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「共同親権」の版間の差分

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'''共同親権'''(きょうどうしんけん)とは、子の[[親権]]について、父母の合意により[[権利]]と[[義務]]を行うことを言う。日本においては、民法第818条第3項<ref>民法第818条第3項<br>親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。</ref>により、婚姻中の父母の共同親権が定められている。
{{独自研究}}


'''共同親権'''(きょうどうしんけん)とは[[離婚]]してもなお、子[[親権]]について双方が分担し[[権利]]と[[義務]]を有する考え
なお、離婚共同親権について[[離婚後共同親権]]を参照


== 概要 ==
== 概要 ==
日本では、未成年の子がいる夫婦が離婚をするときは、父母のどちらかを親権者に指定する必要があり、[[離婚届]]に親権者を記入し、戸籍にそれが記載される。(民法819条)

ただし、未成年の子が外国と日本の[[二重国籍]]であるとき、外国で離婚が成立している場合など、離婚方法によっては戸籍に共同親権と記載されることがある。(H01-10/02民二3900通達)

親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。
親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。
* 第820条・監護及び教育の権利義務
* 第820条・監護及び教育の権利義務
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* 第824条・財産の管理及び代表
* 第824条・財産の管理及び代表


共同とは、父母の合意により親権を行うことを言う。父母の合意が得られず、一方の意思により親権を行使した場合、民法第825条により、善意の第三者に対しては、有効な親権の行使となる。<ref>民法第825条<br>父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。</ref>
日本も批准した子どもの権利条約では、別居が始まればただちに恒常的な親子の交流を始めるように求めている。
== 脚注 ==

<references />
離婚後に子と別居している親が負担する[[養育費]]は、民法877条の扶養の義務が根拠であり、別居している親と子の交流である[[面接交渉]](面会交流)は、家庭裁判所の実務<ref>[http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_08.html]面接交渉調停</ref>として認められており、養育費と面接交渉は民法766条類推適用として『離婚後の子の監護』に含まれるものであり、法務省法制審議会の答申<ref>[http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html]民法の一部を改正する法律案要綱</ref>を見ても、親権としての議論に含まれないという考え方が、実定法として一般的な解釈である。民主党は民法766条の改正をして、養育費と面接交渉権の明文化を政策パンフレットに記載している<ref>育ち・育む”応援”プラン [http://www.dpj.or.jp/special/kosodate/03_04.html#02]ひとり親家庭になったとき</ref>。

共同親権の議論は、日本弁護士連合会家事法制委員会<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/071117.html]家庭裁判所シンポジウム「離婚と子どもII―共同親権を考える」</ref>や日本家族<社会と法>学会<ref>[http://www.geocities.jp/nihon_kazoku/]</ref>などが詳しい。

離婚時においては、夫婦間の関係が完全に破綻しているという考えを前提に、親権の決定が前提であるという考え方に対し、子の福祉や、事実上の[[婚姻]]関係が破綻しているのに関わらず、親権により、離婚を留まる問題を開放すると考える。

なお、現在10歳までの子については、よほどのことがない限り、子の[[教育]]や[[育児]]について検討することなく、事例が多いということだけを理由として親権が母親にあると判断されているということが、[[男性差別]]の問題として残っている。

さらに、面接交渉権についても、子の福祉を重点に置く姿勢はいいが、10歳までの子については、親権者が強制的に非親権者に、事実上面接させない事例も多々見ることもでき、養育費の支払いに関する支払い義務の[[強制執行]]は多々あるが、面接交渉権について、面接を拒否した親権者に対する裁判例は非常に少ない。

現在では共同親権については、日本の民法では不可能であり、離婚時には必ず親権を決定する必要がある。すなわち片親の親権を剥奪する必要がある。このため、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが演じられる例が多い。具体的には、一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立てなどこの福祉に反する手段を選ばない行為が横行しており<ref>[http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20100122-84.html 在日米国大使館]</ref>、このために夫婦間の感情的葛藤がさらに高まり、亀裂は深まることにより、なんら罪のない子供が被害を受けるケースが多くなっている現状があり、他の先進国並みに共同親権の確立を求める声も強い<ref>[http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20100122-82.html 在日米国大使館]</ref><ref>[http://kyodosinken.com/ Kネット]</ref><ref>2010.3.9 衆議院法務委員会 </ref>。

ただし、これは親の離婚後の仲が良好な場合に限られ、両親がいがみ合いが共同親権のために継続される場合は、逆に子供の精神的なトラウマが長期間継続されることが指摘される。両親の対立のため家庭裁判所の調停が必要となってしまった場合には共同親権が望ましいとは言えないとの意見もある(前述日本家族<社会と法>学会第26回学術大会。

