国土調査法
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(昭和26年法律第180号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国土調査法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第180号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年5月23日 |
公布 | 1951年6月1日 |
施行 | 1951年6月1日 |
主な内容 | 国土調査について |
関連法令 | 国土利用計画法、測量法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国土調査法(こくどちょうさほう)は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和26年法律第180号、1951年(昭和26年)6月1日に公布された。
構成
[編集]- 第一章 目的及び定義(第1条・第2条)
- 第二章 計画及び実施(第3条―第10条)
- 第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条)
- 第四章 成果の取扱(第17条―第21条)
- 第五章 雑則(第22条―第34条の2)
- 第六章 罰則(第35条―第38条)
- 附則
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 国土調査法 - 国土調査法施行令 (e-Gov法令検索)
- 国土情報課 国土調査を知る 国土交通省 国土政策局 国土情報課
- 国土調査と登記 株式会社日本システム評価研究所