ノート:非弁活動
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記事「行政書士」の記事の一部移転
記事「行政書士」中、弁護士との職域関係の記述を記事「非弁活動」に一部移転した方がいいと思います。--Jpb 2010年4月11日 (日) 17:13 (UTC)
最近の加筆
あまり少数説について詳しく記載するのも閲覧者に不親切なので、一般的な見解を中心に記載した方がいいと思います。 なので、多少、記事を並び替えてあるいは省略して整理しておきます。 --114.51.15.136 2010年5月4日 (火) 09:06 (UTC)
出典明記の乏しさに関して
以前にも問題提起されているようですが、 全体的に出典が明記されておらず、検証可能性を満たしておりません。 (情報量としては非常に充実していてわかり易いのですが) 多数説・少数説などと断じている根拠を中心に、出典明記が必要かと思われます。 また、事件性不要説の項目にある「弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性の有無にかかわらず全ての法律事務である。紛争性がなくても弁護士でない者が法律事務を扱うことは、弁護士法に違反し得る。」という主張はどこから来ているのでしょうか。札幌高等裁判所判決(S46.11.30)では、「「その他一般の法律事件」とは「権利義務に関して争いがあり、もしくは権利義務に関し疑義があり、または新たな権利義務関係を発生させる案件」」とされており、これと同様と思われる見解が松山地方裁判所西条部判決(S52.1.18)、高松高等裁判所判決(S54.6.11)、東京高等裁判所判決(S39.9.29)でもされており、むしろこれが裁判例多数派であるように思えます。法律事件日本弁護士連合会調査室-条解弁護士法には上記にも同様の記述があります。「全ての法律事務・・・」といった記述は見当たりません。 記事としての信憑性に疑問があります。 加筆された方は必ず出典明記をおねがいします。 --チョコミント 2010年6月20日 (日) 11:51 (UTC)
出典明記の乏しさと最高裁判例の欠如に関して
以前にも問題提起され上でも問題提起されているように、全体的に出典が明記されておらず、検証可能性を満たしておりません。 最も重要なことはは、弁護士法72条の解釈にかかる問題のはずです。それぞれの立場の人は、自らの立場に都合のよい説や見解などを多く記載したがるものだと思います。 ただこれでは読み手に明らかに誤解を生じさせます。(特に専門性が高く、中立性が強く求められる分野ですので) そこでいかがでしょうか。行政における審議会で「参考資料」としてネット上で公開されているものがあります。この「参考資料」でのまとめ方は、現在の「非弁活動」のページに記載されているものより明らかにわかりやすく、かつ、中立的だと思います。 したがって、この「参考資料」を元に現在のページを全面的に書き換えてはどうでしょうか。 また、「弁護士法72条の解釈にかかる問題」ということは法の解釈にかかる問題です。様々な見解や説があったとしても、最終的には、この問題の決着は、司法権を有する裁判所が行うものであり、その頂点にたつ最高裁の判決には大変な重みがあります。 したがって、(見解の異なる高裁判決を示すなら)最高裁判例を示すことが極めて重要ではないでしょうか。現在の「非弁活動」のページには最高裁判例について一切書かれていません。なにか意図があるのでしょうか。 お時間のある方、読み手のために、この「参考資料」と最高裁判決を交えて全面的に書き換えてください。お願いします。 --Roseoflaw 2013年5月6日 (月) 04:29 (UTC)
認定司法書士による非弁行為について
項目を追加したのですが、出典のある記事にも関わらず、削除を強行されるかたがおられますので、削除をする前に、こちらで冷静な議論をお願いします。--119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 11:49 (UTC)
--Isamit(会話) 2015年6月3日 (水) 11:54 (UTC)
- 司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです。行政書士については行政書士のノートで議論すべきとのご意見もありましたので、非弁活動については、こちらのノートで議論すべきことでしょう。--119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 11:59 (UTC)
議論の便宜を図るため、こちらにも出典の内容を掲載致します。なお、個人情報は伏せています。
【懲戒】
事務所 ●●●●●
司法書士 ●●●●
上記の者に対し、次のとおり処分する。
主 文 司法書士法第47条2号の規定により、平成23年3月1日から4か月間の業務停止に処する。
第1 処分の事実 司法書士●●●●(以下「被処分者」という。)は、平成17年11月1日に司法書士の資格を取得、平成19年3月5日福岡第○号をもって福岡県司法書士会の登録を受け、平成19年8月18日から上記肩書地において司法書士の業務に従事している者であるが、被処分者が行った行為について、以下の事実が認められる。 なお、被処分者は、平成18年9月1日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定(認定番号第○号)を得ているが、行政書士の資格は有していない。
1 被処分者は、平成19年9月、Aから受任した債務整理事件において、貸金業者が230万円を一括返済する裁判外和解契約案を提示したところ、当該契約案は、紛争の目的の価額が140万円を超えており、司法書士が業務として行い得る司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の規定に基づく代理権の範囲外(以下「代理権の範囲外」という。)であることを認識していたにもかかわらず、平成20年1月15日、被処分者自身が代理人として、貸金業者との間で和解契約を締結した。
