ノート:国際法
用語について
強制力という表現、適当でしょうか。
違反行為への罰則規定がないものもあるので何か別の表現の方が適当な気がするのですが。やはり「強制力」とは何か実力が伴って使われるべきではないかと。
- 効力という語が記事内で用いられていたのでそれに統一してみました。どうでしょうか?Tomos 20:55 2003年9月7日 (UTC)
記事作成済みでした。Johncapistrano 08:15 2004年2月22日 (UTC)
条約の中に、
> また特に多数の国が参加する場合には条約を管理する期間が置かれる場合がある。
という一文があります。期間でしょうか? 機関でしょうか?嫦娥 2007年4月2日 (月) 14:46 (UTC)
慣習国際法
本文からです。『慣習国際法は、多数の国家がそれが法的なものであるとの意思(法的確信)のもとに、一定の慣習を守ることによって成り立つとされる。』
とありますが、一般的には『慣行』が積まれると表現されています。ICJ規定では「法として認められた一般慣行」という表現になっています。行為の反復が慣行を形成するわけですから「慣習を守る」というのも間違いとまでは言えませんが、問題がなければ『慣行』という一般的な表現にして、慣行とは何かについて解説したほうがいいと思います。
Zeek 2004年11月8日 (月) 04:00 (UTC)
「インスタント慣習法」とは、Bin CHENGが提唱した概念で、例えば宇宙法において、国連総会決議という法的確信のみで(国家実行なしで)成立する慣習法を言います。したがって、短期間の国家実行で成立する慣習法とは区別されるべきだと思います。--Tarokun 2006年3月6日 (月) 06:53 (UTC)
法の一般原則を書き直してみました。--Tarokun 2006年3月6日 (月) 08:03 (UTC)
jus gentium
実はローマ法の万民法(ラテン語のIus gentium)の項目を作成したのでラテン語版の「Ius gentium」へ日本語のリンクを付けに行こうとした所、日本語版の本項へのリンクがついていました。ラテン語のIus gentiumには国際法も含まれるのでしょうか?--水野白楓 2007年1月19日 (金) 14:48 (UTC)
ローマ帝国時代の「万民法」(jus gentium)が国際法の源である、というのが「従来の」説明だと思います。ローマ帝国当時、確かに、ローマ人と外国人との間の関係を規律する法が万民法であったので、これを「国際法」の一種と見ることができると思われます。ただ、大沼保昭東京大学教授を中心に、ローマ帝国の万民法が国際法の唯一の源であるとする考え方は、欧米中心主義であり、古代より、ヨーロッパ以外の地域でも国際法は存在していた、と主張されています。ですので、水野白楓さまのご質問には、jus gentiumは、国際法の源の「一つ」であり、国際法の一種であると言えるが、古代の国際法=jus gentiumとは、必ずしも言い切れない、とお答えできるかと思われます。--Tarokun 2008年6月16日 (月) 06:20 (UTC)
明治維新期の万国公法の位置づけ
「国際法は法か」の項目で、戊辰戦争が当時の万国公法違反であったとする記述があり、その根拠として、大越哲仁氏のウェッブサイトが引用されていますが、学問的に見て、そこに載せられている論文が国際司法裁判所規程38条にいう「学説」の価値を有するか、疑問であります。また、そもそも、日本国内の政権争いであった戊辰戦争に、諸国民間の法である万国公法が適用されるのでしょうか? このような疑問により、(残念ではありますが)該当部分は削除すべきであると考えますが、この項目の執筆者の方のご意見をお待ちいたします。--Tarokun 2008年6月22日 (日) 10:02 (UTC) ご返答がありませんので、一応、削除いたしました。--Tarokun 2008年6月25日 (水) 01:55 (UTC)
同じく、明治維新付近の我が国における「万国公法」の位置づけについての記述(当時の歌と学説との関係や木戸の日記など)がありますが、当方で、どうしても確認がとれません。もし、この部分の執筆者の方が文献引用、注釈を付けてくだされば、助かります。--Tarokun 2008年6月25日 (水) 02:38 (UTC)
