利用者:うろぼろ
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WIKIPEDIAに社会の重要な情報が載っていない事による人々の誤認の害・社会の損害・不利益を考える会 WIKIPEDIAを用いた情報操作・情報工作の問題について抗議する活動をしています。 事実を「引用をつけて」「根拠ありとして」WIKIPEDIAに載せると消そうとする輩が存在する。そういう存在に気が付いた。 この不正を許してはいけない。事実の存在する、社会に重要な情報をWIKIPEDIAに載せる 正義あり!?
- アニメ、漫画、アダルト系、、これらについては著作権があるし、別に詳細を載せるほど重要でもないので、詳細な書き込みは不要と考えます。
- 一方学術的なWIKIPEDIAのページは正確さが重要と思います。
- 学術的は記事はマイナーな論点、些細な研究の記事でもあまり消さないほうがいい→ガリレオガリレイやダーウィンの例のようにその当時はマイナーな学説でもメジャーな学説になる可能性を秘めているから。→特筆性判断の妥当性がどうか
我ながら良い文章なのでメモ
- WIKIPEDIAはまず、情報の偏りに注意すべきだ
- 著作権云々、特筆性 といちゃもんをつけて消してくるが、良く調べてみるとアニメ、ゲームよりよほど情報として書いておいてよいものがある。
- WIKIPEDIAのしきたりはよくわからないが、一般人でも書けるようなルール作りをするべきだ、作法が違うといって安易に消すべきでない、極論を云えば、あまりWIKIPEDIAの作法のわかっていない「90歳のおばあさん」でもWIKIPEDIAの記事を書けるようにすべきだ。書き方の作法が違うというなら即消すのではなく、よく作法のわかっている管理係の者がいるなら書き直しで対応すべきだ。
著作権侵害疑惑→即全記事削除は 日本国憲法などに違反
引用や転載そのものは著作権法32条により法律上、認められているもの、記事に著作権侵害があるかないか、妥当性があるかないかは、裁判所が判断することであり、このWIKIPEDIA管理者気取り連中なる何の権限も持たないものが判断することではない。著作権法違反疑惑で、ページを即全部削除することは日本国憲法に定める言論や表現の自由を侵害する。
- まず特筆性について、
記事の特筆性に関する妥当性判断は、学術的なものである限り、その研究の学問的意義を尊重して、なるべくその研究成果を広く一般の人に知ってもらう為にも単にマイナーな研究だという理由では記事を消すべきではない。→ガリレオガリレイやダーウィンも当時世間から軽視されていた。
- 著作権について
少なくとも、著作権法32条のガイドラインに当てはまる場合、著作権侵害はしていないのではないかと、考えられる妥当性がある場合→訂正で対応するべき
例)
- 1.必然性を満たしている・・・組織の目的記載の記事部分が著作権侵害だという指摘であるが、目的は組織の定めに忠実に書くことが求められるので必然性あり
- 2.引用のリンクを張ってある(主従関係は明白であり、この記事が主体だと一般の人が勘違いする確率は低い)
- 3.記事は記述者の主観による報道あるいは一種の研究成果であり、「この組織を観察」した結果の著作権32条で合法だとされる、報道、批評、研究に該当する
- 4.言論の自由、表現の自由という、著作権法よりも上位にある日本国憲法に定められている権利も十分考慮し、尊重すべきである
- 5WIKIPEDIA内の著作権に関するガイドラインについては尊重するがその尊重は、記事が存続した場合に関して著作権のガイドラインを尊重するかどうか判断するものである。まず、特筆性がないなら記事そのものの著作権云々にかかわらず記事は存続しないはず、記事の内容の特筆性の問題と著作権侵害有無は別問題であるため主張の混同に注意する必要がある。
- 6記事において、指摘の記述はどうしても記述しなければならないわけでもないなら、その部分がダメだという指摘ならその記述だけを削る対応も可能。
- 7.記事において、著作権侵害疑惑が問題なのか、特筆性が問題なのか、WIKI管理者気取り連中はしばしば混同して論じる傾向があり、著作権侵害疑惑で全部を削除する必要はない。著作権侵害疑惑なら一部削除で十分なはずである。
.*以上のことから、「著作権法上の問題なら」、記事に文句があるなら、削除ではなく訂正が必要と思われる個所について訂正等で対応すべきである(本人加筆)