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船主相互保険組合法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昭和25年法律第177号から転送)
船主相互保険組合法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第177号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1950年5月2日
公布 1950年5月11日
施行 1950年5月11日
主な内容 船主相互保険組合等について
関連法令 漁船法検疫法など
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船主相互保険組合法(せんしゅそうごほけんくみあいほう)は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和25年法律第177号、1950年(昭和25年)5月11日に公布された。

構成

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  • 第一章 総則(第1条―第11条の2)
  • 第二章 設立(第12条―第20条)
  • 第三章 組合員(第21条―第29条)
  • 第四章 機関(第30条―第40条)
  • 第五章 計算(第41条―第44条の8)
  • 第六章 解散及び清算(第45条―第48条)
  • 第七章 監督(第49条―第54条)
  • 第八章 雑則(第54条の2・第55条)
  • 第九章 罰則(第56条―第61条)
  • 附則

関連項目

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