地震保険に関する法律
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(昭和41年法律第73号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
地震保険に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 地震保険法 |
法令番号 | 昭和41年法律第73号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1966年5月11日 |
公布 | 1966年5月18日 |
施行 | 1966年5月18日 |
主な内容 | 地震保険に関する規定 |
関連法令 | 特別会計法、保険業法、大規模地震対策特別措置法、独占禁止法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
地震保険に関する法律(じしんほけんにかんするほうりつ)とは日本の法律(財務省所管)。地震保険法とも[1]。
地震保険の定義や政府による再保険、地震保険審査会の設置について定める法令番号は昭和41年法律第73号、1966年(昭和41年)5月18日に公布された。
概要
[編集]本法律では、主に以下が定められている。
- 地震等による被災者の生活の安定に寄与するため、次の要件を備える地震保険を保険会社が引き受けた場合に、政府は再保険を行なうことができる。
- 財務省に地震保険審査会を置き、政府の再保険に関する事項についての保険会社の不服申立に対する審査を行なうほか、財務大臣の諮問に応じ、大災害時の損害額の認定および保険金の削除に関する事項について審議する。
- 保険会社の地震保険事業に関する共同行為は、独占禁止法の適用を除外する。
沿革
[編集]- 1966年(昭和41年)
- 1980年(昭和55年)7月1日 - てん補される損害の範囲を拡大および、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言発令時は原則締結不可とする改正を行う[4]。