コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「国郡里制」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
古代日本の地方官制へのリダイレクト
 
古代日本の地方官制(2010年1月21日 (木) 06:16(UTC))から分割
1行目: 1行目:
#転送[[古代日本の地方官制]]
#転送[[古代日本の地方官制]]
=== 国郡里制 ===
==== 概要 ====
:地方官制は、[[701年]](大宝元)に制定された[[大宝律令]]で国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。

:地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸は、正丁(せいてい)成年男子を三丁ないし四丁含むような編成を編戸(へんこ)といい、一戸一兵士という、軍団の兵士を選ぶ基礎単位になった。

:行政区画は、天皇の権力の及ぶ範囲、畿内(大和・摂津・河内(後、和泉が分立)・山城)と七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け(道制)、その下に66国と[[壱岐国|壱岐]](いき)嶋、[[対馬国|対馬]](つしま)嶋が置かれた。このような行政区画以外にも、[[東国]]・[[坂東]]と[[陸奥国|陸奥]]・[[出羽国|出羽]]があった。行政組織は全て太政官左右弁官局の共同管轄下に置かれた。

:地方は一般に'''国'''・'''郡'''・'''里'''の行政組織に編成され、それぞれ国司・郡司・里長が置かれた。そのため'''国郡里制'''(こくぐんりせい)と」呼ばれる。里は、[[715年]](霊亀元)郷に改め、郷を2、3の里に分ける。国は大区画であり、群は中区画である。群は大宝令(701年;大宝元年)以前は'''[[評]]'''と呼ばれた。

:地方の役所は'''官衙'''(かんが)といい、国と群に置かれ、国府(国衙)・群家(郡衙)といった。地方の行政機関は、庶民を統制して、租税を収奪する機構である。

:中央政府と地方行政組織を結ぶ[[日本の古代道路|幹線道路]](幅約6~12メートル)が整備され、さらに、'''関'''や'''駅'''なども整備された。

==== 国・国司 ====
{{main|令制国|国司}}
:国司は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)・史生(しせい)が置かれた。国司は、中央から天皇のミコトモチ(御言持)として交替で赴任し、郡司を指揮して国内の支配に当たった。

:国にも大・上・中・下の四等級があり、中国には介がなく、下国にはさらに掾も置かれないなど、職員の異同があるが、等級区分の基準はつまびらかではない。

:国は、天武10年([[681年]])以前に、律令制の国が成立していたと考えられる。伝飛鳥板蓋宮址から多数の木簡が出土し、それらの木簡の中に「辛巳年」という「天武十年」に相当する年紀が書かれていた。

:;軍団
:因みに、諸国には軍団が設置され、国司がこれを統率した。軍団は、兵士千人で構成され、大毅(だいき)一人・少毅二人がおかれた。その内部は、五十人で一隊(騎兵隊・歩兵隊)で構成され、隊正(たいせい、五十長)が隊を、旅帥(りょそち、百長)が二隊(百人)を、校尉(こうい、二百長)が四隊をそれぞれ統率した。そのほかに事務職員の主張が一人置かれた。実際は千人に満たない軍団もあった。六百人以上の場合は、大・少毅各一人、五百人以下ならば、ただ毅が一人置かれた。

:大毅・少毅(あわせて軍毅という)もまた郡領と同じく在地の首長層から任命された。

==== 郡・郡司 ====
{{main|郡|郡司|評}}
:郡司は、大領(だいりょう)・少領(しょうりょう)・主政(しゅせい)・主帳(しゅちょう)が置かれた。大領・少領を合わせて郡領という。郡領にはかつての国造一族などの在地首長が任ぜられた。終身の職であった。

:郡は二十里、二十里は千戸を上限として、その領内に含まれる里数によって五等級に区分される。大郡は十六~二十里、上郡は十二~十五里、中郡は八~十一里、下郡は四~七里、小郡二~三里で、下郡には主政が置かれず、小郡では大領・少領を区別せずにただ領一人にを置いた。

:郡は、六世紀の中葉頃の欽明朝に屯倉の設置が拡大されていき、ヤマト政権の地方政治組織となっていった。史の支配の及ぶ土地と人間の総体を指して「コオリ」と呼んだらしい。コオリの称は、律令制下の郡の和訓とされ、現代まで受け継がれている。郡の制度は701年(大宝元)施行の大宝令に始まるが、それ以前の地方行政組織は「'''[[評]]'''」と書かれ、「コオリ」と称された。