当時の歌と学説が関係があったのか、木戸の日記は単なる個人的な感想であってそれが明治政府の意識と合致していた保障はないのではないか、といった疑問から、一時的に、当該部分をここに避難させることにします。--Tarokun 2008年6月28日 (土) 10:57 (UTC)
「日本が欧米の国際社会と接するにようになった初期の頃には「表に結ぶ条約も、心の底ははかしれず、万国公法(国際法)ありとても、いざ事あらば腕力の強弱肉を争うは、覚悟の前の事なるぞ」と戯歌にも歌われているように国際法の法的性質を否定する学説が唱えられてきた。…一方、木戸孝允は日記に、「兵力が整わなければ万国公法も元より信じるべきではない。弱国に向かっては、おおいに万国公法を名として利を謀る国も少なくない。故に、私は、万国公法は弱国を奪う一道具である、と言っているのだ」と記しており…」
各分野別の項目の作成
どなたかが、国際法の各分野ごとの項目を作成されましたので、詳しい説明は、各分野別の項目にゆだねるとしまして、概略を少しずつ、書いていこうかと思います。--Tarokun 2008年6月16日 (月) 06:05 (UTC)
日本国を「我が国」と表現することについて
確かに学術的な場で日本人が日本語で国際法学を語る際には日本国を「我が国」と表現することが一般的な習慣なのかもしれません。しかしここは日本語で表現するという条件さえ満たせば全ての国の人たちに編集作業を開放されたwikipediaです。必ずしも学術的習慣に依拠する必要はありませんし、日本人だけの習慣に合わせて日本国を「我が国」と表現することは一部の編集者を国籍だけで排除する効果しか期待できず、不当です。この記事の編集に多大な尽力をされたTarokunさんはもう編集作業を行っておられないのでしょうか?ぜひご意見を頂戴したいところではありますが。もし一定期間どなたからも反論がなければ私の手で改めさせていただきます。--Henares 2010年12月21日 (火) 08:20 (UTC)
Henaresさま、ご教授、ありがとうございます。確かに、Wikipediaは、日本人だけではなく、世界のどの人にも読まれるものです。わたしは、この点を見逃しておりました。どうか「我が国」という表現を直して頂けないでしょうか? お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。わたしは、国際法の世界から退き、もっと若い世代の主役の方々に、未来の世界をお任せすることに決めました。ここ、Wikipediaの編集も、若い方々にお任せ致したく存じます。--Tarokun 2010年12月22日 (水) 10:19 (UTC)
Tarokunさん。お返事ありがとうございます。
本文を検索したところ「我が国」という表現は10か所ありました。ひとまずノートページにて具体的にどのような変更をするかを提案いたします。しかし文脈によっては機械的に「我が国」→「日本」としてしまうと元の文意が変わってしまう恐れがあります。その場合に私に正しく判断する国際法の知識があるかは極めて疑わしいと言わざるを得ません。ですから大変お手数ですが元の文を書かれたTarokunさんのチェック等を頂けると非常に助かります。
「国家機関」第6段落より
「我が国も、長らく」 → 「日本の裁判所においても、長らく」
「国家管轄権」第4段落より
「我が国の刑法では、能動的属人主義として」 → 「日本の刑法では、能動的属人主義として」
同第5段落より
「我が国の刑法では、2条が保護主義を」 → 「日本の刑法では、2条が保護主義を」
「海洋法」第5段落より
「我が国が実に100年ぶりに国際裁判に」 → 「日本が実に100年ぶりに国際裁判に」
「個人管轄」第3段落より
「我が国も、「国籍法」という形で」 → 「日本においても、「国籍法」という形で」
「我が国の国籍法は、血統主義を」 → 「日本の国籍法は、血統主義を」
同第6段落より
「我が国では、2008年6月4日の最高裁判決で」 → 「日本では、2008年6月4日の最高裁判決で」
「武力紛争法」第6段落より
「我が国でも、2004年に、普遍主義を」 → 「日本でも、2004年に、普遍主義を」
「国内法との関係」第7段落より
「我が国の場合には、判例は一貫して」 → 「日本の場合には、判例は一貫して」
「国際法は法であるか」第2段落より
「我が国は、江戸時代後期」 → 「日本は、江戸時代後期」
