関税暫定措置法
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(昭和35年法律第36号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
関税暫定措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 暫定法 |
法令番号 | 昭和35年法律第36号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年3月31日 |
公布 | 1960年3月31日 |
施行 | 1960年4月1日 |
主な内容 | 関税率の暫定的変更、暫定的な関税の減免税、特恵関税制度 |
関連法令 | 関税法、関税定率法 |
条文リンク | 関税暫定措置法 - e-Gov法令検索 |
関税暫定措置法(かんぜいざんていそちほう)は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定める日本の法律。法令番号は昭和35年法律第36号、1960年(昭和35年)3月31日に公布された。
下位法令・通達
[編集]- 関税暫定措置施行令 - e-Gov法令検索
- 関税暫定措置施行規則 - e-Gov法令検索
- 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令 - e-Gov法令検索
- エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令 - e-Gov法令検索
- 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令 - e-Gov法令検索
- 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令 - e-Gov法令検索
- 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件(令和3年財務省告示第90号) (関税と貿易資料室) (PDF)
- 緊急特恵停止措置の運用基準(平成19年財務省、農林水産省、経済産業省告示第1号)(関税と貿易資料室) (PDF)
- 関税暫定措置法基本通達 (関税と貿易資料室) (PDF)
- 関税割当制度に関する政令 - e-Gov法令検索
- 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 - e-Gov法令検索
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 - e-Gov法令検索
- 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 - e-Gov法令検索
- 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 - e-Gov法令検索
- 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 - e-Gov法令検索
- 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 - e-Gov法令検索
- 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 - e-Gov法令検索