共同[[親権]]、および共同[[監護]]は今後議論されるべき家族法の問題であり、現在も共同監護については法的には可能という考えも存在する。

[[子どもの権利]]に関する[[国際連合|国連]]の委員会は、単独育児は、そうすることが[[子どもの最善の利益]]にかなう場合だけに限定しなければならないという考えを支持している<ref>Birks, Stuart (June 2002). [http://econ.massey.ac.nz/cppe/papers/cppeip12/cppeip12.pdf INCLUSION OR EXCLUSION II:WHY THE FAMILY COURT PROTESTS?]". Centre for Public Policy Evaluation College of Business, Massey University. Retrieved on 2007-04-13.</ref>。[[ジュディス・ウォーラースタイン]]は、親が離婚した子どもの精神的な予後が悪いことを見出した。調査により、ジュディス・ウォーラースタインの知見は事実であると認めている国、国際機関もある<ref>[http://www.aap.org/aboutchildren/author_wallerstein.htm アメリカ小児科学会]</ref><ref>[http://www.amazon.co.jp/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%A7%E5%A3%8A%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1-%E5%BF%83%E7%90%86%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%AE%B6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%AD%A6%E5%91%8A-%E5%85%89%E6%96%87%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%A3%9A%E7%80%AC%E4%B8%80%E4%BB%A3/dp/4334035507/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1266725417&sr=8-2 離婚で壊れる子どもたち] 棚瀬一代</ref>。親が離婚した後も、子どもの育児には両親の協力が必要であると考えられる<ref>[http://www.amazon.co.jp/Out-Touch-Parents-Children-Contact/dp/0195095359/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=english-books&qid=1254654469&sr=8-2-catcorr Out of Touch]</ref>。

千葉法務大臣は、平成22年3月9日の衆議院法務委員会で「離婚したあとも、両親がともに子どもの親権を持つことを認める『共同親権』を民法の中で規定できないかどうか、政務3役で議論し、必要であれば法制審議会に諮問することも考えている」と述べた<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/k10013082981000.html NHKニュース] H22.3.9</ref>。
また、「子どもの最善の利益を考えたとき、どちらの親も、子の親として接触できることが大事だと思う」とはっきり明言をしたが、これは民主党の政策パンフに記載してある面接交渉権法制化の内容であり、共同親権の議論とは直接関係しない。
この法務大臣の発言により、これまでは面接交渉を否定する判決すら出していた家庭裁判所{{要出典|date=2010年5月}}の運用も、別居親への面会交流に積極的になってきている、という意見もある{{要出典|date=2010年5月}}。

この後、自民党の馳浩衆院議員は平成22年10月29日の衆院法務委員会で、自民、民主両党などの国会議員が超党派で来年の通常国会への提出、成立を目指す「親子の交流断絶の防止に関する法律」(仮称)の詳細を明らかにした。
親権のない親と子どもの面会を保障するもので、一方の親による子供の連れ去り禁止▽親子の引き離し禁止▽養育計画作成の義務化の3項目を盛り込んでいる。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[離婚]]
*[[離婚]]
*[[離婚後共同親権]]
*[[共同育児]]
*[[共同育児]]
*[[面会]]
*[[子どもの権利]]
* [[面接交渉]]
* [[児童虐待]]
* [[子どもの権利]]
*[[子どもの権利条約]]
*[[子どもの権利条約]]
* [[子どもの最善の利益]]
*[[子どもの最善の利益]]
* [[ジェームズ・クック (共同監護の父)]]
*[[ジェームズ・クック (共同監護の父)]]

==外部リンク==
* [http://www.aepjapan.org 離婚・別居後の親子関係を考える連絡協議会]
* [http://kyoudousinkenhubo.cocolog-nifty.com/blog/ 共同親権の会]
* [http://kyodosinken.com 共同親権運動ネットワーク]
* [http://www.zakzak.co.jp/top/200903/t2009031955_all.html 離婚後の共同親権を考える勉強会]
* [http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/17953.html#more NHK解説委員室 視点・論点「会えないパパ 会えないママ」2009年03月19日 (木)]
* [http://www.meetup.com/Left-Behind-Parents-Japan/ レフト・ビハインド・ペアレンツ・ジャパン]
* [http://ja-two.iwiki.icu/wiki/%E7%88%B6%E8%A6%AA#.E7.88.B6.E3.81.A8.E5.AD.90.E3.81.AE.E9.96.A2.E4.BF.82 父と子の関係]

== 脚注 ==
<references />


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2010年11月24日 (水) 11:34時点における版

共同親権(きょうどうしんけん)とは、子の親権について、父母の合意により権利義務を行うことを言う。日本においては、民法第818条第3項[1]により、婚姻中の父母の共同親権が定められている。

なお、離婚後の共同親権については離婚後共同親権を参照。

概要

親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。

  • 第820条・監護及び教育の権利義務
  • 第821条・居所の指定
  • 第822条・懲戒
  • 第823条・職業の許可
  • 第824条・財産の管理及び代表

共同とは、父母の合意により親権を行うことを言う。父母の合意が得られず、一方の意思により親権を行使した場合、民法第825条により、善意の第三者に対しては、有効な親権の行使となる。[2]

脚注

  1. ^ 民法第818条第3項
    親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
  2. ^ 民法第825条
    父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

関連項目