相当期間多くの読者に黙認されてきた表現であるため「我が国」という表現に何らかの理由で賛同する方が現れる可能性は未だ否定できません。なので私が編集する場合は誠に勝手ながら客観性確保のためTarokunさんを含めてどなたからも反論がないことを確認した後とさせていただきます。--Henares 2010年12月23日 (木) 07:28 (UTC)
Henaresさまのお力は、大変、確かですぐれていらっしゃいます。どうか、お書きになられたように、改善をお願い申し上げます。--Tarokun 2010年12月23日 (木) 08:36 (UTC)--==
修正作業
全体的に見直しております。意味が分かりにくいところをわかりやすく記述したり、重要な文献でこれまで落ちていたものを追加したりする作業をしております。--Tarokun33 2013年2月14日 (木) 08:46 (UTC)
参考文献の補足をしております。--Tarokun777 2013年2月25日 (月) 02:21 (UTC)
他の方から出典不足との指摘を受けましたので、できるかぎり脚注を追加いたしました。これで終われればと思っております。 --Tarokun777 2014年10月24日 (金) 06:23 (UTC)
「種類」節と「法源」節について
私の会話ページで申し上げました点[1]を除いて個人的に最も気になりましたのは上記タイトルの通り「種類」節と「法源」節についてです。この二つの節に書かれている内容は、国際法学の基本書などでは通常ひと括りにして述べられていることが多いのではないでしょうか?参考文献節には多くの資料が挙げられておりこれらをすべて参照することはできないのですが、例えばこれらの中では杉原ら著『現代国際法講義』(記事に挙げられているのは第3版ですが私は第4版を参照しています)では12-22頁で、山本著『国際法【新版】』では49-72ページで、小寺ら著『講義国際法』(こちらは記事に書かれているのは第2版、私が参照しているのは初版)では32-65頁で、「法源」としてひと括りにして述べられているように思います。また国際法の法源論を「種類」と表記することはそれほど一般的な説明方法ではないように思います。従いまして両節を「法源」というひとつの節に統一して解説したほうが、読者の方にとっては分かりやすいのではないかと思いました。なお、もしこの点を訂正するのであれば、おそらく私の手持ちの資料でも可能であるとの印象を受けましたが(そこまで深く調べていないのであくまで印象にすぎないのですが)、現状ではそのような準備をしておりませんでしたのでもし私の手で訂正するのであれば少し時間がかかるかもしれません。--Henares(会話) 2014年11月16日 (日) 08:15 (UTC)
- Heraressさまのご指摘、ごもっともだとわたしは思いました。もし修正していただければ、大変助かります。--Tarokun777 2014年11月21日 (金) 01:55 (UTC)
- 「法源」とするひとつの節に統一することに対して異論もありませんでしたので、「種類」節と「法源」節を「法源」と題した一つの節に統一したうえ、部分的にではありますが法源論の記述に出典を追加し、特に形式的法源に関する記述について少し訂正ました[2]。実質的法源に関する記述についてはもう少し出典の明記や記述の追加をした方が良いかもしれません。ただし私はもともと明記されていた大沼先生の論文を確認することができませんでしたので、私が書き換えた記述とこの論文との整合性については未確認です。--Henares(会話) 2015年1月17日 (土) 06:33 (UTC)
:Henaresさま、法源の項目の加筆修正、ありがとうございました。ただ、以前の版で私が「法の一般原則の独立した法源性」を書いた趣旨は、これとは異なるものです。古典的には、法の一般原則は、PCIJ規程、ICJ規程で挙げられているからという理由で、単なる裁判準則ととらえられてきました。しかし、今日では、多数の紛争解決条約やEC条約などで直接、法の一般原則を適用する旨、規定されていることから、裁判においてのみならず、国際共同体における現実の国家の行動もこれによって直接、規律されている、という意味で独自の法源であるという趣旨です。山本『国際法』該当箇所をどうかご覧になられてください。--Tarokun777 2015年1月21日 (水) 06:01 (UTC)