==== 郷里・郷長・里長 ====
{{main|郷|郷長}}
:里は五十戸で構成された。その統率者が里長で末端行政を担った。[[715年]](霊亀元)に里は郷(ごう)と改称され、郷里制に変わった。郷は2~3里に分かれ統率者は郷長であった。里には里正が置かれた。[[740年]](天平12)頃を境に里は廃止され郷制に移行した。

2010年2月28日 (日) 09:13時点における版

国郡里制

概要

地方官制は、701年(大宝元)に制定された大宝律令で国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。
地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸は、正丁(せいてい)成年男子を三丁ないし四丁含むような編成を編戸(へんこ)といい、一戸一兵士という、軍団の兵士を選ぶ基礎単位になった。
行政区画は、天皇の権力の及ぶ範囲、畿内(大和・摂津・河内(後、和泉が分立)・山城)と七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け(道制)、その下に66国と壱岐(いき)嶋、対馬(つしま)嶋が置かれた。このような行政区画以外にも、東国坂東陸奥出羽があった。行政組織は全て太政官左右弁官局の共同管轄下に置かれた。
地方は一般にの行政組織に編成され、それぞれ国司・郡司・里長が置かれた。そのため国郡里制(こくぐんりせい)と」呼ばれる。里は、715年(霊亀元)郷に改め、郷を2、3の里に分ける。国は大区画であり、群は中区画である。群は大宝令(701年;大宝元年)以前はと呼ばれた。
地方の役所は官衙(かんが)といい、国と群に置かれ、国府(国衙)・群家(郡衙)といった。地方の行政機関は、庶民を統制して、租税を収奪する機構である。
中央政府と地方行政組織を結ぶ幹線道路(幅約6~12メートル)が整備され、さらに、なども整備された。

国・国司

国司は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)・史生(しせい)が置かれた。国司は、中央から天皇のミコトモチ(御言持)として交替で赴任し、郡司を指揮して国内の支配に当たった。
国にも大・上・中・下の四等級があり、中国には介がなく、下国にはさらに掾も置かれないなど、職員の異同があるが、等級区分の基準はつまびらかではない。
国は、天武10年(681年)以前に、律令制の国が成立していたと考えられる。伝飛鳥板蓋宮址から多数の木簡が出土し、それらの木簡の中に「辛巳年」という「天武十年」に相当する年紀が書かれていた。
軍団
因みに、諸国には軍団が設置され、国司がこれを統率した。軍団は、兵士千人で構成され、大毅(だいき)一人・少毅二人がおかれた。その内部は、五十人で一隊(騎兵隊・歩兵隊)で構成され、隊正(たいせい、五十長)が隊を、旅帥(りょそち、百長)が二隊(百人)を、校尉(こうい、二百長)が四隊をそれぞれ統率した。そのほかに事務職員の主張が一人置かれた。実際は千人に満たない軍団もあった。六百人以上の場合は、大・少毅各一人、五百人以下ならば、ただ毅が一人置かれた。
大毅・少毅(あわせて軍毅という)もまた郡領と同じく在地の首長層から任命された。

郡・郡司

郡司は、大領(だいりょう)・少領(しょうりょう)・主政(しゅせい)・主帳(しゅちょう)が置かれた。大領・少領を合わせて郡領という。郡領にはかつての国造一族などの在地首長が任ぜられた。終身の職であった。
郡は二十里、二十里は千戸を上限として、その領内に含まれる里数によって五等級に区分される。大郡は十六~二十里、上郡は十二~十五里、中郡は八~十一里、下郡は四~七里、小郡二~三里で、下郡には主政が置かれず、小郡では大領・少領を区別せずにただ領一人にを置いた。
郡は、六世紀の中葉頃の欽明朝に屯倉の設置が拡大されていき、ヤマト政権の地方政治組織となっていった。史の支配の及ぶ土地と人間の総体を指して「コオリ」と呼んだらしい。コオリの称は、律令制下の郡の和訓とされ、現代まで受け継がれている。郡の制度は701年(大宝元)施行の大宝令に始まるが、それ以前の地方行政組織は「」と書かれ、「コオリ」と称された。

郷里・郷長・里長

里は五十戸で構成された。その統率者が里長で末端行政を担った。715年(霊亀元)に里は郷(ごう)と改称され、郷里制に変わった。郷は2~3里に分かれ統率者は郷長であった。里には里正が置かれた。740年(天平12)頃を境に里は廃止され郷制に移行した。