「日本における自動車」の版間の差分
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2007年9月28日 (金) 04:36時点における版
各国における自動車
日本
歴史
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自動車の資格
種類
主に路上を走る車輌として、トラック、バス、乗用車、特殊車輌があり、他に路上外を走る車輌がある。種類は機能的な分類以外に、さまざまな用途の側面からなされている。たとえば、車の販売上、たとえば、規制や税といった観点である。このような法規制での観点からは国によって自動車の種類は異なる。それぞれの観点で便宜を受ける対象者に利用されるのが区別の目的であるためであり、それぞれの区別に対して統一的な一貫性があるものではなく、規制のために用いられる区分は販売ディーラーと購入者の用いる区別とまったく同一ではないし、車輌を製作する側と販売する側の区別もまったく同一というものではない。また、車輌の大きなカテゴリーが異なれば、おなじユーザーといっても観点は異なる。一例として、販売/購入の観点からはトラックやバスでは、積載可能な荷物の容量や乗員数が大きな区分とされる一方、乗用車では、別の観点、つまりボディスタイルや排気量、その他で区別される。法令では、規制と税金の観点から区分がなされ、排気量の区分も税の観点からのものがベースとなっている。
以下にあげる区分はその一部である。
形態別
- 小型・普通乗用車
- 大型乗用車 - バス (車両)
- 軽自動車 - 排気量や寸法に制限あり
- ミニカー - 排気量50ccまたは出力0.6kw以下の原動機を使用する一人乗り普通車
- 貨物自動車 - トラック、バン(箱形の屋根付きの貨物自動車)、ライトバン、タンク車、トレーラーヘッド(牽引車、トラクターとも言う)
- 特種用途自動車(いわゆる8ナンバー) - キャンピングカー、救急車、消防車、霊柩車など
- 特殊自動車(特殊な用途のために特殊な構造をしたもの)
- オート三輪
- 全地形対応車
- 代燃車
- デュアル・モード・ビークル(DMV)
- ドア数
- 2ドア
- 3ドア
- 4ドア
- 5ドア
- 6ドア以上
サイズ・排気量別
ロータリーエンジンを搭載した自動車はこの限りでない(税法上、排気量=単室容積×ローター数×1.5とする。ロータリーエンジン#自動車用も参照)。
- 軽自動車(現在の法令では660cc以下)
- 1000ccクラス
- 1500ccクラス
- 2000ccクラス
- 2500~3000ccクラス
- 3000cc以上
- 日本ではハイエンドに属するクラス。ヨーロッパのEセグメントからFセグメントに相当。最新技術や装備がふんだんに盛り込まれた豪華志向車や、高性能なスポーツカーなど。そのため燃費は良いとはいえず、税金、保険などを含めた維持費もかかる。
- ほとんどは重役用車や、重役用ハイヤーのような社用車、芸能やスポーツ選手、企業家など特定業種の富裕層・成功者(いわゆるセレブリティ)のステータスという位置づけが持つような車で、後部座席に座るような高級車や非常に走行性能、静粛性能の高い車種が多い。特にスポーツ選手は「体が資本」という考え方から、安全性に優れるとされる大型高級車に乗る人が多い。 メルセデス・ベンツやBMW、ポルシェなどに代表される高級車ブランド各社の主軸車種が、富裕層をターゲットにしのぎを削る主戦場。
- ただし、アメリカ車のスポーツカーは5000cc以上は当たり前であり、シボレー・コルベットは5700ccクラス。ダッジ・バイパーに至っては8275ccである。
法令上の定義
道路交通法、道路運送車両法の各法令における「自動車」の定義は、上記一般的なものとは多少異なる。
- 道路交通法
- 「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」(同法第2条第1項第9号)
- すなわち同法令上は、自動二輪車も「自動車」に該当する。ただし、原動機付自転車に該当するもの(50cc以下)は「自動車」には含まれない。また、路面電車・トロリーバスも該当しない。
- 道路運送車両法
- 「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。」(同法第2条第2項)
- 前者と同様に、自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」として扱われる。ただし、原動機付自転車に該当するもの(125cc以下)は「自動車」には含まれない。
- 道路運送法、道路法の各法令においても道路運送車両法と同様の定義が用いられる。
なお、原動機付自転車の定義には、道路交通法と道路運送車両法との各法令の間で定義に差異がある。詳細は同項目を参照。
JISによる規定
JISではJISD0101自動車の種類に関する用語(制定年月日1964/03/01、最新改正年月日1993/02/01)において自動車について定義している。原動機、かじ取り装置などを備えたもので、それに乗車して地上を走行(走向)できる車両と定義され、架線に接続された車両(トロリーバスなど)を含み、地上でもレール(軌条)の上を走行(走向)するものを含まないとされている。また、自動車は使用場所により、路上走行[自動]車(road vehicle)と路上外走行[自動]車(off road vehicle)にわけられ、路上走行[自動]車に属するものとしてモータビークル、トレーラ、連結車両、モペット、モータサイクルが明示されている(詳細はJIS検索を参照)。
JISの上記定義は、JIS文書内で使用する用語の規定であり、法令として定めているものではない。しかしながら、原案は社団法人自動車技術会が作成しているため、特に技術面での自動車業界が踏襲してきた区分をまとめたものとなっている。そのため、業界でも自動車工業会の文書等、公的文書に近いものではこれに一定範囲で倣(なら)っているものである。
注:上記[]で囲まれた文字は通常省略されるもの。たとえば、路上走行[自動]車とは「路上走行車と表現される場合もあれば路上走行自動車と表現される場合もあるが路上走行車と表現されることのほうが多い」という意味でJISで使用されている。
関連項目
- モータービークル
- 自動車用語一覧
- 自動車工学
- 自動車工業
- 全地形対応車
- 水陸両用車
- 運転免許、自動車教習所
- 自動車保険
- 自動車の整備
- 車台番号
- カー・オブ・ザ・イヤー
- NCAP
- モータースポーツ
- 寒冷地仕様
- 排ガス規制
- 馬力規制
- 工業製品の自主規制
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- キスアンドライド
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