中小企業信用保険法
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(昭和25年法律第264号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
中小企業信用保険法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年法律第264号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年12月9日 |
公布 | 1950年12月14日 |
施行 | 1950年12月15日 |
所管 |
中小企業庁[事業環境部] (大蔵省→) 財務省[大臣官房] |
主な内容 | 中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図る |
関連法令 | 信用保証協会法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。
主務官庁は経済産業省外局の中小企業庁事業環境部金融課で、日本政策金融公庫を所管する財務省大臣官房政策金融課および経産本省経済産業政策局産業資金課、信用保証協会を所管する金融庁監督局銀行第二課など他省庁と連携して執行にあたる。