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利用者:ProfessorPine/CT2/著作権法 (フランス)

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○機械翻訳○ フランスでは、 著作権は創作者がオリジナルの精神の彼の仕事に関して利用可能な排他的特権のセットです。

●日本語改訳● フランスの著作権法 (フランスのちょさくけんほう、Droit d'auteur en France) は、著作者の人格が投映された著作物に対し、著作者が有する排他的な所有権を定めた法律である。

○機械翻訳○ フランスにおける著作権の歴史 / ●日本語改訳● フランス著作権法の歴史

○機械翻訳○ 中世には 、知的財産は存在せず、作品のコピーを作成することも禁じられていませんでした[1]

●日本語改訳● 中世においては知的財産の概念は存在せず、著作物の複製は禁じられていなかった[1]

○機械翻訳○ 15 世紀末から 、 文字によって与えられた王の権力は、 <i id="mwDg">特権</i>と呼ばれる作品の搾取に関する独占を特許化します。 ほとんどの場合、作者は自分の作品を運営者(劇場の劇団、 学園 、大学、製造業)に貸し出しました。 このように著者は彼の作品の搾取によって生み出された収入から利益を得ませんでした。 Ronsard for Odes [2]ように、何人かの有名な作家が特権を得ることができました。

●日本語改訳● 15世紀末ごろからは、著作物に対する独占的特許を認める「特権許可状」を国王が発行するようになった[註 1]。この特権許可状は劇場運営者、文芸業界団体の側面もある王立アカデミー (例: アカデミー・フランセーズ)、大学、印刷業者などに対して与えられるものであり、著作物の著作者から搾取する側面があった。したがって特権許可状は、著作者本人の保護を目的としたものではなかった。ただし『オード』の著者ピエール・ド・ロンサールなど、著名な著作者に対しては特権許可状が例外的に与えられたケースもある[2]

○機械翻訳○ 特権の保護を得るために、作品は異なる文学的領域に対応するセクションに分割された検閲機関に提出されました 法、詩、翻訳、神学など 高貴な検閲官はその仕事に精通し、委員会に報告され、それから保護の程度と期間について意見を述べた。 この見解は、作品の独創性、その質、著者または出版社が被った経費の重要性、および作品が公に提示した関心に関連しています。 事実、オランダやスイスからの偽造品は非常に多く、警察は作家や書店の権利を守るのにあまり効果的ではありませんでした。 偽造を含む訴訟はこれまで研究されたことがない[要出典]

●日本語改訳● この特権許可状を取得するには、当局に著作物を提出し、法律の条文、詩、翻訳全般、神学といった著作物のジャンル別に検閲を受ける必要があった。検閲結果は委員会に報告され、その結果に応じて著作物の保護範囲や保護期間の妥当性が判断された。その判断基準であるが、著作物の創作性、著作物としての完成度、著作者および著作隣接者 (著作物の流通に寄与する者) が負うコストの多寡、著作物の公表による収益性が加味されていた。フランスの隣国オランダやスイスではフランス著作物の海賊版が製造され、フランスに逆輸入される事態が発生していたものの、取り締まりは不十分であったことから、フランスの著作者と著作隣接者の利益が侵害されていた。しかし、このような海賊版の事案が当時の法廷で裁かれることはなかった[要出典]

○機械翻訳○ フランス革命の間 、すべての特権は取引や学術のものから始めて廃止されます。 しかしながら、作者の権利は、1791年から1779年までの間に採択された7つの革命法によって認められており、1957年まで有効である。 13 [4]と1791年1月19 [4]の法律は劇的な作家に彼らの作品の表現に対する搾取の独占権を与えている。 著作権は作者の存続期間中付与され、 後継者の利益のために彼の死から5年後に続きます。 19の法則[5]独占はすべて作者に延びており、著作者の死後、10年に保護期間を延長することと、1793年7月24日。 1866年7月14日の法律は、 死後 50年にこの用語を適用しています。 この期間中、道徳的権利は、著者と彼の作品との間に存在するリンクを保護するために法学によって作成されます。

