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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昭和58年法律第56号から転送)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 献体法
法令番号 昭和58年法律第56号
種類 医事法
効力 現行法
成立 1983年5月18日
公布 1983年5月25日
施行 1983年11月25日
所管 文部科学省
主な内容 献体に関する法律
関連法令 死体解剖保存法
条文リンク 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(いがくおよびしがくのきょういくのためのけんたいにかんするほうりつ)とは、日本の法令の一つ。法令番号は昭和58年法律第56号、1983年(昭和58年)5月25日公布された。改正は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)によるのみで、中央省庁改変に伴い「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改正したものである。

内容

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献体について定めた法律でこの法律で初めて献体という言葉の定義が作られた。医学や歯学の発展のため、医学生や歯学生の教育のために献体となった本人や遺族の提供意思を尊重しつつ謙虚な姿勢で解剖実習が行われるよう求めている。