまでは言わないけど、将来においてその人物について生年月日や出生地のプロフィールが載るであろう「文芸年鑑」についてほったらかしにして一定規模以上の図書館に通って2013年(もしくは2014年)以降の文芸年鑑を読むことで生年月日や出生地を知ることができるのに、その一方でネットサイト「Wikipedia」に対して生年月日や出生地を記載をやめさせようとすることには反発します。一定規模以上の図書館に行けば大抵蔵書になって閲覧できる将来の「文芸年鑑」において書かれることには全然抵抗しないが、Wikipediaには書かれることに抵抗するというのでは、個人的に納得がいきませんね。 --TempuraDON会話2012年11月12日 (月) 12:52 (UTC)[返信]
自分のコメントを除去--T_suzu (Talk/History) 2012年11月12日 (月) 19:31 (UTC)[返信]

今後、方針をどうやって運用するか

私は、これまで上に書いてきたように、方針からはみ出した削除ツールの運用には極めて否定的な感情をもっていました。ただ、関係者と対話をさせていただくうちに削除の方針や法律・判例やプライバシーの概念に固執するあまり「我々はどのような百科事典を作っていくべきか」という、問いかけを忘れていたように感じてきました。今回の削除権限の行使・復帰依頼の即時終了は、確かにルールに照らすと正しいこととは言えないかも知れませんが、だからといってそれをやり直しても何も生まれず、むしろ間違っていてもプロジェクトが全体として正しい方向に進むのならば、WP:IGNOREが説くようにそのルール自体を書きなおすべきと思いました。数日前までは異なる立場でしたので、やや荒削り感は否めませんが、トピックに対する答えは次のようになろうかと思います。井戸端ですので、ざっくばらんにご意見をいただければ幸いです。--T_suzu (Talk/History) 2012年11月12日 (月) 19:31 (UTC)[返信]

  • 検証可能性中立的な観点独自研究は載せないなどに照らしてプライバシー侵害とは言えない記述でも、当該人物の意志の変化によりもはや公開を欲せず苦痛を覚えるものとなり削除が望まれている場合、あるいは本人が予期していた公開範囲を超えておりそれが不都合を引き起こす場合は、以下の基準を考慮し対応を決定するものとする。これらの記述は一義的には編集除去されるべきであるが、個別の事情を勘案し、削除・版指定削除・特定版削除、もしくはオーバーサイトの手続きをとることができる。
  1. 当事者本人もしくは法定代理人と合理的に推定できる人物から依頼があること
  2. 記述が存続すれば本人に損害が生じる可能性が高いこと
  3. 当事者が私人に近いこと
  4. 記述内容が当事者の著名活動と直接関係がないこと
管理者は事案が上の条件全てに明らかに合致し、編集上もはや問題の記述を残しておく必要が無い場合に限り、緊急的に権限を行使できるものとする。:
コメント
>確かにルールに照らすと正しいこととは言えないかも知れませんが
本件について「正しくないかもしれない」ということを言い出したのはあなたですよね。「確かに」などと他人の発言のように言わないでいただけないでしょうか。
WP:IGNOREが説くようにそのルール自体を書きなおすべき
WP:IGNOREは「(ケースバイケースで)そのルールを無視してください。」ということを述べているのです。あなたの言っていること(ルールに厳密に従えるようにするためにルールを付け加えよう)はこの文書の趣旨とは間逆です。
>プライバシー侵害とは言えない記述
Ks aka 98さんはプライバシー侵害となりうるものと説明されていると思いますが、なぜ「プライバシー侵害とは言えない」という前提で話を進めておられるのでしょうか。
プライバシー案件、特に項目の主題本人が意見者として直接関わっている事案では、当人の知名度やおかれている社会的状況を加味しつつ、当人への配慮をもって慎重にあたる必要があります。この種の問題にとって必要なのはその原則を理解してその場その場で適切な対応を取ることであり、指示を細かくすることではありません。指示の肥大化はかえって柔軟な対応の余地を失わせます。
この議論の発端となった件については、項目当人が直接を苦情を寄せており、かつ短期間で自身の運営していたブログを削除し、複数のネット媒体で情報の削除を依頼していました。ノートを読めば情報の公開について非常にナーバスになっていたことが容易に理解できたはずです。にも関わらず、当人の目も触れる可能性があった場所で復帰依頼・当人が強く求めていた情報の再記載を宣言するというのはどういうことなのでしょうか。はっきり申し上げて頭がどうかしているのではないかと思いました。
本件については既存の方針を洗いなおすような問題ではなく、利用者:Tomo_suzukiさんの管理者としての資質を問うべき問題です。利用者:Tomo_suzukiさんは本件について管理者としてのなんらかの権限を使用したわけではありませんが、記事の保護や削除を行使する立場である以上、上のような方針理解の浅さから、存命人物の関わる件について今後問題を起す可能性が十分にあると思います。正直このような方が管理者におられるということは私としては少々ショックでした。存命人物に関する記事を執筆することも少なくないものとして、このような方が管理者におられるのだと思うと安心して執筆編集にあたることができません。管理者の任用問題に関してはあまりよくわからないのですが、解任についての議論をはじめることはできないでしょうか。--頭痛会話2012年11月13日 (火) 06:42 (UTC)[返信]