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- 1. 最高裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 (判例集番号) |
争点 | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.) |
1984 (464 U.S. 417) |
フェアユース第3・第4基準 | 合法 | 通称「ベータマックス訴訟」。テレビ番組の家庭用録画機器ベータマックスなどの合法性が問われた。著作物 (番組) 全量を複製しているにも関わらずフェアユースが認められたレアケース。利用者の多くが家庭での使用であり、後日視聴 (time-shifting) を目的としていることから、録画が番組著作権者の収益に影響を及ぼさないと判示された。21世紀に入ってからはインターネット視聴や音楽などのファイル共有ソフトウェアなどを巡って類似訴訟が発生しており、度々ベータマックス訴訟が引き合いに出される。 | [1] |
ハーパー & ロー対Nation誌裁判 (Harper & Row v. Nation Enterprises) |
1985 (471 U.S. 539) |
フェアユース第1・第4基準 | 違法 | ハーパー社が出版権を獲得して書籍化を計画していたフォード元大統領の未発表回想録を、雑誌『Nation』が引用して先に出版した。フォード元大統領が公人であることから「公共性」を理由に被告はフェアユースで抗弁したが、公人か否かはフェアユースの判断基準外と判示された。また最初の出版権を誰が有するかを重要視された。 | [1] |
ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.) |
1991 (499 U.S. 340) |
アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) | 合法 | ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた電話サービス事業者で、加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた。最高裁では、合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、電話帳に著作権は認められずファイストの行為は合法と判示された。 | [2] |
- 2. 下級裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 | 裁判所 (判例集番号) |
争点 | 著作タイプ | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トムソン知事対ギャレン候補裁判 (Keep Thomson Governor Comm. v. Citizens for Gallen Comm.) |
1978 | D. N.H. (457 F.Supp. 957) |
フェアユース第1・第3基準 | 音楽 (実演) |
合法 | ニューハンプシャー州知事選において共和党現職メルドリム・トムソン・ジュニアの選挙キャンペーンソング15秒分を民主党候補ヒュー・ガレンが自身の選挙広告に流用。使用量が少なく、かつ政治討論目的のためフェアユースが認められた。 | [1] |
イタリアン・ブック対ABC裁判 (Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co.) |
1978 | S.D. N.Y. (458 F.Supp. 65) |
フェアユース第1・第3・第4基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | ニューヨークで開催されたイタリア祭を現地取材してテレビでニュース報道したところ、祭で演奏されていた楽曲まで報道映像に含まれてしまった。使用量が限定的、また収録は故意ではない、かつ作詞作曲家の潜在市場価値を毀損していないためフェアユースが認められた。 | [1] |
エルスメア・ミュージック対NBC裁判 (Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.) |
1980 | S.D. N.Y. (482 F.Supp. 741) |
フェアユース第1 (パロディ)・第3基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | NBC放送コメディバラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』内で "I love New York" のパロディ曲が流れた。デ・ミニミス (ごく軽微な使用) であると判示。en: I Love New York#Imitationsも参照。 | [1] |
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- 1. 最高裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 (判例集番号) | 争点 | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.) | 1984 (464 U.S. 417) | フェアユース第3・第4基準 | 合法 | 通称「ベータマックス訴訟」。テレビ番組の家庭用録画機器ベータマックスなどの合法性が問われた。著作物 (番組) 全量を複製しているにも関わらずフェアユースが認められたレアケース。利用者の多くが家庭での使用であり、後日視聴 (time-shifting) を目的としていることから、録画が番組著作権者の収益に影響を及ぼさないと判示された。21世紀に入ってからはインターネット視聴や音楽などのファイル共有ソフトウェアなどを巡って類似訴訟が発生しており、度々ベータマックス訴訟が引き合いに出される。 | [1] |
ハーパー & ロー対Nation誌裁判 (Harper & Row v. Nation Enterprises) | 1985 (471 U.S. 539) | フェアユース第1・第4基準 | 違法 | ハーパー社が出版権を獲得して書籍化を計画していたフォード元大統領の未発表回想録を、雑誌『Nation』が引用して先に出版した。フォード元大統領が公人であることから「公共性」を理由に被告はフェアユースで抗弁したが、公人か否かはフェアユースの判断基準外と判示された。また最初の出版権を誰が有するかを重要視された。 | [1] |
ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.) | 1991 (499 U.S. 340) | アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) | 合法 | ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた電話サービス事業者で、加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた。最高裁では、合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、電話帳に著作権は認められずファイストの行為は合法と判示された。 | [2] |
- 2. 下級裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 | 裁判所 (判例集番号) | 争点 | 著作タイプ | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トムソン知事対ギャレン候補裁判 (Keep Thomson Governor Comm. v. Citizens for Gallen Comm.) | 1978 | D. N.H. (457 F.Supp. 957) | フェアユース第1・第3基準 | 音楽 (実演) | 合法 | ニューハンプシャー州知事選において共和党現職メルドリム・トムソン・ジュニアの選挙キャンペーンソング15秒分を民主党候補ヒュー・ガレンが自身の選挙広告に流用。使用量が少なく、かつ政治討論目的のためフェアユースが認められた。 | [1] |
イタリアン・ブック対ABC裁判 (Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co.) | 1978 | S.D. N.Y. (458 F.Supp. 65) | フェアユース第1・第3・第4基準 | 音楽 (テレビ) | 合法 | ニューヨークで開催されたイタリア祭を現地取材してテレビでニュース報道したところ、祭で演奏されていた楽曲まで報道映像に含まれてしまった。使用量が限定的、また収録は故意ではない、かつ作詞作曲家の潜在市場価値を毀損していないためフェアユースが認められた。 | [1] |
エルスメア・ミュージック対NBC裁判 (Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.) | 1980 | S.D. N.Y. (482 F.Supp. 741) | フェアユース第1 (パロディ)・第3基準 | 音楽 (テレビ) | 合法 | NBC放送コメディバラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』内で "I love New York" のパロディ曲が流れた。デ・ミニミス (ごく軽微な使用) であると判示。en: I Love New York#Imitationsも参照。 | [1] |
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- 1. 最高裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 (判例集番号) |
争点 | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.) |
1984 (464 U.S. 417) |
フェアユース第3・第4基準 | 合法 | 通称「ベータマックス訴訟」。テレビ番組の家庭用録画機器ベータマックスなどの合法性が問われた。著作物 (番組) 全量を複製しているにも関わらずフェアユースが認められたレアケース。利用者の多くが家庭での使用であり、後日視聴 (time-shifting) を目的としていることから、録画が番組著作権者の収益に影響を及ぼさないと判示された。21世紀に入ってからはインターネット視聴や音楽などのファイル共有ソフトウェアなどを巡って類似訴訟が発生しており、度々ベータマックス訴訟が引き合いに出される。 | [1] |
ハーパー & ロー対Nation誌裁判 (Harper & Row v. Nation Enterprises) |
1985 (471 U.S. 539) |
フェアユース第1・第4基準 | 違法 | ハーパー社が出版権を獲得して書籍化を計画していたフォード元大統領の未発表回想録を、雑誌『Nation』が引用して先に出版した。フォード元大統領が公人であることから「公共性」を理由に被告はフェアユースで抗弁したが、公人か否かはフェアユースの判断基準外と判示された。また最初の出版権を誰が有するかを重要視された。 | [1] |
ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.) |
1991 (499 U.S. 340) |
アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) | 合法 | ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた電話サービス事業者で、加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた。最高裁では、合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、電話帳に著作権は認められずファイストの行為は合法と判示された。 | [2] |
- 2. 下級裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 | 裁判所 (判例集番号) |
争点 | 著作タイプ | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
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トムソン知事対ギャレン候補裁判 (Keep Thomson Governor Comm. v. Citizens for Gallen Comm.) |
1978 | D. N.H. (457 F.Supp. 957) |
フェアユース第1・第3基準 | 音楽 (実演) |
合法 | ニューハンプシャー州知事選において共和党現職メルドリム・トムソン・ジュニアの選挙キャンペーンソング15秒分を民主党候補ヒュー・ガレンが自身の選挙広告に流用。使用量が少なく、かつ政治討論目的のためフェアユースが認められた。 | [1] |
イタリアン・ブック対ABC裁判 (Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co.) |
1978 | S.D. N.Y. (458 F.Supp. 65) |
フェアユース第1・第3・第4基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | ニューヨークで開催されたイタリア祭を現地取材してテレビでニュース報道したところ、祭で演奏されていた楽曲まで報道映像に含まれてしまった。使用量が限定的、また収録は故意ではない、かつ作詞作曲家の潜在市場価値を毀損していないためフェアユースが認められた。 | [1] |