●日本語改訳● フランス革命 (1789年-1799年) が勃発すると、国王によって発行された特権許可状は、出版社や印刷業者、大学に始まりに最終的には全てが無効化されている。これに代わって、著作者本人の権利を法的に認めたのは、革命中に制定された1791年1月13日-19日法[4]、および1793年7月19日-24日法[5]であり、これらがフランス国内初の著作権法とされている。両法とも部分改正はされたものの、1957年改正法までの実に160年以上に渡ってフランス著作権法の根幹であり続けた。1791年法は著作者のうち劇作家に限定された法律であった。著作権の保護期間は劇作家本人の存命中、および没後にその遺族に対して5年間が認められていた。1793年法によって保護対象は劇作家以外にも広げられ、また著作権の保護期間も没後10年間と定められた。その後、1866年7月14日法によって、著作権の保護期間は50年間まで延伸している。また同時代には、著作権のうち著作財産権 (著作者の財布を守る権利) だけでなく、著作者人格権 (著作者の心を守る権利) の概念も形成されている[要出典]

○機械翻訳○ 現代の著作権の基盤は3つの法律によって確立されています :

●日本語改訳● フランス著作権法の近現代法は、以下3本の改正法によってその法的基盤が確立されている。

  • ○機械翻訳○ の法則 11 裁判所が創設した経済的権利と道徳的権利の作者を認めている[6] 。 それは判例法によって与えられた権利を成文化します。
  • ●日本語改訳● 1957年3月11日法[6]: 著作財産権と著作者人格権の双方を包含する。1956年以前に蓄積された著作権に関する各種判例法を成文化
  • ○機械翻訳○ の法則 3 パフォーマー、プロデューサー、コミュニケーション会社に近隣の権利を与えます。 著作権によってコンピュータプログラムを保護します[7]
  • ●日本語改訳● 1985年7月3日法[7]: 実演家、映画・テレビ製作者、放送事業者に対する著作隣接権の保護を規定。また、コンピュータ・プログラムに関する著作権保護も成文化された。
  • ○機械翻訳○ 法律no 92-597 / 1 1957年と1985年の法律を廃止し、それらの規定を知的財産法 [8]取り入れています。
  • ●日本語改訳● 1992年7月1日法 (法令番号No. 92-597)[8]: 1957年法および1985年法を全面改廃し、現在の知的財産法典フランス語版に改正法を収録。

○機械翻訳○ 著作権法 / ●日本語改訳● 現行の著作権法

○機械翻訳○ フランスは、 文学作品の保護のためベルン条約1886年 )、 Marc Saportaによってユネスコに提出された世界著作権条約 ( 1952年 )、および貿易に影響を与える知的財産権の側面1995[要出典]

●日本語改訳● フランスは著作権法の基本条約であるベルヌ条約 (1886年採択) に原加盟しているほか、万国著作権条約 (1952年採択、UNESCO寄託) やTRIPS協定 (1995年採択) に加盟している[要出典]

○機械翻訳○ 欧州連合の加盟国として、フランスはその国内法に、特に欧州連合の死後70 ansで著作権の期間を調和させる指令93/98 / EECのさまざまな指令を置き換えました。特に、「 技術的保護対策 」のための法制度を作成する指令2001/29 / EC [要出典]

●日本語改訳● また、フランスは欧州連合 (EU) 加盟国として、著作権法 (欧州連合)国内法化 を行っている。「欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」(93/98/EEC指令) により、フランス国内でも著作権保護期間を70年に延伸させたほか、インターネットを介した著作物の流通における技術的保護を定めた「情報社会指令」(2001/29/EC指令) などが著作権関連のEU指令として特筆される[要出典]

○機械翻訳○ 2006年の DADVSI法によって、アメリカの娯楽産業の圧力の下で採択されたWIPO条約に由来する後者の指令の置き換えは、そのような技術的主題に関する論争と異常な議会の戦いを引き起こした。この機会に、 憲法評議会は著作権と近隣の権利に憲法上の価値を与え、それを1789年の人権と市民の権利宣言の第2条と第17条に述べられている所有権に結びつけた。 :[要出典]

●日本語改訳● 2001年の情報社会指令は、WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約を受けて制定されており、さらにその背後には米国のエンターテイメント業界からの政治的圧力がある。この情報社会指令に対応すべく、フランス国内ではDADVSI法フランス語版が2006年に制定されたが、デジタル著作権管理を巡って世論やフランス議会は紛糾することとなった。これにあたりフランス憲法評議会は、1789年制定「人間と市民の権利の宣言」の第2条および第17条が保障する一般的な所有権を法源として、著作者および著作隣接者が著作物に対して有する著作権保護の根拠を導き出している[要出典]

