行政書士法
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(昭和26年法律第4号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
行政書士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和26年法律第4号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 有効 |
成立 | 1951年2月10日 |
公布 | 1951年2月22日 |
施行 | 1951年3月1日 |
主な内容 | 行政書士の業務について |
関連法令 | 弁護士法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める日本の法律。
行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。
法令番号は昭和26年法律第4号、1951年(昭和26年)2月22日に公布された。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第2条の2)
- 第2章 行政書士試験(第3条 - 第5条)
- 第3章 登録(第6条 - 第7条の4)
- 第4章 行政書士の義務(第8条 - 第13条の2)
- 第5章 行政書士法人(第13条の3 - 第13条の21)
- 第6章 監督(第13条の22 - 第14条の5)
- 第7章 行政書士会および日本行政書士会連合会(第15条 - 第18条の6)
- 第8章 雑則(第19条 - 第20条)
- 第9章 罰則(第20条の2 - 第26条)
- 附則