船主相互保険組合法
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(昭和25年法律第177号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
船主相互保険組合法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第177号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月11日 |
施行 | 1950年5月11日 |
主な内容 | 船主相互保険組合等について |
関連法令 | 漁船法、検疫法など |
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船主相互保険組合法(せんしゅそうごほけんくみあいほう)は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和25年法律第177号、1950年(昭和25年)5月11日に公布された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第11条の2)
- 第二章 設立(第12条―第20条)
- 第三章 組合員(第21条―第29条)
- 第四章 機関(第30条―第40条)
- 第五章 計算(第41条―第44条の8)
- 第六章 解散及び清算(第45条―第48条)
- 第七章 監督(第49条―第54条)
- 第八章 雑則(第54条の2・第55条)
- 第九章 罰則(第56条―第61条)
- 附則