- 訂正が雑になってしまったようです。申し訳ありませんでした。『国際法』59頁(「該当箇所」というのは「その適用」節のことですよね?)を確認し再度訂正させていただきました[3]。また細かな変更ですが、この再修正に伴って「法源」節の冒頭部記述のなかで法の一般原則が占める割合が多くなり文章のバランスとして不自然に感じられましたので、「法の一般原則」という見出しを新たに作り、PCIJ規程、ICJ規程における裁判基準にとどまるのではないことをそちらに書いておきました。その他何かおかしな点があればこちらでご指摘いただくか、直接訂正していただいてもかまいません。--Henares(会話) 2015年1月24日 (土) 07:01 (UTC)
- Heraresさま、加筆修正のほど、大変ありがとうございました。とてもよくなったと思います。--Tarokun777 2015年2月4日 (水) 07:55 (UTC)
導入部について
Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部) を参考にすると、 導入部としてはより平易な方が好ましいと考えています。 現状の導入部には、一般の読者にとって理解できる内容が、少ないように思えます。 「平易な定義」を追加で入れてみました。 --AtagoKohun(会話) 2016年5月19日 (木) 14:29 (UTC)
- 編集お疲れ様でした。上記にってAtagoKohunさんがおっしゃっている「平易な表現」を加筆したこの編集[4]について思うことがありましたので申し上げます。
- 「国際法(こくさいほう)とは(中略)その主要な法源は条約と慣習国際法である。」という第一段落について。これはわざわざ「平易な表現」という段落を設ける必要がありましたでしょうか?個人的にはこのような段落を設けずに導入部にそのまま書いておいたとしても読者にとってのわかりやすさ、理解しやすさは同じであるように思います。確かにこの記事はかなり専門的な事項にまで踏み込んでいるため法学未習の方にとっては易しい文章ではないと思います。しかし「平易」と書いておけば読者にとって本当に「平易」な文章になるわけではないと思います。またこの内容はこのような節を設けずに導入部に書いておいたほうがWikipedia:スタイルマニュアル (導入部)に書かれていることに合致しているとも思いました。
- 「松井芳郎ほかによれば(以下略)」という第二段落について。まず単純な書き誤りだと思いますがページ番号がX~X頁となってしまっています。ページ番号の確認と追加をお願いしたいと思います。これは国家以外の主体が国際法主体になることがあるということで、私が所有する資料によれば国際組織や個人などが挙げられています。ですのでこれは「国際法」という用語の定義に関する内容ではなく、「国際法主体」だとか「法主体性」といった段落を新たに設けるか、または国際法#国際機構法に書き足すか、といったことを考えるべき内容ではありませんでしょうか?少なくとも私にはこれが国際法という用語の「平易な表現」となっているようには思えませんでした。--Henares(会話) 2016年6月4日 (土) 05:55 (UTC)訂正--Henares(会話) 2016年6月4日 (土) 05:59 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。とりあえず一点、第二段落については、(結果として)この記事の中の「現代国際法への移行」の要約になっていますので、そちらに(出典として)入れるべきかもしれません。自分としては、この内容は国語辞典の記述と異なるため、「記事本文の重要な側面」と考えましたが、導入部に適切かとなると、何とも分かりません。--AtagoKohun(会話) 2016年6月5日 (日) 10:20 (UTC)
