「ノート:江差追分事件」の版間の差分
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翻案権 本文 2007年1月25日 (木) 04:55 (UTC) by マルシー より「ウィキペディアの編集への応用」の節をコピー |
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::そうですね…。使えるガイドラインとして完成させるには、多大な労力が必要とされるでしょうから、単にペーストして置いておくだけでは少々無責任といわざるをえないですね。将来的に翻案のガイドラインが必要とされたときに、何か叩き台があったほうがよいでしょうから、該当部分はひとまずこのノートに置いておくというのはいかがでしょうか。--[[利用者:Calvero|Calvero]] 2007年3月13日 (火) 17:34 (UTC) |
::そうですね…。使えるガイドラインとして完成させるには、多大な労力が必要とされるでしょうから、単にペーストして置いておくだけでは少々無責任といわざるをえないですね。将来的に翻案のガイドラインが必要とされたときに、何か叩き台があったほうがよいでしょうから、該当部分はひとまずこのノートに置いておくというのはいかがでしょうか。--[[利用者:Calvero|Calvero]] 2007年3月13日 (火) 17:34 (UTC) |
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:::記事から消去するだけでよいかとも思いましたが、忘れないためにも、執筆者に敬意を表するためにも、ノートに置いておいた方がいいかもしれません。--[[利用者:全中裏|全中裏]] 2007年3月21日 (水) 11:00 (UTC) |
:::記事から消去するだけでよいかとも思いましたが、忘れないためにも、執筆者に敬意を表するためにも、ノートに置いておいた方がいいかもしれません。--[[利用者:全中裏|全中裏]] 2007年3月21日 (水) 11:00 (UTC) |
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::::ひとまずもってきました。--[[利用者:Calvero|Calvero]] 2007年3月21日 (水) 13:01 (UTC) |
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==ウィキペディアの編集への応用== |
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この判決に示されたように、ウィキペディアの編集に当たって、他の著作物(書籍やインターネット)を参考に新たに記事を作ることが直ちに翻案権に侵害することには当たらない。また、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物(ウィキペディアの記事)を創作する行為も翻案権の侵害に当たらない。 |
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例えば、ある本に「日本国憲法は103条から構成される」という記述があったとしても、それは「事実」に過ぎないから、著作物に当たらないし、本件で問題となった、「現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとする」アイデアと同じ認識(認識や思想そのものは表現ではない)を表明することが著作権法上禁止されるいわれはない(むしろ、憲法21条の表現の自由との絡みも出てくる)のである。もっとも、アイデアや事実に留まらず創作性を有する表現を用いて既存の著作物と同一性を有するウィキペディアの記事は翻案権を侵害するものとして違法となりうる。 |
2007年3月21日 (水) 13:01時点における版
この記事自体がウィキペディア外でも利用されうるものであることを考慮すると、ウィキペディアでの編集に関して言及した部分は、Wikipedia 名前空間の文書として(ガイドラインがよいでしょうか)分けておいた方がよろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。--Calvero 2007年3月13日 (火) 16:44 (UTC)
- 少々気になっていた記事でした。当該部分を記事に含めることは、WP:ASR違反になってしまうのではないでしょうか。当該部分を分割するということは、まず当該部分を本記事から消去することになると思いますので、それについては賛成です。しかし、Wikipedia:翻案を作成してそこに移すべきかどうかの判断は保留します。著作権法上の翻案なのか、単なるアイデアの借用なのか、とても難しい話なので、皆が使えるガイドラインになるかどうかが疑問なのです。--全中裏 2007年3月13日 (火) 17:06 (UTC)
- そうですね…。使えるガイドラインとして完成させるには、多大な労力が必要とされるでしょうから、単にペーストして置いておくだけでは少々無責任といわざるをえないですね。将来的に翻案のガイドラインが必要とされたときに、何か叩き台があったほうがよいでしょうから、該当部分はひとまずこのノートに置いておくというのはいかがでしょうか。--Calvero 2007年3月13日 (火) 17:34 (UTC)
- 記事から消去するだけでよいかとも思いましたが、忘れないためにも、執筆者に敬意を表するためにも、ノートに置いておいた方がいいかもしれません。--全中裏 2007年3月21日 (水) 11:00 (UTC)
- ひとまずもってきました。--Calvero 2007年3月21日 (水) 13:01 (UTC)
- 記事から消去するだけでよいかとも思いましたが、忘れないためにも、執筆者に敬意を表するためにも、ノートに置いておいた方がいいかもしれません。--全中裏 2007年3月21日 (水) 11:00 (UTC)
- そうですね…。使えるガイドラインとして完成させるには、多大な労力が必要とされるでしょうから、単にペーストして置いておくだけでは少々無責任といわざるをえないですね。将来的に翻案のガイドラインが必要とされたときに、何か叩き台があったほうがよいでしょうから、該当部分はひとまずこのノートに置いておくというのはいかがでしょうか。--Calvero 2007年3月13日 (火) 17:34 (UTC)
ウィキペディアの編集への応用
この判決に示されたように、ウィキペディアの編集に当たって、他の著作物(書籍やインターネット)を参考に新たに記事を作ることが直ちに翻案権に侵害することには当たらない。また、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物(ウィキペディアの記事)を創作する行為も翻案権の侵害に当たらない。
例えば、ある本に「日本国憲法は103条から構成される」という記述があったとしても、それは「事実」に過ぎないから、著作物に当たらないし、本件で問題となった、「現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとする」アイデアと同じ認識(認識や思想そのものは表現ではない)を表明することが著作権法上禁止されるいわれはない(むしろ、憲法21条の表現の自由との絡みも出てくる)のである。もっとも、アイデアや事実に留まらず創作性を有する表現を用いて既存の著作物と同一性を有するウィキペディアの記事は翻案権を侵害するものとして違法となりうる。