抗弁
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
意義
抗弁とは、被告が原告の申立て又は主張(主として請求原因事実)を排斥するために、単にそれらを否認するのではなく、それらと両立しうる別個の事実を主張することをいう。
原告主張の事実と両立し、かつその法律効果の発生を排斥する新たな事実を主張する点で、単に原告主張の事実を否定する否認と異なる。
抗弁事実については、被告が主張立証責任を負う。
再抗弁・再々抗弁
被告の抗弁に対して、原告が、抗弁事実に基づく法律効果の排斥するために、新たな別個の事実を主張することを再抗弁といい、再抗弁を排斥するために被告が行う別個の事実の主張を再々抗弁という。
例
売買代金支払請求訴訟において
※売買契約と両立し、かつ売買代金債権の消滅という原告の請求原因を排斥する事実の主張であるため、抗弁である。
- 原告 再抗弁
- 被告は、当該債権を承認した(時効中断の再抗弁)。
所有権に基づく土地の明渡請求訴訟において
- 原告 請求原因
- 原告の土地所有
- 被告の占有
- 被告 抗弁
- 原告は、Aに当該土地を売った(所有権喪失の抗弁)
※原告がある時点までは土地を所有していたものの、後に土地を売り所有権を失っているとの主張であり、抗弁である。
- 原告 再抗弁
- Aとの土地の売買契約は、通謀虚偽表示で無効である。