- ご返答と頁番号の追加ありがとうございます。個人的には国語辞典の記述とそれほど大きく異なる定義とは思わないのですが(ただし定義部に出典がないので補う必要がありますが)、もし国語辞典一般における定義とこの記事での定義と大きく異なるのであれば「平易な表現」よりも「国語辞典と専門書の定義の違い」などとして具体的にどの辞書における定義と異なっているのか示したほうが良いのではないかと思いました。その上で導入部で簡潔に国語辞典との定義の違いについて簡潔に述べることがあってもよいかもしれません。国際法主体について、「現代国際法への移行」の要約であった旨理解しました。ということは現在の内容だけならば先日申し上げました「国際法主体」節は不要であったかもしれません。しかしそうであるならば同じ内容の説明の繰り返しになりますから、やはり導入部に置いておいたほうがWikipedia:スタイルマニュアル (導入部)#続いて記事本文を要約するに沿っているように思います。なお筒井編『国際法辞典』の「国際法人格」の項目では「国際法主体ともいわれる」としたうえで、「国家が一般的な国際法人格をもつことに異論はない。国際組織には賛否両論あったが、国際司法裁判所の国際連合の職務中に被った損害に対する賠償事件(1949年)以来、(中略)国際法人格の享有を肯定するのが通説である。」と書かれています。「松井芳郎ほかによれば・・・」と、Wikipedia:中立的な観点#フェアであることと、好意的な立場での説明のように論争ある主題について論者を明らかにしているかのような書き方になっていますが、松井芳郎先生ら『国際法』の著者の方々も著名な国際法学者のようですし、国家以外が主体となりうることは「松井芳郎ほかによれば・・・」を省いて論争のない事実として述べてしまってもよいのでは?とも思いました。--Henares(会話) 2016年6月9日 (木) 14:32 (UTC)修正--Henares(会話) 2016年6月9日 (木) 14:35 (UTC)
導入部を編集できないか、試そうとして、どうも難しくてよく分からなくなりました。 「主要な法源は条約と慣習国際法である」とありますが、条約の記事を見ると、「国際法にもとづいて成立する国際的合意であり」とあります。ひねれた循環定義ではない?ただ条約の記事では、「国際法によってではなく、いずれかの国の国内法によって規律される私法上の契約と同様の合意があり得るが...」などともあり、除外と対比する程度にも読める。 「条約」は、「国際法」の一例なのでしょうか?そういうものもある?
こういう事が読み取れなくても、専門家には、解説になっているのでしょうか。 本記事の「現代国際法への移行」では「『国際共同体』を規律する法」云々とありますが、それに類しないと、国際法ではない、のでしょうか? 本記事の 法源-条約 では、「二国間条約と多数国間条約があり」としっかり書いてあります。二国間条約は、国際共同体を規律する、のでしょうか? もうわからないので、追記分はいったん削って、もうちょっと勉強できたら、またトライしたものか...--AtagoKohun(会話) 2016年6月19日 (日) 10:24 (UTC)
- どうも、私が手を出してしまったばかりにことを複雑にさせてしまいましたでしょうか。申し訳ありません。一通り教育を受けた経験はあるものの私も専門家ではないのでうまく説明できるかわからないのですが・・・不適切な点があればご指摘いただけますと幸いです。
- 「循環論法」について。国際法という法体系は分野ごとにさらに細分化されていきます。例えば武力紛争法、国際人権法、国際環境法・・・ect.といった具合です。そのなかに、条約法、と呼ばれる分野があります。「国際法にもとづいて成立する国際的合意であり」といった場合の「国際法」とは、主に条約法のことを指すのではないかと思います。条約法のなかでももっとも典型的な法源といえるのは条約法に関するウィーン条約かと思いますが、その第1条では「『条約』とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意」と条約について定義し、ほかの条項で、条約の締結、改正、終了などのあり方について定めています。こうした条約法に関するウィーン条約を含めて、「条約に関する国際法の規則を総称して条約法という」(杉原ら『現代国際法講義』第4版、p285)ということで、条約という国際法の法源のあり方もまた条約法という国際法によって規律される、と個人的には理解しています。ですので「循環」しているといえばたしかにしているのかもしれません。また条約の記事の記述は、「国際法にもとづいて成立」よりも「国際法にもとづいて規律される」と書き改めたほうが良いかもしれないと思いました。
