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指図による占有移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
指図による引渡しから転送)

指図による占有移転(さしずによるせんゆういてん)とは、引渡し(占有の移転)の方法の一つであり、占有代理人直接占有者)によって占有権を有する者(間接占有者)が、自己の占有を第三者へ移転する場合に、占有代理人に対して、以後はその第三者のために占有すべき旨を命じることによって(間接)占有を移転する方法のことである(民法184条)。指図による引渡しとも呼ばれる。

概要

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例えば、賃貸借契約等により目的物を賃借人Bに占有させている所有者(賃貸人)Aが、第三者Cに目的物を売却した場合、AはCに対し目的物の占有を移転させる(引き渡す)べき義務を負う。その際、AとCが占有を移転させる合意をし、AがBに対し、以後はCのために占有すべき旨を命じれば、指図による占有移転が行われたことになる。

これによって、目的物に外形的な変動がなくても、占有を移転させることができる。

占有代理人の承諾は必要ないが、引渡しを受ける第三者の承諾は必要である(民法184条)。

なお、占有の移転先が占有代理人(上記の例のB)である場合は、指図による占有移転ではなく、簡易の引渡し民法182条2項)である。

指図による占有移転が、民法192条即時取得の要件を満たすかどうか問題になるが、判例はこれを肯定している[1]

脚注

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  1. ^ 最高裁昭和57年9月7日判決・民集36巻8号1527頁”. 判例検索システム. 裁判所. 2007年9月28日閲覧。

参考文献

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  • 淡路剛久鎌田薫原田純孝生熊長幸『民法』 2(物権)(第2版)、有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、1994年4月、88頁、96頁(淡路執筆部分)。ISBN 4-641-05959-4 

関連項目

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外部リンク

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