航空機抵当法
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(昭和28年法律第66号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
航空機抵当法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和28年7月20日法律第66号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年7月15日 |
公布 | 1953年7月20日 |
施行 | 1953年10月1日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 航空機の抵当権 |
関連法令 | 民法、航空法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
航空機抵当法(こうくうきていとうほう、昭和28年7月20日法律第66号)は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的(第1条)とする日本の法律。
構成
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(抵当権の目的)
- 第4条(抵当権の内容)
- 第5条(対抗要件)
- 第6条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第7条(不可分性)
- 第8条(物上代位)
- 第9条(物上保証人の求償権)
- 第10条(抵当権の順位)
- 第11条(先取特権との順位)
- 第12条(担保される利息等)
- 第13条(抵当権の処分)
- 第14条(同上)
- 第15条(代価弁済)
- 第16条(第三取得者の費用償還請求権)
- 第17条(共同抵当の代価の配当)
- 第18条(一般財産からの弁済)
- 第19条(抵当権者に対する通知)
- 第20条(抵当権の実行)
- 第21条(時効による消滅)
- 第22条(同上)
- 第22条の2(根抵当権)
- 第23条(質権設定の禁止)
- 第24条(行政手続法の適用除外)
- 第25条(政令への委任)