商業登記法
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(昭和38年法律第125号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
商業登記法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和38年法律第125号 |
種類 | 商法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年7月4日 |
公布 | 1963年7月9日 |
施行 | 1964年4月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 登記所、登記官、登記簿、登記手続 |
関連法令 | 会社法、商法、不動産登記法、司法書士法、登録免許税法、登記手数料令 |
条文リンク | 商業登記法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1])は、日本の法律。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。
株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければならない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。
法令番号は昭和38年法律第125号、1963年(昭和38年)7月9日に公布された。2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条・第一条の二)[2]
- 第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)[3]
- 第二章 登記簿等(第六条―第十三条)[4]
- 第三章 登記手続[5]
- 第四章 雑則(第百三十九条―第百四十八条)[6]
- 附則