著作権の保護期間
日本の法律では、著作権は、作品ができたときに発生して、作者が亡くなってから50年経つと消滅します。 著作権が消滅すると、パブリック・ドメイン(公有)の権利となり、だれでも自由に利用することができるようになります。共著の作品は、最後に生き残った作者が死んでから50年経過で権利が消滅します。
ここで注意しなくてはいけないのは、50年の計算方法です。 著作権法第57条には、「著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する」とあります。
たとえば、作家・池波正太郎(1923-1990.5.3)の作品は、2040年5月4日から自由に使えるようになるのではなく、2041年1月1日から公有となるのです。(池波氏の相続人らに権利のある期間は2040年12月31日までということ。)
また、外国人の作品の場合は、戦時加算にも注意する必要があります。第二次世界大戦中に連合国(米英ソ中など)の国民がつくった著作物は、戦時中だったため十分な権利の保護を受けられませんでした。そのため、通常の50年に加えて、開戦から講和までの約10年間、権利が延長されています(戦時加算)。
また、権利者が不明の作品や、会社など団体が著者となっている場合は、作品が公表されたときから50年で権利が消滅します。
写真の著作権
旧法により、1956年(昭和31年)12月31日までに公表された写真は、権利が消滅しているため、自由に利用することができます。また、1946年以前に撮影された写真は、公表の有無にかかわらず権利が公有に帰しています。