- 「私法上の契約と同様の合意」について。これは国家であっても私人(法人)として活動しなんらかの合意をする場合があるということを指すのではないかと思います。前記『現代国際法講義』p287では「もっぱら国内法の規律を受ける合意」として「大使館による土地・建物の売買契約」が挙げられています。大使館は外国の国家機関ですが、例えば在日アメリカ大使館が土地の賃貸契約をする場合には、民間企業の賃貸契約と同じように日本の民法に従った契約になり、訴訟になれば日本の民法に従って裁判される、ということかと思います。その活動が国家としての活動なら国際法、私人としての活動ならば国内私法、という法適用領域の区別の問題ではないでしょうか。
- 「条約は国際法の一例?」について。条約、慣習国際法、法の一般原則は国際法の形式的法源と言われます。この点は国際法#法源のところにほかの方が書いた記述を利用しながら私が書いたのですが、今になって読み返してみると、「法源」という言葉になじみがない方にはあまりわかりやすい説明とは言えないかもしれません。「国際法の法源という概念は、様々な意味で用いられるが、現代では一般に国際法の存在形態として用いられることが多い(国際法の形式的法源)。これに対して、国際法を発生させる法定立行為自体を指す場合もある(国際法の実質的法源)」(筒井編『国際法辞典』,p122-123,「国際法の法源」より引用)などという説明を足せばわかりやすくなるでしょうか?ですので、 「条約」は「国際法」の存在形態の一例、という言い回しが適切でしょうか
- 「二国間条約は、国際共同体を規律する、のでしょうか?」について。これは規律する分野が「国際共同体」のなかで広いのか狭いのかということではないでしょうか。多数国間条約でもおそらく世界のすべての国家が参加する条約はないはずですので、二国間条約であれ多数国間条約であれどのような条約であれその条約に参加しない非当事国は存在することになります。しかし「国際共同体」を部分的にであれ規律していれば、規律している、とはいえませんでしょうか?逆に、慣習国際法を文書化した条約や条約締結後に条約の特定の条項が慣習国際法となるといった場合でない限り、「国際共同体」全体を規律する条約は存在しないのではないかと思います。
- 長くなってしまい申し訳ありません。--Henares(会話) 2016年6月22日 (水) 08:06 (UTC)
英語と国際公法
導入部を編集できるか考えていたのですが、導入部の中にある 「英: International Law」は国際公法と国際私法の上位概念のようです。 となると、英語として示すには、この点の説明が要りそうです。 WikiData は今のままがよい気もします。 --AtagoKohun(会話) 2016年6月12日 (日) 14:30 (UTC)
- 個人的には日本語の「国際法」という用語と同じように"international law"も"public/private international law"の上位概念として用いられることもあれば(例:[5]のp3)、"public international law"と同義で用いられることもあるように思いました。例えば規程34条により国家のみが事件の当事者となることができるとしている国際司法裁判所は規程36条で「国際法に従って裁判することを任務」/"function is to decide in accordance with international law"としていますが(s:国際司法裁判所規程/s:en:Statute of the International Court of Justice)、この場合の"international law"は国家のみが当事者になることができるという34条からも"public international law"と同義と考えられませんでしょうか?もっとも単に「国際法」や"international law"という場合には日本語でも英語でも上位概念として用いられているのか"public"なのか判別が難しい場合が多いようですし、厳密に分けて用いられているわけでもないようですが。--Henares(会話) 2016年6月18日 (土) 06:10 (UTC)
- そのようですね。とりあえず気にしないことにします。ありがとうございました。--AtagoKohun(会話) 2016年6月18日 (土) 13:41 (UTC)