●日本語改訳● 著作権や著作隣接権を含む知的財産権などの新たな分野で法的保護の適用対象が広がりを見せたことから、1789年の人間と市民の権利の宣言に基づく、一般的な所有権の目的や適用要件も考慮する必要がある。

○機械翻訳○ 範囲 / ●日本語改訳● 保護範囲

○機械翻訳○ 無許可の落書きがバルセロナの私的な壁にかぶせられています。 実際、著作権の問題は非常に複雑になる可能性があります。 ●日本語改訳● バルセロナの私有地に無許可で描かれた壁の落書き。著作権問題の複雑性を表す例。

○機械翻訳○ 道徳的権利は、作者が「自分の名前、質、作品を尊重する」権利を得ることです(Art。 L. 121-1 CPI [9] )。

●日本語改訳● 著作者人格権は著作者の氏名表示、著作物の品位および著作物の内容を保護するための権利である (知的財産法典 L121条-1)[9]

○機械翻訳○ 知的財産法 (IPC)は著作権を定義しており、それは「あらゆる種類の表現形式、長所または目的のあらゆる精神的な作品」を網羅しています(第L条)。 .112-1 [10](知的財産法)

●日本語改訳● 著作権は「ジャンル、表現形式、価値または用途を問わず、あらゆる精神的な著作物を保護する」と規定されている (知的財産法典 L112条-1)[10]

○機械翻訳○ 「この作品は、一般の公開とは無関係に、単に作者の考えが不完全であってもその実現のために作成されたと見なされます」(CPIのL.111-2 [11]条)。

●日本語改訳● 「著作物が未公表や未完成であったとしても、著作者の構想の実現という事実だけをもって、著作物は創作されたと見なされる」 (知的財産法典 L111条-2)[11]

○機械翻訳○ 著作権は、例えば自動車のボディパーツに適用されます。 著作権による落書きの保護は、それらが合法的に実現されたときに適用されます。 彼らの作家は彼らの作品が違法に行われたときに奪われ[12] 、これは一時的な芸術作品の地位持っています[13]

●日本語改訳● たとえば自動車部品であっても著作権が適用されうる[12]。また、落書きであってもそれが法的に認められれば、著作権で保護される[13]。逆に創作活動が法に抵触する場合、たとえそれが一時的な創作活動であったとしても、著作権保護の対象外となる[12]

○機械翻訳○ 著作権者 / ●日本語改訳● 著作権者

○機械翻訳○ 他に証明されない限り、作者はその作品が開示されている名前のもとの人物に属します。 (L113-1 [14] CPI)

●日本語改訳● 原則として、著作物が公表された際に用いられた著作者名に著作権は帰属する (知的財産法典 L113条-1)[14]

○機械翻訳○ 知的財産法は、3つのカテゴリーの作品の中で、複数の作家を呼んでいる作品を区別しています。 :(L113-2 [14] CPI)

●日本語改訳● 共同著作者の3類型 (知的財産法典 L113条-2)[14]:

  • ○機械翻訳○ コラボレーション作品 :その創造は何人かの個人と競ってきた。
  • ●日本語改訳● 共同著作物: 複数の個人による創作物
  • ○機械翻訳○ コンポジット作品 :後者の作者の協力なしに既存の作品を組み込んだ新しい作品。
  • ●日本語改訳● 二次的著作物: 原著作物の著作者との協働なしで、原著作物を使って新たに創作された著作物
  • ○機械翻訳○ 集団作品 :集合的な作品は、それを公表し、公表し、そして彼の指示と彼の名前の下でそれを公表し、そして様々な作家の個人的な貢献が溶け込む、肉体的または道徳的人物の主導で作られるものです。達成された全体に対して明確な権利をそれらの各々に帰属させることは不可能であるが、それが考えられる全体として。
  • ●日本語改訳● 集合著作物: 個人または法人が自らの名の下に公表する著作物であり、かつ個々の著作者が寄与して創作された集合著作物を、その寄与者個々に分解して著作権を帰属させることができない場合

○機械翻訳○ 道徳的権利 / ●日本語改訳● 著作者人格権

○機械翻訳○ 道徳的な法律は一緒にもたらします :