エルスメア・ミュージック対NBC裁判 (Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.) |
1980 | S.D. N.Y. (482 F.Supp. 741) |
フェアユース第1 (パロディ)・第3基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | NBC放送コメディバラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』内で "I love New York" のパロディ曲が流れた。デ・ミニミス (ごく軽微な使用) であると判示。en: I Love New York#Imitationsも参照。 | [1] |
white-spaceをnormal指定
[編集]width指定の真後ろにwhite-space:normalを入れてみた (ヘッダー行のみ)。
- 1. 最高裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 (判例集番号) |
争点 | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
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ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.) |
1984 (464 U.S. 417) |
フェアユース第3・第4基準 | 合法 | 通称「ベータマックス訴訟」。テレビ番組の家庭用録画機器ベータマックスなどの合法性が問われた。著作物 (番組) 全量を複製しているにも関わらずフェアユースが認められたレアケース。利用者の多くが家庭での使用であり、後日視聴 (time-shifting) を目的としていることから、録画が番組著作権者の収益に影響を及ぼさないと判示された。21世紀に入ってからはインターネット視聴や音楽などのファイル共有ソフトウェアなどを巡って類似訴訟が発生しており、度々ベータマックス訴訟が引き合いに出される。 | [1] |
ハーパー & ロー対Nation誌裁判 (Harper & Row v. Nation Enterprises) |
1985 (471 U.S. 539) |
フェアユース第1・第4基準 | 違法 | ハーパー社が出版権を獲得して書籍化を計画していたフォード元大統領の未発表回想録を、雑誌『Nation』が引用して先に出版した。フォード元大統領が公人であることから「公共性」を理由に被告はフェアユースで抗弁したが、公人か否かはフェアユースの判断基準外と判示された。また最初の出版権を誰が有するかを重要視された。 | [1] |
ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.) |
1991 (499 U.S. 340) |
アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) | 合法 | ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた電話サービス事業者で、加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた。最高裁では、合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、電話帳に著作権は認められずファイストの行為は合法と判示された。 | [2] |
- 2. 下級裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 | 裁判所 (判例集番号) |
争点 | 著作タイプ | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トムソン知事対ギャレン候補裁判 (Keep Thomson Governor Comm. v. Citizens for Gallen Comm.) |
1978 | D. N.H. (457 F.Supp. 957) |
フェアユース第1・第3基準 | 音楽 (実演) |
合法 | ニューハンプシャー州知事選において共和党現職メルドリム・トムソン・ジュニアの選挙キャンペーンソング15秒分を民主党候補ヒュー・ガレンが自身の選挙広告に流用。使用量が少なく、かつ政治討論目的のためフェアユースが認められた。 | [1] |
イタリアン・ブック対ABC裁判 (Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co.) |
1978 | S.D. N.Y. (458 F.Supp. 65) |
フェアユース第1・第3・第4基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | ニューヨークで開催されたイタリア祭を現地取材してテレビでニュース報道したところ、祭で演奏されていた楽曲まで報道映像に含まれてしまった。使用量が限定的、また収録は故意ではない、かつ作詞作曲家の潜在市場価値を毀損していないためフェアユースが認められた。 | [1] |
エルスメア・ミュージック対NBC裁判 (Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.) |
1980 | S.D. N.Y. (482 F.Supp. 741) |
フェアユース第1 (パロディ)・第3基準 | 音楽 (テレビ) |
合法 | NBC放送コメディバラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』内で "I love New York" のパロディ曲が流れた。デ・ミニミス (ごく軽微な使用) であると判示。en: I Love New York#Imitationsも参照。 | [1] |
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[編集]{{Visible anchor}}を埋め込み。他ページからリンクできるか検証用。
- パターンA
data-sort-value="Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co."|{{Visible anchor|[[ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判]]}}<br>([[:en: Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.|Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.]])