2 被処分者は現在の肩書地で業務を開始して以来、受任した債務整理事件において、代理権の範囲外であることを認識しながら、使者という名目で受任事件に関与し続け、和解契約書を作成し、受任当初に依頼者と契約した債務整理手続代理業務として、同代理業務の基準で報酬を依頼者に請求し、受領していた。 なお、平成22年8月31日及び同年9月13日、当局が被処分者の事務所において執務状況の調査を行い、平成19年9月1日から平成20年12月26日までの間の債務整理事件記録892件を確認したところ、過払い金返還に関する裁判外和解において、和解金額が140万円を超え、代理権の範囲外であるにもかかわらず、被処分者が代理人として締結した和解が9件あり、和解契約書の作成についても60件認められた。
3 被処分者は、平成20年7月11日にB、C(以下「B夫妻」という。)が、被処分者事務所を訪れた際、他の案件を処理していたことから、補助者を介して依頼内容を聴取し、受任の意思を伝えるのみで、直接B夫妻と面談することなく、任意整理の依頼(以下「本件」という。)を受任した。 本件の受任当初から債権調査に至るまでの間、被処分者は、B夫妻の資産状況について、家計に関する資料の提示を求めることなく、B夫妻の申出のみに基づいて毎月の返済額を判断した結果、B夫妻の支払能力を超えた履行困難な和解契約を債権者との間で締結した。 返済が困難となったB夫妻は、他の司法書士に自己破産の申立てを依頼し、被処分者は、債権者との間で締結していたすべての和解契約を取り消した上で、本件を辞任した。
第2 処分の理由 以上の事実は、福岡県司法書士会及び当局の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
1 被処分者は、司法書士業務として、Aに係る裁判外の和解を始めとする代理権の範囲外に関する代理行為を報酬を得て反復継続的に行った。被処分者のこのような行為は、弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものである。また、被処分者は、140万円を超える事件の和解契約書の作成についても、反復継続的に行うとともに、代理行為と同じ基準による報酬を請求し、これを受領している。被処分者のこのような行為は、実質的に弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものであり、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、行政書士法第19条(業務の制限)にも違反するものである。
2 次に、司法書士は、依頼者から十分に事情を聴取し、依頼の趣旨を的確に把握し、依頼者との確認の上で事件を受任することが求められている。また、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、事件の管理に十分な注意を払い業務を行わなければならないところ、被処分者は、B夫妻の債務整理業務の受任に当たり、補助者に指示を与えたのみで、自らは直接依頼者と面談せず、依頼者の事情を十分に把握しなかった。その結果、依頼者の生活再建を図れないまま辞任せざるを得なくなり、B夫妻が他の司法書士に依頼して自己破産手続に至ったことは、司法書士としての職責を全うしているものとはいえず、司法書士の品位を害するものである。
被処分者のこのような行為は、法第2条(職責)、同法第3条(業務)、同法第23条(会則遵守義務)、福岡県行政書士会会則第78条(資質の向上)、同第79条(品位保持等)、同第88条(書類の作成)、同第98条(会則等の遵守義務)、弁護士法第72条(非弁行為)、行政書士法第19条(業務の制限)の各規定に違反するものであって、常に品位を保持し、公正かつ誠実にその業務を行い、国民の権利の保護に寄与すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き、簡裁訴訟代理制度及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって、その責任は重く、厳しい処分が相当である。 よって、これら一切の事情を考慮し、法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
なお、この処分に対して不服のあるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができる。おって、この処分につき、取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)提起しなければならない(なお、処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができない。)。
ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内、又は当該裁決の日の翌日から起算して1年以内に提起しなければならない。
平成23年2月28日 福岡法務局長 --119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 12:14 (UTC)
提案者である119.26.82.19の匿名利用者は、「各種方針の熟読期間」を理由として2015年6月8日 (月) 13:46 (UTC)から1週間ブロックされました。
--HSR1212(会話) 2015年6月8日 (月) 17:01 (UTC)
119.26.82.19氏から「認定司法書士による非弁活動の記事について、保護解除後も掲載を継続した方が良い」とコメント依頼がなされておりますが、次の通りの理由で継続すべきではないと思います。
- 119.26.82.19さんは投稿ブロックの処分を受けていた上、本記事への加筆を強硬したことがその原因となっています。そのブロックがなされる前に議論無く加筆された記事は削除されるべき。これは議論の余地がないように思えます。
- 119.26.82.19氏自身が「司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです」とのべているとおり、本来議論がされるべき記事で合意が取れないという理由でこちらの記事に載せるとの議論を行うことそのものが不適切。
- 先例性のある資料ならともかく個別事案の懲戒処分などを資料としていたらきりがない。恐らくこのような記載が認められれば判例、懲戒処分等多数の非弁事例が認められている他士業者の記載もされるようになり、その場合一覧性を害するものになりやすい。
まず、ノート:司法書士にて各種方針を守り議論をされるべき事柄でしょう--124.25.183.170 2015年6月17日 (水) 03:35 (UTC)