●日本語改訳● 著作者人格権の内訳:

  • ○機械翻訳○ 開示の権利
  • ●日本語改訳● 公表権
  • ○機械翻訳○ 父親権利
  • ●日本語改訳● 氏名表示権
  • ○機械翻訳○ 作品の完全性を尊重する権利。 しかしながら、この権利の適用は最近の判例法では微妙な違いがあります。
  • ●日本語改訳● 尊重権 -- 尊重権の適用は、近年の判例法で微妙に異なる。
  • ○機械翻訳○ 撤退および悔い改めの権利。これは、権利所有者または支援の所有者が被った損害の範囲内での金銭的補償と引き換えに、市場の球の作者によるすでに開示された作品の撤退からなる。 (特に絵画や彫刻の場合)
  • ●日本語改訳● 修正・撤回権 -- 公表済の著作物を市場から引き揚げる場合、公表者に発生した損害を補填する必要がある。 補填の義務を負うのは著作者本人、または絵画・彫刻の場合にはその作品の所有者。

○機械翻訳○ 経済的権利 / ●日本語改訳● 著作財産権

○機械翻訳○ 主に区別します :

●日本語改訳● 著作財産権の主な内訳:

  • ○機械翻訳○ 複製権
  • ●日本語改訳● 複製権
  • ○機械翻訳○ 表現の権利
  • ●日本語改訳● 演奏・上演権[註 2]

○機械翻訳○ 翻訳の権利、翻案の権利、目的地の権利など、その他の付随的財産権も認められる場合があります。

●日本語改訳● 翻訳権、翻案権、および利用権など、その他付随的な著作財産権も認められる場合がある。

○機械翻訳○ 報酬には2種類あります :

●日本語改訳● ■■ここはそもそもフランス著作権法と何ら関係ない、一般的なコンテンツビジネスの権利モデルの話なので訳不要■■

  • ○機械翻訳○ 一般的には消費者の支払い(書籍、CD ...)または仲介人の支払い(ディフューザーによるテレビの権利の購入、放送事業者の売上高の分配)によって直接収入を得ることにある作家の直接報酬...);
  • ●日本語改訳● 直接的収益 -- 複製物の購入者から著作者が直接得る販売収益 (書籍やCDの物販など)、あるいは仲介者を経由した収益 (放送事業者への権利譲渡やレベニューシェアなど)
  • ○機械翻訳○ 所有権の一元管理ができない用途のために、例えば、再現性が変更された場合( プライベートコピーの報酬)、さまざまなメカニズムを通じて収益を確実に保証することからなる間接報酬(スケール) (ディスコ)、または性質上(テレビやラジオの使用料または法的許可による)、または図書館のローンに対する報酬による。●日本語改訳● ■■訳省略■■ ○機械翻訳○ この報酬は一般的に作品やプログラムの消費者による直接支払いの欠如をもたらします。●日本語改訳● ■■訳省略■■

○機械翻訳○ 著作権の例外 / ●日本語改訳● 著作権保護の例外

○機械翻訳○ 著作権の行使の例外は、知的財産法第L.122-5条で定められています[16]

●日本語改訳● 著作者の有する権利は、その排他性に一定の制限がかかる (知的財産法典 L122条-5)[16]

○機械翻訳○ 作品が公開された後に著者が禁止することができない主な用途は :

●日本語改訳● 著作物の公表後、第三者による利用が著作権侵害に当たらない主なケース:

  • ○機械翻訳○ プライベートサークルとフリーパフォーマンスは、家族の輪の中でのみ行われました。
  • ●日本語改訳● 私的な空間で、私的かつ非営利で行われる実演
  • ○機械翻訳○ 特定の条件下でコピーまたは複製を厳しく複写機の私的使用のために予約されていて、集合的な使用を意図していないようにすることを可能にする私的コピーの例外。
  • ●日本語改訳● 著作物の私的な複製 -- 私的用途に限定され、かつそれを集合著作物の新たな創作に利用しないことを条件とする

○機械翻訳○ 著者名と出典を明記していること :

●日本語改訳● 著作者の氏名および出典の明記に関する要件:

