飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
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(昭和28年法律第35号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 飼料安全法、飼安法(しあんほう) |
法令番号 | 昭和28年法律第35号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年3月13日 |
公布 | 1953年4月11日 |
施行 | 1954年1月1日 |
主な内容 | 飼料および飼料添加物の製造等の検査 |
関連法令 | 食鳥検査法、食品衛生法、ペットフード安全法 |
制定時題名 | 飼料の品質改善に関する法律 |
条文リンク | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 - e-Gov法令検索 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ; 昭和28年法律第35号)とは、飼料および飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定およびこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保および品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律(同法第1条)である。「飼料安全法」とも呼ばれる。1953年(昭和28年)4月11日に公布された。
構成
[編集]- 第1章 - 総則(第1条-第2条)
- 第2章 - 飼料の製造等に関する規制(第3条-第25条)
- 第3章 - 飼料の公定規格及び表示の基準(第26条-第33条)
- 第4章 - 登録検定機関(第34条-第47条)
- 第5章 - 雑則(第48条-第66条)
- 第6章 - 罰則(第67条-第75条)
対象家畜・家禽・水産動物
[編集]緬羊、ヤギ、シカの肉などについては日本国内では産業として成立するほど広く普及・流通していないため、これらの動物については従来は対象外であった。これはウマやイノシシ及びアヒルやシチメンチョウについても同様であり、飼料の流通量に関係なく、もともと日本で食用とする習慣のない動物(イヌ、ネコ、ウサギなど)も対象には含まれない[1]。
しかし日本国内での牛海綿状脳症(BSE)の発生確認による影響から、緬羊、ヤギ、シカはその肉などが「食用となり得る反芻動物」ということで2003年7月1日から対象に含まれるようになった。また2005年2月1日より下記の水産動物が指定となった。
資格
[編集]主務官庁
[編集]農林水産省の所管となる。
脚注
[編集]- ^ イヌ、ネコの飼料(ペットフード)については、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律により規制されている。