- パターンB
data-sort-value="Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc."|{{Visible anchor|[[カートサン対ワイリー裁判]]|カートサン対ワイリー裁判}}<br>([[:en: Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.|Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.]])
- 1. 最高裁判例の表から抜粋
判例の通称 | 判決年 (判例集番号) |
争点 | 判決 | 訴訟概要と判決要点 | 特筆性 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.) |
1984 (464 U.S. 417) |
フェアユース第3・第4基準 | 合法 | 通称「ベータマックス訴訟」。テレビ番組の家庭用録画機器ベータマックスなどの合法性が問われた。著作物 (番組) 全量を複製しているにも関わらずフェアユースが認められたレアケース。利用者の多くが家庭での使用であり、後日視聴 (time-shifting) を目的としていることから、録画が番組著作権者の収益に影響を及ぼさないと判示された。21世紀に入ってからはインターネット視聴や音楽などのファイル共有ソフトウェアなどを巡って類似訴訟が発生しており、度々ベータマックス訴訟が引き合いに出される。 | [1] |
ハーパー & ロー対Nation誌裁判 (Harper & Row v. Nation Enterprises) |
1985 (471 U.S. 539) |
フェアユース第1・第4基準 | 違法 | ハーパー社が出版権を獲得して書籍化を計画していたフォード元大統領の未発表回想録を、雑誌『Nation』が引用して先に出版した。フォード元大統領が公人であることから「公共性」を理由に被告はフェアユースで抗弁したが、公人か否かはフェアユースの判断基準外と判示された。また最初の出版権を誰が有するかを重要視された。 | [1] |
ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.) |
1991 (499 U.S. 340) |
アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) | 合法 | ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた電話サービス事業者で、加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた。最高裁では、合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、電話帳に著作権は認められずファイストの行為は合法と判示された。 | [2] |
カートサン対ワイリー裁判 (Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.) |
2013 (568 U.S. 519) |
消尽論 | 合法 | タイ人留学生スパップ・カートサンは、学術出版大手ジョン・ワイリー・アンド・サンズ (略称ワイリー) の出版する教科書がタイと比べて米国で高額に販売されていると知り、タイから米国に逆輸入してオークションサイトのeBayで販売し、約120万米ドルの収益を得たとされる。第2巡回控訴裁の判決を覆す形で、最高裁はカートサン無罪の判決を下した。この判決により、米国の著作物が米国外で複製印刷・販売され、再び米国内に逆輸入した際にも、米国著作権法第109条が定める消尽論が適用されることが判示された。 | [3] |
註釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v “Summaries of Fair Use Cases”. "Getting Permission" by Richard Stim (October 2016). スタンフォード大学図書館. 2019年5月13日閲覧。
- ^ a b c d e “FEIST PUBLICATIONS, INC. v. RURAL TELEPHONE SERVICE CO., 499 U.S. 340 (1991)”. コーネル大学ロースクール. 2019年5月13日閲覧。
- ^ シティユーワ法律事務所 (2016年3月). “海外における著作権制度及び関連政策動向等に関する調査研究”. 平成27年度文化庁調査研究事業. 文化庁著作権課. 2019年5月13日閲覧。