  • ○機械翻訳○ それらが組み込まれている作品の批判的、物議をかもしている、教育的、科学的または情報的性格によって正当化される分析および短い引用 。
  • ●日本語改訳● 批評、討論、教育、科学、報道などを目的とした解説や短い引用であること
  • ○機械翻訳○ プレスレビュー
  • ●日本語改訳● プレスレビュー
  • ○機械翻訳○ 政治的、行政的、司法的または学術的な集会、ならびに秩序の公開の会議で発表された、一般向けのスピーチのニュース情報として、報道またはテレビ放送による完全なものであっても普及政治的および公式の儀式
  • ●日本語改訳● 立法・行政・司法機関の各種会議や学会、政治的儀式といった公共性の高い場における発言内容を、報道機関やテレビ放送がニュースとして報道する行為 (報道する発言が全量であっても構わない)
  • ○機械翻訳○ 芸術作品を記述することのみを目的として販売前に公衆に利用可能にされたコピーのためにフランスで行われた司法販売のカタログに掲載することを意図したグラフィックまたはプラスチック作品の複製の全部または一部'アート発売中。
  • ●日本語改訳● グラフィックアートや造形美術作品の全部または一部複製し、公開の競売に用いられるカタログに収録して、競売前に公衆に頒布する行為
  • ○機械翻訳○ 教育や研究の文脈における排他的な説明目的のために、作品の抜粋の表現または複製を可能にする教育的例外。レクリエーションまたはレクリエーション活動を除く。●日本語改訳● 教育や研究のみを目的とした例示の場合、演奏・上演権および複製権の侵害とはならない (ただし教育現場で娯楽活動の目的であった場合を除く)。 ○機械翻訳○ この公演または複製が意図されている公衆は、主に生徒、学生、教師または研究者から直接構成されなければならず、この表現または複製の使用はいかなる商業的搾取も引き起こさないものとします。 。●日本語改訳● 想定対象者は学生、教員および研究者など教育・研究活動に直接関与する主体に限る。また、演奏・上演や複製によって収益が発生してはならない。○機械翻訳○ 最後に、この使用は、複製権の譲渡を害することなく定額ベースで交渉された報酬によって相殺されなければなりません。●日本語改訳● 第三者による著作物の利用に際し、複製権の譲渡に不利益を生じることなく、また利用料が著作者に支払われなければならない。○機械翻訳○ 著作権のこの例外は、教育目的のために設計された作品、書かれた単語のデジタル版、または楽譜には適用されません。●日本語改訳● ただしこの条件は教育目的の著作物、言語著作物のデジタル版、ないし楽譜には適用されない。
  • ○機械翻訳○ ジャンルの法律を考えると、 パロディ 、ペスト、そして似顔絵。
  • ●日本語改訳● 法的な定義に基づくパロディ作風の模倣風刺人物画
  • ○機械翻訳○ このようなライブラリー、アーカイブ、ドキュメントセンターとによって厳密に個人的な相談の仕事のためのマルチメディア文化スペースとして一般に公開法人と施設、によって一定の条件の下では、生殖と表現人々無効です。
  • ●日本語改訳● 障害者福祉を目的とし、一定の条件を満たした場合において、図書館、公文書館、資料館、マルチメディア文化施設といった法人・団体が複製ないし演奏・上演の手段を通じて著作物を公表する場合。
  • ○機械翻訳○ 保存目的で作成された、または一般にアクセス可能な図書館による、博物館による、またはアーカイブによるその場での協議の条件を保存することを意図した作品の複製。経済的または商業的な利点はありません。
  • ●日本語改訳● 美術館や公文書館が著作物の保存、あるいは一般公開の際に劣化を防ぐ目的であり、その行為に営利性が認められない限りにおいて行われる複製。
  • ○機械翻訳○ 直接的な情報のためだけに、後者と直接の関係で、書面による出版物、視聴覚またはオンラインによるグラフィック、プラスチックまたは建築美術の作品の全部または一部の複製または表現作者の名前を明確に示すことを条件とします。
  • ●日本語改訳● 速報の目的であり、かつ著作者名を表示することを条件とした、グラフィックアート、造形美術ないし建築作品の一部または全部の文書化・映像化・デジタル化複製。

