「翻案権」の版間の差分
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江差追分事件の 2007-05-21 18:08:32 (UTC) 春野秋葉 の版から一部転記; 全執筆者 春野秋葉、Calvero、全中裏、マルシー |
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'''翻案権'''(ほんあんけん)とは、[[著作権]]の支分権の一つであり、[[著作物]]を独占排他的に翻案する権利をいう。翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている(2001年(平成13年)6月28日最高裁第一小法廷判決参照)。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為(1997年(平成9年)7月17日最高裁第一小法廷判決、民集51巻6号2714頁)などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。 |
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翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。この点についてリーディング・ケースとなると思われる江差追分事件について説明する。 |
2007年5月21日 (月) 18:17時点における版
翻案権(ほんあんけん)とは、著作権の支分権の一つであり、著作物を独占排他的に翻案する権利をいう。翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている(2001年(平成13年)6月28日最高裁第一小法廷判決参照)。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為(1997年(平成9年)7月17日最高裁第一小法廷判決、民集51巻6号2714頁)などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。
翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。この点についてリーディング・ケースとなると思われる江差追分事件について説明する。