家畜保健衛生所法
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(昭和25年法律第12号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
家畜保健衛生所法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第12号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年3月1日 |
公布 | 1950年3月18日 |
施行 | 1950年4月1日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 家畜保健衛生所の設置運営 |
関連法令 | 家畜伝染病予防法など |
条文リンク | 家畜保健衛生所法 - e-Gov法令検索 |
家畜保健衛生所法(かちくほけんえいせいじょほう)は、地方における家畜衛生の向上を図り、もって畜産の振興に資するため都道府県が家畜保健衛生所を設置することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和25年法律第12号、1950年(昭和25年)3月18日に公布された。
構成
[編集]- 第1条 - 第2条 設置
- 第3条 事務の範囲
- 第4条 家畜保健衛生所の利用
- 第5条 農林水産大臣の権限
- 第6条 名称の制限
- 第7条 国からの補助
- 第8条 権限の委任
- 附則