○機械翻訳○ 例外は、作品の通常の悪用を妨げたり、著者の正当な利益を不当に害することはありません。

●日本語改訳● 著作物の一般的な利用や、著作者の正当な利益を不当に損ねる行為は、これら上述の例外に該当しない。

○機械翻訳○ 孤児作品を出版するときに使用される「DR」または「留保された権利」という言及は、作者による承認にはならず、その使用は父親の権利の侵害構成します。

●日本語改訳● いわゆる孤児著作物の発行の際に付記される「DR」(留保権、droits réservés) は、著作者による許諾済を意味するものではことから、著作権者の判明している通常の著作物と同様、無断利用は著作権侵害の対象となる。

○機械翻訳○ 支援の所有者の許可なしにフランスで行われた落書きのように、違法に行われた作品の著作権の剥奪を強調することも必要です。 ●日本語改訳● 所有者の許可なく行われる壁への落書きアートなど、不法行為によって創作された著作物は著作権保護の対象外となる。

○機械翻訳○ 期間 / ●日本語改訳● 著作権の保護期間

○機械翻訳○ 著作権用語と平均余命の比較進化 ●日本語改訳● 著作者の平均余命に基づく著作権保護期間の歴史的変遷

○機械翻訳○ 経済的権利の存続期間は著者の人生をカバーします。筆者の死後、これらの権利は現在の暦年とそれに続く七十年の間に彼の後継者を支持し続けている[17] (1997年3月27日の法律の前に、それはわずか50年であった) )。

●日本語改訳● 1997年3月27日制定の改正法以前は、著作権の保護期間は著作者の存命中、および没後50年間が著作者の相続人に対して認められており、これが当改正により70年間に延伸した (知的財産法典 L123条-1)[17]。「70年間」の計算法であるが、没した当年は含まれず、没した翌年1月1日から起算する[17]

○機械翻訳○ この一般的なスキームでは、のそれと重なる拡張作者に適用フランスのために死んだ (30年)と、いずれかの作品は、戦争前に出版された場合(14年と二百七十から二日まで[17]が、カウント50年の初期から。

●日本語改訳● さらに国家のために戦争で命を落とした著作者に対しては、通常の保護70年間に加えて戦時加算の30年間が適用されることから、著作権の保護期間は計100年間となる。ただし、著作物が戦争勃発前に公表されている場合は、1997年法改正以前に認められていた50年間 + 14年272日間 (すなわち計64年272日間) に保護期間は短縮される (知的財産法典 L123条-8およびL123条-9)[17]

○機械翻訳○ (集団出版物の出版日から70 ans

●日本語改訳● 集合著作物については公表日を起点に70年間が認められる (知的財産法典 L123条-3)[17]

○機械翻訳○ 著作権の期間 :2018年に創作された作品の理論例 ●日本語改訳● 著作権の保護期間: 2018年創作著作物の場合

○機械翻訳○ その上 :

●日本語改訳● または、

  • ○機械翻訳○ 共同作業の場合は、最後の共同作業者の死亡日が参考になります [17] 。 視聴覚作品、コラボレーション作品の場合も同じですが、コラボレーターは正確には :脚本、作詞家、作曲家、プリンシパルディレクター [17] ;
  • ●日本語改訳● 共同著作者で最も長く存命した者の没日を起点として、著作権の保護期間を算出する。映像・音声著作物の場合も集合著作物と同様の扱いとなるが、ただしここでの「共同著作者」は、作品にクレジットされている脚本家、作詞家、作曲家ないし主監督・ディレクターに限る (知的財産法典 L123条-2)[17]
  • ○機械翻訳○ 以下の場合には、作業変名 、匿名または集団匿名または変名著作物の作成者が知らされていない限り、著作権の発行後70 ans持続70 ans [17]

●日本語改訳● 変名あるいは匿名著作物で実際の著作者が公表して判明しない場合、または集合著作物の場合、原則は発表から70年間が著作権の保護期間として認められている (知的財産法典 L123条-3)[17]。 ○機械翻訳○ 死後の作品の場合、それをカバーするのは、作者の死後、おそらく延長された70年後の通常の期間です。 ●日本語改訳● 没後に公表された遺作の場合、没年翌年から70年間を基本とするが、延伸が認められるケースもある (知的財産法典 L123条-4)[17]。○機械翻訳○ 彼らは唯一の70年のこの期間の後に開示されている場合は、保護の時間は、発行年の1月 1 日から25年に落ちる[17]アート。 L123-1以降知的財産法の規定) ●日本語改訳● 遺作が70年間公表されずに保護期間が消滅した後に公表された場合は、公表日の当年1月1日から起算して25年間を保護期間とする (知的財産法典 L123条-4)[17]

