「承継銀行」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{画像提供依頼|第二日本承継銀行本店所在地|第二日本承継銀行神田営業部所在地<br>|date=2011年5月21日}} |
{{画像提供依頼|第二日本承継銀行本店所在地|第二日本承継銀行神田営業部所在地<br>|date=2011年5月21日}} |
||
{{画像提供依頼|日本承継銀行旧本店所在地|日本承継銀行の旧店舗跡地<br>|date=2011年6月2日}} |
|||
'''承継銀行'''(しょうけいぎんこう)とは、[[合併]]、[[清算]]等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿[[銀行]]のことを指す。特に、[[預金保険法]]等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。 |
'''承継銀行'''(しょうけいぎんこう)とは、[[合併]]、[[清算]]等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿[[銀行]]のことを指す。特に、[[預金保険法]]等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。 |
||
2011年6月1日 (水) 21:19時点における版
承継銀行(しょうけいぎんこう)とは、合併、清算等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿銀行のことを指す。特に、預金保険法等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。
概要
預金保険法第91条により、破綻した金融機関に対して法で定められた期間内に受け皿金融機関が現れないときに、その破綻金融機関の取り引き先の連鎖破綻等の金融秩序の崩壊を防止するために受け皿となり、業務を一時的に引き継ぐ事を目的とした公的受け皿銀行(ブリッジバンク)を、預金保険機構が全額出資する子会社として設立することが認められた。金融再生法第27条により、2001年3月までの時限措置として導入されたが、2000年の預金保険法改正で恒久立法された。
預金保険機構の子会社の位置ではあるが、銀行免許を取得後、銀行法上の銀行として扱われるものである。取り引き関係等は維持され融資や預金等の業務も行われ、不良債権を除いた債権が引き継がれる。
これは原則2年、最大3年に限って存続が認められる。最終的な受け皿金融機関(再承継銀行)に事業を承継し、承継銀行は清算される。最終的な受け皿金融機関が存在しない場合は、承継銀行は解散することになる。
これまでに、実際に株式会社日本承継銀行と株式会社第二日本承継銀行が設立されている。
実際に設立された承継銀行
日本承継銀行
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 |
日本 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
設立 | 2002年3月11日 |
金融機関コード | 不明 |
SWIFTコード | 不明 |
事業内容 | 銀行業及び担保附社債信託業 |
代表者 | 代表取締役社長 田中紘一 |
資本金 | 20億5千万円 |
従業員数 | 17名(開業時) |
主要株主 | 預金保険機構 100% |
特記事項:免許取得日は平成14年3月19日。 |
株式会社日本承継銀行は、2002年3月11日に設立され、同年3月19日に銀行業及び担保附社債信託業の免許を受けた承継銀行である[1]。
概要
破綻した石川銀行(2001年12月28日経営破綻)および中部銀行(2002年3月8日経営破綻)の受け皿銀行として、2002年3月28日に両行から営業譲受をし、最終的な引受先に譲渡されるまでの一時的な受け皿となった[2]。
最終的には、石川銀行の事業は、2003年3月24日に北陸銀行・北國銀行・富山第一銀行・金沢信用金庫・能登信用金庫の5行に、中部銀行の事業は、2003年3月3日に清水銀行・静岡中央銀行・東京スター銀行の3行に、それぞれ譲渡され、日本承継銀行は役目を終えた[3]。
この処理が終了した後、預金保険法により2004年3月日本承継銀行は清算法人となった。
沿革
この節の加筆が望まれています。 |
事業内容
この節の加筆が望まれています。 |
その他
この節の加筆が望まれています。 |
第二日本承継銀行
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 非上場 |
略称 | 第二承継銀 |
本店所在地 |
日本 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 新有楽町ビルヂング9階 |
設立 | 2004年3月1日 |
金融機関コード | 0098 |
SWIFTコード | 不明 |
事業内容 | 銀行業及び担保附社債信託業 |
代表者 | 代表取締役社長 篠窪進 |
資本金 | 21億2千万円 |
従業員数 | 3名(2010年9月1日現在) |
主要株主 | 預金保険機構 100% |
外部リンク | http://www.bbj.co.jp/ |
特記事項:免許取得日は平成16年3月8日。 |
株式会社第二日本承継銀行のデータ | |
---|---|
英名 | The Second Bridge Bank of Japan, Ltd. |
統一金融機関コード | 0098 |
店舗数 | 27店舗 |
特記事項: 事業開始日は、2011年4月25日。 事実上の本店窓口は、神田営業部となる。 |
株式会社第二日本承継銀行(かぶしきがいしゃだいににっぽんしょうけいぎんこう、英文社名:The Second Bridge Bank of Japan, Ltd.)とは、東京都千代田区に本店を置く、新たな形態の銀行に分類される銀行。2004年に設立されたが、後述の内容により、2011年4月25日より事業開始されている。
概要
日本承継銀行が清算となったため、これに代わるセーフティネットとして、金融機関の処理を円滑に進めるため、2004年3月1日に、預金保険法第92条に基づき、預金保険機構により株式会社第二日本承継銀行が代わって設立された。これは、最初に引き受ける破綻金融機関が破綻してから、2年に限って存続が認められる(1年の延長が可能)。
2010年9月10日に、日本振興銀行が破綻したことを受け、日本振興銀行との間で事業譲渡の基本合意書を締結。他の引き受け先が無い場合2011年4月25日に同行から事業譲渡を受ける[4]。よって2012年9月10日までが存続期間となる。
日本振興銀行からの譲受に伴う業務
日本振興銀行からの事業譲渡の時点で、同社で店舗統合を行ったうえで、残る26店舗(26店舗中、本店窓口については、事業譲渡の対象となった部分のみを分割した上でのもの)を譲受し、当社の本店を含む27店舗体制で実務開始となった。なお、日本振興銀行の本店窓口が手がけていたもののうち、当社譲受の対象となった取引は同一地で当社神田営業部の名称で営業を行う。
原則的には、日本振興銀行を利用していた顧客のうち、当社へ移行された顧客を対象として、継続して預金する形の業務が中心となっているが、受け皿銀行へ譲渡するまでは、新規の顧客についても日本振興銀行が提供していたサービスをベースに預金等を受け入れる。
定期預金
新規の預け入れは、1年満期のものに限定され、日本振興銀行が提供していたつみたて定期の新規預入については行われないが、これらに伴う変更点がある以外は、基本的に日本振興銀行が提供していた商品がベースとなるが、利息等は他行のものを水準としたものとした利率となっている。
現在は、インターネット定期と来店・郵送型定期預金の2種類が用意されているが、日本振興銀行時代のものとは異なり、利息の利率はいずれを選択しても同一となっている。入金は、日本振興銀行が取り扱っていたもの同様、三菱東京UFJ銀行に開設された入金照合用の振込専用口座へ振り込む形で行われる(支店名は、振込第一支店・振込第二支店・振込第三支店・振込第四支店・しおさい支店のいずれかとなる)。
その他
この節の加筆が望まれています。 |
沿革
この節の加筆が望まれています。 |
外部リンク
出典・脚注
- ^ 銀行業の免許等について 金融庁・平成14年3月19日報道発表
- ^ 株式会社日本承継銀行が株式会社石川銀行及び株式会社中部銀行の営業の譲受け等を行うべき旨の決定について 金融庁・平成14年3月28日報道発表
- ^ http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou2.html
- ^ 第二日本承継銀行による日本振興銀行の預金の引継ぎについて 預金保険機構