補完

関連記事

外部リンク

  • Code de la propriété intellectuelle
  • ★英語★ Intellectual Property Code
  • ○機械翻訳○ 知的財産コード
  • ●日本語改訳● 知的財産法典
  • Le portail des métiers du livre organise et met à jour les informations générales relatives au droit d'auteur en France, notamment la formation et les nouvelles publications, et relaie les principaux événements et débats sur le sujet.
  • ★英語★ The book trade portal organizes and updates the general information on copyright in France, including training and new publications, and relays the main events and debates on the subject.
  • ○機械翻訳○ ブックトレードポータルは、トレーニングや新しい出版物を含む、フランスの著作権に関する一般的な情報を整理して更新し、主題に関する主な出来事や議論を中継しています。
  • ●日本語改訳● 書籍流通ポータル (フランス語) -- フランス国立図書館 (BnF) 運営のポータルサイトにて、著作権関連の情報や論点を収集・発信

註釈

  1. ^ 原語のprivilègeは「特権許可状」のほか、「特権」、「特認」、「出版権」、「出版允許」などと訳され、学者や辞書の間で定訳はない[3]
  2. ^ 一般的な著作権法における展示権、公衆送信権などの概念を含む[15]

参考文献

  • Gautier, Pierre-Yves (2007) (フランス語). Propriété littéraire et artistique. Droit Fondamental (Presses universitaires de France ed.). Paris. pp. 983. ISBN 978-2130563211 
  • Robert Kopp, « La longue querelle du droit d'auteur », L'Histoire n°457, mars 2019, p. 12-19.
  • ★英語★ Robert Kopp, "The long quarrel of copyright", L'Histoire n ° 457, March 2019, p. 12-19.
  • ○機械翻訳○ ロバートコップ 、 "著作権の長い口論"L'Histoire n°457、2019年3月、p。 12-19。
  • ●日本語改訳● Kopp, Robertフランス語版 (2019年3月). “La longue querelle du droit d'auteur” [著作権をめぐる長期論争] (フランス語). L'Histoireフランス語版. 2019年7月24日閲覧。
  • 井奈波朋子「フランス著作権制度の概要とコンテンツの法的保護」(PDF)、龍村法律事務所、2006年。  - フランス知的財産法専門弁護士、国際著作権法学会および日仏法学会会員
  • 宮澤溥明『著作権の誕生 フランス著作権史』(1998年出版からの改訂版)太田出版〈出版人・知的所有権叢書01〉、2017年。ISBN 978-4-7783-1570-2  - JASRACにて国際部長、常勤監事など歴任

メモと参照

  1. ^ a b Pfister, Laurent (2006). “Mort et transfiguration du droit d’auteur ?”. Bulletin des bibliothèques de France. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0005-001. 
  2. ^ a b Gautier 2007, p. 983.
  3. ^ 宮澤溥明 2017, p. 41.
  4. ^ a b c 1791年1月13日-19日法のフランス語原文 (ウィキソース)
  5. ^ a b 1793年7月19日-24日法のフランス語原文 (ウィキソース)
  6. ^ a b Loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
  7. ^ a b Loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
  8. ^ a b Loi no 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle
  9. ^ a b Loi no 121, Chapitre Ier : Droits moraux (第2章 第1節: 著作者人格権、第121条)
  10. ^ a b Loi no 112, Chapitre II : Oeuvres protégées (第1章 第2節: 著作物の保護対象、第112条)
  11. ^ a b Loi no 111, Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur (第1章 第1節: 著作権の性質、第111条)
  12. ^ a b c Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-83.675, Publié au bulletin
  13. ^ a b Cour d'appel de Paris, CT0165, du 27 septembre 2006
  14. ^ a b c d Loi no 113, Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur (第1章 第3節: 著作権者、第113条)
  15. ^ 井奈波朋子 2006, pp. 16–17.
  16. ^ a b Loi no 122, Chapitre II : Droits patrimoniaux (第2章 第2節: 財産的権利 (著作財産権)、第122条)
  17. ^ a b c d e f g h i j k l m n Loi no 123, Chapitre III : Durée de la protection (第2章 第3節: 保護期間、第123条)

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